青色申告とは?キャバクラ経営者向けにわかりやすく解説

水商売・キャバクラを経営する中で、以下のような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?

です。

本記事では、そんな青色申告について、以下の内容を解説します。

では実際に見ていきましょう。

【水商売向け】確定申告するまでの大まかな流れ

まずは確定申告の大まかな流れを理解しましょう。

確定申告の全体像が頭に入っている方が、青色申告を理解しやすくなります。

具体的な流れは以下のようになっています。

①税務署に青色申告を承認してもらう

まずは確定申告を青色で行うための申請をしましょう。

確定申告には、青色と白色の2つの方法があります。青色申告を希望する場合は、事前に税務署への申請が必要になります。

②お店の決算整理を行う

年度末を迎えたら、お店の決算整理を行いましょう。

いきなり書類を書くよりも、

具体的には、売上データの集計、経費の整理、在庫の確認、減価償却の計算などを行います。

③確定申告書を提出し、税金を納付する

次は実際に確定申告書を作成し、税務署に提出しましょう。

上記が確定申告の大まかな流れになります。これを踏まえ、次章より「青色申告」の詳細を見ていきましょう。

確定申告書、また確定申告自体に関して詳しく知りたい方は、「キャバクラ向けの確定申告」を参考にしてください。

「青色申告の基礎知識」を水商売の方向けに解説

お店を経営されている方は、毎年確定申告をする必要があります。

その確定申告ですが、以下の2つの方法があります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告との違いは、以下の2つです。

噛み砕くと、両者の違いは下記の通りです。

ただ、

青色申告の場合は、一定の帳簿を備え付け、日々の取引を継続的に記帳する必要がありますが、会計ソフトなどを利用すれば対応可能です。

また、詳細な決算を作ることで、自分のお店の状態についてより詳細に知れるため、経営改善に繋げることも可能になります。

つまり、作業は増えますがその作業自体もためになることなのです。今まで白色申告をしていた方にとっては多少面倒に感じるかもしれませんが、この機会に青色申告への変更を検討してみましょう。

水商売・キャバクラ経営における青色申告のメリット

これまで青色申告には大きなメリットがあると書いていましたが、具体的にどういったメリットがあるのでしょうか。

ここでは、簡単な白色申告ではなく少し作業が増える青色申告を選ぶメリットや理由について解説していきます。

①最大65万円の控除が受けられる

青色申告の1番のメリットは、所得税から10万円または65万円の控除を受けられる点です。

白色申告にはこの控除の特典がありません。

青色申告の10万円と65万円の控除の違いは記帳のやり方によって変わります。

②赤字を3年間繰り越せる

青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことができます。

会社を開業したての時は、赤字になることの方が多いでしょう。しかし、青色申告をすることでたとえ赤字になったとしても、その分の赤字を三年後に繰り越すことが出来ます。

つまり、のです。

③減価償却資産の特例

10万円以上のパソコンやスマホなどは、減価償却資産といい、数年に分割して経費に計上することになります。

この特例により、設備投資をした年の税負担を軽減することができます。

④青色事業専従者給与の必要経費算入

家族を従業員として雇っている場合、青色申告なら家族への給与を必要経費として計上できます。

白色申告では配偶者86万円、その他の家族50万円までしか控除できませんが、

水商売・キャバクラで青色申告するために事前に必要な書類

ここからは、実際に青色申告するときに必要な書類について説明していきます。

それぞれ解説していきます。

①個人事業の開業届

これから水商売を開業する場合は、開業届を提出する必要があります。

開業届を提出しないと青色申告を申請することができません。

開業届は、国税庁のホームページから開業届のPDFをダウンロードすることができます。

開業届の提出期限

開業日から1ヶ月以内が提出期限です。

開業してからは忙しくなることが予想されるので、開業前から書類を準備しておくことをおすすめします。

②所得税の青色申告承認申請書

青色申告を承認してもらうため、承認を受けたい年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

開業した年は開業から2か月以内に青色申告の申請を行ってください。

こちらも国税庁のホームページから所得税の青色申告承認申請書をダウンロードすることができます。

青色申告承認申請書の提出期限

こちらは、下記の2つの場合によって提出期限が異なります。

2パターンあるため、自身に該当する方で提出を速やかに済ませましょう。

水商売・キャバクラ経営者向け、青色申告の提出方法

続いて、青色申告に必要な書類の提出方法について説明していきます。

3つの方法がありますが、自分にとってやりやすい提出方法を選んでください。

①直接税務署に届ける

自分の納税地を担当する税務署に直接必要書類を提出する方法です。

自分の納税地とは、自分の住居または生活拠点、自分の事務所のことです。分からない場合は、税務署で相談することも可能です。

②税務署に郵送する

税務署に必要書類を郵送する方法です。

書類に不備がある可能性を見越して、早めに送ることをおすすめします。郵送の場合は、配達記録の残る方法で送付しましょう。

③e-Taxを利用する

e-Taxとはインターネットで国税の申告を行うことのできる納税システムです。

マイナンバーカード、電子証明書、カードリーダーまたはスマートフォンが必要になります。24時間利用可能で便利ですが、初期設定に手間がかかる場合があります。

キャバクラで青色申告を作る際の売上管理

確定申告に記入するには、売上を管理する必要があります。

しかし、この売上管理は営業後お店に残りエクセルに打ち込んで計算しているという方が多いのではないでしょうか。

そこでおすすめしたいのが、弊社のPOSシステム「TRUST」です。

TRUSTは水商売専門のPOSレジであるため、導入により以下のメリットが得られます。

TRUSTは、従来の紙伝票を使った注文方法を一新し、

より詳細に知りたいという方は、水商売専用POSレジ「TRUST」を参考にしてください。

水商売・キャバクラの青色申告に関するよくある質問

最後に、水商売・キャバクラの青色申告に関するよくある質問をご紹介します。

①青色申告はいつから始められますか?

青色申告をしたい年の前年3月15日までに申請書を提出する必要があります。開業年の場合は開業から2ヶ月以内です。例えば2025年分の確定申告を青色で行いたい場合は、2024年3月15日までに申請が必要です。

②複式簿記が難しそうですが、自分でできますか?

会計ソフトやPOSシステムを使用すれば、簿記の知識がなくても複式簿記による記帳は可能です。最初は慣れが必要ですが、慣れてしまえばそれほど難しいものではありません。

③青色申告の申請を忘れた場合はどうなりますか?

申請期限を過ぎてしまった場合、その年の確定申告は白色申告で行うことになります。青色申告の特典は受けられません。翌年からの青色申告を希望する場合は、改めて申請書を提出してください。

④家族を従業員として雇っている場合の注意点は?

青色事業専従者給与として家族への給与を経費計上する場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。また、実際に業務に従事していることが条件です。

⑤赤字が出た場合の繰越控除はどう使いますか?

赤字(純損失)が出た年の翌年以降3年間、黒字が出た際にその赤字分を差し引くことができます。自動的に適用されるのではなく、確定申告書で申告する必要があります。

⑥青色申告をやめることはできますか?

青色申告をやめたい場合は「青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出します。

提出期限はやめようとする年の翌年3月15日までです。一度やめると、再開する場合は再び申請が必要になります。

まとめ:青色申告で水商売経営を有利に進めよう

今回は、水商売の店舗経営者向けに、青色申告の概要について解説しました。

つまり、見方によっては青色申告にはメリットしかないということです。決算に苦手意識のある方でも一度やってしまえば認識は変わるはずです。

まだ白色申告のまま確定申告をしている、そもそも青色申告を知らなかったという方はぜひこの機会に始めてみてください。

そしてその際は、売上管理を効率化するPOSレジ「TRUST」の導入もお忘れなく。

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