キャバクラの領収書の書き方を解説!店舗関係者は必見

キャバクラやスナックの経営者の中には、以下のような疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

特にこれから開業する方や、急にお客さんから領収書を求められた時は、正しい知識がないと不安になりますよね。

そこで本記事では、キャバクラやスナックでの領収書について、以下の内容を詳しく解説していきます。

読後は領収書に関する正しい知識を身につけ、安心して店舗運営ができるようになるはずですので、水商売経営者の方はぜひ参考にしてみてください。

キャバクラやスナックでの領収書の書き方

領収書とは、です。よって、支払った本人の名前や払った日にちや内容を記載する必要があります。

記載に漏れがあると領収書として認められない場合がありますので、以下の必須項目を確実に記入しましょう。

①発行者の氏名や名称

領収書を発行しているお店の情報を記入します。

記入する代わりにゴム印を押印しても問題ありません。

角印や担当者の印鑑によって、領収書の原本であることを証明することができます。

②発行日付

領収書を発行した日付を記入します。領収書とは、お金を受け取った証として発行するものですので、

日付の記入は「令和○年○月○日」または「20○○年○月○日」の形式で、改ざんを防ぐため明確に記載してください。

③但し書き

お客様に渡す領収書の但し書きは「飲食代として」と記入しましょう。キャバクラとスナックは飲食店業に属するためです。

また、仕入れ等で領収書を発行してもらう場合は、具体的な品目を記入してもらうようにしましょう。「お品代として」という但し書きだった場合は経費として認められない可能性があります。

④金額

支払われた金額を税込みで記入します。金額の改ざんを防止するため、以下の記入方法を使用してください。

3桁ごとのカンマを忘れずに、大きいサイズで記載するようにしましょう。

⑤宛名

ようにしましょう。初めてのお客様や、聞き取りにくい名前や会社名の場合は、間違いを防ぐために名刺をもらうことをおすすめします。

キャバクラやスナックは飲食店業ですので消費税法により宛名なしの領収書を発行することができます。しかし、税額控除や税務調査でのトラブルを避けるために、宛名は記入したほうが安心です。

⑥事実証明の一文

支払われたお金の受領を記した文章がなければ、領収書として認められません。そのため「上記正に領収いたしました」と領収書に入れるようにしましょう。

キャバクラやスナックでの領収書のトラブルと対策

領収書について理解していないと、知らないうちに法律違反になってしまいます。また、警察の立ち入りや覆面調査後に過去の領収書の提出を求められることがあります。

以下のトラブル事例と対策をしっかり理解しておきましょう。

①領収書偽造のリスク

お金や日付を偽造して領収書を作成することは私文書偽造の罪になります。

  • 私文書偽造罪:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 偽造私文書行使罪:同等の刑事罰

いくら頼まれても、偽造は絶対に行わないようにしましょう。

②領収書の二重発行

領収書はお金を受領した証書です。

ために、以下を実行しましょう。

一枚目の領収書を処分せずに二枚目の領収書を発行すると架空取引をしたことになり、不正に売上を計上したとみなされてしまいます。

③印紙税法違反

収入印紙を貼り忘れると過怠税が課されてしまいます

現金で5万円以上の支払いがあった場合は、収入印紙の貼付および消印をしなければいけません。

  • 5万円以上:200円の印紙が必要
  • 過怠税:印紙税額の3倍(悪質な場合)
  • クレジットカード決済は印紙不要

なお、クレジットカードでの支払いの場合は、「クレジットカード払い」や「クレジットカード利用」などの注釈を書くことで、収入印紙の貼付を省略することができます。

④税額控除の要件

領収書の項目の記載に漏れがあった場合、消費税の仕入税額控除を受けることができない可能性があります。

必須項目は以下の通りです。

⑤税務調査への対応

お店の経営が個人事業主か法人かにかかわらず、が定められています。

領収書は紙での保存が原則ですが、税務署長の承認を得れば、電子データでの保存も可能です。

効率的な領収書管理を実現するPOSシステム活用

手書きの領収書管理は時間がかかり、ミスも発生しやすいものです。水商売専用のPOSシステム「TRUST」を導入することで、領収書管理を大幅に効率化できます。

POSシステム「TRUST」を導入すれば、以下の業務を効率化・短時間化することができます。

を備えており、領収書管理だけでなく店舗運営全体の効率化を実現します。

水商売専用POSレジ「TRUST」

キャバクラ・スナックの領収書に関するよくある質問(Q&A)

領収書の取り扱いについて、経営者からよくある質問をまとめました。

Q1. 宛名を「上様」にしても問題ありませんか?

A. 法的には問題ありませんが、おすすめしません。

飲食店業では宛名なしでも領収書として有効ですが、「上様」は実質的に宛名なしと同じです。を記入することをおすすめします。

Q2. 領収書を紛失した場合の再発行はどうすべきですか?

A. 「再発行」と明記して発行し、控えを保管してください。

再発行時は原本と区別するため「再発行」と明記し、再発行した理由と日付を控えに記録しておきましょう。することが重要です。

Q3. 電子領収書の発行は可能ですか?

A. 電子帳簿保存法に対応すれば可能です。

2022年の法改正により、一定の要件を満たせば電子領収書の発行と保存が可能になりました。をおすすめします。

Q4. 外国人のお客様への領収書発行時の注意点は?

A. 正確な綴りの確認と、必要に応じて英語併記を行いましょう。

宛名の英語表記は間違いが多発しやすいため、名刺やパスポートで確認することが重要です。と親切です。

Q5. 領収書の保存期間終了後はどのように処分すべきですか?

A. 個人情報保護に配慮し、適切に廃棄処理してください。

7年の保存期間終了後も、お客様の個人情報が含まれているため、シュレッダーでの裁断や専門業者による廃棄処理が必要です。できます。

まとめ

本記事では、キャバクラやスナックでの領収書の正しい取り扱い方法について詳しく解説しました。

領収書は単なる証憑書類ではなく、です。正しい知識を身につけて適切に管理することで、安心して店舗運営に集中できるでしょう。

特に水商売業界では、現金取引が多く領収書発行の機会も多いため、スタッフ全員が正しい知識を共有することが重要です。

効率的な管理システムの導入も含めて、領収書業務の改善を検討してみてはいかがでしょうか。




不正防止・税金対策が対策可能なPOSレジとは?
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