風営法の許可が必要な業種は?ポイントを水商売向けに解説

ビジネスを開業するにあたり、「風営法」に関して以下のような疑問をお持ちではありませんか?

風営法に関してよくわからないと、どういった許可を取得すべきかの判断も難しいですよね。

そこで本記事では「風営法の許可が必要な業種」について、主に水商売向けに紹介していきます。

  • そもそも風営法とは
  • 風俗営業の分類一覧
  • 業種より大事な風営法の注意点

読後は自身の業種に必要な許可がわかるはずですので、これから開業する方はぜひ参考にしてみてください。

そもそも風営法とは?

そもそも風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律。

これは風俗営業全般を規制するもので、主に以下の業種が該当します。

一:キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四:まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五:スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

このほか、風俗営業に該当する業種としては、性風俗や異性紹介事業なども挙げられます。

いずれにせよ風俗営業に該当する業種を営む場合は、必ず許可の取得が必要です。

ようにしてください。

風俗営業の分類一覧

それではここからは、風俗営業に該当する業種を具体的に紹介していきます。

自身の業種がどれに該当するか確認しつつ、読み進めてみてください。

①1号営業:料理店、社交飲食店

風営法1号営業の定義は、「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」とされています。

業種としては、スナックやキャバクラなどが該当するでしょう。

なお、1号営業に該当するかの判断としては「接待」の有無が大きいです。

これらの行為を行う場合、飲食店やカフェでも風俗営業に該当するので注意してください。

詳しくは以下の記事で解説しています。

風営法の「接待」とは?水商売で違法営業にならないためのポイント

②2号営業:低照度飲食店

風営法第2号営業の定義は、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)」です。

業種としては喫茶店やバー等が挙げられ、照度が10ルクス以下を下回る場合は2号営業に該当します。

ので、明るさに関しても注意が必要です。

③3号営業:区画席飲食店

風営法3号営業の定義は、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」です。

業種としては喫茶店やバーなどの飲食店が挙げられ、小さな個室がある場合に3号営業に該当します。

ため、設計士等にしっかり確認しておくと良いでしょう。

④4号営業:マージャン店・パチンコ店等

風営法4号営業の定義は、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」です。

飲食店や水商売とはまた異なる業種ですが、こちらは「麻雀・パチンコ」と定義が明確なので分かりやすいかと思います。

⑤5号営業:ゲームセンター等

風営法5号営業の定義は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)」です。

業種としては、ゲームセンターなどの遊戯施設が該当します。

ここまで紹介してきたように、です。

その他の風俗営業の業種

警察庁のHPでは、ここまで紹介してきたものに加え、以下も風俗営業の業種として取り上げています。

それぞれの業種についてみていきましょう。

⑥性風俗関連特殊営業

風俗営業に該当するものとして、「性風俗関連」の業種が挙げられます。

性風俗関連はいくつかの種類に分けられますので、それぞれ確認してみてください。

店舗型性風俗特殊営業

まず初めに紹介するのは店舗型の性風俗営業で、具体的には以下の業種が該当します。

基本的に、店舗で性的なサービスを提供する業種はこちらに当てはまるでしょう。

無店舗型性風俗特殊営業

続いては無店舗型の性風俗営業で、具体的には以下の業種が該当します。

派遣型の性風俗や、アダルト画像の送信営業などの業種はこちらに当てはまるでしょう。

映像送信型性風俗特殊営業

続いて映像送信型の性風俗営業ですが、こちらは「インターネット等利用のアダルト画像送信営業」です。

無店舗型の2号営業は実際の映像物を配達するものを指しますが、こちらはインターネットで動画データなどを伝達する業種を意味します。

店舗型電話異性紹介営業

店舗型の異性紹介営業とは、主にテレクラなどを指します。

この他にも、店舗を介して異性との出会いを提供する業種はこちらに該当するでしょう。

無店舗型電話異性紹介営業

無店舗型の異性紹介営業は、ネット設備などを用いて異性との出会いを提供する業種が該当します。

具体的には、無店舗型のテレクラやツーショットダイヤルなどが挙げられるでしょう。

⑦特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業の定義は、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)」です。

定義内でも述べられている通り、ナイトクラブなどの業種がこちらに該当します。

⑧深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業の定義は、「バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」。

業種としてはバーや酒場などの飲食店が該当し、です。

しかし、風営法の許可と深夜種類提供飲食店営業の許可は同時には取得できない点には注意。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

ガールズバーの「営業許可」を解説!風営法違反しないためのポイントも

業種より大事な風営法の注意点

ここまで風営法に該当する業者の一覧を紹介しました。

最後に、正しい許可を取得できるよう、注意するべきポイントを3点みていきましょう。

ここからの内容は特に重要ですので、風営法違反や無許可営業にならないようしっかり確認してみて下さい。

①どの類型に該当するか確認する

まずはしましょう。

風俗営業かを判断するポイントとしては、主に以下が挙げられます。

また、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、風営法ではなく「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。

このようにお店の特徴1つでどの類型に抵触するかが異なるので、

②許可申請を速やかに済ませる

自身の業種がどの類型に該当するかわかったら、速やかに許可申請を済ませましょう。

可能性があります。

面倒だったりわからなかったりする点も多いかと思いますが、無駄な家賃などが発生しないよう、開業に間に合うよう許可申請を進めてみてください。

③不安な点は専門家に相談する

ここまでのポイントを踏まえ、

といった悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そういった際は、「専門家に相談する」のが最も確実な解決策だと言えます。

専門家に相談することで、確実に許可申請まで済ませることができ、開業までの時間を大幅に短縮することが可能です。

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まとめ

今回は風営法の許可が必要な業種について紹介しました。

風俗営業に該当する業種は様々ですが、それより重要なのは以下の3点です。

このように、です。

開業において最高のスタートダッシュを切るためにも、ぜひ不安な点は専門家に頼ってみてくださいね。

無駄な家賃等が発生することを考えたら、結果的に安上がりになるはずですよ。




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