目次
キャバクラ経営者の中で、「営業時間」に関して以下のような疑問をお持ちの方はいませんか?
- キャバクラの営業時間は何時から何時までOK?
- キャバクラの営業時間に違反したらどうなる?
そこで本記事では、知らないと罰せられるかもしれない「キャバクラの営業時間」に関して、以下の内容を解説していきます。
- 【結論】キャバクラの営業時間は何時から何時まで?
- キャバクラの営業時間に関して風営法で違反になるケース
- 風営法でキャバクラの営業時間に違反するとどうなる?
読後は適切な営業時間がわかるはずですので、キャバクラ経営者はぜひ参考にしてみてください。
【結論】キャバクラの営業時間は何時から何時まで?
結論から言いますと、原則キャバクラは「午前0時〜午前6時以外」なら営業することが可能です。
そのため、「早朝6時から」「夜0時まで」なら営業・働いてもOKだといえます。
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
地域の条例によっては、許可を得ることで夜中0時以降も営業可能なケースもあります。
ただしこれは都道府県や市によっても異なりますので、必ず地域の法律や条例を確認するようにしてください。
キャバクラの営業時間は何時から?
営業を開始できる時間は、風営法では原則午前6時からです。
朝キャバや昼キャバなどを営業する場合は、朝の6時から営業可能と覚えておくといいでしょう。
しかし先ほども述べたように、地域ごとのルールもありますので、必ず確認するようにしてください。
朝6時から営業が可能ですので、夜キャバに関しても定められた時間内であれば、当然営業開始することが可能です。
キャバクラの営業時間は何時まで?
営業終了時間は、風営法では原則夜0時までです。
こちらも地域ごとで法律や条例が異なりますので、確認するようにしましょう。
ただ実情として、お客さんの入り具合や繁忙期などのシーズンに応じて、午前0時以降も営業している店舗は少なくありません。
実際、営業時間をぼかすためにホームページや求人媒体などで「20:00~LAST」というように、終了時間をぼかしているキャバクラも多いです。
ですが無許可で深夜0時以降に風俗営業を行うのは当然違反ですので、「みんなやっているから」という理由で真似するのはおすすめしません。
午前0時以降も営業できる地域とは
午後0時以降も営業可能な地域を「営業延長許容地域」といいます。
自分の地域が営業延長許容地域に当てはまるかどうかは「〇〇(都道府県名) 営業延長許容地域」などで検索すると調べることが可能です。
古い情報の可能性もあるため税理士事務所の記事などではなく、都道府県や市区町村のホームページから確認しましょう。
不安な方は行政書士に確認してみてください。
キャバクラの営業時間で使われる「LAST」表記とは
前述のように、中には営業時間を「20:00~LAST」というように閉店時間をぼかして表記しているお店もあります。
このようにぼかす理由としては、以下が挙げられます。
- お客さんの入りに応じて営業時間を変更するため
- 午前0時以降も違法に営業しているため
もちろん、前述のように0時以降も合法的に営業できる地域もありますし、違法はしていないものの、便宜上「LAST」を使っているだけの可能性も考えられます。
正直、キャバクラ業界で暗黙の了解となっている部分もあるので、真っ当に営業しているお店でも営業時間で「LAST」を使用することは珍しくはありません。
ただし、「ラスト」表記のように閉店時間が明確でないお店は、深夜0時以降も不当に営業している可能性が疑われるでしょう。
求人を見たキャストからしても「違法なお店では」と疑われる要因になりかねません。
そのため、特別な理由がない限りは、明確な時間設定をしておく方が好ましいのではないでしょうか。
朝キャバと夜キャバの営業時間
キャバクラの営業時間をふまえ、朝キャバと夜キャバの営業時間はそれぞれ以下が多いです。
- 朝キャバ:午前6時〜午後12時
- 夜キャバ:午後7時〜LAST(午前0時)
こうして見てみると、朝キャバはお客さんの入り具合に応じて、終了時間を自由に調整できるのがメリットだと言えます。
ただ夜キャバに関しては「LAST」と営業時間をぼかしている場合が多く、急な警察の調査などには注意が必要です。
実際、営業時間の違反がきっかけで行政処分を受けたり、逮捕に至ったりするケースもあります。
お客さんが多く来店している時などは「他の店舗もやっているし」と営業時間に関してズルしたくなる時もあるかもしれませんが、法律を遵守して営業することを勧めます。
深夜営業許可を取っているガールズバーでは朝まで営業が可能
なお、キャバクラと似たような業態であるガールズバーに関しては、朝まで営業が可能なケースが多いです。
その理由は、キャバクラとガールズバーでそれぞれ取得できる許可の違いにあります。
深夜営業許可 | 風俗営業許可 | |
概要 | 深夜(午前0時〜午前6時)に営業を行うための許可 | 接待を伴った営業を行う店舗に対する許可 |
主な取得店舗の種類 | 飲食店やガールズバー、クラブなどに多い | キャバクラ、ホストクラブなどに多い |
主な用途 | 深夜の営業をする場合に必要 | 接待を伴う営業を行う場合に必要 |
許可取得の条件 | 警察や保健所などの関係機関の監視や報告が必要な場合がある | 年齢確認や労働条件の遵守などの法律に対する厳格な遵守が求められる場合がある |
ここでいう「接待」というのは、お客さんの隣に座って接客したり、お酌をしたりといった行為が該当します。
しかしガールズバーではカウンター越しの接客が主なため、風俗営業許可でなく深夜営業許可を取得して営業することがほとんどです。
一番のポイントは、この2つの許可を一緒に取得して適用するのは現実的に不可能という点。
どちらか一方の許可を選ぶ必要がありますので、どうしても深夜営業を行いたい場合は、業態から見直す必要があるでしょう。
2パターンの営業許可の違いについては、以下で詳しく紹介しています。
スナックの深夜営業に必要な許可って?2パターンの営業許可を比較
キャバクラの営業時間に関して風営法で違反になるケース
キャバクラの営業時間に関して違反となり、摘発されるケースは多いです。
例えば2021年3月には、早朝5時まで営業していた新宿のキャバクラに機動隊が突入したといったニュースがありました。
新宿でキャバクラ花音が摘発されてた
近くで知り合いと麻雀してたらキャストが続々と出てきてたよ pic.twitter.com/6Jt42KEIEs— 風神エンリル (@kaze_nif) January 31, 2021
このような違反にならないよう、以下の「違反になる4つのケース」を押さえておきましょう。
- 深夜営業をしている場合
- 営業時間を無許可で延長している場合
- 開店前・閉店後に客が待機している場合
- 18歳未満の者に午後10時以降に接客させている場合
近年特に取り締まりが厳しい傾向にあるようですので、注意してください。
①深夜営業をしている場合
深夜営業許可を取得せずに、深夜0時〜6時の間に営業を行なっている場合は、当然違反です。
週末などお客さんが多く入っている時でも、深夜0時までには必ず営業を終了しましょう。
5〜10分過ぎた場合でも当然違反になってしまうので、0時にはお客さんがいない状態にする必要があります。
数分の超過であれば注意で済むケースもあるとはいえ、営業時間は徹底して遵守しましょう。
また、市町村の条例次第で大きく異なる場合もありますので、必ず確認・遵守するようにしてください。
②営業時間を無許可で延長している場合
地域によっては、要件を満たすことで、深夜まで営業時間を延長することが可能です。
しかし、無許可で営業時間を延長している場合は、前項と同様に違反となります。
また、営業時間の延長の許可を取得したとしても、許可された範囲を超えて営業したり、騒音などの要件を破っていたりする場合、そちらも違反となるので注意してください。
③開店前・閉店後に客が待機している場合
営業時間外にお客さんが店内で待機している場合も、風営法では違反と見なされます。
営業していないにせよ、許可されていない時間帯にお客さんを入店させること自体がアウトですので、注意してください。
④18歳未満の者に午後10時以降に接客させている場合
風営法で禁止されている行為として、以下2点を紹介します。
三:営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
四:営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
これらを要約すると、以下のような行為が違反に該当します。
- 18歳未満の者に接待の業務をさせる
- 18歳未満の者に深夜(22:00~5:00)の間、働かせる
営業時間の違反に加え、深夜の時間帯に18歳未満を働かせていると、さらなるペナルティが課される恐れがあります。
基本的に18歳未満の雇用は避けた方が賢明ですので、面接時の身分証確認なども徹底するようにしましょう。
未成年の雇用に関して、詳しくは以下の記事をご覧ください。
風営法でキャバクラの営業時間に違反するとどうなる?
キャバクラの営業時間に関して違反を行った場合、以下の2つに関してペナルティが課される恐れがあります。
- 刑事罰
- 行政処分
①刑事罰
キャバクラの営業時間に関する刑事罰の事例としては、「立ち入り拒否や妨害による刑事罰」があります。
風営法では警察が風俗営業店が違反をしていないか立ち入り調査することができますが、これを拒否したり妨害したりすることで、100万円以下の罰金などの刑事罰が科される場合が。
過去に立ち入り調査を妨害したことで逮捕されている事例も多く、先ほどの「キャバクラ花音」さんも同様のケースでした。
閉店装い早朝まで違法営業、1年間で2億9000万円売り上げた歌舞伎町のキャバクラ「花音」、警察官の立ち入り調査を妨害したとして、店舗責任者ら6人が逮捕! pic.twitter.com/SEE8VEEXHN
— 臨死のうみちゃん (@umiuminemui) February 2, 2021
警察の立ち入り調査の拒否や妨害は避けるようにしましょう。
②行政処分
キャバクラの営業時間に関しての罰則は、基本的に「行政処分」が課されることになります。
その内容としては以下の3点が挙げられます。
- 営業許可の取り消し
- 一定期間の営業停止
- 改善点の指示
自治体によって詳しい内容は異なりますが、一般的には一定期間営業ができなくなったり、営業時間や内容に関して制限が課されたりといった処分が下されます。
それでも違反を繰り返すようであれば、最悪営業許可が取り消されてしまうことも。
一度営業許可が取り消された場合、5年間は再取得ができなくなるので、営業時間は遵守するようにしましょう。
「警察は深夜営業のキャバクラを取り締まらない」は本当?
身の回りで、「0時以降も違法営業しているのに、一向に取り締まられないキャバクラ」はありませんか?
しかし、結論から言いますと、警察は違法営業を把握していつつも、あえて取り締まっていないケースがあります。
警察は忙しいため、一般的に、キャバクラを取り締まる業務の優先度が低いよう。
時々見せしめとして、度が過ぎているキャバクラなどを取り締まることがあります。
そのため、「他の店も違法しているからウチも」と、深夜営業するのはおすすめできません。
長く続くお店を目指し、真っ当な営業を心がけましょう。
キャバクラで逮捕されるケース7選!健全に営業するためのポイントも
まとめ
今回はキャバクラの営業可能な時間や、違反した場合の罰則について紹介しました。
営業時間に関しては「LAST」表記などであやふやにしたり、お客さんの入り具合に合わせて無許可で延長したりしているお店は多いです。
しかし、営業時間を遵守しないと「営業許可の取り消し」が課されるケースもあります。
最悪の場合、逮捕など刑事罰に発展する場合も考えられますので、キャバクラの経営では営業時間の遵守を徹底しましょう。