目次
- 「経費って言われてもいくらまで使っていいの?」
- 「そもそも経費ってなんだろう?」
このように思うキャバクラの経営者の方も多いと思います。とくに開業して1年目の初めての確定申告をする方や、店舗経営をさらに効率化したい方は、経費の使い方がわからないと思います。
しかし、調べてみても用語が難しかったり、キャバクラでも使えるかどうかわからない方も多いでしょう。
この記事では、経費について算出方法や経費として落とせるもの、落とせないものについて解説します。
経費を賢く使ってスマートな経営を目指しましょう。
今回は、
- 経費とは?
- 経費で落とせるもの、落とせないもの
- 経費に関するよくある質問
について説明していきます。それでは早速、キャバクラ経営者が使える経費について解説します。
キャバクラ経営者が使える経費とは?
ここでは、以下の2つを解説します。
- 経費とは?
- 経費で落とせる金額の算出方法
特に算出方法は、お店によって違うためしっかり確認しましょう。
経費とは?
経費とは、事業を行う上でかかる費用のことです。この経費を賢く使うことで、節税(納税額を減らすこと)ができます。
経費は主に以下の2種類。
- 収入金額を得るために、直接的にかかった費用
- 給料・広告費といった、販売や管理のための業務上の費用
収入は利益+経費で成り立っています。税金は利益に課されるので、利益を減らす、つまり利益を経費として使うことで納税額を減少させることができます。
経費によって、納税額は下がりますが、事業に使うための利益も減らしていることを忘れないでください。経費を理解した上で、経費で落とす金額を決めましょう。
経費で落とせる金額の算出方法
経費で落とせる金額の算出方法は、以下2つで異なります。
- 個人事業主
- 会社
それぞれ自分のお店がどちらなのか確認しましょう。
個人事業主
個人事業主の方が経費をうまく使うと、所得税の課税額を下げることができます。
所得税の課税額は以下の式で計算することができます。
経費で落とす金額は、収入や控除のバランスも考えて判断しましょう。
まずは、自分の状況を計算式に当てはめてみましょう。細かい控除項目は国税庁にて確認しましょう。
また、収支や税務の状況によっては、法人化したほうが良い場合もありますので、確認してみてください。
会社(法人化)
会社を経営している方が、経費をうまく使うと、法人税の課税額を下げることができます。
法人税の算出方法は、以下のとおり。
経費で落とす金額の上限は上記の計算式で算出できます。
求人ページの掲載料や、新規出店など、将来のことも考えて経費で落とす金額を決めましょう。
キャバクラ経営において経費で落とせるもの落とせないもの
ここでは、経費で落とせるもの、落とせないものを項目に分けて説明します。
経費で落とせるか、落とせないかの基準ははとてもわかりにくいです。
特にキャバクラは前例が少ないことからどの費用を経費で落とせるのかわからない、と感じる方も多いのではないでしょうか?
以下をしっかり確認しましょう。
経費で落とせるもの
以下で解説するのは、キャバクラ経営において、経費で落とせる項目です。
見落としている項目を経費で計上できると経営に余裕が出て利益が増加するので、しっかり確認しましょう。
①仕入れ費用
お客さんに出すチャームやお酒の購入費は、経費で落とすことができます。
- ビール、焼酎、ウイスキーなどの酒類
- フルーツ盛り合わせの材料費
- フードメニューの食材費
- チャームやおつまみ
これらは全て仕入れ費用として経費計上が可能です。
②水道光熱費
その名の通り、水道光熱費も経費として落とすことができます。
- 水道費
- 電気代
- ガス代
ただし、売上に直接関係ないもの、つまり自宅の水道光熱費は、経費で落とすことはできません。
③消耗品費
消耗品、つまり使えばなくなってしまうものも経費で落とすことができます。
- 割り箸、おしぼり
- グラス、カクテルグラス(10万円未満)
- 黒服が使うボールペンや伝票
- 清掃用品
これらはお客さんへのサービス提供に直接関わる消耗品として経費計上できます。
④ソファやテーブルの購入代
10万円未満のテーブルやソファなどは、少額資産として一括して経費に落とすことができます。
また、個人事業主や中小企業として経営している場合は、30万円未満であれば一括で経費にできます。
その額を超える場合は、数年間かけて減価償却する必要があります。
⑤給料賃金
キャストや黒服の給与も、経費として落とすことができます。
- キャストの時給・日給
- ドリンクバック
- 同伴バック
- 黒服の給与
キャストは、給料日だけでなく、ドリンクバックなどの日払いもあるため計算が難しいですが、しっかり管理しましょう。
⑥制服・衣装代
黒服の制服がある場合、制服は仕事と直接的に関係がありますので、経費で落とすことができます。
- 黒服の制服一式
- キャスト用の浴衣(季節イベント用)
- 新人用の貸出ドレス
季節限定でキャストに浴衣を貸し出したり、新人のためにドレスを貸し出したりするための衣装代も、経費として落とすことができます。
⑦広告宣伝費
お店の集客に関わる費用も経費として計上できます。
- ホームページ制作費・運営費
- SNS広告費
- 求人サイト掲載費
- チラシ印刷費
- 看板制作費
⑧通信費
業務に使用する通信費も経費になります。
- 店舗用の携帯電話代
- インターネット回線費用
- POSシステムの通信費
経費で落とせないもの
いくらでも経費で落とせるわけではありません。事業を行う上でかかる費用が経費ですが、事業に関係していても経費で落とせない項目があります。
経費として計上しても、数年後の税務調査で指摘されて追徴課税を課せられることもあります。
そうなった場合、お店のキャッシュを一気に失って経営が立ち行かなくなってしまうかもしれません。正しく計上するために、以下の3つを確認しましょう。
①スーツ代
黒服が着るスーツは経費にはなりません。
仕事でしか着ないドレスや浴衣とは違い、スーツはプライベートでも着ることができるためスーツ代は経費で落とせません。
②タクシー代
タクシーを私的な用事に使う場合は、経費としては認められません。
通勤費は所得税法施行令第20条で「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額」と定義されています。
よってタクシーは「最も経済的かつ合理的」ではないため、経費で落とすことができません。
③飲食代
こちらも、私的な用事や食事会での飲食は経費で落とせません。
お客さんがキャバクラでの飲食を経費とする場合も、注意が必要です。
キャバクラでの飲食が経費として認められるかどうかはグレーゾーンですので、くれぐれも白紙の領収書をお客さんに渡さないようにしましょう。
領収書の注意点を確認しましょう。
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解説したように、経費を賢く使うことは重要ですが、そもそもお店のお金の管理はスマートにできているでしょうか?
いくら気をつけていても、キャストの給与や仕入れにいくら払っているか管理できていなければ、いくら経費として使っていいかも算出できません。
というのも、キャバクラの店長の仕事は膨大で給与計算などの「やらなきゃいけない仕事」をするうちに、お店の財務管理や経費算出といった「お店のための仕事」を後回しにしがちだからです。
POSシステムを導入すれば、以下の仕事を効率化、短時間化することができます。
- 業務効率化
- 給与計算
- キャスト管理
- 不正防止
- 売上向上
- 雰囲気演出
上記の仕事を効率化、短時間化することができれば、キャストの成績管理などのお店のための仕事も実行することができます。
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キャバクラ経営の経費に関するよくある質問
経費に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. キャストへの差し入れは経費で落とせますか?
A. はい、キャストへの差し入れは福利厚生費として経費計上できます。
- 食事やお菓子の差し入れ
- 誕生日プレゼント
- 成績優秀者への景品
ただし、常識的な範囲内であることが重要です。高額すぎる差し入れは税務署から指摘を受ける可能性があります。
Q2. 内装工事費は一度に経費で落とせますか?
A. いいえ、内装工事費は基本的に減価償却となります。
- 10万円未満:一括で経費計上可能
- 10万円以上:数年かけて減価償却
ただし、青色申告をしている中小企業の場合、30万円未満の資産であれば一括で経費計上できる特例があります。
Q3. 個人事業主と法人、どちらが節税に有利ですか?
A. 売上規模によって変わります。
- 年商1,000万円未満:個人事業主が有利
- 年商1,000万円以上:法人化を検討すべき
法人化すると、役員報酬を経費にできたり、法人税率の方が所得税率より低くなる場合があります。
ただし、法人住民税の均等割(年間7万円程度)が発生するため、売上が少ないうちは個人事業主の方が有利です。
Q4. 税理士費用は経費で落とせますか?
A. はい、税理士への報酬は経費として計上できます。
- 顧問料
- 確定申告代行費用
- 税務相談料
税理士費用を経費にすることで、結果的に節税につながります。
Q5. 領収書がない経費は認められませんか?
A. 領収書がなくても、出金伝票を作成すれば経費として認められる場合があります。
ただし、以下の条件があります。
- 日付、金額、支払先、内容を明記
- 事業に関連する支出であることが証明できる
- あまりに頻繁だと税務署から疑われる
基本的には領収書やレシートを保管することが重要です。
Q6. 交際費に上限はありますか?
A. 法人の場合、交際費には上限があります。
- 資本金1億円以下の中小企業:年間800万円まで
- 個人事業主:上限なし(ただし事業関連性が必要)
上限を超えた分は損金算入できず、税金の対象になります。
Q7. 経費を多く計上すれば得ですか?
A. いいえ、経費を増やしすぎると手元資金が減ります。
経費を多く使えば税金は減りますが、以下のデメリットもあるので注意。
- 事業拡大のための資金が減る
- 急な出費に対応できなくなる
- 銀行融資を受けにくくなる
適切なバランスで経費を使うことが重要です。
Q8. 経費の証明書類は何年保管すべきですか?
A. 法律上、以下の期間保管する義務があります。
- 個人事業主:確定申告期限から7年
- 法人:確定申告期限から7年(欠損金がある場合は10年)
税務調査は過去7年分が対象になるため、最低7年間は保管してください。
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まとめ:キャバクラ経営者は経費をうまく使って利益をアップさせよう
お金を支払っているのに、お金が減らない魔法の言葉「経費」ですが、使い方を間違えると追徴課税というペナルティが課されてしまいます。
一般企業では財務部があり、そこでチェックされますが、キャバクラは自分で全て手続きをしなければなりません。
しかし、税務署は会社の規模にかかわらず、違反やミスがあれば税務調査で厳しく指摘されます。そのため、経営者の方からすると税金や経費の計算は面倒だと感じると思います。
また、経費の計算や、収支の計算は手間がかかるため、後回しにしがちです。
しかし、賢く経費を計上することでお店にとってもプラスになることを今回の記事でわかっていただけたと思います。
これからは、経費を賢く使ってスマートな経営をしていきましょう。














