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キャバクラのオーナー様の中には、以下のような疑問を抱えている方もいるでしょう。
- 「周りのオーナーは大体脱税しているけど、払わないとまずい?」
- 「税金についてまだあまり詳しくないけど、どういった税が発生するの?」
しかし結論からいうと、キャバクラを経営する以上、税金は必ず支払わなくてはいけないもの。
本記事ではキャバクラを法人で営業している場合の税金に関して以下の内容を紹介していきます。
- キャバクラ法人が支払う税金
- キャバクラで税金を納めないと何が起こる?
- キャバクラの税金に関する注意点
読後は税金に関して理解でき、税務調査に怯えることなく、胸を張ってお店を経営できるはず。
キャバクラオーナーの方は、ぜひ参考にしてみてください。
キャバクラ法人が支払う税金
まずはキャバクラオーナーが支払うべき税金についてみていきましょう。
答えからいうと、キャバクラオーナーが支払う税金は以下の5種類。
- 法人税
- 法人事業税
- 法人住民税
- 消費税
- 源泉所得税
それぞれ掘り下げていくので、どの税金をどれくらい払わなくてはいけないのか、まずは概要をチェックしていきましょう。
なお、この記事では法人格を対象とした税金のみ解説していますので、個人事業主としてキャバクラを経営している場合は、水商売の税金に関する記事をご覧ください。
法人税
キャバクラオーナーが支払う税金1点目は、「法人税」。
こちらは法人が1年間で得た所得(利益)に対してかかる税金のことで、法人税は以下の税法による計算式で算出できます。
- 所得金額(利益) = 益金(売上) ー 損金(費用)
- 法人税 = 所得金額 × 法人税率
法人税がいくらになるかは、主に所得金額の大きさと税率によって決まります。
このうち所得金額を減らすには、益金(売上)を減らすか、とにかく損金(費用)を多く使うことが大切。
極端な話、経費が売上を上回るのであれば所得金額は0となり、法人税は発生しません。
- 人件費
- 設備投資
- 機材投資
などなど、経費はどんどん使っていきましょう。
お店の規模や売上を伸ばすための、投資としての経費であれば尚更です。
なお、法人税率は年々変化しますが、おおよそ「15〜20%」あたりが目安。
詳しくは国税庁の法人税率に関するページをご覧ください。
法人事業税
キャバクラオーナーが支払う税金2点目は、「法人事業税」。
これは都道府県に納める税金です。
税法による計算式は以下の通り。
こちらも所得金額が関わってくるので、経費を多く使うことで法人事業税の額は減らすことが可能。
そして法人事業税率は所得によって税率が異なり、東京都の例だと以下のような税率となっています。
- 課税所得400万円以下の部分:3.5%
- 課税所得400万円超800万円以下の部分:5.3%
- 課税所得800万円超の部分:7.0%
なお、法人事業税と併せて特別法人事業税も申告納付が必要です。
特別法人事業税 = 法人事業税額 × 税率(37%)
地域や年によって税率は変わるので上記は目安とし、詳しくは各都道府県のホームページで確認してみてください。
ちなみに法人事業税は税金でありながら「翌年の損金」として計算できるのが特徴。
法人事業税が発生した場合は必ず翌年の損金に忘れず加え、所得額は少しでも抑えましょう。
法人住民税
キャバクラオーナーが支払う税金3点目は、「法人住民税」。
これは都道府県および市町村によって課せられる税金で、個々人に課せられる税金と同様に「自治体の公的なサービスを受けるため」支払うもの。
そんな法人住民税を算出するための計算式は以下の通りです。
まず「均等割」は資本金等の額、従業者数に応じて定額が課されます。
そして「法人税割」は法人税額によって課される額が異なります。
こちらも地域によって異なる部分ですので、地方自治体などに聞いてみると確実です。
なお「均等割」に関しては、赤字でも定額の税金が課されるので注意しましょう。
消費税
キャバクラオーナーが支払う税金4点目は、「消費税」。
お客さんからの支払いで受け取った消費税を、代わりに国に納める必要があります。
しかしこの際注意すべきは、自身も仕入れの際などに消費税を支払っていた場合、支払った消費税は差し引く必要があること。
計算式で示すと以下の通りです。
・納税する消費税= 売上の中の消費税(受け取った消費税)-仕入・経費にかかった消費税(支払った消費税)
例えば、売上が500万円なら10%をかけて消費税は50万円納める必要がありますが、自身が仕入れの際に50万払っていたとしたら、その際に支払った消費税5万円は「納めた消費税」として50万円から差し引いてOK。
要するにこの場合は「45万円」の消費税を納税することになります。
また、消費税の納税義務が生じるのは課税売上高が1,000万円を超える事業者のみなので、売上が1,000万円を超えていないのならばまだ気にしなくても大丈夫です。
しかしながら、インボイス制度に登録した場合は、消費税を申告納税する必要があります。
源泉所得税
キャバクラオーナーが支払う税金5点目は、「源泉所得税」。
これはキャストに給料を支払う際に、所得税や復興特別所得税をあらかじめ納税する、という税金です。
計算式は以下の通り。
やや複雑ですので、詳しくは国税庁のホステスに支払う報酬をチェックしてみてください。
水商売の源泉徴収は他とは異なる部分もあるので頭を抱える場面も多いかと思いますが、しっかりと納税はしましょう。
キャバクラで税金を納めないと何が起こる?
ここまでキャバクラの法人格にて納めるべき税金を5種類解説してきました。
次に気になるのは、「じゃあ税金を納めなかった場合はどうなるの?」という点。
- 厳しい税務調査を受ける
- 罰則金がかかる
- 優遇制度が使用できなくなる
結論からいうと、納税しないとこれらのデメリットを被る可能性が高いです。
それぞれのデメリットについて深堀りしていきます。
①厳しい税務調査を受ける
税金を納めないと税務当局から厳しい税務調査を受ける可能性が高まります。
国税庁の報道発表では、「無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。」とされており、常に無申告に厳しい目を光らせています。
特に令和5年の税制改正で無申告の場合で「高額」、「繰り返し」の無申告の場合は厳罰化されており、見せしめ的な厳しい税務調査が行われるかもしれません。
②罰則金がかかる
続いて、納税が遅れると以下の罰則金が課せられます。
- 税務署に言われる前に提出をすれば原則未払いの税金の5%の金額
- 指摘をされた後に提出をしたら、未払いの税金の約15%〜30%の金額
- 高額で繰り返しで悪質な脱税と判断された場合は、未払いの税金の最大50%の金額
- 税金の支払いが滞ると、利息としてさらに未払いの税金の2.4%~8.7%の金額
これは納税日を1日でも過ぎれば対象となるので注意してください。
税金はいつまでも追いかけてくるので、放置し続けていると罰則金もとんでもないことになる可能性も・・。
税金は過去5年分まで遡って納税できますので、思い出したタイミングで早めに支払いを済ませておくことをおすすめします。
③優遇制度が使用できなくなる
また、納税が滞っていると、税金に関する優遇制度である「青色申告」が受けられなくなります。
法人が青色申告の制度を利用すると、以下のようなメリットが得られます。
- 赤字(経費)の繰越しが可能となり、翌年の所得金額を減らせる
- 今期の赤字を去年の黒字と相殺でき、一部税金の還付が受けられる
- 30万円未満の減価償却資産を経費にできる など
特に赤字を繰り越せるメリットはとても大きく、青色申告を活用することで法人税を減らせば、大きな節税効果が期待できるでしょう。
しかし1日でも納税が遅れると、青色申告制度は利用できません。
青色申告利用の有無は翌年の納税額等にも大きく響いてくる部分ですので、是非とも利用したいところです。
キャバクラの税金に関する注意点
最後に、キャバクラの税金に関する注意点を3つ紹介していきます。
- キャストの雇い方を決める
- 税務調査に注意する
- 締め作業に時間を取られすぎないようにする
水商売の税金関連は難しい部分が多いですが、最低限上記の3つだけは気をつけておきましょう。
それぞれ紹介していきます。
①キャストの雇い方を決める
水商売の源泉徴収は通常のものと異なる部分が多いため、雇用ではなく「キャストを個人事業主として委託契約している」といった店舗がほとんどです。
なんで都合悪いときはキャバ嬢は個人事業主だからって突き放すくせに当日欠勤の罰金は取るんですか⁉️わら えない
— 先輩 (@ZARIGANISENPAI) April 28, 2021
個人事業主としてキャストに働いてもらった方が、金銭的にも時間的にもお店側の負担は減ります。
キャバ嬢は従業員じゃなくて個人事業主としてるキャバクラが多いから、キャバ嬢自身が確定申告しないと脱税してることになりますわな〜
それとは別で現金ニコニコ主義なので店自体が脱税してる事もR。
お店がちゃんと申告してても、キャバ嬢が自己申告してない場合は脱税になりますわな( ´Д`)y━・~~— Yes GoD-まつたけ団長- (@sonshi1995320) October 31, 2020
しかし上記のように、キャスト側に確定申告の手間が発生するため、そちらのサポートを行わないとキャストにとっての負担が増えてしまいます。
キャバクラの商品は他ならぬキャストですから、脱税などでキャストを失っては元も子もありません。
実際、北新地の人気ホステスが2億円脱税で逮捕されたケースもあります。
キャストの雇い方はちゃんと決め、個人事業主として働いてもらう場合は税金関連のフォローも忘れないようにしましょう。
②税務調査に注意する
続いてキャバクラオーナーが注意すべきは、ズバリ税務調査。
税務調査では、人件費が極端に高かったり、数年にわたって赤字が続いていたりと、不審な店舗が狙われる傾向にあります。
税務調査で不正が発覚すると未払いの税金を罰則金と共に納める必要がありますが、最悪の場合は新宿二丁目のゲイバー経営会社のように脱税容疑で逮捕されることも。
ちなみに税務調査では以下のポイントがチェックされます。
- 売上を少なく計上していないか
- 人件費を水増ししていないか
- 在庫はしっかり管理されているか
- 従業員の源泉所得税の支払いはされているか
日頃から健全に営業するのはもちろんですが、税務調査に備えて売上や仕入れに関するレシートなど、証拠はきっちりと管理して残しておきましょう。
詳しくは、税務調査の対策記事もご覧ください。
③締め作業に時間を取られすぎないようにする
税務調査や確定申告の際には、レシートや売上を管理している表などがとても重要となります。
常日頃から、その日の売上と何が売れたか、人件費はいくらかかったか、経費はどれくらいかかったか、などをしっかりと記録しておくことが大切。
これらを管理しているだけでも納税忘れはないでしょうし、税務調査が来ても心配することは無くなるでしょう。
しかし、かといって毎日のように紙伝票等で締め作業を行うのはとても大変ですよね。
そこでご利用いただきたいのが、弊社が提供するキャバクラ用POSレジ「TRUST」。
TRUSTは売上や給与の計算を自動的に、そして正確に行ってくれるので、明朗会計や不正防止につながります。
また、レジ締めの作業も大幅に削減されるので、その分スタッフのケアやサービスの向上に時間を費やすことが可能に。
税金に関して不安を感じるオーナー様や、締め作業の時間を軽減したいオーナー様は、ぜひTRUST詳細ページをご覧ください。
まとめ
今回はキャバクラオーナー向けに、キャバクラ法人の税金事情を紹介しました。
水商売では脱税する店舗も多いため、ついつい「税金は適当でいいかな」と感じてしまう場面もあるかと思います。
しかし、税金に関する不正は必ずバレますし、不正を働いた分のツケもしっかり払わされます。
それに、いつ税務調査が来るかとビクビクしながら経営するのも、精神衛生上よろしくありません。
今現在税金管理が疎かになっている方は、ぜひできるところからでもいいので、伝票をしっかりと管理したり、日々の売り上げを記録したりして、きちんと納税できるよう準備を進めてみてください。
そしてその中で、もし「締め作業は時間がかかりすぎて大変」と感じたら、POSレジの利用をご検討ください。
そうすればきっと気持ちよく健全に営業できるだけでなく、節税ができるようになり、手元に残るお金も多くなるはず。
より良い店舗になるよう、応援しています。