キャバクラの個室は風営法で禁止?面積・壁・構造の基準を解説

キャバクラやスナックを開業する際、風営法が定める「個室の定義」「面積基準」「壁の構造要件」を満たさなければ、警察の許可が下りず開業できません。

本記事では以下を解説します。

風営法で規定されている面積や壁の基準を理解して、安心して警察の検査日を迎えましょう。

キャバクラ・スナックの面積・個室基準 早見表

まず結論から確認してください。業態によって基準が異なります。

項目キャバクラ(風俗営業1号)スナック(深夜酒類提供)
客室面積(洋風)16.5㎡以上9.5㎡以上
客室面積(和風)9.5㎡以上9.5㎡以上
客室が1室のみの場合面積制限なし面積制限なし
個室への施錠禁止禁止
1m超の仕切り・ついたて禁止禁止
営業時間午前0時まで午前0時以降も可

以下で詳しく解説します。

風営法が定めるお店の広さ(面積)基準

お店全体の広さではなく、規定されているのは客室の面積です。

。ここでは客室の定義から、業態別の面積基準まで解説します。

客室の定義

風営法における客室の定義は「接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所」です。

以下の場所は客室に当たらないため、面積計算に含める必要はありません。

業態別の床面積基準

①キャバクラの場合(風俗営業1号)

キャバクラで風俗営業1号の届け出を取得するには、客室一室の面積が16.5㎡(和風の場合は9.5㎡)以上である必要があります。

ただし、客室が一室のみの場合は面積制限の対象外です。

②スナックの場合(深夜酒類提供飲食店)

スナックで深夜酒類提供飲食店の届け出を取得するには、客室の床面積が9.5㎡以上であることが必要です。

こちらも客室が1室のみの場合は制限がありません。ほとんどのスナックは個室ではなくお客さんとの対面型、つまり客室が1室になるため、床面積を気にしなければならないケースは少ないです。

キャバクラで壁は禁止!?風営法が定める構造的要件

。客室内の設備と構造、壁の要件に分けて解説します。

客室内の設備と構造要件

風営法では客室の内部について、以下の3つの規定があります。

1つ目の規定について、居抜き物件に多いのですが、入口側のドアや壁がガラス製の場合、透過性が高いため客室が外から見えてしまいます。シートを貼るなどして対策してください。

2つ目の規定は個室があるお店のみ注意が必要です。個室に鍵をつけると検査が通らず、警察の立入りの際も指摘されます。施錠設備は取り付けてはいけません。

3つ目の規定は全てのキャバクラ・スナックが対象です。1mを超えるついたてや仕切りが客室にあると検査で指摘されます。

客室の壁・内装要件

客室の壁または内装の規定は以下のとおりです。

風営法等解釈運用基準の第12条によると、以下が「風俗を害するおそれのある」ものに該当します。

。衣服を着た状態の写真を使用してください。

警察検査で指摘されやすいポイントと対策

事前に対策を講じることで、スムーズな許可取得が実現できます。

①透明ガラスや窓の処理

入口や窓にガラスが使用されている場合、外部からの見通しを遮る対策が必要です。

②個室の施錠設備

VIP室や個室を設ける場合の注意点です。

③見通しを妨げる設備の撤去

客室内の設備配置で最も注意すべき点です。

。日頃から基準を満たした状態を維持しておくことが重要です。

風営法基準違反を避けるための実践的チェックリスト

開業前に必ず確認しておきたいチェックポイントです。

面積・構造チェックリスト

壁・内装チェックリスト

風営法基準に関するよくある質問

①客室面積の計算方法がわかりません

客室面積は、お客様が接待や遊技のために使用する区画の床面積を測定します。壁の厚さは含まず、内側の床面積のみを計算してください。複数の客室がある場合は、各室が基準を満たす必要があります。

②和風・洋風の判断基準は何ですか?

畳敷きかフローリングかで判断されます。畳を使用している客室は和風として9.5㎡以上、フローリングや絨毯の客室は洋風として16.5㎡以上の面積が必要です。

③見通しを妨げる設備の「1m」はどこを測るのですか?

床面からの高さで測定します。幅や奥行きは関係なく、床から1mを超える高さの仕切りやついたてが禁止されています。装飾目的であっても同様の規制が適用されます。

キャバクラ内装業者「八百板工芸」さんに内装について聞いてみた

④ガラス張りの壁はどう対処すればよいですか?

不透明なシートやフィルムを貼って、外部からの見通しを完全に遮断してください。半透明やスリガラスでも不十分とされる場合があるため、完全に不透明にすることをおすすめします。

⑤騒音・振動の基準値はどこで確認できますか?

環境省の騒音に係る環境基準に基づき、各都道府県の条例で定められているため、営業予定地の自治体に確認してください。一般的には昼間で50〜60dB、夜間で40〜50dB程度ですが、地域により異なります。

⑥検査で指摘された場合の対処期間は?

通常、指摘事項の改善には1〜2週間程度の期間が与えられます。改善後に再検査を受ける必要があるため、開業スケジュールには余裕を持たせておきましょう。

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まとめ:風営法が定める壁や面積の基準を満たして開業しよう

今回は、風営法で規定されている壁や面積の基準について解説しました。

お店を出すために、繁盛させるために、どれも欠かせない要素です。しっかり確認してから開業に臨んでください。




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