目次
キャバクラを開業する際、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 開業手続きは行政書士に依頼した方がいい?
- 2025年の風営法改正で何か変わった?
結論から言いますと、キャバクラの開業手続きは行政書士に依頼するのがおすすめです。
特に2025年6月28日に風営法が大幅改正され、無許可営業の罰則が強化されたため、適切な許可取得がより重要になっています。
本記事では、2025年の風営法改正を踏まえた最新のキャバクラ開業手続きについて、行政書士への依頼から許可申請の流れまで詳しく解説します。
キャバクラを開業するために必要な許可
キャバクラを開業する際には、法律で定められている要件や基準をクリアし、適切な手続きを経て営業許可を取得する必要があります。
2025年6月28日に風営法が改正され、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。これまでの「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」に引き上げられ、法人の場合は最大3億円の罰金となります。
キャバクラを開業するために必要となる許可は、以下の2つです。
- 保健所からの飲食店営業許可
- 警察からの風俗営業許可(1号営業許可)
それぞれの営業許可について確認していきましょう。
①飲食店営業許可申請
キャバクラではお酒やおつまみなどの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。申請の際に、まずは食品衛生責任者講習の申し込みをします。
この講習は、許可申請の際だけでなく、更新の方も受講しているので混雑していることも多く、受講までに長い期間かかってしまうことも。そのため、講習を受ける時期がお店のオープン予定日よりも後になってしまうこともあるのですが、それでも問題はありません。
申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。検査では、担当者がそれぞれの基準ごとに判定し、合計点数によって許可年数が5年から8年の間で変動します。
一般的には、衛生的かつ、火災の危険性が低いお店ほど、得点が高くなり、許可年数が長くなります。
飲食店営業許可の申請は、さほど難しくないため、自分で行うという方も多いでしょう。
②風俗営業許可申請(1号営業許可)
キャバクラのほかにホストクラブやスナックなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待」に当たる行為を行う営業は、風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義されています。
該当するお店は、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から、風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得しなければなりません。
風俗営業許可申請は、公安委員会に対して申請をします。申請窓口は、警察署の生活安全課です。
2025年の風営法改正により、接待飲食営業に新たな遵守事項と禁止行為が追加されました。特に「色恋営業」による高額請求や、客の正常な判断を著しく阻害する行為が明確に規制対象となり、違反すると営業停止処分や罰金が科される可能性があります。
東京都の場合は、風俗営業許可の申請時に「飲食店営業許可書」のコピーが必要です。埼玉県、千葉県、神奈川県の場合であれば、「飲食店営業許可書」の交付前でも申請書(受領済み)のコピーがあれば、申請可能となっています。地域によって違いがあるので、自分のエリアがどのようになっているか確認しておきましょう。
風俗営業許可については非常に複雑な部分も多く、特に改正後の法令遵守が厳格化されているため、申請時に行政書士などの専門家に依頼する方が急増しています。
③無許可で営業した場合
2025年の風営法改正により、無許可営業に対する罰則が大幅に強化されました。
許可を取得するために必要になる費用
キャバクラの開業にはお金がかかりますが、許可取得費用について後回しにする方も多いのでは。
たしかに物件、設備、求人費用にくらべれば許可取得の費用は少額かもしれませんが、自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合とではかかる金額は大きく違ってくるので、あらかじめ確認しておきましょう。
①飲食店営業許可申請の費用
まず、保健所へ申請するための申請手数料は16,000円です。
食品衛生管理者又は食品衛生責任者がいない場合は、食品衛生責任者の講習を受けなければならないので、その費用が9,000円~10,000円程度、そのほか検便の検査費用として2,000円前後かかります。
②風俗営業許可申請(1号営業許可)の費用
風俗営業許可の申請でも申請手数料がかかり、申請の際には24,000円が必要です。
また、必要書類を揃えるためにも、それらの取得費用が多少かかります。全て取得するにはおおよそ2,000円前後必要になるでしょう。
2025年の風営法改正により書類審査が厳格化されているため、不備による再申請を避けるためにも、専門家への依頼を検討する事業者が増えています。
キャバクラ開業を行政書士に依頼するメリット
このように、キャバクラを開業するには主に2つの許可を受けなければなりませんが、風俗営業許可については、2025年の法改正により更に複雑になり、専門知識がより重要になっています。
そのため、行政書士に依頼する人も多くいるのです。では、行政書士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
①正確に申請できる
風俗営業許可を受けるには、風営適正化法およびこれに関する施行令、施行規則、内閣府令、解釈運用基準、都道府県条例等についての専門的な知識を持っていなければ、正しく申請することができません。
2025年の改正により新たに追加された遵守事項や禁止行為についても正確な理解が必要で、違反すると営業停止や高額な罰金の対象となります。
また、申請するにあたって、店舗が場所的基準を満たしているかどうかの調査や、各種図面類(平面図、照明配置図、防音設備図、音響設備図、求積図、求積計算表)の作成など、かなり手間がかかり、かつ難しい作業を要求されるのです。
これら全てを自分で行うとなると、素人が正確に行うのはかなり難しいと言えるでしょう。
例えば、現地調査で実際の寸法と図面とが数センチ違っているだけでも再検査になってしまいます。現地調査は風俗浄化協会の実査担当者が請け負っていますが、どの都道府県も1人~2人の実査担当者が全域をみているため、再検査になればその分許可を得るのも数週間ずつ遅れていってしまうことになるでしょう。
これらの作業を専門としている行政書士に依頼することで、正確に申請を行うことができます。再検査になるような二度手間を省くことができますね。
②本業を成功させるための時間や精神的余裕ができる
風俗営業許可を自分で申請していて、警察署へ何度も足を運んで申請書を作り直したり図面を差し替えたりしていると、思いの外時間がかかってしまうことがあります。
一般的にも許可を受けるまでに2ヶ月かかると言われているのに、それ以上かかってしまっては全然オープンできないまま、無駄に家賃だけが出ていくことになってしまうでしょう。
また、お店を成功させるためには、メニューの品揃えや価格、仕入先の選定、人材の確保や教育など、さまざまなことを同時に考えながら実行していかなければなりません。
特に2025年の法改正により、開業後の法令遵守体制の構築も重要になっており、これらの準備時間を確保することがより重要になっています。
そこで、許可申請の手続きを専門家である行政書士に任せることができれば、本業を成功させるための時間や精神的な余裕を確保できますよね。オープンするまでにかかる時間も短くできることに越したことはありません。
結果として利益の増大にも繋がるでしょう。
③改正風営法への対応サポート
2025年の風営法改正により、接待飲食営業に新たな規制が追加されました。専門の行政書士であれば、改正内容を正確に把握しており、以下のようなサポートを受けることができます。
- 新たに追加された禁止行為の指導:
色恋営業の規制、客の正常な判断を阻害する行為の禁止など、具体的な運営指導を受けられます。 - 法令遵守のアドバイス:
開業後の適正な営業を維持するための社内規程の作成や従業員教育のアドバイスを受けられます。 - 継続的な法的サポート:
法改正や運用変更の情報提供、必要な手続きの代行など、長期的なパートナーとして活用できます。
開業時だけでなく、経営においても法的な知識のサポートを受けることができます。
チェックリストに従って開業までのスケジュールを立てる
水商売の開業時にはやらなければならない作業がたくさんあります。その全てを紙に書き出すことは、開業の経験者でも難しいことです。
- 開業までに何を行えばいいのか
- 業者選定の優先順位は?
- 開業までのスケジュールを立てたい
チェックリストに従って開業準備を行うことができます。
是非ご活用ください。
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キャバクラ開業手続きを行政書士に依頼する場合の費用相場
行政書士に依頼することのデメリットとしてあげられるのは、当然ではありますがその分のコストがかかることです。
2025年の風営法改正により手続きが複雑化したため、費用相場も若干上昇傾向にあります。
行政書士に依頼する場合の費用相場ですが、風俗営業許可の面だけを依頼するのであれば、相場としては、180,000円~250,000円程度となっています。改正前は150,000円~200,000円程度でしたが、新たな法令対応が必要になったため、費用が上昇しています。
もっと安い金額で行なっている行政書士もあるかとは思いますが、金額だけで選ぶのはやめたほうが無難です。
必ず相手のスキルと経験値、そして改正風営法への対応実績をよく確認してから依頼するべきでしょう。
というのも、風営法専門で改正内容に精通している行政書士であれば最短5日で申請することも可能ですが、そうでない行政書士に頼むとかなりの時間がかかってしまうこともあります。また、改正内容を理解していない場合、申請後に問題が発覚することもあります。
依頼する行政書士は、何を専門としているのか、そして2025年の改正風営法への対応実績があるかについても確認しておきましょう。
行政書士に依頼する方法
風俗営業許可についての依頼を受けている行政書士かどうかをまずは確認した上で、問い合わせをしましょう。
初回相談時には、以下の点を確認するとよいでしょう。
- 改正風営法の内容を正確に理解しているか
- 新たな禁止行為や遵守事項について説明できるか
- 開業後の法令遵守サポートも提供しているか
- 過去1年間の風俗営業許可申請実績はどの程度か
特に2025年の風営法改正への対応実績があるかを必ず確認することが重要です。
多くの場合、ホームページに経歴や実績、改正法への対応状況を掲載しているはずなので、そこを見極めた上で信頼できると判断したところに、一度相談してみることをおすすめします。
キャバクラ開業の行政書士に関するよくある質問
キャバクラ開業を検討している経営者から寄せられる、行政書士費用や許可申請に関するよくある質問にお答えします。
Q1. 2025年の風営法改正で行政書士の費用相場は変わりましたか?
はい、改正により手続きが複雑化したため、費用相場は180,000円~250,000円程度に上昇しています。
改正前は150,000円~200,000円程度でしたが、新たに追加された禁止行為への対応、遵守事項の確認、法令遵守体制の構築支援などが必要になったため、費用が上昇傾向にあります。ただし、罰則強化により無許可営業のリスクが格段に高まったことを考えると、専門家への投資は必要な経費と言えるでしょう。
Q2. 風営法改正で無許可営業の罰則はどう変わりましたか?
2025年6月28日の改正により、無許可営業の罰則が大幅に強化されました。
改正前は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」でしたが、改正後は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」となり、法人の場合は最大3億円の罰金が科される可能性があります。この罰則強化により、適切な許可取得がこれまで以上に重要になっています。
Q3. 改正風営法で新たに禁止された行為はありますか?
はい、接待飲食営業において「色恋営業」や客の正常な判断を阻害する行為が明確に禁止されました。
具体的には、恋愛感情を利用した高額請求、料金の虚偽説明、注文していないドリンクの強制提供などが規制対象となっています。これらの行為を行うと営業停止処分や罰金の対象となるため、開業前からこれらの禁止行為を理解し、適切な運営体制を構築することが重要です。
Q4. 行政書士はどのような基準で選べばよいですか?
風営法専門で、2025年の改正内容に精通している実績のある行政書士を選ぶことが重要です。
確認すべきポイントは、改正風営法への対応実績、過去1年間の申請件数、新たな禁止行為について正確に説明できるか、開業後の法令遵守サポートも提供しているかなどです。費用の安さだけで選ぶと、改正内容を理解していない行政書士に当たる可能性があるため注意が必要です。
Q5. 許可申請から開業まではどのくらいの期間がかかりますか?
申請から許可取得まで約2-3ヶ月、書類準備期間を含めると開業まで3-4ヶ月程度が目安です。
飲食店営業許可の取得に約1ヶ月、風俗営業許可の申請から許可まで標準処理期間55日(土日祝日除く)となっています。2025年の改正により審査が厳格化されているため、書類の不備があると更に期間が延びる可能性があります。余裕をもったスケジュールで進めることをおすすめします。
キャバクラを開業するための許可申請は行政書士に任せるのがおすすめ
本記事では、2025年の風営法改正を踏まえたキャバクラ開業のための許可申請について、行政書士に依頼することで得られるメリットなどをご紹介しました。
風俗営業許可については、2025年の大幅な法改正により更に複雑になり、無許可営業に対する罰則も大幅に強化されました。自分で申請しようと思うと膨大な時間と手間がかかり、しかも改正内容を理解していないと重大な法的リスクを負うことになります。
多少費用はかさんでも、結果としてスムーズかつ確実に営業を始められるようになれば、利益に繋がることになります。特に改正風営法の内容は複雑で、専門知識なしに対応するのは困難です。
2025年の改正により「知らなかった」では済まされない時代になりました。適切な許可取得と法令遵守体制の構築のため、風営法に精通した行政書士に一度相談してみてはいかがでしょうか。