経理や税務報告を任せたい!キャバクラで税理士を雇うメリット

キャバクラを経営している方の中には「税金周りのことをどうしていいかわからない!」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。また、「周りのお店が税務調査されてるけどうちのお店は大丈夫かな…」と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。

本記事では、キャバクラにまつわる税金や税務申告のために税理士を雇うメリットについてご紹介します。

キャバクラの経営に関わる税金とは?

当然のことですが、キャバクラの経営も、ほかの会社経営と同様に経理においてさまざまな面で税金が関係してくることになります。

例えば、キャストに支払う報酬から徴収しなければならない源泉所得税や、法人として経営している場合には、法人税や法人住民税、また、個人事業主として経営している場合には所得税の確定申告に伴う税金。また、消費税など、さまざまな項目において税金が関わってきますよね。
キャバクラのような水商売のお店でも経理や税金面をきちんと整えて、税務申告しているお店がほとんどですが、その一方で経理や税金に関する知識不足のために、さまざまな問題が発生してしまっているケースも少なくはありません。

キャバクラの経営における税務申告

キャバクラの経営でも、税務申告の内容はほかの業種とほとんど変わりません。

例えば、法人でキャバクラを経営しているのであれば、法人税や法人地方税の申告をする必要があります。個人事業主としてキャバクラを経営している場合には、所得税や個人住民税の申告の必要があるでしょう。また、法人・個人経営に関わらず、消費税の申告の必要もありますね。
このようなさまざまな税務申告を正確に行うためには、日頃の経理処理をきちんとしておかなければなりません。経理処理の内容としては、銀行通帳や請求書、領収書、給料明細などから収入や経費を把握した上で、集計を行うことになるでしょう。これらが正確に行えていれば、税務申告自体はそんなに難しいものではないのです。

しかし、キャバクラを経営している方の中には、この経理処理ができていないケースというのも非常に多いのです。その結果として、税務申告が正確でないものになってしまうでしょう。

キャバクラへの税務調査

税金
一般的に法人事業者の場合、1年間で4%程度の割合で税務調査が行われるようになっています。しかし、キャバクラなどの水商売は税金の申告漏れが多いとされている業種でもあり、3年から5年に一度の頻度で税務調査が実施されるケースがあります。
また、一般的な法人事業者の場合は、事前に調査内容や調査日時が通知されるのですが、キャバクラのような現金商売を行なっている事業者に対しては、事前通告なしで税務調査が行われることも多いのです。要するに、ある日突然税務調査官が訪れて税務調査を行う、抜き打ちチェックのようなことですね。

重点的に確認される項目も業種によって違いがあり、キャバクラの場合は売上高が除外されていないか、キャストへの支払いなどの報酬を水増ししていないか、源泉徴収を行なっているか、個人的な支出を経費として計上していないかなどが厳しくチェックされるケースが多いのです。

税務調査の目的

税務調査を行う目的は、申告内容に誤りがなく正しいかを確認し、指導することです。

前述でも少し触れていますが、キャバクラのような水商売などの飲食店では、売り上げを少なくしたり、架空のキャストに報酬を支払っていることにすることで、不正に申告しているケースもあるのです。税務署としては、本当に正しく申告されているのか、不正は行われていないのかを確認するために税務調査を行っています。

税務調査の概要

税務調査
税務調査には、強制調査と任意調査の2つがあります。

まず、強制調査とは、裁判所の令状を取得した後に、マルサと呼ばれる国税査察官が強制的に行う調査のことを指します。これは裁判所の令状に基づいて強制的に行われ、脱税額が1億円を超えていたり悪質な隠蔽工作が行われている場合に、強制調査の対象となります。

次に、任意調査ですが、こちらは納税者の同意のもとで行われる調査のことを指します。任意調査の場合、事前に通知されるので日にちの調整はできますが、調査自体を拒否することはできません。また、国税調査官は「質問検査権」を持っているので、黙秘や虚偽の回答は認められず、そのような場合には罰則の対象となってしまいます。

そして、上述でも触れましたが、水商売を始め飲食店では、事前に通知を行わない「抜き打ち調査」が行われるケースがほとんどです。ありのままの事業実態を調査するためのものであり、こちらについても拒否権はありません。

税務調査の期間

税務調査の際には、現状だけでなく、過去の申告内容についても調査されます。
過去の調査対象の期間は、基本的には3年間です。しかし、過去3年間分の調査で誤りがあったり、その前にも同様の誤りがある場合には5年間。さらに過去5年間の中でも不正が発覚した場合には、最長過去7年間分に渡って調査が行われることになります。

キャバクラの経営で税理士を雇うメリット

税理士
とはいえ、日々の忙しい業務の中で経理処理を正確に行うというのは、なかなかの負担であり、自分の力で処理できるのか不安に思う人も多いでしょう。そこで考えるのが、税理士を雇って経理処理を依頼する方法です。
では、税理士を雇うことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

経営の効率化

まず挙げられるのが、経営の効率化です。税理士に経理処理や税金関係の業務を一任することができるので、業務に余裕が生まれ、より経営に集中することができるようになるでしょう。

正しい税務が行える

税理士は、いわば税金のプロです。そのため、決算や確定申告についても安心して任せられるでしょう。

中には経費削減のために自己流で申告を行う人も多いのですが、後々ミスが発覚した場合には、ペナルティとして追徴課税が課せられます。しかし、最初から税理士に任せていれば安心ですよね。

税務調査のときも安心

前述した税務調査のときも、税理士がついていれば安心して対応することができるでしょう。
顧問税理士についてもらっていれば、税務調査の際に代理で立ち会ってもらうこともできます。

キャバクラの経営で税理士を雇うデメリット

では、反対にキャバクラの経営で税理士を雇うことのデメリットとはなんなのでしょうか。

税理士費用がかかる

税理士に依頼するのであれば、顧問料もしくはスポットでの料金が発生します。

仮に売り上げが1,000万円未満の場合であっても、決算までお願いする場合には年間数十万円の支払いが必要になるケースがほとんどです。また、個人事業主よりも法人の方がコストがかかる傾向にあります。
このとき、税理士に依頼する費用に見合った利益が出ていなければ、資金繰りそのものを圧迫しかねないでしょう。

全て丸投げできるわけではない

税理士に依頼するのであれば、税理士に何をやってもらいたいのか、どこまでの内容を依頼したいのかという目的をはっきりさせておかなければなりません。また、税理士によっても得意分野が異なります。

経営に関するコンサル指導を行なって欲しいのか、節税対策について知りたいのかなど、税理士にサポートしてもらいたい部分を明確にして相談するといいでしょう。
また、税理士に頼り過ぎてしまうのもよくありません。例えば、領収証や請求書の整理のような細かなことまで丸投げしてしまって、まるで数字をチェックしないようでは、税理士費用がどんどんかさんでしまいますよ。

税理士を雇う費用の目安

税理士を雇う場合の費用は、個人事業主なのか法人なのかによっての違いと、依頼方法にも2パターンがあります。

まず、1つ目の依頼方法ですが、スポット依頼。この場合は、確定申告もしくは決算申告についてのみを税理士に単発で依頼する方法です。もう1つの方法は、顧問契約といって、税理士と長期継続で契約を結び、税務に関するサポートを受ける方法です。
スポット依頼は、個人事業主の場合「確定申告」、法人の場合「決算申告」の際に依頼するのが代表的なパターン。その場合、記帳は自分で行うのが一般的なのですが、別途料金を支払うことで決算書の制作に関わる必要な書類の整理や記帳に関しても税理士に依頼することもできます。
税理士と顧問契約を結ぶ場合には、個人事業主の場合、年間売上が1,000万円未満で月額20,000円〜、年間売上3,000万円未満で月額25,000円が目安です。
ただし、この金額も面接や訪問、利用回数によっても変動します。

また、税理士に依頼する際には、料金表がわかりやすく明示されているところに依頼することをおすすめします。

正しく納税して安心した経営を

本記事では、キャバクラの経営で税理士を雇うことのメリットやデメリットについてご紹介しました。

税理士の多くは、初回に無料での相談を承っています。どう処理していいか悩んでいることがあれば、一度相談してみてはいかがでしょうか。




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