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ガールズバーの代表的な集客方法として「キャッチ・客引き」がありますが、やり方を間違えると店舗の摘発につながり、最悪の場合は営業停止になってしまいます。
故に、客引き・キャッチに関して以下のような疑問を抱える方も多いのではないでしょうか?
- ガールズバーで客引きする際は何に注意したらいい?
- ガールズバーのキャッチはどこまでが合法でどこからが違法?
このような疑問にお答えするべく、本記事ではガールズバーのキャッチについて、以下の内容を紹介していきます。
- ガールズバーで強引な客引き・キャッチは禁止されている
- ガールズバーで客引き・キャッチを行う際のポイント
読後はガールズバーでキャッチする際に気を付けることがわかるはずですので、ガールズバー経営者の方はぜひ参考にしてみてください。
ガールズバーで強引な客引き・キャッチは禁止されている
結論から言いますと、ガールズバーで強引な客引き・キャッチをするのは違法です。
ガールズバーでどのような客引きを行うと違法になるのか、以下3パターンを解説していきます。
- 不適切なビラなどを使った客引き行為
- わいせつな方法で客を勧誘する行為
- 執拗な客引き行為
これらは全て「迷惑防止条例」の内容に起因し、内容は県によって異なりますので、詳しい内容はご自身でも是非チェックしてみてください。
なお、キャバクラやホストなどの「風俗営業許可」を取得している店舗では、客引きやビラ配り自体が禁止行為とされています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
キャバクラの客引き(キャッチ)は違法!最悪営業停止になる可能性も
①不適切なビラなどを使った客引き行為
ガールズバーの客引きで禁止されている行為1点目は、「不適切なビラなどを使用した客引き行為」。
深夜種類提供飲食店であるガールズバーは、道路使用許可を取得すればビラ配りやティッシュ配りを行うことが可能です。
しかし、その際に卑猥な内容や画像が記載された物を配ってしまうと、迷惑防止条例によって取り締まりの対象となります。
ビラやティッシュ配りを行う際は、デザイン面や文言について注意してください。
②わいせつな方法で客を勧誘する行為
ガールズバーの客引きで禁止されている行為2点目は、「わいせつな方法で客を勧誘する行為」。
迷惑防止条例では、以下の行為が禁止とされています。
①わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若
しくは提示して客を誘引すること。
②わいせつな方法での客を勧誘すること。
これについて噛み砕いて言いますと、以下のようなイメージです。
- わいせつなサービスを提供しているお店へお客を誘引してはいけません
- わいせつな方法でお客を勧誘してはいけません
「わいせつ」の基準にもよりますが、仮にガールズバーで際どい衣装のコスプレイベントなどを行なっていた場合、それへの勧誘自体が違法になるケースも想定されます。
また、客引きを行うスタッフ自体が際どい衣装を着ていたりすれば、それ自体が「わいせつな方法での勧誘」に当たる可能性もあるでしょう。
県によって基準も異なりますので、こちらに関しても注意が必要となります。
③執拗な客引き行為
ガールズバーの客引きで禁止されている行為3点目は、「執拗な客引き行為」。
具体的には、以下のような行為が迷惑防止条例によって禁止されています。
- 人の身体、衣服を掴むこと
- 所持品を取り上げること
- 進路に立ちふさがったり、つきまとう行為
これは県ごとの定義・解釈によって微妙に解釈は異なるのですが、基本的に以下2つを行わないように注意すればOKです。
- 不特定多数の通行人に声を賭け、積極的にお店に誘う
- 公共の場所で、つきまといや立ちふさがりなどを行う
このように「お店に誘う」「通行人に迷惑をかける」という2点を避けて客引きするのであれば、基本的に問題はありません。
執拗な客引き行為は行わないよう、スタッフへの教育はしっかりしておきましょう。
ガールズバーで客引き・キャッチを行う際のポイント
ここまでガールズバーの客引きで違法となる行為を3つ紹介しました。
ここからは、「逆にどのような客引きなら合法なのか?」という疑問にお答えしていきます。
結論として、ガールズバーで客引き・キャッチを行う際は、以下の5つのポイントを意識してみてください。
- 道路使用許可を取得する
- ビラや看板はシンプルなデザインにする
- 声かけは慎重に行う
- 客引き禁止区域や禁止時間をチェックする
- 各地域の条例もチェックする
逆にいうと、これらのポイントを意識できていないと何かしらの禁止行為に引っかかる可能性があります。
それぞれ紹介していくので、是非参考にしてみてくださいね。
①道路使用許可を取得する
客引きやビラ配りを行う場合、道路使用許可を取得することから始めましょう。
道路は通行を目的とした物であるため、事前に許可を得ずに客引き行為などを行なった場合は道路交通法違反となり、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科される恐れがあります。
以下の流れを参考にし、客引きやビラ配りを行う1週間ほど前には、必ず道路使用許可を取得しておいてください。
- 警察署のサイトから道路使用許可申請書をダウンロードし、内容を記載
- 使用したい場所を管轄している警察署に申請書を提出
- 使用するにあたっての条件などの説明を受ける
わからない点があれば、客引き・ビラ配りを行う場所を所轄する警察署へ相談してみましょう。
②ビラや看板はシンプルなデザインにする
許可を取得すると同時に、ビラや看板の準備も進めておきましょう。
ただ、ビラ配りや看板を持っての声かけなどをする際、わいせつなデザインだと迷惑防止条例に引っかかる可能性があります。
ビラ業者や看板業者に相談した上で、条例に触れないようシンプルなデザインを心がけるようにしてください。
③声かけは慎重に行う
声かけを行う際は、とにかく慎重に。
前述したように、キャッチを行う際は「お店に誘う」「通行人に迷惑をかける」という2点に該当しないよう気を付ける必要があります。
よって、以下のような点に気をつけつつ声かけを行うといいです。
- お店の名前を無闇に出さない(「お店に誘う」行為)
- 積極的に声をかけすぎない(「迷惑をかける」行為)
看板やビラをアピールしつつ、適度な声量で「お店やってまーす」と声をかけるくらいが好ましいでしょう。
④客引き禁止区域や禁止時間をチェックする
地域によっては「客引き禁止区域」や「客引き禁止時間」などが設けられているケースもあります。
所轄の警察に相談したり、県のサイトをチェックしたりして、必ず事前に確認しておきましょう。
なお、この際危険なのが「他のお店も客引きしているからここは違法じゃないだろう」と決めつける行為。
しっかり調べた情報でないと合法かは分かりませんし、「他のお店もしているから大丈夫」という考えは、グレーゾーンが多い水商売においてはとてもリスキーな考え方です。
必ず情報を調べてから、禁止区域・禁止時間を避けてキャッチを行うようにしましょう。
⑤各地域の条例もチェックする
最後に、該当地域の条例に関してもチェックしましょう。
先ほども述べた通り、迷惑防止条例の定義・解釈は県ごとに異なります。
地域によっては、客引きやビラ配り自体禁止されている可能性も考えられます。
こちらも所轄の警察署に相談するなりして、必ず条例の内容を確認しましょう。
大阪で「客引き」の規制強化が行われた
地域ごとに条例の内容は異なると述べましたが、2022年4月21日に、大阪府警は迷惑防止条例の改正、つまり「客引き」の規制強化を発表しました。
内容としては、今後大阪ではガールズバーやメイドバーなどの客引きが全面禁止されるとのこと。
ガールズバーやメイドバーの客引きに対しての苦情が相次いでいたものの、これまでは違反対象でないため警察も対応できなかったようです。
しかし今回の条例改正によって、ガールズバーの客引きも規制対象になりました。
つまり、今後他の地域でも「客引きが迷惑」という声が増えれば、大阪と同じように客引きが禁止される可能性があるということです。
今後客引きができなくなる可能性を考え、ガールズバー経営者様は是非他の集客方法も取り入れてみてくださいね。
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まとめ
今回はガールズバーでキャッチを行う際のポイントについて解説してきました。
ガールズバーで客引きを行う場合、「わいせつな勧誘をする」「お店に誘う」「執拗に付きまとう」行為は禁止となります。
よって、以下5つを意識しつつキャッチを行うようにしてください。
- 道路使用許可を取得する
- ビラや看板はシンプルなデザインにする
- 声かけは慎重に行う
- 客引き禁止区域や禁止時間をチェックする
- 各地域の条例もチェックする
また、大阪の条例改正のようなケースが他の地域で起きる可能性も考えられます。
キャッチだけでなくWEB集客なども活用しつつ、柔軟にお客さんを集めていきましょう。