目次
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ガールズバーの法律
ガールズバーを経営するのなら、「法律」もしっかりと抑えておきましょう。
例えば、最近でも以下のようにガールズバーの関係者が摘発されるケースが起きています。
知らず知らずのうちに違法営業を行わないよう、法律関係は特に注意してください。
特に以下で摘発されるケースが多いです。
- 「風俗営業許可」なしで接待を行なっているケース
- 客引きやキャッチを行い摘発されるケース
- 未成年を雇用し摘発されるケース
詳しくは以下で解説していますので、法律周りで不安がある方はチェックしてみてください。
ガールズバー経営者が絶対に知っておくべき接待の基準
ガールズバーで接待を行うためには「風俗営業許可」の取得が必要です。
もし風俗営業許可なしに接待を伴う接客をおこなっている場合、風営法違反で摘発されてしまう可能性があるので注意してください。
接待の例としては、主に以下が挙げられます。
- お客さんにお酌をする
- お客さんと身体を接触させ一緒にダンスをする
- お客さんとカードゲームなどの遊戯をする
この他にもガールズバーで違反となる接待の基準について知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
ガールズバーは深夜営業!風営法を理解して正しい経営を
風俗営業許可がないと接待ができないと紹介しましたが、深夜0時以降営業するためには「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要で、この2つの許可を両方取得することはできません。
つまり「深夜営業したいから接待はしない」か、「接待したいから深夜営業はしない」か、選ぶ必要があるということです。
それぞれの許可の違いを簡単に表にしたので、ご確認ください。
項目 | 営業時間 | 接待 | 許可or届出日数 |
風俗営業許可 | 深夜0時まで | ◯客と一緒に酒を飲む◯カラオケでデュエット ◯スキンシップ | 55日 |
深夜酒類提供飲食店 | 24時間 | ☓客と一緒に酒を飲む☓カラオケでデュエット ☓スキンシップ ◯カウンター越しの接客 | 10日 |
ガールズバーは基本的に「深夜酒類提供飲食店」の許可を得るケースが多いかと思います。
詳しくは以下の記事をチェックしてみてください。
ガールズバーの営業許可をわかりやすく解説!風営法を違反しないためのポイント
ここまでの内容を踏まえ、ガールズバーで営業を行うためには以下の許可が必要となります。
- 必ず必要になる「飲食店営業許可」
- 風俗営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業許可
お酒や食事を提供するためには、まず「飲食店営業許可」が必須。
その上で、深夜営業や接待をする場合に、「深夜酒類提供飲食店営業許可」か「風俗営業許可」のどちらかの許可を取得する必要があります。
無許可で営業を行うと、当然違反になるので注意。
それぞれの許可の取得方法や要件については、以下の記事をチェックしてみてください。
ガールズバーの接客・接待に関わる法律
ガールズバーの「接客・接待に関する法律」は特に注意が必要です。
風俗営業許可なしに「接待」を行うと違法になりますので、ガールズバーでは以下のような接客は行わないようにしましょう。
- お客さんとデュエットをする
- お客さんの隣に座ってお酌をする
- お客さんとカードゲームなどを行う
詳しくは以下もチェックしてみてください。
ガールズバーでもキャッチ(客引き)は違法!声かけの注意点は?
集客のために女の子にキャッチ(客引き)をさせているガールズバーは多いかと思います。
しかし、以下のような客引きは条例で禁止されており…
- わいせつな、不適切なビラなどを使った客引き行為
- 強引な、執拗な客引き行為
上記のような客引きを行ったがために、逮捕されたというケースも過去にあります。
客引きに関する条例は案外厳しく、知らないうちに罪を犯してしまうことも十分にあり得るのです。
現在キャッチを行なっているガールズバーは、ぜひ以下の記事をチェックしてみてください。
ガールズバーでのカラオケは違法になる!?店員・キャストが知っておきたいポイント
カラオケの導入を検討しているガールズバーは多いかと思いますが、ガールズバーでのカラオケが違法になるケースがあることはご存じですか?
注意するポイントとしては、以下が挙げられます。
- 手拍子やデュエットは接待行為にあたる
- 深夜0時以降にお客さんにカラオケをすすめると「遊興行為」にあたることも
- 騒音によって通報を受けるとガサ入れが入る可能性も
詳しくは以下の記事をご覧ください。