キャバクラの個室は風営法で禁止?面積・壁・構造の基準を解説

キャバクラやスナックを開業する際、風営法が定める「個室の定義」「面積基準」「壁の構造要件」を満たさなければ、警察の許可が下りず開業できません。

結論から言うと、キャバクラの個室自体は禁止されていません。

ただし「1室あたり16.5㎡以上(和風なら9.5㎡以上)」という面積基準を満たし、施錠設備を設けず、客室内に見通しを妨げる設備を置かない構造にする必要があります。

本記事では以下を解説します。

キャバクラ・スナックの面積・個室基準 早見表

まず結論から確認してください。

業態によって基準が異なります。

項目キャバクラ(風俗営業1号)スナック(深夜酒類提供)
客室面積(洋風)16.5㎡以上9.5㎡以上
客室面積(和風)9.5㎡以上9.5㎡以上
客室が1室のみの場合面積制限なし面積制限なし
個室への施錠禁止禁止
1mを超える仕切り・ついたて禁止禁止
営業時間原則0時まで(延長許容地域は1時まで)0時以降も可

キャバクラは許可制、スナックなど接待をしない店は届出制という違いもあります。

以下で詳しく解説します。

風営法が定めるお店の広さ(面積)基準

風営法の面積基準

規定されているのは店全体の広さではなく、客室の面積です。

①客室に当たる場所と当たらない場所

風営法における客室の定義は「接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所」です。

以下の場所は客室に当たらないため、面積計算に含める必要はありません。

②キャバクラは1室16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)

キャバクラで風俗営業1号の許可を取るには、客室1室の面積が16.5㎡(和風の場合は9.5㎡)以上である必要があります。

VIP席や個室があると客室が2つ以上になるため、それぞれの部屋が基準を満たさなければなりません。

個室を1つ足しただけで、ホールと個室の両方が16.5㎡を求められる点に注意してください。

③スナックは9.5㎡以上

スナックで深夜酒類提供飲食店の届出をするには、客室の床面積が9.5㎡以上であることが必要です。

多くのスナックはカウンター越しの対面型で客室が1室になるため、床面積が問題になるケースは少なくなります。

キャバクラの個室は禁止?風営法が定める構造的要件

キャバクラの個室と構造要件

結論から言うと、キャバクラに個室を作ること自体は違法ではありません。

実際、VIPルームを設けている店舗は数多く存在します。

面積基準を満たしたうえで、以下の構造要件をクリアすれば個室は合法的に設置できます。

①外からは見えないように、中は見通せるように

風営法では客室の構造について、以下の3つが定められています。

1つ目は、居抜き物件でガラス製のドアや壁が残っている場合に問題になります。

透過性が高いと外から客室が見えてしまうため、シートを貼るなどして対策してください。

②個室に鍵を付けると検査が通らない

2つ目の規定は、個室があるお店が対象です。

外部に通じる出入口以外には、施錠設備を取り付けてはいけません。

ドアノブだけで開閉できる構造にしておきましょう。

③1mを超える仕切りは置けない

3つ目の規定は、すべてのキャバクラ・スナックが対象です。

装飾目的でも、移動式でも規制の対象になる点は変わりません。

ソファの背もたれや観葉植物で視線を遮る配置にしている場合も、実質的に見通しを妨げていれば指摘されることがあります。

④客室の壁・内装に関する要件

客室の壁や内装については、以下の2点が定められています。

風営法等の解釈運用基準では、以下が「風俗を害するおそれのある」ものに該当するとされています。

衣服を着た状態の写真を使用してください。

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警察検査で指摘されやすいポイントと対策

警察検査で指摘されやすいポイント

指摘されやすいのは、ガラス・施錠・仕切りの3点です。

いずれも内装工事の前に確認しておけば、手戻りを防げます。

①透明ガラスや窓の処理

入口や窓にガラスが使われている場合、外部からの見通しを遮る対策が必要です。

②個室の施錠設備

VIP室や個室を設ける場合の注意点です。

③見通しを妨げる設備の撤去

客室内の設備配置で、最も注意すべき点です。

日頃から基準を満たした状態を維持しておきましょう。

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風営法基準違反を避けるためのチェックリスト

開業前のチェックリスト

開業前に、以下の項目を1つずつ確認してください。

①面積・構造チェックリスト

②壁・内装チェックリスト

風営法の面積・個室基準に関するよくある質問

①キャバクラに個室を作ること自体は違法ですか?

いいえ、違法ではありません。

②客室面積の計算方法がわかりません

客が接待や遊興のために使用する区画の床面積を測定します。

壁の厚さは含まず、内側の床面積のみを計算してください。

③和風・洋風の判断基準は何ですか?

畳敷きかフローリングかで判断されるのが一般的です。

畳を使用した客室は9.5㎡以上、フローリングや絨毯の客室は16.5㎡以上が目安です。

④見通しを妨げる設備の「1m」はどこを測るのですか?

床面からの高さで測定します。

幅や奥行きは関係なく、床から1mを超える高さの仕切りやついたてが禁止されています。

⑤ガラス張りの壁はどう対処すればよいですか?

不透明なシートやフィルムを貼り、外部からの見通しを完全に遮断してください。

⑥騒音の基準値はどこで確認できますか?

風営法にもとづく都道府県の条例で定められており、地域区分によって数値が変わります。

東京都の場合、住居が集合している地域では昼55dB・夜50dB・深夜45dB、商店が集合している地域では65dB・60dB・55dBが基準です。

⑦検査で指摘された場合はどうなりますか?

指摘事項を改善したうえで、再度確認を受けることになります。

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まとめ:キャバクラの個室は基準を満たせば合法

キャバクラの個室は禁止されておらず、面積基準と構造要件を満たせば合法的に設置できます。

押さえるポイントは以下の4点です。

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