ガールズバーの営業時間は何時まで?風営法の基礎から違反事例まで解説

目次

ガールズバーは何時まで営業できるのか、風営法のルールがよくわからないという経営者の方は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、深夜酒類提供飲食店の届出をすれば0時以降も営業でき、実際の店舗は19時ごろから翌1時〜5時まで営業しているのが一般的です。

ただし接待をするなら風俗営業許可が必要で、その場合は原則0時までしか営業できません。

本記事で解説する内容は以下のとおりです。

※2026年9月時点の法令にもとづく内容になります。

ガールズバーの営業時間は何時から何時まで?

ガールズバーの営業時間

実際のガールズバーは19時ごろに開店し、翌1時から5時ごろに閉店する店がほとんどです。

法律上の上限は、取得している許可の種類で決まります。

区分営業できる時間接待
実際の店舗の例19時ごろ〜翌1時・5時ごろ
深夜酒類提供飲食店(届出)0時以降も営業可(住居系の用途地域は不可)不可
風俗営業許可(1号営業)原則0時まで(営業延長許容地域は1時まで)

24時間営業も制度上は可能ですが、用途地域と条例の制限を受ける点には注意が必要です。

①一般的な店は19時開店で、ラストは翌1〜5時

多くの店は19時前後に開店し、繁華街では翌5時まで営業しています。

二軒目・三軒目として使われる業態のため、終電後の時間帯にも客が入るからです。

求人票にある「ラスト」は、この閉店時刻のことです。

②法律上の上限は許可の種類で決まる

営業できる時間の上限は、深夜酒類提供飲食店の届出か風俗営業許可かで変わります。

接待をしないなら届出だけで0時以降も営業でき、接待をするなら許可が必要な代わりに0時で閉店になります。

ガールズバーに必要な営業許可の種類

ガールズバーの営業許可

接待をしないなら深夜酒類提供飲食店の届出、接待をするなら風俗営業許可を選びます。

どちらを取るかで営業時間と接客の範囲が変わるため、開業前にコンセプトを固めておく必要があります。

①深夜酒類提供飲食店の届出なら0時以降も営業できる

接待をしないガールズバーなら、届出だけで深夜も営業できます。

届出は営業開始の10日前までに、店舗を管轄する警察署へ提出します。

なお用途地域が住居系の場合は、届出をしても深夜0時以降の酒類提供はできない点に注意してください。

届出に必要な書類や流れは、以下の記事で確認できます。

ガールズバーの「営業許可」を解説!風営法違反しないためのポイントも

②風俗営業許可なら接待できるが0時までになる

接待をするガールズバーは風俗営業許可(1号営業)が必要で、営業は原則0時までです。

風営法13条で、午前0時から6時までの営業が禁止されているためです。

工事のやり直しになると、開店が1か月単位で遅れます。

③営業できる時間は都道府県の条例で変わる

開店できる時刻や延長の可否は、都道府県の条例で決まります。

東京都では0時から6時以外なら営業でき、昼の時間帯に開ける店も法的には問題ありません。

一方、愛知県のように朝の時間帯の営業を禁止している県もあります。

自店が延長の対象かどうかは、管轄の警察署で確認するのが確実です。

④届出と許可は同時に持てない

風俗営業許可を受けた店が、深夜酒類提供飲食店の届出を重ねて出すことはできません。

「接待もして0時以降も営業する」という運用は、どちらの制度でも認められていないのです。

ガールズバーにおける接待の基準

ガールズバーの接待の基準

特定の客の近くで継続して談笑の相手をすると、接待にあたります。

風営法の接待は、日常的な意味での接待より範囲が広く設定されています。

①接待にあたる行為

深夜酒類提供飲食店の届出で営業する店では、以下の行為ができません。

②接待にあたらない行為

単純な飲食物の提供や、通り一遍の挨拶・世間話は接待にあたらない行為です。

判断に迷う行為は、営業前に管轄の警察署へ確認しておくのが安全です。

接待の線引きをより詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になります。

風営法の「接待」の基準や定義は?水商売で違法営業にならないためのポイント

ガールズバーの風営法違反事例と罰則

ガールズバーの風営法違反と罰則

無許可で接待や深夜営業をすると、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金の対象です。

2025年6月28日施行の改正風営法で、従来の2年以下の拘禁刑・200万円以下の罰金から引き上げられました。

①無許可営業は法人で3億円以下の罰金になる

法人に対する罰金も、200万円以下から3億円以下になっています。

名義貸しや処分違反も同じ水準まで引き上げられているため、以前の感覚での営業は危険です。

②閉店時刻を過ぎた営業も違反になる

風俗営業許可の店が0時を過ぎて営業すれば、それだけで時間制限の違反です。

「客がまだ残っていたから」という理由は通りません。

キャストにも閉店時刻を共有し、延長を判断させない運用にするのが安全です。

③年齢確認の不備で摘発された事例もある

2014年には、12歳の少女をガールズバーで働かせていたとして経営者が逮捕された事例があります。

年齢確認を怠ると、営業時間や接待を守っていても摘発の対象になるのです。

風営法違反になる行為を全体で確認したい方は、以下の記事にまとめてあります。

風営法で違反になる行為と罰則は?摘発されないために

ガールズバーで風営法違反を防ぐ対策

教育・年齢確認・記録の3つを仕組みにしておくと、違反はほぼ防げます。

①キャストに接待の線引きを教える

違反の多くは、キャストが良かれと思ってした行為が原因です。

席に着く、一緒にゲームをするといった行為が違反になると、採用時に必ず伝えます。

定期的に全員へ共有し、新人だけの教育で終わらせないようにしましょう。

②年齢と深夜勤務のルールを正しく理解する

18歳未満は雇用も客としての入店もできない一方、18歳・19歳なら深夜の勤務も可能です。

労働基準法で深夜業が禁止されているのは満18歳未満で、18歳以上には適用されないためです。

年齢確認の実務は、以下の記事にまとめてあります。

水商売で未成年雇用は違法?業種別の基準と摘発事例を解説

③名簿とシフトの記録を残しておく

従業員名簿・シフト・売上の記録は、立入や調査で必ず求められます。

名簿が整っていないだけで指摘を受けるため、日々の記録を仕組みで残しておきます。

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ガールズバーの営業時間に関するよくある質問

Q1. ガールズバーは何時まで営業できますか?

A. 接待をしなければ、深夜酒類提供飲食店の届出で0時以降も営業できます。

Q2. 一般的なガールズバーは何時から何時まで営業していますか?

A. 19時ごろに開店し、翌1時から5時ごろに閉店する店が多いです。

繁華街ほど遅くまで営業し、キャストの終電に合わせて早く閉める店もあります。

Q3. カウンター越しの接客なら問題ありませんか?

A. カウンター越しでも、特定の客と継続して談笑すれば接待になります。

Q4. 18歳のキャストを深夜に働かせてもいいですか?

A. 18歳以上なら深夜の勤務も可能です。

労働基準法で深夜業が禁止されているのは満18歳未満で、風営法で雇用できないのも18歳未満になります。

Q5. 許可の種類は後から変えられますか?

A. 変更はできますが、取り直しのあいだ営業できない期間が生じることがあります。

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まとめ:ガールズバーなら基本的に深夜酒類提供の届出

ガールズバーの営業時間は、接待をするかどうかで上限が決まります。

押さえるポイントは以下の4点です。

店舗の要件や集客面もあわせて確認したい方は、以下の記事も参考になるはずです。




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