目次
キャバクラやホスト、ガールズバーの客引き(キャッチ)は、法律・条例で違法行為として禁止されています。
本記事では以下の内容を解説します。
- 客引き・キャッチを禁止する法律と罰則
- どこからが違法になるのかの基準
- 客引きに頼らない合法的な集客方法
正しい知識を得て、摘発・営業停止のリスクなく安心して営業できるようにしましょう。
客引き(キャッチ)を禁止する2つの法律

客引きを規制する法律は2つあります。
- 風俗営業法
- 迷惑防止条例
これらはキャバクラ・ホストクラブだけでなく、ガールズバーや居酒屋も対象です。他人事とは思わず、それぞれの内容をしっかり押さえておきましょう。
風営法(風俗営業法)
風俗営業法の22条では、以下の行為が禁止されています。
- 「当該営業に関し客引きをすること」
- 「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」
よって、以下のような行為は風営法に反する可能性が高いです。
- 不特定多数の通行人に声をかけ、積極的にお店に誘う
- 公共の場所で、つきまといや立ちふさがりを行う
【2025年改正版】風営法で違反になる行為と罰則は?摘発されないために
迷惑防止条例
客引きに関して特に注意すべきはこちらの条例です。2014年4月1日に改正され、より厳しい内容になっています。
迷惑防止条例の7条が定める禁止行為は以下のとおりです。
- ビラなどの配布や提示によって客を誘引すること
- 人の身体・衣服をつかむこと
- 所持品を取り上げること
- 進路に立ちふさがったり、つきまとうように客引きすること
一言でまとめると、「公共の場において、通行人をお店に誘ったり迷惑をかけたりする行為」は違法と考えておくべきです。
なぜ客引き(キャッチ)が違法なの?

客引き規制が厳しくなったきっかけは、「ぼったくりやトラブルがワイドショーやSNSで報道され、繁華街全体のイメージが低下したこと」とされています。
条例改正や私服警官の巡回強化により、摘発を恐れたお店が客引きを雇わなくなり、客引きの減少につながりました。
近年では歌舞伎町・渋谷・心斎橋などの主要繁華街で定期的な取り締まりが強化されており、発覚した場合は即座に摘発される事例が急増しています。
客引きの定義
どこからが「客引き・キャッチ」として違法になるのでしょうか。
客引きとは、相手方を特定して営業所の客になるように勧誘することです。
「営業所(自分の店)の名前を出す」「強引に入店させようとする」行為が客引きに該当します。声をかけるだけであれば客引きには当たりませんが、以下の行為は違法です。
- お店に誘う
- 通行人に迷惑をかける
この2点に該当しないよう声をかけるのであれば法律上は問題ありません。ただし、それでは集客につなげるのは難しいため、客引きによる集客は諦めて別の手段を模索するほうが賢明です。
客引きはどんな時にバレるの?客引きがバレるとどうなる?

「バレなければいい」として客引きを継続するオーナーもいますが、バレる可能性は想像以上に高いです。
客引きがバレるケース
主に以下の2つです。
- お客さん側からの通報
- 繁華街の組合や私服警官の見回り
ぼったくりという言葉が身近になり、客引きに関する放送が繁華街に流れるなど、お客さん側のリテラシーも向上しています。通報が多い場所では私服警官の見回りが増え、現行犯逮捕されるケースもあります。
客引き摘発における従業員への罰則
| 罰則 | 違法事項 |
| 100万円以下の罰金 | 他人に客引き行為等をさせること |
| 50万円以下の罰金または拘留・科料 | 客引き行為・スカウト行為・誘引行為・公安委員会の再発防止命令違反 |
| 30万円以下の罰金または拘留・科料 | 警察官の中止命令違反 |
東京都では迷惑防止条例7条により、客引きで逮捕された場合、本人に対して50〜100万円ほどの罰金が科せられます。
客引き摘発におけるお店への罰則
客引きがお店の従業員である場合、お店が3ヶ月〜6ヶ月の営業停止になります。その期間は利益が出せないため、ほとんどの場合閉店せざるを得ません。
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実際にあった客引き・キャッチの摘発例

「常習容疑」による摘発例は全国初であり、客引きが本格的に違法行為として認識されるようになったことが伺えます。
客引きの摘発例から分かること
現行犯だけでなく常習容疑で逮捕される時代になりました。「警察に見つからないように客引きをする」という努力は事実上無駄といえます。
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結論として、法律が厳しくなり摘発例も増えている以上、客引きによる集客はスッパリ諦めて別の手段に切り替えるほうが得策です。
近年、キャッチの代わりとして注目されているのがSNSです。夜の業界の客層はSNSを使わないイメージがあるかもしれませんが、利用者数は右肩上がりで増えており、中年層でもFacebookやX(旧Twitter)を活用している人は多くなっています。
飲み屋から帰る時にSNSを開いてキャバクラの投稿を見て、2次会で来店するというお客さんも増えています。
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まとめ:キャッチ・客引きはやめよう!
今回のまとめは以下のとおりです。
- 客引きは法律・条例によって違法行為である
- 摘発された場合、客引きをした本人だけでなくお店にも罰則がある
- 最悪の場合、3〜6ヶ月の営業停止になる
いまでは法律・条例の整備だけでなく、SNSを活用した集客など手段も多様化しています。その場でお客さんを呼び込む既存の方法だけでなく、ウェブサイトやSNSを活用する新しい集客方法を模索すべき時代になっています。
客引きに頼らない健全な経営を心がけましょう。
出典:https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/safe-life_publicspace-trouble.html














