ガールズバーの客引き・キャッチは違法?合法との境界線と注意点を解説

ガールズバーの客引きやキャッチは、どこからが違法になるのでしょうか。

この境界線を正しく理解していないと、知らないうちに迷惑防止条例違反で摘発されるリスクがあります。

結論から言うと、ガールズバーの客引きは「道路使用許可を取得し、特定の店に積極的に誘導しない」範囲であれば合法ですが、卑猥なビラ・わいせつな勧誘・執拗な声かけの3つは違法になります。

本記事では以下の内容を解説します。

摘発リスクを避けて集客したいガールズバー経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

客引き・キャッチが違法になる3つのラインとは

ガールズバーで強引な客引き・キャッチはNG

ガールズバーの客引きが違法になるのは、「卑猥なビラの使用」「わいせつな方法での勧誘」「執拗な声かけ・つきまとい」の3つのラインを超えた場合です。

まず前提として、

道路使用許可を取得し、適切な方法で行えば合法です。

ただし、以下の3つのラインを超えると迷惑防止条例違反として摘発対象になります。

ライン①:不適切なビラ・宣伝物を使った客引き

配布物に卑猥な画像や性的な文言が含まれていると、ビラ配り自体が合法でも迷惑防止条例違反になります。

ガールズバーは道路使用許可を取得すればビラ配りやティッシュ配りが可能ですが、になります。

具体的に問題になるのは以下のようなケースです。

「ちょっとセクシーな方が目を引く」という考えで作ったビラが、摘発の原因になるケースは実際に少なくありません。

ビラや看板を作成する際は、業者に依頼する段階で条例に触れない範囲のデザインかどうかを確認しておくべきでしょう。

ライン②:わいせつな方法での勧誘

性的な内容を含む声かけや、過度に露出の高い服装での勧誘は「わいせつな方法での勧誘」として禁止されています。

迷惑防止条例では、が禁止されています。

見落としがちなのは、客引きスタッフの服装です。

過度に露出の高い衣装で通行人に声をかけること自体が、「わいせつな方法での勧誘」と判断される可能性があります。

たとえば、際どいコスプレイベントの開催中にその衣装のまま店外で声かけをすれば、イベントへの勧誘自体が違法となるリスクがあるでしょう。

ライン③:執拗な声かけ・つきまとい

身体をつかむ、進路に立ちふさがる、断られても声をかけ続けるといった行為は、すべて迷惑防止条例違反です。

通行人に対する以下のような行為は、すべて迷惑防止条例で禁止されています。

ポイントは「お店に誘う」と「通行人に迷惑をかける」の2つに該当するかどうかです。

看板やビラを見せつつ「お店やってまーす」と適度な声量で伝える程度であれば、基本的に問題にはなりません。

逆に「この店すごくいいですよ、ちょっとだけ」と特定のお店に積極的に誘導する行為は、たとえ1回の声かけでも「客引き」と判断されるリスクがあることを覚えておいてください。

合法的に客引きを行うために押さえるべき5つの対策

ガールズバーで客引きしたい時はどうする?

違法にならずに客引きを行うには、「道路使用許可の取得」「健全なビラ」「節度ある声かけ」「禁止区域の確認」「条例チェック」の5つを徹底することが必要です。

では、違法にならない範囲でキャッチを行うにはどうすればいいのでしょうか。

以下の5つの対策を実施してください。

①道路使用許可を必ず取得する

道路でのビラ配りや客引きには、所轄の警察署で取得する道路使用許可が必須です。

道路は通行を目的としたものであり、許可なく客引きやビラ配りを行うと道路交通法違反になります。

手続きの流れは以下の通りです。

許可が下りるまでに数日かかるため、キャッチを始める1週間前には申請を済ませておきましょう。

許可期間は通常1か月程度で、継続する場合は更新手続きが必要です。

②ビラや看板は清潔感のあるシンプルなデザインにする

摘発を避けるには、露出や性的表現を排した清潔感のあるデザインにすることが基本です。

先述した通り、わいせつなデザインの配布物は摘発対象になります。

印刷前に所轄の警察署に相談し、デザインが条例に抵触しないか確認しておくと安心です。

③声かけは「お店に誘う」行為にならない範囲で

店名を出して特定の店に誘導すると違法ですが、看板を持って存在を知らせる程度の声かけは問題ありません。

客引きにおける最もグレーなラインが「声かけ」です。

とされるケースが一般的です。

以下の点を徹底すれば、リスクを大幅に減らせます。

この境界線はスタッフ個人の判断に委ねると危険なため、事前にマニュアルを作成し、全スタッフに共有しておくことを強くおすすめします。

④客引き禁止区域・禁止時間を事前に確認する

地域によっては客引き禁止区域・禁止時間が指定されており、その場所では一切の客引きができません。

地域によっては「客引き禁止区域」や「客引き禁止時間」が設けられています。

です。

周囲の店舗が客引きをしていても、その場所が禁止区域に指定されていれば、自店だけが摘発されることも十分にあり得ます。

所轄の警察署や自治体のWebサイトで必ず事前に確認してください。

⑤自治体ごとの条例を必ずチェックする

迷惑防止条例は都道府県ごとに内容が異なるため、出店エリアの条例を個別に確認する必要があります。

同じ行為でも地域によって合法・違法の判断が分かれるケースがあります。

特に注意すべきは、近年の条例改正によって客引き自体が全面禁止となった地域があることです。

次の章で詳しく解説しますが、大阪では2022年7月にガールズバーの客引きが全面禁止されました。

出店エリアの最新の条例を必ず確認し、法改正の動きにも注意を払っておきましょう。

大阪の事例に見る「客引き全面禁止」の流れ

大阪府では2022年7月1日の迷惑防止条例改正により、ガールズバーやメイドバーなどの客引きが全面的に禁止されました。

大阪府警は迷惑防止条例を改正し、としました。

それまで大阪ではガールズバーの客引きに対する苦情が相次いでいたものの、既存の条例では規制の対象外だったため、警察も対応できない状況が続いていたのが実情です。

今回の改正で明確に規制対象に加えられたことで、大阪でガールズバーのキャッチを行うこと自体が違法行為となっています。

この動きは大阪に限った話ではなく、今後他の地域でも同様の条例改正が行われる可能性は十分にあります。

繁華街での客引き行為に対する苦情が増えれば、同じ流れで全面禁止に踏み切る自治体が出てくるでしょう。

ガールズバー経営者としては、キャッチに依存しない集客の仕組みを今のうちに構築しておくことが重要です。

SNSでの情報発信やGoogleビジネスプロフィールの活用、既存客からの紹介システムの整備など、コンプライアンスリスクのない集客チャネルを並行して育てていくことをおすすめします。

ガールズバーの集客方法6選!常連客を増やして売上アップを図ろう

ガールズバーのキャッチに関するよくある質問

Q1. 道路使用許可は毎回取得する必要がある?

許可期間は通常1か月程度で、継続してキャッチを行う場合は都度更新手続きが必要になります。

具体的な許可期間や更新方法は、管轄の警察署に確認してください。

Q2. ビラ配りと声かけの同時実施は可能?

ただし、ビラを渡しながら声かけも行うと、結果的に執拗な勧誘になりやすいため注意が必要でしょう。

ビラはあくまで受け取りたい人に手渡す形で、声かけは看板アピール程度にとどめるのが安全なラインです。

Q3. キャッチで摘発された場合、店舗の営業許可に影響はある?

と考えてください。

摘発歴があると行政の目が厳しくなり、深夜酒類提供飲食店の届出更新時にチェックが入る可能性もあります。

また、常習的な違反があれば風営法上の指導や立入調査の対象になるリスクも高まるでしょう。

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まとめ

ガールズバーの客引き・キャッチは、道路使用許可を取得し適切な方法で行えば違法ではありません。

ただし、以下の3つのラインを超えると迷惑防止条例違反として摘発対象になります。

さらに、大阪のように客引き自体が全面禁止となる条例改正が今後他の地域でも行われる可能性を考えると、です。

WEB集客やSNS活用も含め、複数の集客チャネルを育てていきましょう。




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