目次
キャバクラやスナックを開業する際、風営法が定める「個室の定義」「面積基準」「壁の構造要件」を満たさなければ、警察の許可が下りず開業できません。
本記事では以下を解説します。
- 風営法で規定されている面積基準
- 客室の壁・構造に関する要件
- 違反を避けるためのポイント
風営法で規定されている面積や壁の基準を理解して、安心して警察の検査日を迎えましょう。
キャバクラ・スナックの面積・個室基準 早見表
まず結論から確認してください。業態によって基準が異なります。
| 項目 | キャバクラ(風俗営業1号) | スナック(深夜酒類提供) |
|---|---|---|
| 客室面積(洋風) | 16.5㎡以上 | 9.5㎡以上 |
| 客室面積(和風) | 9.5㎡以上 | 9.5㎡以上 |
| 客室が1室のみの場合 | 面積制限なし | 面積制限なし |
| 個室への施錠 | 禁止 | 禁止 |
| 1m超の仕切り・ついたて | 禁止 | 禁止 |
| 営業時間 | 午前0時まで | 午前0時以降も可 |
以下で詳しく解説します。
風営法が定めるお店の広さ(面積)基準

お店全体の広さではなく、規定されているのは客室の面積です。
面積基準を正しく理解することで、開業時のトラブルを未然に防ぐことができます。ここでは客室の定義から、業態別の面積基準まで解説します。
客室の定義
風営法における客室の定義は「接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所」です。
以下の場所は客室に当たらないため、面積計算に含める必要はありません。
- 従業員・キャストのみが使用する部屋(クローク・調理場・控室)
- 接待や遊技が行われない場所(お手洗い・廊下)
- スタッフ専用の事務所や倉庫
- キッチンや洗面所
業態別の床面積基準
①キャバクラの場合(風俗営業1号)
キャバクラで風俗営業1号の届け出を取得するには、客室一室の面積が16.5㎡(和風の場合は9.5㎡)以上である必要があります。
ただし、客室が一室のみの場合は面積制限の対象外です。VIP席や個室があるお店は客室が2つ以上になるため面積基準の対象になります。注意してください。
②スナックの場合(深夜酒類提供飲食店)
スナックで深夜酒類提供飲食店の届け出を取得するには、客室の床面積が9.5㎡以上であることが必要です。
こちらも客室が1室のみの場合は制限がありません。ほとんどのスナックは個室ではなくお客さんとの対面型、つまり客室が1室になるため、床面積を気にしなければならないケースは少ないです。
キャバクラで壁は禁止!?風営法が定める構造的要件

構造要件は警察の検査で必ずチェックされる項目です。事前に十分な準備が必要です。客室内の設備と構造、壁の要件に分けて解説します。
客室内の設備と構造要件
風営法では客室の内部について、以下の3つの規定があります。
- 営業所の外部から容易に客室が見通せないこと
- 営業所の外部に通ずる出入り口を除き、客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
1つ目の規定について、居抜き物件に多いのですが、入口側のドアや壁がガラス製の場合、透過性が高いため客室が外から見えてしまいます。シートを貼るなどして対策してください。
2つ目の規定は個室があるお店のみ注意が必要です。個室に鍵をつけると検査が通らず、警察の立入りの際も指摘されます。施錠設備は取り付けてはいけません。
3つ目の規定は全てのキャバクラ・スナックが対象です。1mを超えるついたてや仕切りが客室にあると検査で指摘されます。
客室の壁・内装要件
客室の壁または内装の規定は以下のとおりです。
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等がないこと
- 条例で定める騒音または振動の数値に満たないようにするための必要な構造または設備を有すること
風営法等解釈運用基準の第12条によると、以下が「風俗を害するおそれのある」ものに該当します。
- 法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告
- 著しく射幸心をそそるおそれのある広告
- 男女の性交場面を写した写真
- 衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真
キャストのランキング表を壁に掲示する際も、下着姿で撮った写真を使用すると風営法に違反します。衣服を着た状態の写真を使用してください。
警察検査で指摘されやすいポイントと対策

事前に対策を講じることで、スムーズな許可取得が実現できます。
①透明ガラスや窓の処理
入口や窓にガラスが使用されている場合、外部からの見通しを遮る対策が必要です。
- 不透明なシートやフィルムを貼付する
- ブラインドやカーテンは移動できるため不十分とされる場合がある
- 完全に見通しを遮る必要がある
②個室の施錠設備
VIP室や個室を設ける場合の注意点です。
- 個室のドアに鍵を設置してはいけない
- 外部出入口以外の施錠は禁止
- ドアノブのみで開閉できる構造にする
③見通しを妨げる設備の撤去
客室内の設備配置で最も注意すべき点です。
- 高さ1m以上のついたて・仕切りは設置禁止
- 装飾目的でも基準は同じ
- 移動式・固定式を問わず規制対象
急な警察の立入りの際に違法行為を疑われて重点的にマークされてしまうケースもあります。日頃から基準を満たした状態を維持しておくことが重要です。
風営法基準違反を避けるための実践的チェックリスト

開業前に必ず確認しておきたいチェックポイントです。
面積・構造チェックリスト
- □ 客室の定義を正しく理解している
- □ 必要な面積基準を満たしている
- □ 外部からの見通しを完全に遮断している
- □ 個室に施錠設備を設置していない
- □ 1m以上の仕切りやついたてを撤去している
壁・内装チェックリスト
- □ 不適切な写真や広告物を撤去している
- □ 騒音・振動基準を満たす構造にしている
- □ キャストの写真は適切な服装のものを使用している
- □ 装飾品が風営法に適合している
風営法基準に関するよくある質問
①客室面積の計算方法がわかりません
客室面積は、お客様が接待や遊技のために使用する区画の床面積を測定します。壁の厚さは含まず、内側の床面積のみを計算してください。複数の客室がある場合は、各室が基準を満たす必要があります。
②和風・洋風の判断基準は何ですか?
畳敷きかフローリングかで判断されます。畳を使用している客室は和風として9.5㎡以上、フローリングや絨毯の客室は洋風として16.5㎡以上の面積が必要です。
③見通しを妨げる設備の「1m」はどこを測るのですか?
床面からの高さで測定します。幅や奥行きは関係なく、床から1mを超える高さの仕切りやついたてが禁止されています。装飾目的であっても同様の規制が適用されます。
キャバクラ内装業者「八百板工芸」さんに内装について聞いてみた
④ガラス張りの壁はどう対処すればよいですか?
不透明なシートやフィルムを貼って、外部からの見通しを完全に遮断してください。半透明やスリガラスでも不十分とされる場合があるため、完全に不透明にすることをおすすめします。
⑤騒音・振動の基準値はどこで確認できますか?
環境省の騒音に係る環境基準に基づき、各都道府県の条例で定められているため、営業予定地の自治体に確認してください。一般的には昼間で50〜60dB、夜間で40〜50dB程度ですが、地域により異なります。
⑥検査で指摘された場合の対処期間は?
通常、指摘事項の改善には1〜2週間程度の期間が与えられます。改善後に再検査を受ける必要があるため、開業スケジュールには余裕を持たせておきましょう。
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まとめ:風営法が定める壁や面積の基準を満たして開業しよう
今回は、風営法で規定されている壁や面積の基準について解説しました。
風営法の基準を正しく理解して事前に適切な対策を講じることで、スムーズな許可取得と安心した開業が実現できます。
お店を出すために、繁盛させるために、どれも欠かせない要素です。しっかり確認してから開業に臨んでください。














