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水商売の世界で耳にする「売掛」。お店としてはできるだけ売掛がないようにしたいというのが本音でしょう。
本記事では、キャバクラにおける「売掛」について、その管理方法や気をつけておくべきポイントについてご紹介します。
そもそも「売掛」とは
「売掛」とは、お客さんが払わなくてはいけない料金を払わずにいることを指します。
通常、普通のキャバクラではこのような方法を取ることはほとんどありません。というのも、お店側とキャスト側とのトラブルに発展してしまうためです。
スナックなどでは、常連のお客さんが売掛を使ったり、ホストクラブでも売掛の方法をとっているキャストがいます。こちらの方がキャバクラに比べてトラブルが少ないためですね。
「売掛」ではなく、「未収金」や「掛け」などと呼ばれることもあります。ホストクラブでは、お客さんが売掛をして、その金額を回収(お金を支払ってもらうこと)ができない場合には、ホスト自身の給料から天引きする方法をとっているお店が多いようです。
つまり、売掛とは、その日の支払いを後日に回す、「ツケ払い」のようなものだと思ってもらえればいいでしょう。(その日のお会計を○日に支払いに来ますと約束をする状態。)
キャバクラでの「売掛」
キャバクラでお客さんが支払う料金を売掛にされた場合は、担当の女の子の責任となってしまいます。
お客さんがしっかり期日を守って支払ってくれればいいのですが、万が一お客さんが未払いの場合には、全額女の子がお店に支払う羽目になってしまいます。
退店時には全ての売掛を清算する必要があるので、場合によっては1ヵ月のお給料が全てなくなることもあり得るのです。
そもそも、払えないのに飲みに来る時点でお客さんに対しても疑いを持たなければなりません。仮に「売掛」(ツケ払い)を良しとしてしまったとしても、キャストの女の子の判断なのでお店側としても必ず回収する必要があります。
売掛が大きくなればなるほど、万が一の場合には、自分にかかる責任(金額)も増えていくのだと、キャスト側としても心得なければなりません。
できるだけ売掛を発生させないために
このように、お店側とキャストの女の子側とのトラブルに発展しかねない売掛は、できるだけ発生させたくないというのがお店側の思いとしてもあるでしょう。
では、できるだけ売掛を発生させないためにはどうすればいいのでしょうか。2つのポイントを押さえておくことをおすすめします。
できるだけ現金でその日にお支払いいただく
できればその日のうちに「現金」でお支払いいただくのが、一番安心です。
仮にカード払いであったとしても、後日支払いになってうやむやになってしまうよりはいいでしょう。
ATMがあればそちらへご案内する
どうしても売掛で、と言うお客さんに対しても、安易に「いいですよ」と言ってはいけません。
近くにATMがあるのであれば、そちらへご案内してあげるのがいいでしょう。この際、一緒に行ってあげることをおすすめします。
売掛金の管理方法
では、万が一売掛が発生してしまった場合、お店側としてはどのようにして売掛金を管理するのがいいのでしょうか。
借用書を作成する
「借用書」とは、お金を借りる人が「私は、〇〇から〇〇円を借りています」ということを書面に記したものです。この借用書は、返済が滞った時に「お金の貸し借りがあった」という証拠品になります。
借用書をきちんと作成しておかなければ、借用書がないことを理由に支払いを拒否される可能性も出てきてしまいます。
借用書を作成する場合、題名は「借用書」でも「借用証書」でも「和解書」でもかまいません。
借用書に記載しなければならない項目としては、下記のようなものが挙げられるでしょう。
1.表題・タイトル(借用証、金銭消費貸借契約書など)
2.宛名
3.金額
4.事実の認定(借りたという事実を明記する)
5.利息(双方の合意があれば無利息でも可)
6.支払方法、返済方法
7.返済期限
8.日付
9.借主(借主の住所、氏名および捺印欄)
10.連帯保証人(連帯保証人の住所、氏名および捺印欄)
これに印紙、収入印紙を貼ることで、借用書としての効力が発生します。
管理台帳を作成する
売掛金の管理方法としては、エクセルを用いているところが多いでしょう。
エクセルに管理する内容としては、まずは全ての顧客情報を登録します。あとは、顧客ごとに支払いの締め日が異なるかと思いますので、それぞれの締め日についても管理が必要となります。
また、売掛金については、どんな小さな金額でも記録しなければなりません。というのも、小さい金額でもそれが積み重なると無視できない金額となってしまい、最終的には取り返しがつかないほど売掛金管理が複雑になってしまうこともあるからです。
売掛金の管理で気をつけなければならないポイント
売掛金には、管理する上で気をつけなければならないポイントがあります。
未回収で終わらないためにも、以下の項目には注意しておきましょう。
売掛金には消滅期限がある
実は、売掛金には消滅の事項期限が定められてます。
2017年民法改正によって、職業別の短期消滅時効(旧民法170条~174条)と商事消滅時効(商法522条)は廃止されたため、債権の消滅時効の原則的な時効期間は統一されました。
民法改正による消滅時効期間は、次うちどちらか早い方が適用されることになります。
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年(新民法166条1項1号)
・債権者が権利を行使することができる時から10年(新民法166条1項2号)
「債権者が権利を行使することができるとき」というのは、権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時点を指します。この法律上の障害とは、例えば、支払期限が定められている債権について、その期限が来ていない状態ですね。
また、新民法166条1項1号では、「債権者が権利を行使することができることを知ったとき」から5年という、10年よりも短い消滅時効期間を定めています。
多くの場合、債権者は、客観的に権利行使が可能になった時点で、その事実を認識しているものだとされます。そのため、多くの場合では10年ではなく5年の消滅時効が適用されることになるでしょう。
したがって、売掛金・ツケの消滅時効期間は、業種に関わらず、原則として5年だと認識しておくといいでしょう。
とはいえ、債権自体が消滅するわけではないので請求することは可能です。債務者が時効を主張せずに支払いに応じるのであれば、消滅時効は主張できません。
しかし、5年も未払いの状態が続いている相手だと、請求しても支払ってもらえる可能性はかなり低いと言えるでしょう。また、時効を主張された場合には、もちろん支払い請求はできません。
内容証明で支払い督促を送る
何度も請求しても支払いに応じない場合には、内容証明郵便を送って支払いの催促を行う方法が有効でしょう。
また、事項が迫った時点で支払の催促を行う場合、6ヵ月間だけではありますが、事項を延期できることが民法153条によって定められています。
内容証明郵便とは、どんな内容の文章を誰宛に送ったのかということを証明してくれる郵便局のサービスです。
通常の郵便では証拠としては残りませんし、相手に「そんなものは届いていない」と言われてしまえば確認する方法はありません。しかし、内容証明郵便であれば、のちに裁判にまで発展した場合にも公的に日付を証明できるので、支払い請求の証拠としても提示することが可能です。
ただし、内容証明郵便によって支払の催促を行なった場合には、6ヵ月以内に正式な事項中断措置を講じなければなりません。
もしそれでも相手が支払いに応じないのであれば、簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行なったり、少額訴訟をするなどの措置を取る必要もあるでしょう。
キャバクラでは売掛はほとんど発生しない!できるだけ発生させない措置を
本記事では、キャバクラにおける売掛について、その実態やできるだけ発生させない方法、万が一発生してしまった場合の管理方法や気をつけたいポイントについてご紹介しました。
キャバクラにおいては、売掛を行なっているお店はほとんど無いと言えるでしょう。それだけお金の問題はシビアですし、お店側とキャストの女の子側とのトラブルに発展してしまうことも望ましくありません。そのため、お店としてもできるだけ売掛を発生させないように管理するのが1番です。
しかし、それでも万が一発生してしまった場合には、借用書を作成するなど、できるだけ確実に回収できるように務めることが望ましいと言えるでしょう。