風営法の出店禁止区域を解説|新規出店前に確認すべきエリアと確認方法

キャバクラやスナックの開業を検討していて、風営法の禁止区域が気になっていませんか?

本記事では以下の内容を解説します。

契約後に営業許可が取れないリスクを避けるため、開業前に必ず確認しておきましょう。

開業前に確認!用途地域別の出店可否一覧

用途地域風俗営業(キャバクラ等)深夜酒類提供(スナック・ガールズバー等)
商業地域○ 可(保護施設距離要件あり)○ 可
近隣商業地域○ 可(保護施設距離要件あり)○ 可
準工業地域○ 可(保護施設100m以上)○ 可
工業地域○ 可(保護施設100m以上)○ 可
準住居地域✕ 不可✕ 不可
第一・二種住居地域✕ 不可✕ 不可
第一・二種中高層住居専用地域✕ 不可✕ 不可
第一・二種低層住居専用地域✕ 不可✕ 不可
田園住居地域✕ 不可✕ 不可
工業専用地域✕ 不可✕ 不可

以下で詳しく解説します。

水商売が規制される風営法の禁止区域とは?

風営法の禁止区域とは

水商売の営業許可を取る上で立地の問題は思っているより深刻です。

すごくいい場所だと思ってすぐに契約してしまったけど、営業許可が取れなかった」というトラブルが実際に多発しています。

用途地域とは何か

用途地域とは、都市計画法によって住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められた区分です。おおむね5年に一度、全国一斉に見直されるため、古い情報に頼らず最新の状況を確認することが重要です。

水商売の営業許可が取得可能な用途地域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において、水商売(風俗営業)の許可を受けることができる用途地域は限定されています。

営業許可が取得可能な地域は以下の4つです。

一方、以下の地域では水商売の営業が一切禁止されており、どれほど条件の良い物件であっても営業許可を取得することはできません。

禁止区域の確認方法

電話による確認が最も迅速で確実な手段です。住所や建物名を正確に伝えることで、その場で用途地域の種別を教えてもらえます。

住居地域に少しでもかかっている場合は完全アウト

建物すべてが営業可能な地域に含まれているかを必ず確認してください。通常の不動産会社は風営法の詳細を理解していないことが多いため、水商売に適さない物件を紹介される可能性があります。

保護対象施設による立地制限

保護対象施設による立地制限

用途地域による制限をクリアしても、店舗周辺に保護対象施設があると、風俗営業の許可を受けることはできません。

ただし、この制限は風俗営業(接待を伴う営業)に限定されるため、接待行為がないスナックやガールズバーを開業する場合は対象外となります。

保護対象施設の種類

特に注意が必要なのは、見落としがちな小規模な診療所や私立の児童福祉施設です。

地域別・施設別の詳細な制限距離

都道府県別の特例規定

一部の都道府県では、独自の条例により上記の制限が緩和されている場合があります。東京都では東京都公安委員会規則により営業しやすい環境が整備されています。

各都道府県で規定が異なるため、営業予定地の具体的な規定については必ず管轄の公安委員会に確認してください。

チェックリストに従って開業までのスケジュールを立てる

水商売の開業時にはやらなければならない作業がたくさんあります。
その全てを紙に書き出すことは、開業の経験者でも難しいことです。 このような方向けにしています。
チェックリストに従って開業準備を行うことができます。

是非ご活用ください。
総ダウンロード数1万を突破!水商売のお役立ち資料一覧

水商売禁止区域違反の法的処罰

禁止区域の法的処罰

禁止区域での営業は単なる行政指導では済まされません。刑事罰の対象となる重大な法令違反として扱われます。

禁止区域違反による法的リスク

知らなかった」では済まされない重大な違法行為として扱われるため、事前の確認が絶対に必要です。

摘発に至る一般的なパターン

近隣住民からの苦情が典型的なパターンです。住居地域や学校周辺での営業は地域住民の強い反発を招きやすく、警察への通報につながる可能性があります。

また、営業期間が長いほど地域での認知度が上がり、発覚する可能性が高まります。

水商売の立地選定で失敗しないためのチェックリスト

失敗しないためのチェックリスト

用途地域確認における必須項目

保護対象施設の徹底調査

法的リスクを完全に回避する対策

水商売の禁止区域に関するよくある質問

①「商業地域」の表示があれば絶対に営業できますか?

商業地域であっても、保護対象施設との離隔距離が不足していれば営業できません。また、建物の一部が他の地域にまたがっている場合も同様です。用途地域と保護対象施設の両方をクリアする必要があります。

②スナックやガールズバーも同じ制限を受けますか?

接待を伴わないスナックやガールズバーは「深夜酒類提供飲食店」として届出を行うため、保護対象施設による制限は受けません。ただし、用途地域による制限は適用されるため、住居地域での営業は不可能です。

ガールズバーの「営業許可」を解説!風営法違反しないためのポイントも

③違反した場合の罰則はどの程度ですか?

2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または両方が科せられる可能性があります。営業停止命令や許可取消処分も併せて受けることになり、刑事罰を受けた場合は将来的な営業許可取得にも影響します。

キャバクラで逮捕されるケース7選!健全に営業するためのポイントも

④不動産業者が「大丈夫」と言っていたのに違反だった場合は?

不動産業者の判断ミスであっても、営業者の責任は免れません。必ず自身で確認するか、風営法に詳しい専門家に相談することが重要です。契約書に風営法適合を条件とする特約を入れておくことをおすすめします。

⑤既存の建物が後から保護対象施設になった場合は?

既存の営業については一定の経過措置が設けられる場合がありますが、詳細は管轄の公安委員会に確認が必要です。経過措置にも期限が設けられることが多いため、将来的な対応策を検討しておくことが重要です。

⑥確認方法で最も確実な手段は何ですか?

管轄警察署の生活安全課での事前相談が最も確実です。用途地域と保護対象施設の両方について、営業予定地の住所を伝えて営業可能性を確認してもらえます。

開業後の店舗管理はTRUSTで仕組み化しよう

禁止区域の確認をクリアして開業した後も、売上管理・キャスト管理・ボトル管理といった日々の業務が待っています。

これらを手作業で行うと、計算ミスや不正リスクが常につきまとうでしょう。

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まとめ:水商売の禁止区域は事前確認しよう

特に重要なポイントは以下の4点。




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