スナックの「接待」の基準5選!法律違反しないための注意点

2017年2月末に風営法の許可を取らずにカラオケのデュエットやおしぼりの手渡しを行ったとしてスナックのママが逮捕され、21日間の拘留と50万円の罰金を課されました。
この事件に関し、

「デュエットしただけで逮捕なんておかしい」
「おしぼりの手渡しなんてどこもやってる」

と考えるオーナーの方は多いのではないでしょうか。

今回の記事ではこれからスナックを経営しようと思っているオーナーさんや,すでに店舗を経営しているオーナーさんのために、

  • スナックでの接待の是非
  • スナックで接待行為に当たる行動
  • スナックでは接待と深夜営業が両立できないのか
  • スナックので接待で法律違反をしないために

をご紹介します。

スナックでの接待行為は禁止?

結論から申し上げますと、風俗営業1号許可を取っていないスナックでは接待を行うことができません。
風営法により無許可営業として、2年以下の懲役もしくは罰金200万円が科される可能性があります。(両方科されることもあります。)
また、同時に営業停止処分も出てしまいます。
営業停止になってしまうとお客さんも離れ、廃業に追い込まれることでしょう。

自分の店舗が風俗営業1号許可を取っていない場合は、次項の「スナックはどこからが接待行為?」を読み、接待行為の基準を確認しましょう。
また、風俗営業1号許可を取っている場合でも風営法に違反することがあるので「スナックの接待で風営法に違反しないために」をご覧ください。

スナックの営業はどこからが接待行為?

上の頁で、風俗営業1号許可を取っていない店舗では接待行為をしてはいけないということがおわかりいただけたと思います。
ここでは、うっかり接待行為をしてしまわないよう、どこからが接待行為に当たるのかを説明します。

警察庁が発表している風営法の解釈運用基準には、接待行為の定義についてこう記載してあります。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来 店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手 を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことを いう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
出典:解釈運用基準 – 警察庁

「特定少数の客」というワードは、これは警察の判断によるものではっきりとした定義がありませんが、「不特定多数の客」ではない場合ということです。理解しづらいですが、要約すると「飲食店は飲食物だけを提供しなさい。特定の客向けに会話やサービスを提供することは禁止。」ということです。

では、具体的にどのような行為が接待と判断されるのでしょうか。解釈運用基準には、以下の6つの判断基準が記載されています。

  • 談笑・お酌等
  • ショー等
  • 歌唱等
  • ダンス
  • 遊戯等
  • その他

それぞれ摘発の対象にされ得る厳しい基準なので、きちんと把握しておきましょう。

談笑・お酌等

特定少数の客の近くで談笑をしたり、酒等の飲食物を提供する行為は接待に当たります。

一方、お酌をしたり水割りを作ったりした後速やかにその場を立ち去れば接待行為に当たりません
また、飲食物提供の際に挨拶や世間話をする程度であれば、接待ではないと判断されます。

ショー等

特定少数の客に対して、個室等でショーや歌を提供することは接待に当たります。
ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対してであれば接待には当たりません

歌唱等

特定少数の客の近くで歌うことを勧める、客の歌に手拍子をする、拍手褒めはやすデュエット接待行為に当たります
これに対して、客から離れた位置で、不特定の客に対して従業員やママ・マスターが歌うのであれば接待に当たりません。

ダンス

特定の客の相手となってダンスをする行為は接待に当たります。
ダンスが上手いママさんなどが客にダンスを教える際は接待には当たりません

遊戯等

特定少数の客と遊戯・ゲーム・競技を行うことは接待に当たります。
客一人・客同士の場合は接待に当たりません。

その他

客との身体の密着手を握る等の接触、「あーん」行為接待行為に当たります
社交儀礼上の握手酔客の介抱客の荷物やコートを預かる行為接待行為に当たりません

スナックで接待と深夜営業は両立不可?

ここまで6つの接待基準を見ていただきましたが、正直厳しすぎると思った方が大半ではないでしょうか。
この基準を守って営業するくらいなら風俗営業1号許可を取ろうかなと思ってしまいますよね。
しかし、今現在深夜営業を行っているスナックのオーナーさん、これから深夜営業のスナックを開店させようと思っているオーナーさんに気をつけていただきたいことがあります。

それは、風俗営業1号許可とアルコールを提供しての深夜営業は両立が不可能ということです。

深夜0時以降に酒類を提供する前には、営業開始前に深夜酒類提供飲食店営業開始届というものを提出する必要があります。しかし、深夜酒類提供飲食店として登録した場合、風俗営業1号許可を取得することはできないのです。
そのため、スナックを開業する際はどちらかを選ばなくてはなりません。それぞれのメリットとデメリットを紹介しますので、ご自分の店舗にあった方を選びましょう。

深夜酒類提供飲食店として営業するメリット・デメリット

それでは深夜酒類提供飲食店として営業するメリット・デメリットを紹介していきます。

メリット

営業時間に制限が無いのが一番のメリットです。
ほとんどのスナックは深夜3時程度まで営業していますが、これは深夜酒類提供飲食店でないと実現できません。

また、申請からオープンまでの期間が短いことも利点として挙げられます。深夜酒類提供飲食店営業開始届は、申請から10日で営業が可能になるため、人件費や家賃のロスが少なく済みます。

デメリット

上でも説明したように、接待行為ができません
どこのスナックも全くしていないわけではないですが、法律上接待行為ができないので、常に捜査や摘発に怯えることになります。

例えば、近隣住民からカラオケの騒音等で苦情が入り、警察に立ち入られてデュエットを指摘される、なんてこともあります。

風俗営業1号許可を取るメリット・デメリット

次に風俗営業1号許可を取って営業することのメリット・デメリットを紹介していきます。

メリット

接待行為が可能になります。経営者も従業員も、法律違反を心配したり、違法行為の罪悪感に苛まれたりすることもなくなります。

デメリット

24時(一部地域では25時)までにお客さんを全員帰さなければなりません

また、申請から許可が降りるまでに55日もかかるため、開店が遅れたり、その分家賃を余分に払ったりすることになります。

スナックにはどちらがオススメ?

どちらかしか許可を申請できないということで、両者のメリットとデメリットは裏返しのような関係になっています。

結局どちらがスナックにオススメなのか、気になる方が多いかと思います。
一概に言うことはできませんが、何を売りにしたいのかで選ぶのをおすすめします。

店舗の飲食物や雰囲気で集客をしたいスナックには

美味しい料理や居心地のいい空間をアピールしていきたいスナックには、深夜酒類提供飲食店として営業することをオススメします。

12時を過ぎると退店させられるスナックに、居心地が良いと感じてもらえるでしょうか。お客様としては、夜遅くまでゆっくりと過ごさせてほしいのです。

さらに、特定少数顧客への接待はしないというルールにすれば、居心地を求める新規顧客が来やすいようなお店づくりも捗ります。

キャストの魅力で集客をしたいスナックには

愛想が良かったり顔が良かったりするキャストを推していきたいスナックには、風俗営業1号許可を取ることをオススメします。
ママや女の子を目当てに来るお客様に対して、おしぼりの手渡しやカラオケのデュエットができないとなれば、がっかりさせてしまうことでしょう。

深夜営業ができないデメリットも、雇われる女の子側からは「早めに帰ることができる」というメリットに変わります。

スナックの接待で風営法に違反しないために

「風俗営業許可は取っているけど、本当に大丈夫なのか」
「深夜酒類提供飲食店だから接待してしまわないか心配」
「取るべき許可はわかったけど実際違反してしまわないか不安」

というオーナーさんに、スナックの接待で風営法違反をしないためにどうすればいいか、その対策を紹介していきます。
どれも普段からできるものなので、この記事を読んでからすぐに実施してみるといいでしょう。

深夜酒類提供飲食店として営業するならキャストの教育は必須

深夜酒類提供飲食店では接待ができません。
オーナーやママはもちろん、キャストの女の子を雇っている場合にはその子達全員に接待の基準を教えないといけません
特にキャストの子は給料欲しさに自分からデュエットをせがむこともあるので、注意が必要です。

また、営業中も時々ママやキャストに目を配る必要があります。

風俗営業1号許可を取るなら営業時間は厳守

風俗営業1号許可を取得した場合、接待に関しては気にすることはありません。
しかし、営業時間は24時までとなります。
これは24時にお客さんを全員帰さないといけないという意味なので、必然的にラストオーダーは23時~23時半になります。

仮に24時を過ぎて営業しているのが見つかった場合、「従業員だけで飲んでいた」という言い訳は警察には全く通用しません。
風営法に違反しないためには、オーナー自身が閉店時間のルールを遵守させるよう徹底する必要があります。

結局管理をするのは経営者

許可の種類別に、風営法に違反しないための対策をご紹介しました。
法律に関わることなので、キャストに任せっきりにすることは危険です。
ですが、ただでさえ管理業務が多いオーナーさんの仕事を増やすのは現実的ではありませんよね。
日々の利益計算や給与管理といった管理業務にかかる時間を減らすことができれば、風営法対策だけでなくママやキャストさんとのコミュニケーションや、自店舗のマーケティングにも時間を使うことができます。

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まとめ:スナック経営者は接待の基準を理解して店のスタイルに合った許可を取りましょう!

今回はスナックの接待について、

  • スナックで接待することの是非
  • スナックではどこからが接待行為に当たるのか
  • スナックでは接待と深夜営業が両立できない
  • スナックでの接待で法律違反をしないために

を紹介しました。

基本的には接待の基準・線引きを理解し、お店のコンセプトに合った許可を申請すれば大丈夫です。
もし現時点で法に触れるような接待行為をしてるんではないかと不安になったオーナーの方は、即座にキャストの方に教育をするようにしましょう。

今回の記事を参考に、風営法に怯えることのない経営をしましょう。




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