港区で客引き防止条例が施行!キャバクラへの影響は?

平成29年4月1日から港区で道路や広場など公共な場所での客引き行為等を明確に禁止する港区客引き行為等の防止に関する条例が施行されました。

これまで池袋がある豊島区、歌舞伎町がある新宿区、繁華街が多い渋谷区にはすでに引き行為等の防止に関する条例制定されていました。しかし、今回いままで客引き防止の条例がなかった六本木や麻布がある港区にも新しく制定されました。

この記事では、この条例の概要から施行後のキャバクラやガールズバーへの影響まで見ていきます。

そもそも客引き防止条例って?

そもそも客引き防止条例とはどういう条例なのでしょうか?この条例では禁止行為と義務について規定しています。禁止行為は客引きとお店に、義務はお店に対して課されます。それぞれ見ていきましょう。

禁止行為①:客引き行為

客引き行為とは、通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるように勧誘する行為のことをいいます。また、この条例では路上で客引きをしていない状態すなわち、客待ち行為も禁止行為に当たるため、施行後は客引きの取り締まりが厳しくなるでしょう。

禁止行為②:スカウト行為

スカウト行為とは、通行人等不特定の者の中から相手方を特定してキャバクラなどで働くよう勧誘する行為のことをいいます。 こちらも客引き同様に、路上で立って女の子をスカウトしていない状態のいわゆるスカウト待ち行為も明確に禁止されているので、港区内でのスカウトは難しくなるでしょう。

禁止されていない行為

ここまで禁止されてしまうと、ではどこまでがセーフなのか不安になる方も多いと思います。この条例で禁止されていない行為は明確に規定されています。それは、

  • 道路使用許可を受けたティッシュ・チラシ配り
  • 店舗から不特定多数に呼び込みをする行為

の2つです。つまり、割引券やお店のチラシを配布したり、女の子やボーイが店頭に立って「キャバクラどうですかー?」と不特定多数のお客さんに呼びかける行為は条例で規定されている行為に当たりません。
しかし、どちらも相手方を特定して勧誘した場合は条例違反となるので注意が必要です。例えば、「そこのお客さん!」や「ちょっとそこのお兄さん」といった相手方を特定する行為や勧誘は禁止行為に当たるので、条例違反になってしまいます。

お店側の禁止行為

客引きやスカウトを行うひとのみならず、お店側にも禁止されている行為が規定されています。その行為とは、

  • 客引き行為を受けた客の受け入れの禁止
  • スカウト行為を受けた人の受け入れの禁止

です。

こうしたお店側の罰則規定が設けられた背景には、繁華街で増えつつあるフリーの客引きの存在があります。こうした人々は、お店に雇われずに客引きをしてお店から紹介料を得ています。立場は不安定ながらも給与が高いことからフリーに転向する人もいます。しかし、お店側に罰則が設けられたので港区内ではフリーの客引きは仕事がしづらくなるでしょう。

罰則規定

この客引き防止条例では、行為が是正されない場合は、過料(5万円以下)及び公表(氏名、住所、店舗名、店舗所在等を港区ホームページで公表)を適用する。と書かれています。あくまで区の条例なので営業停止などの厳しい措置はありませんが、お店の名前を公表されてしまった場合、悪質な店舗として取り締まりが厳しくなる場合があります。また、重点的にマークされてしまう事によって客足が遠のき経営が悪化する可能性もあります。

お店側の義務

キャバクラやガールズバーも含む、飲食店営業許可を受けた、または受けている事業者は、「客引き行為等の禁止」や「客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の禁止」等を遵守すること等を記載した誓約書を区に提出しなければなりません。

客引き防止条例の施行後どうなるの?

客引き防止条例が施行された後は六本木などの港区内のキャバクラやガールズバーへの影響はどのようなものがあるのでしょうか?施行前と比較して見ていきましょう。

どう変わるか

客引き防止条例が制定される前は、客引きに関する条例がなかったため、強引な客引きがうろつき、物騒な雰囲気でした、客引き防止条例の制定によって、港区の安全性は高まりそうです。
また、港区全域で警察官によるパトロールも実施されるため、客引き行為は不可能になります。

豊島区、新宿区と渋谷区との内容比較

以下は、各市区町村との内容比較です。

豊島区新宿区渋谷区港区
全区域で取り締まり☓*☓*
罰金
氏名・住所の公開
店舗名・
所在地の公開
店舗場所の
提供者へ
違反行為の通知
立入り調査

*迷惑行為防止重点地区を指定
**客引き行為等防止特定地区を指定
***客引き行為等防止啓発地区を指定

ソース元
豊島区客引き行為等の防止に関する条例施行規則

新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例施行規則

渋谷区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例施行規則

ここで注意すべきは、

  • 全区域での取り締まり
  • 立ち入り調査

の2つです。
1つ目の全区域での取り締まりについては、豊島区、新宿区、渋谷区は駅周辺で重点地区や特定地区といった区域を指定しているのに対して、港区では全区域が取り締まり範囲となっています。よって、駅から少し離れていたり、六本木や麻布などの繁華街とは違う場所にお店がある場合でも取り締まりがあります。
2つ目の立入り調査については、新宿区のみ立入り調査がありますので、港区では実施されません。
しかし、警告や指導を受けたり、何度も指導されてしまうと氏名・住所の公開、店舗名や所在地の公開につながります。

まとめ:条例への対策必須!集客方法の見直しを!

上記の通り、客引き防止条例および取り締まりによりキャバクラには客引き防止条例の制定前に比べて売上に打撃があるでしょう。また、これまで客引きに集客を頼っていたお店は、集客方法を見直す必要があります。そのため、無料相談所やお店のホームページ作成など様々な方法が考えられます。

また、新しい集客方法を実行するためには業務の効率化やキャスト管理を見直すことも重要です。例えば、業務を見直して余分な経費を削減したり、キャストの成績をマネジメントして売上を伸ばしたりするとことです。
このようなことを行えば、集客にお金をかけられるだけでなく、何度も来店したくなるお店になります。




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