目次
水商売経営者の中で、
・「夜のお店が払わないといけない税金って何があるの?」
・「税金って複雑そうだから考えたくもないなー」
・「税金は学ばないといけないのは分かるけど、どこから始めればいいのだろう?」
といった悩みを抱えている方はいるのではないでしょうか。
この記事はこういった問題を解決すべく、税金についてシンプルにわかりやすく説明していきます。
税金には様々な種類があるうえ複雑ですので、全てを把握する必要はありません。
しかし、商売を行う上で税金の知識は知っておいて損はありませんし、税金をしっかり払うことで様々な特典も得られます。
よって、今まで税金対策がよくわからず、税理士に全てを任せていた方も、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
水商売の法人が払う5種類の税金を徹底解説!
法人としてキャバクラなどの水商売を経営している方は、以下の5つの税金を払わなければなりません。
- 1. 法人所得税
- 2. 法人事業税
- 3. 法人住民税
- 4. 消費税
- 5. 源泉徴収税
ご覧の通り法人税は法人所得税、法人事業税、法人住民税の3つがあります。
いきなり漢字だらけでわかりにくい気もしますが1つ1つはそれほど複雑ではありませんので、それぞれ見ていきましょう。
1. 法人所得税
一つ目の「法人所得税」とは法人が1年間で得た、所得(利益)に対してかかる税金のこと。
厳密には所得と利益は異なるものですが、「利益に対してかかる税金」だと考えてもらっても大丈夫です。
税法による所得の計算は、
所得金額(利益) = 益金(売上) — 損金(費用)
となります。
つまり、その年の売上から原価や人件費などを引いた、会社の稼ぎが所得ということ。
そして、法人所得税は、この所得金額に「法人税率」を掛け合わせた値となります。
法人所得税 = 所得金額 × 法人税率
利益が基準となっているため、赤字、つまり経費が売り上げを上回ると法人所得税は0円になるという計算です。
この法人税率は、最近引き下げられることが多く、今後変わる可能性がありますので、正確な税率は財務省のホームページで確認してください。
2. 法人事業税
「法人事業税」とは「その都道府県内で事業所又は事務所を設けて事業を行っている法人が納める税金」です。
つまり、法人事業税はお住いの「都道府県に納める税金」。
法人事業税額 = 所得 × 法人事業税率
このように、所得によって納める税金の金額が変わってきます。
また、法人所得税と同様に、赤字であれば税額は0になるという計算です。
さらに、翌年度の費用に換算できるという特徴も。
税率は年によって変化してくるため、正確な税率は財務省の税制改正の概要を確認してください。
3. 法人住民税
続いての税金は、法人住民税。
法人であっても一般の住民のように自治体の公的なサービスを受けているため、地方自治体に住民税を支払わなければなりません。
この住民税は、都府県民税と市町村民税の2つに分かれているケースが一般的で、これらを総じて法人住民税と呼ぶことが多いです。
ただし、東京23区にのみ事業所がある場合は例外的に「都民税」として一括されます。
そんな法人住民税の計算の仕方は、少し複雑ですが以下の通りです。
法人住民税 = 法人税割(法人税額×住民税率) + 均等割
この「均等割」は赤字でも課税されるため、住民税は赤字でも納税する必要があります。
4. 消費税
続いて水商売で必要となる税金は、消費税です。
キャバクラなどの水商売の店ではお客さんの支払いのときに消費税を預かっているため、それをお客さんの代わりに税務署に納める必要があります。
預かった消費税から、すでに支払った消費税を差し引いて納めるのが原則。
例えば税抜きで5000万円の売上があって、お酒などの仕入れで2000万円払っていたとすると、
納める消費税額 = 5000万円 × 8% — 2000万円 × 8%
といった計算。
従って、支払うべき消費税額は240万円となります。
詳しい計算方法などは財務省の財務省のホームページの消費税を参考にしてください。
5. 源泉徴収税
水商売法人が払う必要がある最後の税金は、源泉徴収税。
これは、キャストやホステスなどに料金や報酬を支払う時に、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければいけない税金です。。
しかし、キャバクラなどの水商売だと、源泉徴収の仕組みが他の業種と大きく異なるため、注意が必要。
また、事業主はこの源泉徴収で集めた税金を従業員に変わって納めなければなりません。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は
源泉徴収すべき額 = (報酬 — 5000円×その月の日数)×10.21
となります。
詳しい計算方法は国税庁のホステス等に支払う報酬・料金を参考にしてください。
水商売の個人事業主(キャバクラ・ホストクラブ・パブ・スナック)が支払う5つの税金
ここまで水商売の法人が支払う5つの税金を紹介してきました。
次は、水商売を行う個人事業主が納めなければならない、以下5つの税金について見ていきましょう。
- 1. 所得税
- 2. 個人事業税
- 3. 住民税
- 4. 消費税
- 5. 源泉徴収税
キャバクラやスナックなどを個人事業として行っている場合、自分で税金をしっかり確認しておかないと、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあります。
それぞれ理解し、2月16日~3月15日の確定申告時にしっかり税金を納めるようにしましょう。
1. 所得税
水商売を行う個人事業主が納める税としてまず挙げられるのが、所得税。
所得税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に課せられる税金です。
つまり稼ぎに対して課せられているため、稼ぎが黒字でなければ所得税は0ということになります。
申請期間は翌年の2月16日から3月15日までと定められているため、自らが計算をして申告します。
計算式は以下の通り。
課税所得金額 = 総収入 — 必要経費 – 各種控除
所得税額 = 課税所得金額 × 税率
この2つの値について、より掘り下げてみていきましょう。
課税所得金額
課税所得金額とは、総収入から必要経費と各種控除を差し引いた値です。
この総収入とは1月1日から12月31日までの1年間の売上であり、必要経費とは商品の仕入れ金額やキャストなどへの人件費などになります。
各種控除とは所得控除や青空申告特別控除など様々な控除があり、それらを差し引くことが
可能です。
所得税額
上記の所得課税金額に以下の税率をかけたものが所得税額になります。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円越え 330万円以下 | 10% | 97500円 |
330万円越え 695万円以下 | 20% | 427500円 |
695万円越え 900万円以下 | 23% | 636000円 |
900万円越え 1800万円以下 | 33% | 1536000円 |
1800万円越え 4000万円以下 | 40% | 2796000円 |
4000万円超 | 45% | 4796000円 |
自身で計算するので最初は大変かもしれませんが、一度確定申告してしまえば、翌年以降はどんどん難易度が下がっていくはずです。
2. 個人事業税
続いては、個人事業税。
個人事業税とは個人がその地域で事業を行っていることに対して課されている税金です。
こちらは地方税となり、所得税と違って、自分で計算しなくてもいいのが大きな特徴です。
納税は8月と11月に行い、所得税の確定申告を行っていれば8月に行政からから納税通
知書が送られてきますので、そこに書かれている通りに金融機関等で納税を行いましょう。
{ 課税所得金額(青色申告特別控除を控除する前) — 事業主控額(290万円) } ×税率(5%)
税率はキャバクラ、スナックなどの水商売であれば基本的に5%です。
また、この式を参照すると個人事業税には青色申告特別控除は適応されず、事業主控除が受けられるため、年間で290万円の控除があります。
要するに所得(売上ー経費)が290万円以下であれば、個人事業税はかかりません。
3. 住民税
続いては、住民税。
住民税も地方税であり、その地域で生活をする人に広く分割して払ってもらうという目的で
課せられています。
こちらも個人事業税と同じで自ら計算をする必要はなく、住まいの市区町村から納税額の通知書が送付されてきますので、その通知書に書かれている通りに金融機関等で納税しましょう。
納税は一般的に6月、8月、10月、1月の年4回あり、前年の所得に対して課せられています。
分割して払うことも一括で払うことも可能です。
住民税額 = 課税所得金額 × 税率 — 税額控除額 + 均等割
こちらも自分で計算する必要はありませんので、通知書が届いた際に金額だけ確認してみてください。
4. 消費税
続いては、消費税。
消費税の計算方法は法人と同じですが、2年前の売上が1000万円以下の個人事業主は免税事業者として考えられるため、納税の必要はありません。
しかし逆に言うと、2年前の売上が1,000万円を超えるようであれば、個人事業主でも消費税を納める必要が生じます。
5. 源泉徴収税
最後は源泉徴収税。
キャストやホステスを雇用している場合は、ぜひ国税庁のホステス等に支払う報酬・料金を参考にしてください。
税金を納めなかった時に起こる3つの問題
ここまで水商売経営者が納めるべき税金を紹介してきましたが、あなたはきちんと確定申告にて納税は行っているでしょうか?
税金をきちんと納めている人は気にする必要がありませんが、うっかり納め忘れてしまったら様々な問題が生じてしまいます。
具体的な問題として挙げられるのは、以下3つです。
- ①税金の優遇がなくなってしまう
- ②税金の罰則金がかかってしまう
- ③許認可がもらえなくなる可能性がある
税金未納は社会的信頼の喪失に繋がりますので、それぞれのデメリットをしっかり押さえ、納税の意識を高めていきましょう。
①税金の優遇がなくなってしまう
青色申告特別控除が受けられなくなる
まず、税金を納めていないと、税金の優遇が受けられなくなります。
というのも、日本には期限までにしっかりと税金を納めている人を優遇する「青色申告」と呼ばれる制度があり、青色申告をしていると様々な場面で青色申告特別控除が受けられます。
しかし、これはあくまでもしっかりと期限までに税金を納めている会社が受けられる優遇制度であるため、税金を納めていない会社は恩恵を受けることができません。
赤字が繰り越せなくなる
続いて、赤字を繰越せなくなるというデメリットもあります。
青色申告の会社であれば最高で9年間赤字を繰り越すことができ、所得税を合法的に減らすことが可能です。
設立してすぐは赤字が続く会社も少なくはありませんので、この制度を使えるかどうかで納税額はかなり変わってくるでしょう。
②税金の罰則金がかかってしまう
税金には罰則が定められており、税金を期限までに支払わなければ罰金がかかってしまいます。
1日でも納税が遅れてしまうと罰金の対象となりますので注意が必要です。
肝心の罰金額はというと、税務署に言われる前に提出をすれば原則5%、指摘をされた後に提出をしたら、税金の約15%〜20%の税率が課せられます。
さらに、税金の支払いが滞ると、利息としてさらに税金の3%~9%を支払わなければなりません。
③許認可がもらえなくなる可能性がある
新店舗の出店などで役所に許可書を求める時なども、期限内に確定申告をしていない場合、印象がよくありません。
期限内に確定申告をしているかどうかはその会社の社会的な信用に大きく関わってきますの
で、期限はしっかりと守りましょう。
銀行の融資が受けられなくなる可能性がある
また、税金をしっかり納めていないと、銀行からの融資が受けられなくなる可能性も。
というのも、銀行の融資を受ける場合には決算書などの提出を求められます。
しかし確定申告をしていないと申請書を提出できないため、銀行からの融資を受けることができないのです。
また、申請書を提出した時にそれが期限後であれば、銀行からの信頼を失ってしまい、融資を得るのが難しくなります。
税金は過去5年前まで申請できる!
日本では国民の義務として納税しなければなりませんが、万が一税金を納め忘れていても5年前までさかのぼって申請することが可能です。
5年をすぎたら納めることができなくなり、最悪の場合には意図的に納めなかったと判断されて脱税の罪になる可能性もあります。
まだ税金を納めていないという方は、遅れてでも納めるようにしましょう。
水商売店舗の店舗が絶対に知っておきたい税務調査の裏側
キャバクラをはじめとした水商売は、その日の売上が現金で管理されやすい、いわゆる「現金商売」といわれるものです。
給与が現金で日払いされることもあるなど、記録に残りにくいお金のやり取りも多いため、水商売業界は「脱税」のイメージが強く、税務調査に狙われやすいと言われています。
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経営者でも意外と知らない「確定申告」と「決算」の違い
ちなみにですが、「確定申告」と「決算」の違いってわかりますか?
この2つは似ているようで別物ですので、最後に「確定申告」と「決算」の違いを見ていきましょう。
一般的にはこれらは法人か個人事業主で区分され、
- 法人:決算
- 個人事業主:確定申告
と呼ぶことが一般的です。
しかし個人でも決算を行うことがありますし、逆もまた然り。
きっちりルールが定められているので、まずはそれぞれの定義を紹介していきます。
決算は内部での計算作業
決算とは「内部での計算作業」を意味し、1年間の売上や仕入や経費などを計算して1年間分の利益を確定させる作業です。
個人なら1月から12月まで、法人なら1会計期間の利益を計算します。
確定申告は提出する申請書作り
確定申告とは「提出する申請書づくり」を意味し、決算で出された利益から様々な税金を計算して、納税額を確定していく作業です。
個人なら所得控除や税額控除、法人なら税務調整などを行って納税額を決めていきます。
提出期間は国によって決められており、毎年2月16日~3月15日が原則です。
これはキャバクラやスナックなどの水商売も同様に行われますので、しっかりと期間中に確定申告書を提出するようにしましょう。
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キャバクラやホストなどの水商売での税金対策はしっかりと!
今回は、水商売(キャバクラ・ホストクラブ・パブ・スナック)を経営するオーナー様向けに、税金に関する知識を紹介してきました。
税金はしっかり管理しておきたいポイントですが、お店の経営やキャストの管理などで、なかなか手が回らない方も多いのではないでしょうか?
しかしそれでも税金に関して基本的な知識だけはしっかりと身につけておくのがおすすめ。
数式などを全て覚える必要はありませんが、どのような税金をいくら支払っているかを把握しておくことで、節税の意識が芽生えたり、税に関するトラブルを未然に防いだりできるようになるはずです。
ぜひ今回の内容を参考に、税金に関しての苦手意識を少しずつでも変えていきましょう。