キャバクラの開業手続きを行政書士に依頼するメリット・デメリットとは?

キャバクラを開業する際には、さまざまな準備を行わなければなりません。物件を手配することはもちろん、営業許可を取ることもここに含まれます。しかし、この営業許可がなかなかに厄介な部分でもあるのです。
本記事では、キャバクラの開業手続きで必要になる許可や、その申請を行政書士に依頼するメリットや依頼方法などについてご紹介します。

キャバクラを開業するために必要な許可

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いざキャバクラを開業しようと思った際には、法律で定められている要件や基準をクリアし、適切な手続きを経て営業許可を取得する必要があります。
キャバクラを開業するために必要となる許可は、保健所からの飲食店許可と、警察からの風俗営業許可の2つです。

飲食店営業許可申請

キャバクラではお酒やおつまみなどの飲食物を提供するので、「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請を行う前にしておく必要があります。
申請の際に、まずは食品衛生責任者講習の申し込みをします。この講習は、許可申請の際だけでなく、更新の方も受講しているので混雑していることも多く、受講までに長い期間かかってしまうこともあります。そのため、講習を受ける時期がお店のオープン予定日よりも後になってしまうこともあるのですが、それでも問題はありません。

申請時には、飲食店営業許可の基準を満たしているかどうかを申請書類を元に判断し、問題がなければその場で検査日を決定します。検査では、担当者がそれぞれの基準ごとに判定し、合計点数によって許可年数が5年から8年の間で変動します。一般的には、衛生的かつ、火災の危険性が低いお店ほど、得点が高くなり、許可年数が長くなります。
飲食店営業許可の申請は、さほど難しくないため、自分で行うという方も多いでしょう。

風俗営業許可申請(1号営業許可)

キャバクラのほかにホストクラブやスナックなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待」に当たる行為を行う営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義されています。該当するお店は、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得しなければなりません。

風俗営業許可申請は、公安委員会に対して申請をします。申請窓口は、警察署の生活安全課です。
最近では、飲食店でも風営法違反として摘発され、営業停止処分を受けるケースも多く、ニュースでも取り上げられることがあります。これは、キャバクラやホストクラブが18歳未満の従業員に接待をさせていたり、風俗営業許可を受けずに無許可で営業していたためというケースが大半を占めています。

東京都の場合は、風俗営業許可の申請時に「飲食店営業許可書」のコピーが必要です。埼玉県、千葉県、神奈川県の場合であれば、「飲食店営業許可書」の交付前でも申請書(受領済み)のコピーがあれば、申請可能となっています。地域によって違いがあるので、自分のエリアがどのようになっているか確認しておきましょう。

風俗営業許可については非常に複雑な部分も多く、申請時に行政書士などの専門家に依頼する方も多くいらっしゃいます。

無許可で営業した場合

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もし、飲食店営業許可を受けずに営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはどちらもが課せられます(食品衛生法72条)。また、その刑の執行を終えてから2年経過するまでは、飲食店営業の許可が受けられません。(食品衛生法52条2項但書)。

もし、風俗営業許可を受けずに営業した場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはどちらもが課せられます(風営適正化法49条)。また、罰せられた場合には、刑の執行を終えてから5年経過するまでの期間は、風俗営業の許可が受けられないことになっています(風営適正化法4条1項)。
飲食店営業許可と風俗営業許可の両方とも無許可の状態で営業した場合には、3年以下の懲役もしくは400万円以下の罰金またはそのどちらもが課せられます(刑法47条、48条2項)。

許可を取得するために必要になる費用

キャバクラの開業にはお金がかかるもの。そのため、許可取得費用について後回しにする方も多いでしょう。
たしかに物件、設備、求人費用にくらべれば許可取得の費用は少額かもしれませんが、自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合とではかかる金額は大きく違ってくることになるので、あらかじめ確認しておきましょう。

飲食店営業許可申請

まず、保健所へ申請するための申請手数料は16,000円です。
食品衛生管理者又は食品衛生責任者がいない場合は、食品衛生責任者の講習を受けなければならないので、その費用が9,000円~10,000円程度、そのほか検便の検査費用として2,000円前後かかります。

風俗営業許可申請(1号営業許可)

風俗営業許可の申請でも申請手数料がかかり、申請の際には24,000円が必要です。
また、必要書類を揃えるためにも、それらの取得費用が多少かかります。全て取得するにはおおよそ2,000円前後必要になるでしょう。

行政書士に依頼するメリット

このように、キャバクラを開業するには主に2つの許可を受けなければなりませんが、風俗営業許可については、かなり複雑な部分が多くあります。そのため、行政書士に依頼する人も多くいるのです。
では、行政書士に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

正確に申請できる

風俗営業許可を受けるには、風営適正化法およびこれに関する施行令、施行規則、内閣府令、解釈運用基準、都道府県条例等についての専門的な知識を持っていなければ、正しく申請することができません。また、申請するにあたって、店舗が場所的基準を満たしているかどうかの調査や、各種図面類(平面図、照明配置図、防音設備図、音響設備図、求積図、求積計算表)の作成など、かなり手間がかかり、かつ難しい作業を要求されるのです。

これら全てを自分で行うとなると、素人が正確に行うのはかなり難しいと言えるでしょう。例えば、現地調査で実際の寸法と図面とが数センチ違っているだけでも再検査になってしまいます。現地調査は風俗浄化協会の実査担当者が請け負っていますが、どの都道府県も1人~2人の実査担当者県で全域をみているため、再検査になればその分許可を得るのも数週間ずつ遅れていってしまうことになるでしょう。

これらの作業を専門としている行政書士に依頼することで、正確に申請を行うことができます。再検査になるような二度手間を省くことができますね。

本業を成功させるための時間や精神的余裕ができる

風俗営業許可を自分で申請していて、警察署へ何度も足を運んで申請書を作り直したり図面を差し替えたりしていると、思いの外時間がかかってしまうことがあります。一般的にも許可を受けるまでに2ヶ月かかると言われているのに、それ以上かかってしまっては全然オープンできないまま、無駄に家賃だけが出ていくことになってしまうでしょう。

また、お店を成功させるためには、メニューの品揃えや価格、仕入先の選定、人材の確保や教育など、さまざまなことを同時に考えながら実行していかなければなりません。そこで、許可申請の手続きを専門家である行政書士に任せることができれば、本業を成功させるための時間や精神的な余裕を確保できますよね。
オープンするまでにかかる時間も短くできることに越したことはありません。結果として利益の増大にも繋がるでしょう。

チェックリストに従って開業までのスケジュールを立てる

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その全てを紙に書き出すことは、開業の経験者でも難しいことです。 このような方向けにしています。
チェックリストに従って開業準備を行うことができます。

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行政書士に依頼する場合の費用相場

行政書士に依頼することのデメリットとしてあげられるのは、当然ではありますがその分のコストがかかることです。
行政書士に依頼する場合の費用相場ですが、風俗営業許可の面だけを依頼するのであれば、相場としては、150,000円~200,000円程度でしょう。

もっと安い金額で行なっている行政書士もあるかとは思いますが、金額だけで選ぶのはやめたほうが無難です。必ず相手のスキルと経験値をよく確認してから依頼するべきでしょう。
というのも、風営法専門の行政書士であれば最短5日で申請することも可能ですが、そうでない行政書士に頼むとかなりの時間がかかってしまうこともあります。依頼する行政書士は、何を専門としているのかについても確認しておきましょう。

行政書士に依頼する方法

風俗営業許可についての依頼を受けている行政書士かどうかをまずは確認した上で、問い合わせをしましょう。多くの場合、ホームページに経歴や実績を掲載しているはずなので、そこを見極めた上で信頼できると判断したところに、一度相談してみることをおすすめします。

キャバクラを開業するための許可申請は行政書士に任せるのがおすすめ

本記事では、キャバクラを開業するための許可申請について、行政書士に依頼することで得られるメリットなどをご紹介しました。

風俗営業許可については、かなり複雑で、自分で申請しようと思うと膨大な時間と手間がかかってしまうことが考えられます。多少費用はかさんでも、結果としてスムーズに営業を始められるようになれば、利益に繋がることになるので、一度行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。




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