目次
スナックやガールズバー、キャバクラで未成年を雇用できるか気になっていませんか?
本記事では以下の内容を解説します。
- 業種別の未成年雇用の可否
- 未成年雇用を規制する3つの法律
- 実際の摘発事例と罰則
- 安全な雇用のための5つの対策
間違った雇用は逮捕や営業停止につながるため、正しい知識を身につけて安全な店舗運営を心がけましょう。
業種別:未成年雇用の可否一覧

水商売の未成年雇用は、大きく2つに分かれます。
18歳未満の雇用が完全禁止の業種
風俗営業1号許可を取得している店舗では、18歳未満の雇用は法律で完全に禁止されています。
- キャバクラ(風俗営業1号許可店)
- ホストクラブ(風俗営業1号許可店)
- クラブ(風俗営業1号許可店)
- ニューハーフクラブ
「キャッシャーなら大丈夫では?」と考えるオーナーもいますが、警察は客との接点があると判断する傾向にあり、実際には摘発リスクが高いため推奨できません。
条件付きで雇用できる業種
深夜酒類提供飲食店や一般飲食店では、条件を守れば未成年の雇用が可能です。
- ガールズバー(深夜酒類提供飲食店)
- スナック(深夜酒類提供飲食店)
- コンカフェ(一般飲食店)
- メイドカフェ(一般飲食店)
ただし、以下の条件を必ず守る必要があります。
- 勤務は22時まで(深夜労働は労働基準法で禁止)
- 接待行為をさせない(違反すると風営法違反)
- 業務はドリンク配膳・レジ・清掃など客との接触が最小限のものに限る
「条件付きOK」の業種でも、接待行為をさせた瞬間にアウトになります。
スナックで「ママの隣に座って会話の補助」をさせる程度であれば問題ないケースもありますが、グレーゾーンなので慎重に判断しましょう。
ガールズバーの「営業許可」を解説!風営法違反しないためのポイントも
未成年雇用を規制する3つの法律と罰則

水商売の未成年雇用は、主に3つの法律で規制されています。違反した場合の罰則もセットで確認しておきましょう。
①風俗営業法(風営法)
風営法第22条では、以下を禁止しています。
- 18歳未満の者に客の接待をさせること
- 午後10時〜翌日日出時までに18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
違反した場合の罰則:6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金。さらに営業許可の取り消し処分。
無許可営業との併発が多く、その場合は風営法違反(無許可営業)として2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という重い罰則が科されます。
②労働基準法
- 第61条:満18歳未満の者を午後10時〜午前5時に使用することを禁止
- 第62条:満18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」に就かせることを禁止
「福祉に有害な場所における業務」には「酒席に侍する業務」が含まれます。お酒が出る席の傍らにいて場を盛り上げる行為がこれに当たるため、ガールズバーやスナックでも制約は大きいです。
参考:労働基準法
③児童福祉法
児童福祉法第34条は、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的で支配下に置くことを禁止しています。
近年のJKリフレなどの摘発で多く適用されており、水商売以外でも適用される広い法律です。「グレーゾーンだから大丈夫」という判断が通じない場面が増えています。
参考:児童福祉法
キャバクラで逮捕されるケース7選!健全に営業するためのポイントも
実際の摘発事例

事例1:大阪・ミナミのガールズバー集中摘発
大阪・ミナミで5店の経営者ら7人が逮捕された事例です。14〜16歳の女子中高生6人に深夜勤務をさせた労働基準法違反が摘発理由でした。
発覚のきっかけは、学校の生徒指導担当からの「生徒がガールズバーで働いているようだ」という一報です。
警察からではなく、学校や保護者からの連絡で発覚するケースは珍しくありません。
事例2:従業員の半数がJK世代のガールズバー
従業員15人中、半数が15〜17歳の現役高校生だった店舗の摘発事例です。16歳の少女2人に酒の提供など接待行為をさせており、風営法違反(年少者雇用・無許可営業)で検挙されました。
経営者は「若い子のほうがお客さんがよく来てくれるので雇っていた」と証言しています。
集客目的での未成年雇用は確実に摘発対象です。「バレなければ大丈夫」という考えは通じません。
参考:下着みせて「チラっしゃいませ」 女子高生が働く「ガールズバー」が摘発されたワケ
未成年雇用を防ぐための年齢確認のポイント
未成年側が偽造身分証を使って入ってくるケースがあります。「確認した」だけでは言い訳にならない場合もあるため、確認方法を徹底しておくことが重要です。
①複数の身分証を照合する
1枚だけの確認では不十分です。運転免許証・健康保険証・パスポートなど、複数を照合した上で確認記録を残しておきましょう。後日の証明に備えるためです。
②偽造身分証を見抜く
高時給につられ、偽造身分証を使う未成年が存在します。以下の点をチェックしてください。
- 写真の貼り替え跡・不自然な加工
- 文字やフォントの違和感
- 用紙の質感やホログラムの品質
- 複数の身分証で情報が一致しているか
疑わしい場合は雇用を見送る判断が必要です。
③面接時に矛盾がないか確認する
- 卒業した学校名と卒業年
- 現在の居住状況(実家・一人暮らし等)
- 過去のアルバイト経験
申告された年齢と話の内容に矛盾がないかを確認することで、リスクをかなり減らせます。
- 水商売は確定申告が必須?納税すべき5つの税金を個人事業主・法人別に解説
- 【危険】キャバクラでキャストと業務委託契約はOK?オーナー向けの注意点
- 【オーナー必見】キャバクラの横領・不正の手口!対策方法もご紹介
未成年雇用に関するよくある質問
Q1. 18歳になったばかりの高校生を雇用できますか?
18歳以上であれば法的には雇用可能ですが、高校在学中の場合は校則でアルバイトが禁止されているケースがあります。また保護者の同意が必要な場合もあるため、慎重な判断が必要です。
Q2. 身分証の確認で気をつけるべきポイントは?
複数の身分証を照合すること、そして確認内容を記録として残すことが基本です。疑わしい場合は雇用を見送る判断も大切です。
Q3. ガールズバーで18歳未満を雇用する場合、何時まで働かせられますか?
22時までが上限です。深夜酒類提供飲食店であっても、22時以降の勤務は労働基準法で禁止されています。接待行為も違法です。
Q4. 摘発された場合、営業許可はどうなりますか?
営業停止処分(数日〜数ヶ月)または営業許可の取り消しになる可能性があります。処分を受けると事業の継続が困難になるため、予防が最重要です。
Q5. 同業他店が未成年を雇用している場合、通報すべきですか?
明らかな違法行為が続いている場合は、警察や労働基準監督署への通報も選択肢のひとつです。業界全体の信頼を守るためにも、放置すべきではありません。
Q6. 法改正の情報はどこで入手できますか?
- 警察署の生活安全課
- 労働基準監督署
- 業界団体の研修会
- 弁護士などの専門家
法律の解釈が曖昧な場合は専門家に相談しましょう。
法律・税務のコンプライアンスでお悩みの方へ
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まとめ
水商売における未成年雇用について解説しました。
- 風俗営業1号許可店(キャバクラ・ホストクラブ等)は18歳未満の雇用が完全禁止
- ガールズバー・スナック等は22時まで・接待行為なしの条件付きでOK
- 違反すると懲役・罰金・営業許可取り消しのリスクがある
- 発覚は警察だけでなく学校・保護者からの一報でも起きる
- 複数の身分証照合と確認記録の保管を徹底する
不明な点がある場合は、専門家や行政機関に相談した上で判断しましょう。














