キャバクラで逮捕されるケース7選!健全に営業するためのポイントも

キャバクラ経営者の中には、「逮捕」に関して以下のような不安を抱いている方もいるのではないでしょうか。

法律や規制が厳しくなっている昨今。

「自分は真っ当にキャバクラを経営している」つもりでも、気付かぬうちに法を犯していたというケースは珍しくありません。

そこで本記事では、「キャバクラ経営で逮捕されるケース」について紹介していきます。

  • キャバクラ経営で逮捕されるケース7選
  • 逮捕されないためにキャバクラ経営者ができること

読後はキャバクラ経営者が逮捕される原因がわかるはずですので、オーナー様はぜひ参考にしてみてください。

キャバクラ経営で逮捕されるケース7選

キャバクラ経営者が逮捕や有罪となるケースとしては、以下が挙げられます。

それぞれ実際の報道情報と合わせて紹介していくので、確認していきましょう。

①無許可営業(風営法)

無許可でキャバクラ店を営業したとして、警視庁は2021年5月18日、「桜井野の花」の名前で活動していたユーチューバーの女(32)(東京都新宿区西新宿)を風営法違反(無許可営業)容疑で逮捕したと発表した。逮捕は2021年5月16日。

引用:キャバクラ無許可営業、ユーチューバーの女逮捕…2年で8億円以上売り上げか

1つ目は「無許可営業」で逮捕されるケース。

キャバクラを営業する場合は風営法の許可が必要ですが、無許可で経営すると風営法違反です。

無許可営業の刑罰としては、「1ヶ月~2年以下の懲役」もしくは「1万円~200万円以下の罰金」のどちらか、または両方が科されます。
(風営法3条1項、同49条1号、同2号)

キャバクラを経営する際は、必ず風営法の許可を取得するようにしましょう。

②年少者使用(風営法)

キャバクラ店で16歳の少女2人を働かせたとして、静岡県警三島署などは2023年5月14日、三島市内のキャバクラ店「grace(グレイス)」の経営に関わる男3人を風営法違反(年少者使用)容疑で逮捕したと発表した。

引用:ホステス8人中5人が18歳未満のキャバクラ、時給は2300円…営業中の店内に捜索入る

2つ目は「年少者使用」で逮捕されたケース。

未成年(18歳未満)の雇用は、風営法を含め、以下の法律により摘発される恐れがあります。

詳細は別記事で解説していますが、

姉の免許証などで年齢を偽る事例もあるようなので、面接時の年齢確認は特にスタッフに徹底させましょう。

③無許可接待(風営法)

東京・六本木のショークラブ「BURLESQUE TOKYO(バーレスク東京)」を経営する男性が無許可で従業員に客への接待をさせたとして、風営法違反の疑いで2月21日、愛知県警に逮捕された。

引用:無許可で接待、「バーレスク東京」経営者を逮捕 アウトになる線引きは? 風営法に詳しい弁護士が解説

3つ目は、「無許可接待」を行い逮捕されたケース。

キャバクラで言うと、お客さんの近くに居座り、談笑したりお酌したりする行為が「接待」に該当します。

注意すべきは、水商売での営業許可は、主に2種類ある点。

よって本件のように、「深夜酒類提供飲食店営業許可」を得ている店舗では、接待を伴う接客をすると違反行為になってしまいます。

逆も然りで、接待をしている店舗が深夜0時以降まで営業するのもアウトです。

④ぼったくり(恐喝)

大阪・ミナミのキャバクラ店で客を監禁し、現金を脅し取ろうとしたとして、大阪府警南署が恐喝未遂と監禁の疑いで、キャバクラ店「CHERIR(シェリール)」の経営者、竹本大樹(23)と弟で同店店長、力矢(りきや)(22)の両容疑者ら男4人を逮捕したことが2019年3月19日、捜査関係者への取材で分かった。

引用:ぼったくりキャバクラ店経営者ら逮捕 大阪・ミナミ 大学生に「16万円」

4つ目は「ぼったくり」で逮捕されたケース。

罪状としては、ぼったくりそのものではなく、「恐喝未遂」と「監禁」が挙げられます。

こちらに関しては、真っ当な経営を心がけていれば心配する必要はないでしょう。

とはいえ、万が一にも従業員が恐喝まがいのことを行わないよう、日頃の教育は必要です。

⑤雇用形態に関するトラブル

キャバクラで働いていた女性が残業代など約1100万円の支払いを店側に求め、さいたま地裁に起こした訴訟で和解が7月末に成立したことがわかった。和解金額は非公表という。

引用:キャバクラ勤務、業務委託でなく「労働者」 残業代実質認めて和解

逮捕されてはいないものの、こちらは雇用形態に関するトラブルで、裁判が行われている事例です。

これはキャバクラ側が、従業員としての雇用ではなく「業務委託」でキャストを雇っていたことが問題となっています。

「従業員ではなく業務委託であるため、残業代が発生しない」という店の言い分からトラブルが発生。

和解金は非公表ではあるものの、女性側が1,100万円の支払いを求めていることから、かなりの金額だと予想されます。

⑥客引き

20メートルほどついてきたところで、警察は身分を明かし、逃走を防ぐため「動くなよ」「東京都迷惑防止条例違反ね」と、男を瞬時に取り押さえて現行犯逮捕しました。男(34)は客引きをしたとしてこれで3度目の逮捕だといいます。

引用:「絶対酔っ払わせてくれるガールズバーあります!」 東京・蒲田の客引き摘発の瞬間

6つ目は「客引き」によって逮捕されたケース。

客引きやキャッチは、以下2つの法律によって規制されています。

です。

客引きやキャッチではなく、SNSなどの集客方法も取り入れるようにしましょう。

⑦脱税

福岡地検特別刑事部は2月14日、所得税法違反(脱税)の疑いで、飲食店経営者椛島(かばしま)譲治(48)、竹田一郎(48)、井上貴博(41)、植村勲(39)、中島純一(37)の5名を逮捕した。

引用:【検証】中洲のクラブ経営者、脱税容疑で逮捕~なぜ脱税行為は起こったのか(前)

7つ目は、「脱税」で逮捕されたケース。

給与を支払った際に源泉徴収した3億4,638万9,108円のうち、3億3,961万6,907円を税務署に納付しなかったとして、クラブ経営者達が逮捕されています。

脱税は必ず逮捕されるというわけではありませんが、以下の場合に逮捕される可能性が高くなるとされています。

このケースに該当しないにせよ、脱税による追加徴税や評判の悪化などは経営にかなり響くでしょう。

税金関連は無自覚で違反してしまうことも多いため、特に注意が必要です。

逮捕されないためにキャバクラ経営者ができること

ここまでキャバクラの経営者・関係者が逮捕された事例を紹介しました。

摘発や裁判などへの発展を防ぎたいオーナー様は、ぜひ以下3つを意識してみてください。

それぞれ解説していきます。

①真っ当な経営を心がける

摘発や逮捕などを避けたい場合は、真っ当な経営を心がけましょう。

少しでもズルしようという下心により、大事に発展する事例は多いです。

水商売はグレーな印象が強い業界ですから、不正したくなるシーンは多いかもしれません。

ですが、はずです。

②各種専門家に相談する

中には、「悪いことをしているつもりはなかった」と、無自覚ながらに摘発を受けるケースもあります。

そういったことを避けるべく、専門家へ相談することも重要です。

税務のことなら税理士へ。営業許可のことなら行政書士へ。

はずです。

こうした信頼できる専門家をお探しの方は、水商売向けの業者紹介サービス「TRUSTマーケット」をチェックしてみてください。

③金銭管理をしっかり行う

最後に、金銭管理をしっかり行うことも重要です。

締め作業や給与計算は面倒ですが、手を抜いたりミスがあったりすると、以下のようなリスクに発展する恐れが。

こうしたリスクを避けるためにも、金銭管理がしっかり行える「POSレジ」を導入しましょう。

POSレジなら「TRUSTレジ」

POSレジには様々なものがありますが、水商売専用POSレジなら「TRUSTレジ」がおすすめです。

TRUSTレジを導入することで、以下のメリットが得られます。

です。

ぜひTRUSTの詳細ページをチェックしてみてくださいね。

まとめ:キャバクラで逮捕される事例

キャバクラで逮捕・裁判沙汰になるケースとしては、以下が挙げられます。

真っ当な経営を心がけていても、場合によっては気付かぬうちに違法行為を犯しているケースも珍しくはありません。

専門家へ相談したり、税務や会計作業を正確に行えるツールを導入したりなど、対策を取り入れてみてはいかがでしょうか。




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