集客の1つの手段として水商売業界では当たり前だった客引き(キャッチ)。
しかし、客引きはキャバクラやホスト、ガールズバーなどの業態にかかわらず、法律や条例で違法行為だと禁止されているのをご存じでしたか?
客引きの存在を大きく揺るがす摘発例が2017年10月に起こりました。
(この摘発例は下でも説明しています)
この摘発例から分かるように、客引きは本格的に禁止行為という扱いになってきています。
場所が奥まっていてなかなかお客さんが来てくれない、新規オープンしたけどお客さんに認知されていなくて集客に困っているキャバクラやホストクラブ、ガールズバーのオーナーさんや店長の方々、手っ取り早くお客さんをお店に呼んでくれる客引きに頼っていませんか?
このまま間違った認識のまま客引きをしている、またはさせていると店舗の摘発につながり、最悪の場合は営業停止になってしまいます。正しい知識を得て、安心して営業できるようにしましょう。
なぜ客引きが違法なの?
なぜ客引きが違法なのでしょうか。
たしかに、以前の繁華街は客引きであふれているイメージがある方もいるかと思います。
しかし、最近ボッタクリやお店とのトラブルがワイドショーやSNSで報道されることで
人々に周知されました。
それによって、繁華街自体のイメージを低下させたくないとする人々によって、
条例が改正されたり、私服警官が巡回するという対策が図られてきました。
その結果、摘発を恐れるお店が客引きを雇わなくなったといった理由から、
客引きの減少につながりました。
以前と大きく違うのは客引きに関する法律や条例ができたことです。
新たにできた法律が根拠となり、客引きは違法であるのです。
客引きの定義
そもそも客引きとは、
相手方を特定して営業所の客になるように勧誘することです。
ここで気を付けなればならないポイントは「営業所の客になるように勧誘すること」です。
つまり、営業所(自分の店)の名前を出したり、
強引に入店させようとすると「客引き」したことになってしまいます。
よって、声をかけたりする分には「客引き」ではないので違法ではありません。
客引きを禁止する2つの法律
客引きを規制する法律は2つあります。
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- 風俗営業法
- 迷惑防止条例
これらは客引きについての文言が含まれていますので、キャバクラ、ホストクラブだけでなくガールズバーや居酒屋も対象になります。
風営法(風俗営業法)
風俗営業法の22条では「当該営業に関し客引きをすること。」が禁止行為であると書かれています。
「あまり法律を調べていなかったから、なんとなく違反していないか不安だな」
このように感じる方もいると思います。
しかしだからと言って一から調べるのも面倒ですよね。
そこで風営法についてより詳しく知りたい方は、
水商売の経営者必見!あなたのお店は風営法違反してませんか?を参考してみてください。
迷惑防止条例
また、
迷惑防止条例の7条の第1項および4項に書かれている禁止行為は以下のようになっています。
- ビラなどの配布や提示によって客を誘引すること
- 人の身体、衣服をつかむこと
- 所持品を取り上げること
- 進路に立ちふさがったり、つきまとうように客引き
これらの行為は違法ですので注意してください。
付きまとい、立ちふさがり
迷惑禁止条例にも書かれているようにお客さんの進路に立ちふさがったり、
付きまとう行為は違法です。
よって、一度断られたにも関わらず、値段交渉のために追いかけたり、
しつこい場合は通報されて逮捕される危険性が高まるので止めましょう。
客引きはどんな時にバレるの?客引きがバレるとどうなる?
客引きはどういったときにバレてしまうのでしょうか?
また、実際に客引きがバレるとどのような罪になるのでしょうか?
ここで客引きをするとどのようなデメリットにつながるのか理解しましょう。
客引きがバレる!?こんな客引きはやめよう
以前に比べて、「ボッタクリ」という言葉が身近になったことや、
客引きについての放送が繁華街に流れるなど、お客さん側のリテラシーも向上しています。
万が一、所持品を取りあげたり、衣服をつかんだり、つきまとって立ちはだかって客引きをしてしまうと
- お客さん側から通報
- 繁華街では地元の組合の人や私服警官が見回り
で摘発される場合があります。もし、私服警官に見つかった場合は現行犯逮捕されます。
客引きの摘発における従業員への罰則
東京都では客引きが迷惑防止条例7条で禁止されているため、客引きが理由で逮捕された場合、
その本人に対して50~100万円ほどの罰金が科せられます。
客引き摘発におけるお店への罰則
客引きがお店の従業員である場合はそのお店が3ヶ月~6ヶ月の営業停止になります。
その期間は利益が出せないので、ほとんどの場合、閉店せざるを得ません。
実際にあった客引きの摘発例
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- 以下は実際の摘発例です。より客引きの規制が厳しくなっていることが分かります。
- 私服警官に客引きしちゃった
- もう現行犯だけではない??客引きで初めての常習容疑での逮捕
最後の摘発例は全国初の例であり、客引きが本格的に禁止行為という認識になったということが伺えます。
港区で客引き防止条例が施行されました。
港区で客引き防止条例が施行!キャバクラへの影響は?こちらもぜひ参考にしてみてください。
客引きの摘発例から分かること
以上の記事からわかるように、客引きは規制が厳しくなり、全国的に広まっています。
また、現行犯逮捕だけでなく常習容疑で逮捕されてしまう時代になりました。
これはつまり、警察に見つからないように客引きをするというのは無意味になったということです。
客引き以外のキャバクラ集客方法!?安全かつ効果的に集客を
「他に良い集客方法がないし、リスク覚悟で客引きしようか」
「客引きが禁止になったらどうやって集客すればいいの??」
客引きが禁止になるとこのような考えやお悩みを抱える方がいるかと思います。
この規制の状況でバレずに客引きをすることは安定した売上を得ることを考えるとおすすめできません。
近年キャッチの代わりの集客方法として注目されているのがSNSです。
夜の業界の客層はSNSを使っている人が少ないと思っている方も多いと思いますが、最近では中年層もフェイスブックやツイッターを使っている人は多くなっています。
飲み屋から帰る時にスマホでツイッターを開いて、キャバクラの投稿を見て、2次会でキャバクラに行くというお客さんもいます。
SNSの集客は今大注目です!
しかし、SNSにはたくさんの種類があります。
何を使ったらいいかわからない方は、以下の資料からダウンロードしてください。
【売上アップで確実に収入を上げる!必須の集客法をダウンロード】
- 客単価やリピート率のアップに使えるSNS
- 自主メディアと集客用メディアについて
- facebook・LINE@・Twitter・instagramの違いについて
まとめ:客引きはやめよう!
いかがでしたでしょうか。客引きは法律や条例によって違法行為であるということ、また、摘発された場合に客引きをしていた本人だけでなくお店側にも罰則があり、最悪の場合には営業停止になってしまう、ということをわかっていただけたと思います。
もちろん以前そうであったように客引きは、直接お客さんを呼び込むという点で有効な手段の一つではありました。しかし、いまでは法律や条例といった環境や集客方法も昔と比べて変化しています。いまこそ、その場でお客さんを呼び込むような既存の集客方法だけでなくウェブサイトやSNSを活用する新しい方法を模索していくべきなのではないでしょうか?
すでに、いくつかのキャバクラやホストクラブ、ガールズバーはホームページを作ることによって、お客さんに情報を知ってもらい、来店していただくというサイクルが出来上がっている店舗もあります。そうしたお店を見習って、客引きに頼らない集客を心がけましょう!