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マイナンバー制度が導入されて、キャバクラや水商売を経営しているオーナーさんは漠然とした不安を抱えていないでしょうか。 マイナンバー制度の導入でキャストが減ってしまう恐れが出てくるなんてこともあります。 マイナンバー制度とはどのような制度なのかを、しっかりと理解した上で経営を行ないたいと思いませんか? 今回の記事では、以下の3点
- マイナンバー制度について
- マイナンバー制度に関連した扶養問題について
- マイナンバー制度によるキャバクラや水商売への影響
そもそもマイナンバーとは?わかりやすく解説
初めに今回の記事の最重要キーワードである「マイナンバー」について簡単に説明したいと思います。 「マイナンバー」とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、個人番号とも言います。 マイナンバーは一生使うものであり、一生変更されません。マイナンバー制度の導入によるメリット
国民一人ひとりが持つマイナンバーを利用することによって以下のようなメリットがあります。 ①行政の効率化(複数の業務の間での連携により、重複作業の軽減) ②国民の利便性の向上(行政手続きの簡素化による、国民j負担の軽減) ③公平・公正な社会の実現(不当に納付を免れることを防止) 以上のようにマイナンバー制度の導入によって大きく分けて3点のメリットがあります。 これらのメリットより平成28年1月から順次交付されています。マイナンバーとどう違う?法人番号とは
マイナンバーは国民一人ひとりに配布されるものですが、法人番号と呼ばれる同様のものもあります。 法人番号とは、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号です。マイナンバーと違い、原則として公表され、どなたでも自由に利用することができます。不正への対策の強化
マイナンバー制度のメリットの③でも述べたように、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止することが、今まで以上にできるようになりました。 「水商売の新常識!不正防止ができるTRUSTが国の補助金制度で費用が1/3に」水商売経営者はマイナンバー対策が必須!?
今までは、マイナンバー制度の概要を説明してきました。 では、マイナンバー制度の開始に伴って、キャバクラ店や水商売のお店では具体的にはどのようなことを対策したら良いのでしょうか。 大まかに3つに分けることが出来ます。 ①正しい納税を行う(源泉徴収税の徴収と支払い・空の領収書を出さない) ②キャストへのマイナンバー制度の情報共有(マイナンバー制度によってどんな影響があるか・確定申告をするように伝える・給与の支払い体制等に変更があればその告知等) ③キャストの確保(マイナンバー制度により店を辞める人数の把握と確保) これらを順番に見ていきましょう。納税に関連した注意事項と問題例
マイナンバー制度によって、事業者の納税状況は全て把握されますので、辻褄の合わないことはしないということです。当然、お店や給料、経費などは本来、売り上げや支払い先などを辿れば一致する必要があります。 マイナンバー制度によって、それぞれのお金の動きがより透明化されています。 だからこそ、空の領収書を出したりすることも控えるべきです。 上客からの依頼であれば、これまでは対応してきたケースもあるかと思いますが、その上客に税務調査が入った場合、支払い先である貴方の店舗も見られる可能性があります。 このように、芋づる式に、脱税で摘発されるケースは多々あるため、絶対的に注意が必要です。キャストとの情報共有が欠かせない
お店としては、商品であるキャストですので、力を合わせていく必要があります。 そのために、情報共有を早めにしていく必要があります。 源泉徴収税や確定申告の件、会社に勤めながらキャバで働いているキャストは、場合によっては会社にバレる可能性もありますので、その点も伝えた方が良いでしょう。マイナンバーとは何か
冒頭でも述べましたが、振り返りも込めてもう1度説明します。 マイナンバーとは、国民一人ひとりに与えられた番号であり、一生変わることのない個人番号のことです。キャストには確定申告をさせよう!
キャストは業務請負契約の外部業者、つまり個人事業主になります。 個人事業主の場合は、企業(お店)が年末調整することがないため、自分で確定申告をして所得申告しなければなりません。 これまでは、ほとんどのキャストは確定申告をしてこなかったので、税務署は国民全員の所得を把握することは出来ませんでした。 だからこそ、扶養から外れることもなければ、副業が会社にバレることもありませんでした。 しかし、マイナンバー制度によって今までとは異なる問題が発生する場合もあります。 それについては、次の項目で詳しく説明いたします。キャバ嬢やホストなど、キャストがマイナンバーに対してすべき対策
それではキャストがマイナンバーに対して行うべき対策はどういったことがあるのでしょうか。 キャバクラや水商売の経営者は、キャストに何かマイナンバーに関して質問をされた時にしっかりと答えを言えるように、この記事を参考にして見てください。お店との関係、従業員と個人事業主を知る
まずは、マイナンバー制度に関連する税金の仕組みをキチンと理解しましょう。 キャバクラのキャストも水商売のキャストも、大まかに計算するとお給料から10%の源泉を徴収されています。 ※厳密な計算方法は以下の国税庁のHPから確認してください。 参考:国税庁-ホステス等に支払う報酬・料金 これを源泉徴収といいます。 個人が納付すべき所得税の一部を、お店が徴収してお店が皆さんの代わりに納付するという制度です。 次に従業員と個人事業主(キャスト)の違いを説明したいと思います。 ⑴従業員の場合 通常のパート、アルバイト、正社員のような従業員の場合は、会社が誰にいくら給料を支払って、いくら源泉を徴収したのか?を源泉徴収表というものを提出し報告します。 そして会社が個人の確定申告を代わりに行います。 これにより国民の所得が明らかになり、納付すべき税金が決まります。 ⑵個人事業主(キャスト)の場合 キャストは業務請負契約の外部業者、つまり個人事業主になります。 個人事業主の場合は、企業(お店)が年末調整することがないため、キャスト自身で確定申告をして所得申告しなければなりません。 これまでは、ほとんどのキャストは確定申告をしてこなかったので、税務署は国民全員の所得を把握することは出来ませんでした。 だからこそ、扶養から外れることもなければ、副業が会社にバレることもありませんでした。マイナンバーとの関わりが深い支払調書
マイナンバーでキャバクラや水商売がピンチだと言われているのが、支払調書にマイナンバーが紐付けされているからです。 この支払調書というものが鍵になるので、しっかりと理解していきましょう。 「支払調書」とは 企業(お店)は皆さんにいくら支払って、いくら源泉徴収したのか、を税務署に支払調書というものを提出し、報告する義務があります。 つまり、税務署に「この人にこれだけの報酬を支払しました!」と証明するものです。 しかし、支払調書を税務署に提出するお店、しないお店があります。支払調書を出しているお店と出してないお店
①支払調書を提出しているお店 大手のお店ほど、支払調書を提出している可能性が高いです。 2016年1月以降、この支払調書にマイナンバーが付け加えられて提出されるため、支払調書を提出しているお店で勤務しているキャストは、所得が明るみになります。 ②支払調書を提出していないお店 一方で提出していないお店もあります。 お店は支払調書の提出義務があり、これを怠ると罰則規定があります。 しかし、今までその罰則が適用されたことがないため、提出していないお店も数多くあり圧倒的に多数派です。 つまり、お店が支払調書を提出していたら対策が必要、提出していないければ今までと同じ。 ということです。扶養から外れたくないキャバ嬢はどうすれば良いのか
もし支払調書を提出しているお店のキャストさんにマイナンバーの対処方法を聞かれた場合、どのように対応すれば良いでしょうか。 対応方法は、 ①扶養から外れたくない学生・お水1本のキャストさんのパターン ②会社に副業がばれたくないOLさん に分けられます。 まずは①学生・お水1本のキャストさんのパターンから紹介していきます。扶養に入るメリット
まずは、前提の確認をしたいと思います。 ①学生の場合、親から年間103万円以上稼ぐなと言われている ②お水1本のキャストさんの場合、確定申告をしていない という条件のもと、親の扶養に入っている。 という前提が挙げられます。 このような中で、親の扶養に入るメリットは 親の所得が安くなる 親の住民税が安くなる 健康保険に無料で加入できる(親が個人事業主の場合を除く) このように扶養に入っているとたくさんの恩恵を受けられますが、キャストさんが所得を申告すると多くの場合、扶養から外れてしまう可能性が高いです。 では、どういった場合に扶養から外れてしまうのでしょうか。 扶養から外れる条件 扶養から外れる条件としては、扶養の対象の人の所得が38万円(給与所得の場合103万ですが、キャストは事業所得になるため38万円になります)あるかどうかです。 この所得というのは儲けの部分ですので、年間の売り上げ(収入)から経費を引いた金額となります。 この所得金額が38万円を越えると扶養から外れてしまいます。扶養から外れないための対策
方法は2つあります。 ①青色申告 ②事業所得を103万円未満に抑える 確定申告を複式簿記で青色申告することで65万円の特別控除を受けることができます。 本来だったら38万円の控除が特別控除65万が加算され103万円の控除を受けることができます。 つまり、103万円以下に事業所得を抑えることができれば、いくら報酬(給料)が高くて扶養で入られます。副業での会社バレや身バレをしないためには
マイナンバーの導入で、副業がバレるのでは?と心配しているOLさんは多いですが、簡単に防げます。 確定申告の際に、申告書Bの第2表の住民税の納付方法を「自分で納付」にチェックしましょう。 こうすることで、キャストの報酬部分(OLとしての給料としてもらっている部分以外の金額)の住民税が自宅に届くことになるので、会社にはバレません。会社に副業がバレる場合
確定申告をして、住民税のチェック欄を「給与から差し引き」としてしまうと、会社には給与の分とキャストの分の住民税が合算されて届くことになります。 それを見た経理担当者が、会社が給料として支払っている金額と合わないことから、副業をしていることに気づき、ばれてしまいます。確定申告の出し方
確定申告の流れを大まかに説明します。 ①確定申告の時期 計算期間は1月1日から12月31日までで、その年の翌年の3月15日が確定申告の期限です。 ②必要な用紙と取得方法 キャストの人の確定申告の場合、申告書のB様式と、収支内訳書(一般用)が必要です。 青色申告している場合は、申告書のB様式と、所得税青色申告決算書(一般用)が必要です。 参考:国税庁-確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等 ③用紙の記入 参考:国税庁-確定申告書の記載例 ④提出 住所(原則、住民票がある住所)を所轄する税務署へ提出マイナンバーから考えるキャバクラ業界の今後
マイナンバー導入という出来事から、今後のキャバクラ業界について考えて見ましょう。 恐らく大多数の人は、今まで通り何も問題はないでしょう。 しかし、いつお店側がマイナンバーを必要とするかはわかりません。 そのときに、キャストが闇雲に不安を抱き辞めていってしまうことを抑える必要があります。マイナンバーで脱税の取り締まりがますます厳しくなる可能性も
また、上記でも述べた通り今の段階ではお店としても支払調書が未提出の場合でも罰則がありません。 またキャストの確定申告に対しても現状そこまで厳しい取り締まりは行われていません。 しかし、冒頭でお伝えしたマイナンバー制度のメリットの1つとして挙げた通り、それぞれの行政機関の情報などが共有されやすくなっているため、今後脱税や何らかの制度の違法受給に対してはますます厳しくなっていく可能性もあります。未来のことを見越して、やったほうがいい対策
このようなまだまだ変化していくことが予想されている段階では、未来のことを見越して不要な問題を回避するためにやっておくと良い対策を2つ紹介いたします。 1つ目は、キャストやお店の税務調査対策 2つ目は、不正をなくすPOSシステム「トラスト」の導入 です。実際にキャバクラで行われているマイナンバー対策
上記でも述べた ①税務調査対策 ②POSシステム「トラスト」の導入 について詳しく説明していきたいと思います。税務調査対策の効果的な対策とは
①税務調査対策としては、キャストの対策が1つ。お店側の対策が2つあります。 「キャストの対策」としては、マイナンバーを各キャストが把握していることです。 例えば、住民票を実家に置いたままにしていて、現住所と住民登録住所が異なる場合があります。 この場合、マイナンバーは簡易書留で現住所に届かないため、早めに住民票を現住所に変更して置いてもらう必要があります。これらを行うために、キャストに対して積極的に声かけを行なっていきましょう。 またキャストにとって、税務調査対策は面倒であり、いざ行うとしても難しくて分かりにくいこともあります。 そんな時は、姫タックスという会社を利用することも検討してみてください。 無料の相談から気軽に始めることができます。 姫タックスについては、以下の記事を参考にしてみてください。 参考:キャバクラキャストの確定申告で大人気!噂の姫タックスを徹底解説! 「お店の対策」としては、売上金と人件費の管理という2つが挙げられます。 1つ目の売上金の管理については、レジのペーパーから売上元帳に記帳するのを怠っていれば、不備を指摘されてしまいます。 また、売上金の管理はしっかりしておくことは、当然ながら必要です。 売上金の管理をしやすくするために、レジのデータがネット上で売上に転記されるようなシステムを導入することも良いでしょう。 2つ目は、人件費の管理です。 税務署は従業員の勤務実態を厳しくチェックします。ですので、タイムカードや給与明細、源泉徴収表、身上書や履歴書など捨てずに保管しておきましょう。POSシステムの導入によってあらゆる問題点が解決
②POSシステム「トラスト」の導入 上記でも述べた、売上金や人件費の管理という面では、書類などを利用しているとどうしても非効率的であり、またミスが発生する可能性が高くなってしまいます。 そのような中で、POSシステム「トラスト」を導入すると、どうでしょうか。毎日の売上金や、月毎の売上金などがデータとしてネット上に保管されているため瞬時にデータを探し出すことが出来ます。
また、データとして残っているため様々な管理を設定次第では行うことができます。
売上金や人件費の管理はもちろんのこと、キャストの月間ランキングなども瞬時に計算することができます。
POSシステム「トラスト」を導入することにより、税務調査などに対する対策になると同時に、経営システムの効率化を達成することが可能になります。まとめ:キャバクラや水商売では特にマイナンバーへの対策が必要
この記事を読んでいただき、目標であった- マイナンバー制度について
- マイナンバー制度に関連した扶養問題について
- マイナンバー制度によるキャバクラや水商売への影響