ガールズバーの「営業許可」を解説!風営法違反しないためのポイントも

目次

ガールズバーを開業する際に最も重要なのが営業許可の取得

しかし、多くの経営者が以下のような悩みを抱えています。

ガールズバーは法律上「飲食店」に分類される営業方法。

風営法による規制を受ける「キャバクラ」「ホストクラブ」などとは、営業方法や管理を受ける法律が異なる点に注意が必要です。

本記事では、ガールズバー経営に必要な風営法の知識から具体的な許可取得方法、違法営業の回避策など、以下の内容を解説します。

これからガールズバーを始めようと思っている方はぜひ参考にしてみてください。

ガールズバー開業に必要な営業許可

ガールズバーとは、女性バーテンダーが中心となって酒類を提供するショットバーを指します。

接客のほとんどは女性が行いますが、ガールズバーは法律上、「飲食店」に分類される営業方法です。

ガールズバーの開業には、営業スタイルに応じて複数の許可や届け出が必要になります。

①飲食店営業許可

食品衛生法では、特定または不特定の人に対して食べ物を供給する人や法人を「食品等事業者」として定めています。

飲食店の経営者もまた、食品衛生法の3条において規定されている「食品等事業者」の一種です。

ガールズバーも飲食店に該当するため、管轄する地域の都道府県知事から許可を取得する必要があります。窓口は最寄りの保健所です。

となります。

②深夜酒類提供飲食店営業開始届出

ガールズバーを開業するにあたっては、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になるケースがあります。

これは、深夜0時以降に顧客にお酒を提供するお店に必要な届け出です。

ガールズバーはお酒の提供を行うのが一般的なので、深夜0時をまたいでも営業をする予定がある場合には届け出が必要です。

風俗営業許可が必要となる場合

ガールズバーは飲食店の営業許可を都道府県知事から受けて、警察に深夜酒類提供飲食店営業開始届出を届け出れば営業が開始できます。

しかし、これらの許可や届け出以外にも風俗営業許可が必要になるケースがあります。

接待行為とは?

ガールズバーでも風俗営業許可を取得しなくてはならないケースがあります。それは、お店のサービスのひとつに「接待行為」が含まれる場合です。

この接待行為は、一般的にいわれる接待とは異なり、風営法における接待行為

具体的な行為としては、以下が該当します。

つまり、キャバクラやスナックなどで行われている行為が接待行為となり、これらの行為をサービスとして提供する場合は風俗営業許可を取らなくてはなりません。

接待に該当しない行為

一方、以下は接待に該当しません。

ガールズバーは通常カウンター越しでの接客がメインのため、多くの場合深夜酒類提供飲食店営業許可が適しているでしょう。

風俗営業許可とは?

風俗営業許可とは、客に対して接待行為をする場合に必要になる許可です。

客と同じ席で話をしながらお酒を飲んだり、カラオケでデュエットをしたりすることを前提として開業を検討する場合は、風俗営業許可が必要になりますので注意しましょう。

ただし、風俗営業許可を取った場合は午前0時以降の営業はできません
営業時間については注意が必要です。

ガールズバーに必要な営業許可の詳細比較

まとめると、ガールズバーに必要な営業許可は以下2つのパターンのうちどちらかです。

①接待を伴う営業をする場合

②深夜0時以降も営業する場合

重要なのは、「風俗営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業許可」の、両方を同時に取得することはできません。

お店のコンセプトに合わせてどちらか一方を選択する必要があります。

お客さんと密着するなど特別なコンセプトやサービスがない限りは、後者の許可で問題ないでしょう。

風俗営業許可の取得方法

ガールズバーでの「風俗営業許可」の取得方法は、以下の3ステップです。

それぞれ詳しくみていきましょう。

①3つの条件(人・場所・設備)の確認

「風俗営業許可」は、どの店舗でも取得できるわけではなく、取得のための要件を満たす必要があります。

具体的に言うと、以下の3点です。

まずはそれぞれの要件を満たしているか確認しましょう。

ただ設備や場所など、専門家に聞かないと難しい部分もあるため、場合によっては行政書士への依頼を検討してもいい部分です。

②風俗営業許可の申請書類等の作成

続いては書類の作成ですが、作成する書類は基本的には以下の6つです。

しかし自治体によって作成する書類は異なりますので、一度確認してみてください。

また、でしょう。

③所轄警察署へ申請書類の提出

書類を作成したら管轄の警察署へ申請書類を提出しましょう。

申請後、します。

そこで問題がなければ後日許可証が交付され、手続きは終了です。

深夜酒類提供飲食店営業許可の取得方法

続いて「深夜酒類提供飲食店営業許可」の取得方法を見ていきましょう。

手続きは以下の3ステップです。

基本的には「風俗営業許可」と同じ流れを汲むことになります。

詳しく解説していきます。

①3つの条件(人・場所・設備)の確認

「深夜酒類提供飲食店営業許可」も誰でも取得できるわけではなく、人・場所・設備に関しての要件を満たしている必要があります。

基本的には風俗営業許可と同様の要件にはなりますが、地域によって詳細が異なるので、一度自治体に問い合わせてみると確実です。

②必要書類を用意し、作成する

続いては、以下の書類を作成しましょう。

よくわからずに書類を作成して不備があると二度手間ですので、開業経験がある方や行政書士などに頼ってもいいでしょう。

③所轄警察署へ申請書類の提出

書類を作成したら、所轄警察署に申請書類の方を提出しましょう。

不備等がなければ、届出が受理された10日後には深夜営業を開始できるようになります。

なお、風俗営業許可と異なり許可証のようなものは配布されません。

風俗営業と深夜営業許可の詳細比較

上記でも述べた通り、接待行為の有無が、風俗営業許可第1号と深夜酒類提供飲食店との大きな違いです。
更に詳しい内容については、以下の表をご覧ください。

許可・届け出接待行為の可否営業時間保護対象施設の要件客室面積客室の明るさ立会検査の有無申請から営業開始まで
風俗営業許可第1号許可制可能原則午前0時まで有り16.5㎡以上5ルクス以上有り55日
深夜酒類提供飲食店届け出制不可能24時間無し9.5㎡以上20ルクス無し10日

参考:ガールズバー経営者が絶対に知っておくべき接待の基準

営業許可と届け出の二重申請は出来ないため、風俗営業許可第1号許可を取って、かつ深夜酒類提供飲食店としての届け出を出すことはできません

つまり、両方の許可を取得して接待行為を行って、深夜にも営業するような良いとこ取りは法律違反になります。

ガールズバーが違法営業や風営法違反にあたるケース

接待行為を前提としないガールズバーは、原則として風俗営業許可は必要ありません。

しかし、ときどきガールズバーが摘発されて検挙される事例があります。

ガールズバーで違法営業になるケースを3つ紹介していきます。

せっかく手間をかけて許可を取得しても、ルールに反していれば、例え故意でなくとも罰せられてしまいます。
それぞれ解説していきますので、ぜひ意識してみてください。

①年齢の制限

ガールズバーが違法営業として摘発される理由のひとつに、スタッフの年齢による制限があります。

そもそも働く人と雇用する人について定めた法律として「労働基準法」があります。労働基準法では、満18歳に満たない人を夜10時から朝5時までの間、基本的には業種を問わず、働かせてはいけません

さらに、風営法においても、18歳未満の者が客として入店することはもちろん、従業員として接待をさせることを禁止しています。

労働基準法

  • 18歳未満の人を深夜帯(22時〜5時)に働かせてはいけない
  • 以下の業務は禁止
    衛生又は福祉に有害な場所における業務
    酒席に侍する業務
    特殊の遊興的接客業における業務

ガールズバーの営業は上記に該当するため、18歳未満を働かせてはいけないのです。

このように、18歳以下を客として迎えたり、接客業務をさせてしまったりすると、違法営業として摘発されます。

実際、12歳の少女をガールズバーで働かせていたとして、オーナーが逮捕されたケースも起きています。

「知らなかった」で済まされる問題ではないので、ようにしましょう。

二風俗営業許可なしに「接待」を行なっている場合

まず、風俗営業許可なしに「接待」を行なっている場合は違法営業となってしまいます。

接待というと定義が難しい部分ではあるのですが、です。

サービスの提供内容が法律に違反し、摘発されるケースもあります。

たとえば、ガールズバーでは客への接待行為ができないのにもかかわらず、客と同じ席に座らせて接客をさせている場合や、ゲームなどのイベントやサービスを行っている場合も、違法行為に該当し摘発される可能性があります。

東京都のガールズバー8店舗が無許可で接待を行なっていたとして摘発されるケースも実際に起きています。

特にガールズバーの場合は風俗営業許可を取得していないケースも多いでしょうから、キャストの教育はしっかり行うようにしましょう。

③深夜酒類提供飲食店営業許可なしに「深夜0時以降の営業」を行なっている場合

続いて、深夜酒類提供飲食店営業許可なしに「深夜0時以降の営業」を行なっている場合も違法営業となります。

接待を伴う営業をする場合は風俗営業許可を取得する必要がありますが、その場合深夜0時以降の営業はできません。

もしお客さんを接待するコンセプトのガールズバーであれば、営業時間0時は厳守するようにしましょう。

違法営業で摘発されないために

せっかく開業したガールズバーも違法営業で摘発されると、すぐに閉店に追い込まれてしまうおそれがあります。

そうならないためにも、風営法違反で摘発されないための注意点を解説します。

①風営法に違反しない営業を

違法営業として摘発されないためには、法律にのっとった営業をする必要があります。風営法や労働基準法など、ガールズバーを開業し、運営していくにあたって関連性のある法律をしっかりと確認し、違法行為に該当しない営業をしましょう。

いずれにせよ、許可を取得する際は以下の点に特に注意してください。

②頼れる弁護士に相談する

ガールズバーの営業に関しては、さまざまな法律知識が求められます。

また、サービスの内容によっては、各種許可の申請や届け出が必須です。

それらすべてを経営者ひとりで調べて実行することは多大な労力がかかるものです。

また、万が一確認に漏れがあって手続きが不足すると営業停止の処分が下ってしまうかもしれません。

そのような事態になることを防ぐためには、ガールズバーの開業や運営に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、書類のチェックや営業上のアドバイスを行えることはもちろん、開業から運営中のさまざまなトラブルを法律的に解決へ導くことができるでしょう。

ガールズバーの経営にはPOSシステムのTRUSTを活用しよう!

水商売の経営を行っている人やこれから始める方はPOSシステムのTRUSTを活用することで、スマートな経営ができます。
POSシステムを導入すれば、以下の仕事を効率化、短時間化することができます。

上記の仕事を効率化、短時間化することができれば、キャストや黒服の教育といったお店のための仕事も実行することができます。

POSシステムの「TRUST」は、業界NO.1のシェアを持つガールズバー向けの会計システムです。

導入コストの低さと、先進的な店舗管理システムを兼ね備えています。iPadならではの操作性の良さも抜群です。

ガールズバーの営業許可に関するよくある質問(Q&A)

ガールズバーの営業許可に関してよくある質問をまとめました。

Q1. ガールズバーで「接待あり」の店もあるって本当ですか?

A. 一般的なガールズバーでは「接待は禁止」が基本ルールです。
しかし、一部のガールズバーでは風俗営業許可を取得して接待行為を行っているケースもあります。ただし、その場合は深夜0時以降の営業ができないため、24時間営業を希望する場合は深夜酒類提供飲食店営業許可を選択する必要があります。

Q2. 許可を取得せずに営業した場合、どんな処罰がありますか?

A. 無許可営業は風営法違反として刑事処罰の対象となります。
具体的には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科される可能性があります。また、営業停止処分や許可取り消しなどの行政処分も受けることになり、経営に重大な影響を与えます。

Q3. 深夜酒類提供飲食店営業許可で接待をしてしまった場合はどうなりますか?

A. 深夜酒類提供飲食店営業許可では接待行為は禁止されているため、無許可で接待行為を行ったとして風営法違反となります。
この場合、営業停止処分や許可取り消し、刑事処罰を受ける可能性があります。キャストには接待行為について十分に教育し、意図しない接待が発生しないよう注意が必要です。

Q4. 許可取得にかかる費用はどのくらいですか?

A. 許可取得にかかる費用は自治体によって異なりますが、一般的には以下の通りです:

これらに加えて、行政書士に依頼する場合は別途報酬が必要になります。

Q5. 営業許可を取得すれば、その後は特に手続きは必要ありませんか?

A. 営業許可取得後も、定期的な更新手続きや変更届出が必要です。
風俗営業許可は3年ごとの更新が必要で、深夜酒類提供飲食店営業許可は更新の必要はありませんが、営業内容や店舗所在地に変更があった場合は届出が必要です。また、法令遵守の継続的な確認も重要です。

まとめ:ガールズバーなら基本的に深夜営業許可

ガールズバー経営に必要な営業許可について詳しく解説してきました。

ガールズバーでは、深夜酒類提供飲食店の許可を取得するのが主流です。

その中で接待などの基準を意識しながら、利益を拡大出来るように経営を行なっていきましょう。

ようにして、適切な経営を心がけてください。




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