ガールズバーの税金・法律の情報を全て解説!

ガールズバーの法律

ガールズバーを経営するのなら、「法律」もしっかりと抑えておきましょう。

例えば、最近でも以下のようにガールズバーの関係者が摘発されるケースが起きています。

知らず知らずのうちに違法営業を行わないよう、法律関係は特に注意してください。

特に以下で摘発されるケースが多いです。

詳しくは以下で解説していますので、法律周りで不安がある方はチェックしてみてください。

ガールズバー経営者が絶対に知っておくべき接待の基準

ガールズバーで接待を行うためには「風俗営業許可」の取得が必要です。

ので注意してください。

接待の例としては、主に以下が挙げられます。

この他にもガールズバーで違反となる接待の基準について知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

ガールズバーは深夜営業!風営法を理解して正しい経営を

風俗営業許可がないと接待ができないと紹介しましたが、深夜0時以降営業するためには「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要で、この2つの許可を両方取得することはできません

つまり「深夜営業したいから接待はしない」か、「接待したいから深夜営業はしない」か、選ぶ必要があるということです。

それぞれの許可の違いを簡単に表にしたので、ご確認ください。

項目営業時間接待許可or届出日数
風俗営業許可深夜0時まで◯客と一緒に酒を飲む◯カラオケでデュエット

◯スキンシップ

55日
深夜酒類提供飲食店24時間☓客と一緒に酒を飲む☓カラオケでデュエット

☓スキンシップ

◯カウンター越しの接客

10日

ガールズバーは基本的に「深夜酒類提供飲食店」の許可を得るケースが多いかと思います。

詳しくは以下の記事をチェックしてみてください。

ガールズバーの営業許可をわかりやすく解説!風営法を違反しないためのポイント

ここまでの内容を踏まえ、ガールズバーで営業を行うためには以下の許可が必要となります。

お酒や食事を提供するためには、まず「飲食店営業許可」が必須。

その上で、深夜営業や接待をする場合に、「深夜酒類提供飲食店営業許可」か「風俗営業許可」のどちらかの許可を取得する必要があります。

無許可で営業を行うと、当然違反になるので注意。

それぞれの許可の取得方法や要件については、以下の記事をチェックしてみてください。

ガールズバーの接客・接待に関わる法律

ガールズバーの「接客・接待に関する法律」は特に注意が必要です。

風俗営業許可なしに「接待」を行うと違法になりますので、ガールズバーでは以下のような接客は行わないようにしましょう。

詳しくは以下もチェックしてみてください。

ガールズバーでもキャッチ(客引き)は違法!声かけの注意点は?

集客のために女の子にキャッチ(客引き)をさせているガールズバーは多いかと思います。

しかし、以下のような客引きは条例で禁止されており…

上記のような客引きを行ったがために、逮捕されたというケースも過去にあります。

現在キャッチを行なっているガールズバーは、ぜひ以下の記事をチェックしてみてください。

ガールズバーでのカラオケは違法になる!?店員・キャストが知っておきたいポイント

カラオケの導入を検討しているガールズバーは多いかと思いますが、ガールズバーでのカラオケが違法になるケースがあることはご存じですか?

注意するポイントとしては、以下が挙げられます。

 

詳しくは以下の記事をご覧ください。




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