目次
水商売・キャバクラを経営する中で、以下のような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?
- 「確定申告を白色申告で行っているけど、コレって損してるの?」
- 「青色申告ってどうやってやるの?」
- 「そもそも青色申告って何?」
青色申告とは確定申告の1つの方法で、支払う税金を大幅に削減することが可能です。
本記事では、そんな青色申告について、以下の内容を解説します。
- 確定申告までの大まかな流れ
- 青色申告の基礎知識やメリット
- 必要な書類・提出期限・提出方法
では実際に見ていきましょう。
【水商売向け】確定申告するまでの大まかな流れ
まずは確定申告の大まかな流れを理解しましょう。
確定申告の全体像が頭に入っている方が、青色申告を理解しやすくなります。
具体的な流れは以下のようになっています。
- 税務署に青色申告を承認してもらう
- お店の決算整理を行う
- 確定申告書を提出し、税金を納付する
①税務署に青色申告を承認してもらう
まずは確定申告を青色で行うための申請をしましょう。
提出期限は青色申告をしようとする年の3月15日までです。
確定申告には、青色と白色の2つの方法があります。
②お店の決算整理を行う
年度末を迎えたら、お店の決算整理を行いましょう。
いきなり書類を書くよりも、最初にお店の決算を整理する方がその後の作業がスムーズに進みます。
③確定申告書を提出し、税金を納付する
次は実際に確定申告書を作成し、税務署に提出しましょう。
そして最後に、税金を納付して終了です。
上記が確定申告の大まかな流れになります。
これを踏まえ、次章より「青色申告」の詳細を見ていきましょう。
確定申告書、また確定申告自体に関して詳しく知りたい方は、「キャバクラ向けの確定申告」を参考にしてください。
「青色申告の基礎知識」を水商売の方向けに解説
お店を経営されている方は、毎年確定申告をする必要があります。
その確定申告ですが、以下の2つの方法があります。
- 白色申告
- 青色申告
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告との違いは、以下の2つ。
- 記帳の内容量
- 税金控除の可否
噛み砕くと、両者の違いは下記の通りです。
- 白色申告:簡単だが、メリットは少ない
- 青色申告:少し作業が増えるが、払う税金を削減できる
ただ、確定申告は毎年行うものですので、一度記入方法を覚えてしまえば、最初は難しくても苦ではなくなります。
青色申告の場合は、一定の帳簿を備え付け、日々の取引を継続的に記帳する必要がありますが、会計ソフトなどを利用すれば大丈夫です。
また、詳細な決算を作ることで、自分のお店の状態についてより詳細に知れるため、経営改善に繋げることも可能。
つまり、作業は増えますがその作業自体もためになることなのです。
今まで白色申告をしていた方にとっては多少面倒に感じるかもしれませんが、この機会に青色申告への変更を検討してみましょう。
水商売・キャバクラ経営における青色申告のメリットって?
これまで青色申告には大きなメリットがあると書いていましたが、具体的にどういったメリットがあるのでしょうか。
ここでは、簡単な白色申告ではなく少し作業が増える青色申告を選ぶメリットや理由について解説していきます。
①最大65万円の控除が受けられる
青色申告の1番のメリットは、所得税から10万円または65万円の控除を受けられる点です。
白色申告にはこの控除の特典がありません。
青色申告の10万円と65万円の控除の違いは記帳のやり方によって変わります。
- 簡易簿記と現金簡易は10万円
- 複式簿記は65万円
65万円の控除を受けるためには、複式簿記で記録する必要があります。
②赤字を3年間繰り越せる
青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことができます。
開業直後は黒字を出すことが難しいため、この制度は特に開業したばかりのお店にとって有益なものです。
会社を開業したての時は、赤字になることの方が多いでしょう。
しかし、青色申告をすることでたとえ赤字になったとしても、その分の赤字を三年後に繰り越すことが出来ます。
つまり、経営が軌道に乗ってきて余裕が出てくるタイミングで赤字を相殺することができるのです。
③減価償却資産の特例
10万円以上のパソコンやスマホなどは、減価償却資産といい、数年に分割して経費に計上することになります。
しかし、青色申告の場合、30万円未満であれば、一括でその年の経費にすることが出来ます。
水商売・キャバクラで青色申告するために事前に必要な書類
ここからは、実際に青色申告するときに必要な書類について説明していきます。
- 個人事業の開業届
- 所得税の青色申告承認申請書
それぞれ解説していきます。
①個人事業の開業届
これから水商売を開業する場合は、開業届を提出する必要があります。
開業届を提出しないと青色申告を申請することができません。
開業届は、国税庁のホームページから開業届のPDFをダウンロードすることができます。
開業届の提出期限
開業日から1ヶ月以内が提出期限です。
開業してからは忙しくなることが予想されるので、開業前から書類を準備しておくことをおすすめします。
②所得税の青色申告承認申請書
青色申告を承認してもらうため、承認を受けたい年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
開業した年は開業から2か月以内に青色申告の申請を行ってください。
こちらも国税庁のホームページから所得税の青色申告承認申請書をダウンロードすることができます。
青色申告承認申請書の提出期限
こちらは、下記の2つの場合によって提出期限が異なります。
- 新しく開業する場合:開業した日から2ヶ月以内
- 白色から青色申告に変更する場合:その年の3月15日まで
2パターンあるため、自身に該当する方で提出を速やかに済ませましょう。
水商売・キャバクラ経営者向け、青色申告の提出方法
続いて、青色申告に必要な書類の提出方法について説明していきます。
- 直接税務署に届ける
- 税務署に郵送する
- e-Taxを利用する
3つの方法がありますが、自分にとってやりやすい提出方法を選んでください。
①直接税務署に届ける
自分の納税地を担当する税務署に直接必要書類を提出する方法です。
自分の納税地とは、自分の住居または生活拠点、自分の事務所のことです。
②税務署に郵送する
税務署に必要書類を郵送する方法です。
書類に不備がある可能性を見越して、早めに送ることをおすすめします。
③e-Taxを利用する
e-Taxとはインターネットで国税の申告を行うことのできる納税システムです。
マイナンバー、電子証明書、カードリーダーが必要になります。
キャバクラで青色申告を作る際の売り上げ管理
確定申告に記入するには、売り上げを管理する必要があります。
しかし、この売り上げ管理は営業後お店に残りエクセルに打ち込んで計算しているという方が多いのではないでしょうか。
青色申告の記入は1年に1回で済みますが、お店の売り上げ管理は毎日行う必要のある、非常に面倒な仕事です。
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まとめ
今回は、水商売の店舗経営者向けに、青色申告の概要について解説しました。
青色申告は税金を控除できるだけでなく、詳細な決算により、お店の状況をより細かく知るためにも役に立つものです。
つまり、見方によっては青色申告にはメリットしかないということ。
決算に苦手意識のある方でも一度やってしまえば認識は変わるはずです。
[まだ白色申告のまま確定申告をしている、そもそも青色申告を知らなかった]という方はぜひこの機会に始めてみてください。
そしてその際は、売上管理を効率化するPOSレジ「TRUST」の導入もお忘れなく。