目次
ガールズバーを経営する時に気にかけるのが、
- 深夜酒類提供飲食店許可
- 風俗営業の許可
のどちらを取得するか、だと思います。
しかし、どこが違うのか?と悩んでいるオーナーさんは多いと思います。
違いをはっきりと理解した上で、
ガールズバーで受け取る事が出来るお得な情報まで手に入れる事が出来たら嬉しいですよね。
今回の記事では、
- 風営法について
- 風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い
- ガールズバー経営で受けられる補助金
に的を絞って話を進めていきましょう。
キャバクラ・ガールズバー・スナックなど水商売における風営法
今回の記事の中心となる風営法について、どのような知識を持っていますか。
イメージとしては、〇〇や△△は大丈夫だけど、□□はダメだったかな、
などと漠然としていませんか。
その理由としては、風営法自体が漠然としているからです。
風営法は3つの構造になっています。
①風営法=風営法全体の理念や枠組みを定めている。
②風営法施行規則=許可をする場合などに、一般的な基準を定めている。
③風営法解釈運用基準=風営法をどのように判断するべきかのガイドラインを定めている。
このように一般的な基準やガイドラインはありますが、特定の何か禁止するとは書いていないため、
それぞれの解釈に依存しうる部分があります。
これが漠然とイメージを抱かせている根源です。
キャバクラは風俗営業許可第1号
風営法の中でも、風俗営業は1号営業から5号営業までに区分されています。
その区分の中で、キャバクラは風俗営業許可第1号営業に当たります。
1号営業は社交飲食店と言われます。
キャバクラやホストクラブは、キャストが客の隣に座りお酒を作ったり、一緒に飲むお店のことです。
そして従業員が客とお喋りをし、一緒に酒を飲み、カラオケをデュエットするなどの行為は風営法では接待行為と呼ばれています。
この風営法上、接待行為の有無が社交飲食店と一般の飲食店の大きな違いです。
詳しい内容については、下記のページを参考にしてみてください。
ガールズバーは深夜営業許可
ガールズバーは、基本的に深夜酒類提供飲食店として、風営法上の届け出が必要となります。
このカテゴリーは届け出であり許可とは異なります。
少しわかりにくいですが、通常は申請を受理した後に、妥当性を審査し許可をする形です。
しかし、届け出の場合は、署名を提出する事で営業を行う事が出来ます。
ただし、届け出とは言っても実際は警察署のローカルルールや様々な要件があるため手続きの難易度的には許可とさほど変わらない場合も多いです。
また極少数ですが、ガールズバーを深夜酒類提供飲食店ではなく、風俗営業許可第1号とする場合もあります。
これはオーナーさんの考えに依存します。
スナックは深夜営業許可
スナックも基本的には、ガールズバーと同じです。
基本的には深夜酒類提供飲食店として届け出を提出して、営業を行います。
営業許可と届け出の二重申請は出来ない
では、一般的に風俗営業許可第1号許可を取って、かつ深夜酒類提供飲食店としての届け出を出せば、接待行為も行いつつ、24時間営業できるのではないかと思われませんか?
実は、それはできないのです。
つまり、両方の許可を取得して接待行為を行って、深夜にも営業するような良いとこ取りは法律違反になります。
風俗営業と深夜営業許可の細かい違いとは
上記でも述べた通り、接待行為の有無が、風俗営業許可第1号と深夜酒類提供飲食店との大きな違いです。
更に詳しい内容については、以下の表をご覧ください。
許可・届け出 | 接待行為の可否 | 営業時間 | 保護対象施設の要件 | 客室面積 | 客室の明るさ | 立会検査の有無 | 申請から営業開始まで | |
風俗営業許可第1号 | 許可制 | 可能 | 原則午前0時まで | 有り | 16.5㎡以上 | 5ルクス以上 | 有り | 55日 |
深夜酒類提供飲食店 | 届け出制 | 不可能 | 24時間 | 無し | 9.5㎡以上 | 20ルクス | 無し | 10日 |
水商売以外にもある風俗営業
水商売以外にも、身近にあるお店が風俗営業許可を取っている場合があります。
それらの概要をまとめた表が以下になります。
許可の種類 | 1号許可 | 2号許可 | 3号許可 | 4号許可 | 5号許可 |
概要 | キャバクラやホストクラブ | ナイトクラブなど | 区画席飲食店 | 麻雀・パチンコ店 | ゲームセンター等 |
パチンコ店やゲームセンターなども風営法の風俗営業許可に該当します。
ガールズバーの経営にはPOSシステムのTRUSTを活用しよう!
水商売の経営を行っている人やこれから始める方はPOSシステムのTRUSTを活用することで、スマートな経営ができます。
POSシステムを導入すれば、以下の仕事を効率化、短時間化することができます。
- 業務効率化
- 給与計算
- キャスト管理
- 不正防止
- 売上向上
- 雰囲気演出
上記の仕事を効率化、短時間化することができれば、キャストや黒服の教育といったお店のための仕事も実行することができます。
POSシステムの「TRUST」は、業界NO.1のシェアを持つキャバクラ向けの会計システムです。
導入コストの低さと、先進的な店舗管理システムを兼ね備えています。iPadならではの操作性の良さも抜群です。
まとめ:ガールズバーなら絶対に深夜営業許可
いかがだったでしょうか。
- 風営法について
- 風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い
- ガールズバー経営で受けられる補助金
この3点について理解して頂けましたか。
ガールズバーでは、深夜酒類提供飲食店の許可を取得するのが主流です。
その中で接待などの基準を意識しながら、利益を拡大出来るように経営を行なっていきましょう。
またその経営をサポートするためにPOSシステム「トラスト」の導入を考えてみてはいかがでしょうか。