【水商売事業者向け】風営法の面積や壁に関する要件を解説

ノウハウも資金も獲得したから、そろそろお店を借りてキャバクラを開業しようと考えている店長さんやボーイの方!キャバクラを開業するためのお店の設備や構造の基準があるのを知っていますか?開業する際に、資金やキャストを用意できたとしても、店舗や設計が風営法における壁や面積の基準に達していない場合、警察の許可が下りないため開業できなくなってしまいます。

また、当記事では、キャバクラとスナックの違いを比較することで、混同しがちな面積やその他の基準をわかりやすく解説しています。

風営法で規定されている面積や壁の基準を理解して安心して警察の検査日を迎えましょう。

風営法が定めるお店の広さ(面積)

お店の広さといってもお店全体の広さに規定があるわけではありません。規定されているのはお店の中の客室の部分です。ここでは、そもそも客室とは?という話から、風営法で規定されているキャバクラの客室の面積について解説していきます!

そもそも客室とは?

風営法における客室の定義は接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所。となっています。よって、

  • 従業員やキャストのみが使用する部屋(クローク・調理場・控室)
  • 接待や遊技が行われない場所(お手洗い・廊下)

この2つの場所は、客室には当たりません。

床面積について

ではいよいよ客室の床面積についてです!上記にあるようにキャバクラとスナックで異なる基準を解説していきます。

キャバクラの場合(風俗営業1号)

キャバクラの場合、つまり、風俗営業1号の届け出を取得するためには、客室一室の面積が16.5㎡(和風の場合、9.5㎡)以上である必要があります。しかし、客室が一室である場合は客室の面積がその基準の対象外である、と定められています。ですので、VIP席や個室があるお店は客室が2つ以上ということで面積の基準の対象になるため注意が必要です。

スナックの場合(深夜酒類提供飲食店)

スナックの場合、つまり、深夜酒類提供飲食店の届け出を取得するためには、客室の床面積が9.5㎡以上であることという必要があります。しかし、こちらも風俗営業1号と同じように客室が1室のみの場合は制限がありません。ほとんどのスナックの場合は個室ではなくお客さんとの対面型になる、つまり客室が1室であるのでお店の床面積には気をつける必要がありません。

キャバクラで壁は禁止!?風営法が定める構造的要件

続いてお店の構造的要件について解説していきます!
ここでは、

  • 客室内の設備と構造
  • 客室の壁

に分けてみていきます。どれも開業のための検査で必ずチェックされる項目ですので、しっかりと確認していきましょう!

客室内の設備と構造

客室の内部に関して、風営法では3つの規定があります。

  1. 営業所の外部から容易に客室が見通せないこと
  2. 営業所の外部に通ずる出入り口を除き、客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
  3. 客室に見通しを妨げる設備がないこと

です。
1つ目の規定は、居抜き物件に多いのですが、入り口側のドアや壁がガラス製の場合、ガラスは透過性が非常に高いので、客室が容易に見えてしまいます。そうならないために、シートをその部分に貼るなどして対策をしてください。カーテンなどの移動が容易で動かすと外部から見通せるようになってしまうものは、警察の検査の際に指摘される場合があるので、カーテンで一時的な処理をするのではなく、シートをしっかり貼って対応しましょう。

2つ目の規定は、個室があるお店のみ注意すべきです。個室にカギをつけてしまうと、検査が通らなかったり、警察の立入りの際に指摘されるので施錠の設備は取り付けてはいけません。

3つ目の規定は、全てのキャバクラ・スナックが対象です。見通しを妨げる設備といっても抽象的すぎてわからない方が多いのではないでしょうか?見通しを妨げる設備とは、1mを超えるようなついたてや仕切りのことです。そういったものが客室にあると検査で指摘されれてしまいます。また、急な警察の立入りの際に、違法行為を疑われて重点的にお店をマークされてしまうことがあります。上記の理由から1mを超えるついたてや仕切りは設置してはいけません。

客室の壁の要件

客室の壁または内装の規定は

  • 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等がないこと
  • 条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするための必要な構造又は設備を有すること

です。

しかし、具体的にどのような内容が「風俗を害するおそれのある」ものなのでしょうか?
風営法等解釈運用基準の第12条によると、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真が風俗を害するおそれのある写真・広告・装飾等にあたるそうです。
よって、キャストのランキング表などをお店の壁に掲示する際も衣服を脱いだ状態の写真、つまり下着姿で撮った写真を掲示してしまうと風営法に違反してしまいますので、やめましょう。
騒音や振動の数値を満たす設備や壁の厚さはお店の建物の施工業者に問い合わせましょう!

まとめ:風営法が定める壁や面積の基準を満たして開業しよう!

この記事では、まずそもそも客室の定義はお客様が接待や遊技のために使う区画であり、従業員やキャストが使用する控室や接待が行われないお手洗いは客室に含まれないということを解説しました。

次に、混同しがちなキャバクラとスナックとの床面積について解説しました。キャバクラは16.5㎡、スナックは9.5㎡必要です。

そしてややこしいキャバクラの設備や壁の条件をまとめると以下のようになります。

設備の条件

  • 営業所の外部から容易に客室が見通せないこと
  • 営業所の外部に通ずる出入り口を除き、客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと

壁の条件

  • 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等がないこと
  • 条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするための必要な構造又は設備を有すること

そもそも、事業や仕事を成功させるためには、必要な作業やプロセスを確認したり、情報を揃えるということが不可欠です。キャバクラやスナックの開業の際も、お店を出す場所、場所の条件、キャスト、集客など必要なものはたくさんあります。お店を出すため、繁盛するためにはどれも欠かせない要素です。それらの要素をしっかり確認して、風営法での基準を満たしてから開業するようにしましょう!




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