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ガールズバーは何時まで営業できるのか、風営法のルールがよくわからないという経営者の方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、深夜酒類提供飲食店の届出をすれば0時以降も営業でき、実際の店舗は19時ごろから翌1時〜5時まで営業しているのが一般的です。
ただし接待をするなら風俗営業許可が必要で、その場合は原則0時までしか営業できません。
本記事で解説する内容は以下のとおりです。
- 許可の種類ごとに営業できる時間
- 接待にあたる行為とあたらない行為
- 違反した場合の罰則と防ぎ方
2025年6月28日施行の改正風営法で無許可営業の罰則が大幅に強化されたため、以前の感覚での営業は危険です。
※2026年9月時点の法令にもとづく内容になります。
ガールズバーの営業時間は何時から何時まで?

実際のガールズバーは19時ごろに開店し、翌1時から5時ごろに閉店する店がほとんどです。
法律上の上限は、取得している許可の種類で決まります。
| 区分 | 営業できる時間 | 接待 |
|---|---|---|
| 実際の店舗の例 | 19時ごろ〜翌1時・5時ごろ | — |
| 深夜酒類提供飲食店(届出) | 0時以降も営業可(住居系の用途地域は不可) | 不可 |
| 風俗営業許可(1号営業) | 原則0時まで(営業延長許容地域は1時まで) | 可 |
24時間営業も制度上は可能ですが、用途地域と条例の制限を受ける点には注意が必要です。
①一般的な店は19時開店で、ラストは翌1〜5時
多くの店は19時前後に開店し、繁華街では翌5時まで営業しています。
二軒目・三軒目として使われる業態のため、終電後の時間帯にも客が入るからです。
一方で、キャストが終電で帰れるよう翌1時で閉める店も少なくありません。
求人票にある「ラスト」は、この閉店時刻のことです。
②法律上の上限は許可の種類で決まる
営業できる時間の上限は、深夜酒類提供飲食店の届出か風俗営業許可かで変わります。
接待をしないなら届出だけで0時以降も営業でき、接待をするなら許可が必要な代わりに0時で閉店になります。
どちらを選ぶかで、営業時間もキャストの接客範囲も変わるのです。
ガールズバーに必要な営業許可の種類

接待をしないなら深夜酒類提供飲食店の届出、接待をするなら風俗営業許可を選びます。
どちらを取るかで営業時間と接客の範囲が変わるため、開業前にコンセプトを固めておく必要があります。
①深夜酒類提供飲食店の届出なら0時以降も営業できる
接待をしないガールズバーなら、届出だけで深夜も営業できます。
届出は営業開始の10日前までに、店舗を管轄する警察署へ提出します。
- 客室の面積は9.5㎡以上(客室が1室のみなら適用なし)
- 客室の明るさは20ルクス以上
- 客室の見通しを妨げる設備を置かない
- 保護対象施設からの距離制限はない
立会検査は原則ありませんが、警察署ごとに求められる書類が違うため事前相談が欠かせません。
なお用途地域が住居系の場合は、届出をしても深夜0時以降の酒類提供はできない点に注意してください。
届出に必要な書類や流れは、以下の記事で確認できます。
ガールズバーの「営業許可」を解説!風営法違反しないためのポイントも
②風俗営業許可なら接待できるが0時までになる
接待をするガールズバーは風俗営業許可(1号営業)が必要で、営業は原則0時までです。
風営法13条で、午前0時から6時までの営業が禁止されているためです。
- 客室の面積は16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上、客室が1室のみなら適用なし)
- 客室の明るさは5ルクス超
- 保護対象施設との距離制限がある
- 図面をもとにした立会検査があり、営業開始まで1〜2か月かかる
図面と実際の内装が違うと検査で通らないため、内装工事の前に相談しておきましょう。
工事のやり直しになると、開店が1か月単位で遅れます。
③営業できる時間は都道府県の条例で変わる
開店できる時刻や延長の可否は、都道府県の条例で決まります。
東京都では0時から6時以外なら営業でき、昼の時間帯に開ける店も法的には問題ありません。
一方、愛知県のように朝の時間帯の営業を禁止している県もあります。
銀座や日本橋などの営業延長許容地域に指定された区域では、午前1時まで延長できます。
自店が延長の対象かどうかは、管轄の警察署で確認するのが確実です。
④届出と許可は同時に持てない
風俗営業許可を受けた店が、深夜酒類提供飲食店の届出を重ねて出すことはできません。
「接待もして0時以降も営業する」という運用は、どちらの制度でも認められていないのです。
接待をやめて深夜に寄せるのか、0時で閉めて接待を取るのかを先に決めておく必要があります。
ガールズバーにおける接待の基準

特定の客の近くで継続して談笑の相手をすると、接待にあたります。
風営法の接待は、日常的な意味での接待より範囲が広く設定されています。
①接待にあたる行為
深夜酒類提供飲食店の届出で営業する店では、以下の行為ができません。
- 特定少数の客の席に着いて、継続して談笑の相手をする
- 客と一緒にカラオケでデュエットする、歌に手拍子や拍手で調子を合わせる
- 客の身体に接触する、手を握る
- 客と一緒にゲームやショーを行う
- 客と同じテーブルで飲食をともにする
カウンター越しでも、特定の客と長時間話し込めば接待と判断される可能性があります。
②接待にあたらない行為
単純な飲食物の提供や、通り一遍の挨拶・世間話は接待にあたらない行為です。
- カウンター越しの短い会話や、酒や料理を運ぶ行為
- 客の求めに応じて酒をつぎ、その場を離れる行為
- 注文を受ける、会計をする
- カラオケの機器を操作する、客に歌を勧める
お酌そのものは接待ではなく、その後も居続けて相手をすることで接待になります。
判断に迷う行為は、営業前に管轄の警察署へ確認しておくのが安全です。
接待の線引きをより詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になります。
風営法の「接待」の基準や定義は?水商売で違法営業にならないためのポイント
ガールズバーの風営法違反事例と罰則

無許可で接待や深夜営業をすると、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金の対象です。
2025年6月28日施行の改正風営法で、従来の2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金から引き上げられました。
①無許可営業は法人で3億円以下の罰金になる
法人に対する罰金も、200万円以下から3億円以下になっています。
名義貸しや処分違反も同じ水準まで引き上げられているため、以前の感覚での営業は危険です。
深夜酒類提供飲食店の届出をせずに深夜営業した場合も、50万円以下の罰金の対象になります。
②閉店時刻を過ぎた営業も違反になる
風俗営業許可の店が0時を過ぎて営業すれば、それだけで時間制限の違反です。
「客がまだ残っていたから」という理由は通りません。
閉店15分前には会計を案内するなど、退店までの段取りを決めておきましょう。
キャストにも閉店時刻を共有し、延長を判断させない運用にするのが安全です。
③年齢確認の不備で摘発された事例もある
2014年には、12歳の少女をガールズバーで働かせていたとして経営者が逮捕された事例があります。
年齢確認を怠ると、営業時間や接待を守っていても摘発の対象になるのです。
身分証は原本を確認し、写しを保管しておく運用が基本になります。
風営法違反になる行為を全体で確認したい方は、以下の記事にまとめてあります。
ガールズバーで風営法違反を防ぐ対策
教育・年齢確認・記録の3つを仕組みにしておくと、違反はほぼ防げます。
①キャストに接待の線引きを教える
違反の多くは、キャストが良かれと思ってした行為が原因です。
席に着く、一緒にゲームをするといった行為が違反になると、採用時に必ず伝えます。
「常連だから」「店長がいないから」という例外を作らせないことが重要です。
定期的に全員へ共有し、新人だけの教育で終わらせないようにしましょう。
②年齢と深夜勤務のルールを正しく理解する
18歳未満は雇用も客としての入店もできない一方、18歳・19歳なら深夜の勤務も可能です。
労働基準法で深夜業が禁止されているのは満18歳未満で、18歳以上には適用されないためです。
ただし20歳未満の飲酒は禁止のため、キャストに酒を飲ませない運用が必要になります。
年齢確認の実務は、以下の記事にまとめてあります。
③名簿とシフトの記録を残しておく
従業員名簿・シフト・売上の記録は、立入や調査で必ず求められます。
名簿が整っていないだけで指摘を受けるため、日々の記録を仕組みで残しておきます。
記録が残っていれば、疑われた場合の反証材料にもなるのです。
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ガールズバーの営業時間に関するよくある質問
Q1. ガールズバーは何時まで営業できますか?
A. 接待をしなければ、深夜酒類提供飲食店の届出で0時以降も営業できます。
接待をする場合は風俗営業許可が必要で、営業は原則0時まで、営業延長許容地域でも1時までです。
Q2. 一般的なガールズバーは何時から何時まで営業していますか?
A. 19時ごろに開店し、翌1時から5時ごろに閉店する店が多いです。
繁華街ほど遅くまで営業し、キャストの終電に合わせて早く閉める店もあります。
Q3. カウンター越しの接客なら問題ありませんか?
A. カウンター越しでも、特定の客と継続して談笑すれば接待になります。
短い会話や注文対応にとどめ、長時間その客の前に留まらない運用にしてください。
Q4. 18歳のキャストを深夜に働かせてもいいですか?
A. 18歳以上なら深夜の勤務も可能です。
労働基準法で深夜業が禁止されているのは満18歳未満で、風営法で雇用できないのも18歳未満になります。
ただし20歳未満は飲酒できないため、乾杯や飲み比べをさせないよう注意してください。
Q5. 許可の種類は後から変えられますか?
A. 変更はできますが、取り直しのあいだ営業できない期間が生じることがあります。
開店前にコンセプトを固め、必要な許可を選んでおくほうが確実です。
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まとめ:ガールズバーなら基本的に深夜酒類提供の届出
ガールズバーの営業時間は、接待をするかどうかで上限が決まります。
押さえるポイントは以下の4点です。
- 接待をしなければ、届出で0時以降も営業できる
- 接待をするなら風俗営業許可が必要で、原則0時まで
- 実際の店舗は19時ごろ開店、翌1〜5時に閉店が一般的
- 無許可営業は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
「これまで大丈夫だった」という運用は、2025年の改正後は通用しません。
店舗の要件や集客面もあわせて確認したい方は、以下の記事も参考になるはずです。














