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キャバクラやスナック、ガールズバー等で領収書の書き方に困っていませんか?
結論から言うと、但し書きは「飲食代として」、宛名は正式名称で記載し、現金5万円以上なら200円の収入印紙を貼るのが基本です。
インボイス制度に対応するなら、登録番号と適用税率の記載も必要になります。
本記事では以下の内容を解説します。
- 領収書の正しい書き方と必須項目
- よくあるトラブルとその回避方法
- 税務調査や法的リスクへの対策
記載に漏れがあると客が経費にできず、店の信用を落とすことにもつながるため、必須項目を押さえておきましょう。
キャバクラやスナックでの領収書の書き方

領収書とは、商品やサービスに対して確実にお金を支払ったことを証明するための文書です。
記載に漏れがあると領収書として認められない場合があるため、以下の項目を確実に記入しましょう。
| 項目 | 記載内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 発行者情報 | 店舗名・住所・電話番号・代表者名 | ゴム印の押印でも可 |
| 発行日付 | お金を受け取った日付 | 受領前の発行は不可 |
| 但し書き | 「飲食代として」 | 「お品代として」は経費として認められない場合あり |
| 金額 | 税込み金額(¥○○,○○○ー) | 3桁ごとカンマ・改ざん防止の記号を入れる |
| 宛名 | 会社名は省略せず正式名称で記載 | 飲食店は省略も可だが、書いたほうが無難 |
| 受領文言 | 「上記正に領収いたしました」 | 記載がないと領収書として認められない |
| 登録番号・適用税率 | 「T+13桁」の登録番号と10%の税率 | インボイスとして使ってもらうために必要 |
| 収入印紙 | 現金5万円以上は200円の印紙を貼付 | クレジットカード払いは不要 |
手書きの領収書でも、必要な項目がそろっていればインボイスとして使ってもらえます。
それぞれ解説していきます。
①発行者の氏名や名称
領収書を発行している店の情報を記入します。
- 店舗名(正式名称)
- 住所
- 電話番号
- 代表者名または担当者名
記入する代わりにゴム印を押印しても問題ありません。
角印や担当者の印鑑を押すことで、領収書の原本であることを示せます。
②発行日付
領収書を発行した日付を記入します。
お金を受け取ってから発行し、渡すようにしましょう。
「令和○年○月○日」または「20○○年○月○日」の形式で、改ざんを防ぐために明確に記載してください。
③但し書き
客に渡す領収書の但し書きは「飲食代として」と記入します。
キャバクラやスナックは飲食店業にあたるためです。
仕入れで領収書をもらう側になったときは、「お品代として」ではなく具体的な品目を書いてもらいましょう。
品目が不明な領収書は、経費として認められない可能性があります。
④金額
支払われた金額を税込みで記入します。
改ざんを防止するため、以下のいずれかの書き方を使ってください。
- ¥○○,○○○ー
- ¥○○,○○○※
- 金○○,○○○円也
3桁ごとのカンマを忘れずに、大きめの文字で記載しましょう。
⑤宛名
会社名は(株)と省略せず、株式会社と正式名称で記載します。
初めての客や聞き取りにくい社名の場合は、名刺をもらって確認すると間違いを防げます。
飲食店は簡易インボイスを発行できるため、宛名を省略しても制度上は問題ありません。
ただし客側が税務調査で説明を求められることもあるため、書いておくほうが親切です。
⑥事実証明の一文
支払いを受け取ったことを示す文章がなければ、領収書として認められません。
「上記正に領収いたしました」と必ず入れるようにしましょう。
⑦登録番号と適用税率
インボイスとして使ってもらうには、登録番号と税率の記載が必要です。
2023年10月に始まったインボイス制度により、客が飲食代を仕入税額控除に使うには、以下の項目がそろった領収書が求められます。
- 適格請求書発行事業者の名称と登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(飲食代として)
- 税率ごとに区分した合計金額
- 適用税率、または税率ごとの消費税額
飲食店は簡易インボイスが認められるため、宛名を省略でき、税率と消費税額はどちらか一方の記載で足ります。
登録番号はゴム印を作っておくと、毎回書く手間がなくなります。
なお、インボイスを発行した場合は控えを7年間保存する義務があるため、複写式の領収書を使うのが確実です。
キャバクラやスナックでの領収書のトラブルと対策

領収書のルールを知らないまま対応すると、知らないうちに法律違反になることがあります。
警察の立ち入りや税務調査で、過去の領収書の提出を求められるケースもあるためです。
以下の5つのトラブルと対策を、スタッフ全員で共有しておきましょう。
①領収書偽造のリスク
金額や日付を偽って領収書を作成すると、有印私文書偽造罪に該当します。
領収書には店舗名や印章が記載されているため、「有印」の文書偽造として刑罰が重くなります。
- 有印私文書偽造罪(刑法159条1項):3月以上5年以下の拘禁刑(罰金の規定なし)
- 偽造私文書等行使罪(刑法161条):偽造した文書を使用した場合も同等の刑罰
※2025年6月の刑法改正により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に変更されました。
「客に頼まれただけ」「金額を少し変えただけ」でも罪は成立し、罰金刑がないため実刑になる可能性もあります。
いくら頼まれても、金額の水増しや日付の書き換えには応じないでください。
②領収書の二重発行
1枚目を回収しないまま2枚目を発行すると、架空取引として扱われるおそれがあります。
- 二重発行に応じられない旨を店内やメニューに記載しておく
- 2枚目を求められたら、1枚目を回収して破棄する
- 再発行する場合は「再発行」と明記する
同じ会計で2枚が出回ると、店が不正に売上を計上したとみなされる可能性があります。
③印紙税法違反
現金で5万円以上を受け取った場合は、200円の収入印紙を貼り、消印をする必要があります。
- 5万円以上100万円以下:200円の印紙が必要
- 貼り忘れ:本来の印紙税額の3倍の過怠税(自主的に申し出た場合は1.1倍)
- 消印忘れ:印紙と同額の過怠税
- クレジットカード決済:印紙は不要
カード払いのときは「クレジットカード利用」と書き添えることで、印紙の貼付を省略できます。
書き添えがないと現金の受取と判断され、印紙が必要になる点に注意してください。
④インボイスの記載漏れ
記載に漏れがあると、客が消費税の仕入税額控除を受けられません。
特に登録番号の記載漏れは、領収書としては有効でもインボイスとしては無効になります。
接待利用の多い店では、控除を受けられなかった客が次回から来なくなる要因にもなります。
登録番号のゴム印を作り、押し忘れがないか会計時に確認する運用にしておきましょう。
⑤税務調査への対応
領収書の控えは、個人事業主・法人を問わず原則7年間の保存が必要です。
2022年1月から電子保存の事前承認は不要になり、要件を満たせばスキャンしたデータでの保存もできます。
一方で、メールやWebで受け取った請求書・領収書は、電子データのまま保存することが義務付けられています。
紙に印刷して保存するだけでは要件を満たさないため、保存方法を決めておきましょう。
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領収書の発行漏れや二重発行を防ぐには、会計データをPOSで残すのが確実です。
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キャバクラ・スナックの領収書に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 宛名を「上様」にしても問題ありませんか?
A. 制度上は問題ありませんが、おすすめしません。
飲食店は簡易インボイスを発行できるため、宛名がなくても客は控除を受けられます。
ただし税務調査で使途の説明を求められることがあるため、可能な限り正式名称を記入しましょう。
Q2. 領収書を紛失したと言われた場合、再発行できますか?
A. 「再発行」と明記して発行し、控えを保管してください。
再発行した理由と日付を控えに残しておくと、二重計上を疑われたときの説明材料になります。
Q3. 客の飲食代はどこまで経費になりますか?
A. 接待目的なら交際費として計上できる場合があります。
2024年4月以降は、1人当たり1万円以下の飲食費であれば交際費から除外して全額を損金にできます。
ただし判断するのは客側なので、店から「経費にできます」と断定して案内するのは避けてください。
Q4. 領収書の金額を分けて書いてほしいと言われたら?
A. 実際の会計と違う金額に分けるのは避けてください。
1回の会計を複数枚に分けて発行すると、印紙税の回避とみなされるおそれがあります。
会計自体を別々に分けたうえで、それぞれの金額で発行するのが正しい対応です。
Q5. 外国人客への領収書発行で気をつけることは?
A. 綴りを名刺やパスポートで確認しましょう。
但し書きに「Food and beverage」と英語を併記しておくと、後から用途がわかりやすくなります。
Q6. 保存期間が終わった領収書はどう処分しますか?
A. 個人情報が含まれるため、シュレッダーや専門業者で廃棄してください。
廃棄した日付と対象期間を記録に残しておくと、後日の問い合わせにも対応できます。
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まとめ
領収書は支払いの証明であると同時に、税務調査や法的トラブルから店を守る書類です。
押さえるポイントは以下の4点になります。
- 但し書きは「飲食代として」、宛名は正式名称で記載する
- 現金5万円以上は200円の収入印紙を貼り、消印をする
- インボイスとして使ってもらうには登録番号と適用税率を記載する
- 控えは原則7年間保存し、電子で受け取った書類は電子のまま保存する
金額の水増しや日付の書き換えは犯罪にあたるため、客に頼まれても応じないよう店のルールを決めておきましょう。
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