ガールズバー向けに「風営法」を解説!違法営業にならないよう注意

ガールズバーを経営するに際して、以下のような疑問をお持ちではありませんか?

ガールズバー経営において、適切な営業許可の選択は事業の成否を左右する重要な判断。

そこで本記事では、ガールズバー経営に特化した風営法の知識について、以下の内容を詳しく解説していきます。

読後はガールズバー経営に必要な風営法の知識が身につくはずですので、経営者の方はぜひ参考にしてみてください。

ガールズバー経営に必要な風営法の基礎知識

ガールズバー経営者が風営法について漠然としたイメージしか持てないのには理由があります。

、それぞれの解釈に依存する部分が多いのです。

風営法の3層構造

風営法は以下の3つの構造で成り立っています。

このように一般的な基準やガイドラインはありますが、特定の行為を明確に禁止するとは書いていないため、グレーゾーンが生まれやすいのが現状です。

ガールズバーの法的位置づけ

ガールズバーは、基本的にとなります。

これは「届け出」であり「許可」とは異なります。通常の許可制では申請を受理した後に妥当性を審査して許可する形ですが、届け出の場合は書類を提出することで営業を行うことができます。

ただし、届け出とは言っても実際は警察署のローカルルールや様々な要件があるため、手続きの難易度的には許可とさほど変わらない場合も多いです。

また極少数ですが、ガールズバーを深夜酒類提供飲食店ではなく、風俗営業許可第1号とする場合もあります。これは経営方針によって選択が可能です。

ガールズバーの営業許可:2つの選択肢

ガールズバー経営では、営業スタイルに応じて以下2つの許可のうちいずれかを選択する必要があります。

①風俗営業許可(1号営業)を選ぶ場合

こちらは接待行為を含むサービスを提供したいガールズバーに適用されます。

②深夜酒類提供飲食店営業許可を選ぶ場合

こちらは深夜0時以降も営業したいガールズバーに適用されます。

重要な注意点

両方の許可を同時に取得することはできません。

風俗営業許可第1号許可を取って、かつ深夜酒類提供飲食店としての届け出を出すことで、接待行為も行いつつ24時間営業するような「良いとこ取り」は法律違反になります。

ガールズバー特有の接待基準

ガールズバーで最も注意すべきは接待行為の境界線です。

風営法における接待は、一般的にイメージする接待とは大きく異なります。

深夜酒類提供飲食店営業許可で営業するガールズバーでは、以下の行為は接待にあたるため禁止されています。

一方、以下の行為は接待に該当しないため問題ありません。

ガールズバーは通常カウンター越しでの接客がメインのため、多くの場合は、深夜酒類提供飲食店営業許可が適しているでしょう。

ガールズバーの風営法違反事例と対策

ガールズバーが風営法違反で摘発されるケースは決して珍しくありません。実際の事例から学ぶべき教訓を解説します。

実際の摘発事例

ガールズバーで違反になりやすいパターンとしては、以下が挙げられます。

①無許可接待の違反

深夜酒類提供飲食店営業許可で営業しているガールズバーで最も多い違反が、無意識のうちに行ってしまう接待行為です。キャストが善意でお客様により良いサービスを提供しようとした結果、法律違反になってしまうケースが頻発しています。

これらの行為は、どれも一見すると「普通の接客」に見えてしまうため、キャストが違反だと気づかずに行ってしまいがちです。経営者は、カウンター越し以外での接客を一切禁止し、キャストには徹底的に教育する必要があります。

②深夜営業の無許可違反

風俗営業許可で営業している場合の時間違反は、「お客様がいるから」という理由で延長してしまうケースが多発しています。特に盛り上がっている席や常連客がいる場合、つい時間を延長したくなりますが、これは明確な法律違反です。

もしお客様を接待するコンセプトのガールズバーであれば、営業時間0時は厳守する必要があります。時間管理は経営者の責任であり、「お客様に言いづらかった」という理由は法的には通用しません。

③年齢制限違反

年齢確認の不備による違反は、面接時の確認ミスや偽造身分証の見抜けなかった場合に発生します。特に18歳未満の雇用は、労働基準法と風営法の両方に違反する重大な問題となります。

2025年改正により、年齢確認の不備に対する処罰も重くなっています。面接時には必ず身分証明書の原本を確認し、コピーを保管することが重要です。また、疑わしい場合は複数の身分証明書の提示を求めるなど、慎重な対応が求められます。

【2025年改正】ガールズバーへの影響

2025年6月28日に施行された改正風営法は、ガールズバー経営にも大きな影響を与えています。

特に、無許可営業や名義貸しの罰則が劇的に強化されました。

2025年の風営法改正は、ホストクラブの悪質営業が発端となりましたが、

特に、これまでグレーゾーンとして見過ごされていた軽微な違反行為も、厳格に取り締まられるようになっています。

このため、ガールズバー経営者は従来以上に法令遵守の体制を整備する必要があります。

「これまで大丈夫だったから」という感覚で営業を続けることは、非常にリスクが高くなっています。

ガールズバー経営での風営法違反を防ぐ実践的対策

改正風営法の施行により、ガールズバー経営ではこれまで以上に厳格な法令遵守が求められています。

①適切な営業許可の選択

ガールズバー経営において最も重要なのは、営業コンセプトに適した許可を最初から選択することです。

後から変更することは可能ですが、手続きが複雑で営業停止期間が発生するリスクもあります。

特に、深夜営業を重視するか、接待サービスを重視するかで選択が大きく変わります。

曖昧なままスタートすると後々大きなトラブルの原因となるため、開業前に必ず方針を固めておきましょう。

ガールズバーの「営業許可」を解説!風営法違反しないためのポイントも

②キャストの教育と管理

ガールズバーでの風営法違反の多くは、キャストの認識不足や管理体制の甘さが原因となっています。

特に接待行為の境界線は曖昧な部分が多いため、徹底した教育が不可欠です。

「知らなかった」では済まされないのが風営法違反。

新人キャストには必ず研修を行い、ベテランキャストにも定期的に最新の法改正情報を共有するようにしましょう。

③営業管理体制の構築

日々の営業において、法令遵守を確実に実行するための仕組み作りが重要です。

経営者が現場にいない時間帯でも、適切な営業が維持される体制を整える必要があります。

特に深夜営業許可で運営している場合、接待行為が発生しないよう物理的な環境整備も重要。

カウンターとお客様席の距離を適切に保ち、キャストが誤って接待行為をしてしまう状況を作らないよう配慮しましょう。

④専門家と連携する

風営法は複雑で、改正も頻繁に行われるため、経営者一人ですべてを把握するのは非常に困難です。

適切な専門家との連携により、リスクを最小限に抑えることができます。

特に2025年改正により罰則が大幅に強化されたため、専門家への相談費用は「保険」として考えるべきです。

違反による罰金や営業停止のリスクを考えれば、予防的な対策への投資は十分に価値があります。

ガールズバー経営に役立つPOSシステム

ガールズバー経営の効率化と法令遵守を両立するために、POSシステムのTRUSTの活用をおすすめします。

POSシステム導入のメリット

POSシステムの「TRUST」は、業界NO.1のシェアを持つガールズバー向けの会計システムです。導入コストの低さと、先進的な店舗管理システムを兼ね備えています。

ガールズバー風営法でよくある質問【Q&A】

ガールズバー経営者から寄せられる風営法に関する質問をまとめました。

Q. ガールズバーでカウンター越しの接客は問題ない?

A. カウンター越しでの接客は接待行為に該当しないため問題ありません。

ただし、以下の点に注意が必要です。

Q. 深夜営業許可で少しだけ接待したらバレる?

A. 「少しだけ」でも接待行為は違法であり、発覚すれば重い処罰の対象となります。

2025年改正により罰則が大幅に強化されているため、リスクが非常に高くなっています。絶対に避けるべきです。

Q. 18歳の子を雇っても大丈夫?

A. 18歳以上であれば雇用可能ですが、以下の制限があります。

安全のため、20歳以上の雇用を推奨します。

Q. 営業許可の変更は後からできる?

A. 営業許可の種類変更は可能ですが、手続きが複雑になります。

最初から適切な許可を選択することが重要です。

Q. ガールズバーでゲームイベントは開催できる?

A. ゲームの内容によって判断が分かれます。

キャストが直接お客様と一緒に遊ぶ形式は接待行為とみなされる可能性が高いため避けるべきです。

まとめ:ガールズバーなら基本的に深夜営業許可

ガールズバー経営に必要な風営法の知識について詳しく解説してきました。

ガールズバーでは、を取得するのが主流です。

その中で接待などの基準を意識しながら、2025年改正で強化された罰則を避けつつ、適切な経営を行なっていきましょう。

違法営業にならないよう自分自身が気をつけることはもちろん、スタッフへの指導もしっかり行うことで、安心してガールズバー経営を続けることができます。

法令遵守の体制を整えるとともに、POSシステム「TRUST」などのツールも活用して、効率的で透明性の高い経営を目指してください。




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