スナックの深夜営業に必要な許可って?2パターンの営業許可を比較

スナックを営業するためには営業許可が必要となります。

しかし、営業許可には2種類あり、どのようにスナックを営業するかによって必要な許可は異なってくるんです。

本記事は、上記のような疑問をお持ちの方のために、以下の内容を紹介していきます。

これからスナックを開業しようとお考えのオーナー様は、ぜひ本記事をご覧ください。

スナックの営業の際に取る許可は主に2パターン

スナックを営業する際、主に取得される許可としては、以下の2つが挙げられます。

結論から言うと、それぞれの仕組上、両方の許可を取得することは不可能です。

よって、どちらかの許可しか取得することはできず、どちらの許可を取得するかによって、スナックの営業スタイルは大きく異なってきます。

まずはそれぞれの営業許可の概要を見ていきましょう。

風俗営業許可

風俗営業許可とは、「接待を伴う接客」を行う場合に必要となる許可。

もし以下のような接客スタイルを想定しているのなら、こちらの許可が必要です。

風俗営業許可を取得することで、上記の「接待を伴う接客」を合法的に行えるようになります。

ただし、深夜0時以降の営業はできません。

深夜酒類提供飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業許可とは、「深夜0時以降の営業」を行う場合に必要となる許可。

深夜0時以降の営業を想定しているのならば、こちらの許可が必要です。

ただし、風俗営業許可を取得しないと「接待を伴う接客」は行えないため、以下のような接客しか行えません。

スナックを開業する場合、この2つのうちどちらの許可を取得するかを選び、

のどちらかのスタイルで営業するのが基本となるでしょう。

【スナックの営業許可】許可を両方とも取るのは可能?

2つの営業許可について解説してきましたが、以下のような疑問を抱く方もいるかもしれません。

しかし、やはり両方の許可を取得するのは不可能で、どちらかを選んで営業していく形となります。

なぜなら、

「風俗営業許可のもと営業する場合、0時以降の営業は違法となる」

から。

要するに、接待を伴う接客を行いたいなら深夜0時以降は営業してはいけないし、逆に深夜0時以降営業したいなら接待を伴う接客をしてはいけないのです。

このように、法律上、二つの許可はどうしても両立できません。

仮に「深夜0時以降の営業」と「接待を伴う接客」を両立させているスナックがあったとしても、それは違法ですので、注意してください。

規制が厳しくなっているので、必ずどちらかの許可に従う

ここまでの内容を踏まえ、以下のように考える方もいるのではないでしょうか?

確かに少し前までなら黙認されていましたし、深夜営業許可だけ取得し、ひそかに接待営業を行っているスナックも多くありました。

しかし、最近は規制が厳しくなっており、無許可で接待を伴う接客を行ったとして、スナックのママが逮捕された事例もあります。

無許可営業を行うと最大で2年以下の懲役と200万円の罰金が課され、このケースだと21日間の拘留と50万円の罰金が課されたようです。

これだけ罰則が重いことを考えると、「バレなければ大丈夫」では済まされませんよね。

健全に営業していくつもりなのであれば、必ずどちらの許可を取得するか選び、そのルールに従って営業していくようにしましょう。

【風俗営業許可or深夜営業許可】スナックの許可を徹底比較

一番気になるのが、スナックを開業するにあたり、「自分の店舗はどちらの許可を取得するべきなのか?」という点ですよね。

比較表を作成してみましたので、以下を参考に、どちらの許可を選ぶべきか検討してみてください。

風俗営業許可

深夜営業許可

できる事

接待を伴う接客

深夜0時以降の営業

違法になる事

深夜0時以降の営業

接待を伴う接客

メリット

ホステスの強みを活かせる

「夜通し飲みたい」客層に有効

デメリット

早い時間帯で集客する必要がある

接待以外で店の強みを作る必要がある

この表を踏まえ、それぞれの許可がどのようなスナックにおすすめか紹介していきます。

風俗営業許可を取るのがおすすめなスナック

風俗営業許可を取得するのがおすすめなのは、以下に該当するスナックです。

風俗営業許可を取得することによる大きなメリットは、やはり「ホステスの強みを活かせる」点です。

よって、ホステスを商品として営業を行っていくスナックなら、風俗営業許可がおすすめだといえます。

ただし深夜営業はできなくなるため、19時~0時までの時間帯でガッツリ稼ぐ、等のやり方が必要となるでしょう。

そう考えると、「早い時間帯で集客が見込めるか」という意味で、「出店エリアの人口の多さ」も重要になりそうです。

深夜営業許可を取るのがおすすめなスナック

深夜営業許可を取得するのがおすすめなのは、以下に該当するスナックです。

深夜営業許可を取得することによるメリットは、「深夜0時以降も営業できる」点です。

つまり夜中も長時間営業できるということなので、多くのお客さんを集めずとも、「数人の固定客を相手にし続ける」といった営業方法が可能となります。

そう考えると、田舎など人が少ないエリアでも、固定客を作れば十分営業していけそうですね。

ただし接待を伴う接客は行えないので、「料理が美味しい」「ママは話しているだけで楽しい」「雰囲気が落ち着く」などの強みは必要となります。

それぞれ紹介してきましたが、どちらを選ぶかはスナックのコンセプト等で自由に決めていい部分ですし、特に決まりはありませんので、参考程度にしてみてください。

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それぞれの営業許可の取得方法

それぞれのメリット・デメリットを紹介してきましたが、どちらの許可を取得するかは決まりましたか?

最後に、風俗営業許可と深夜営業許可の許可取得に必要なものを紹介していきます。

自身のスナックに必要な許可の項目だけご覧ください。

許可申請の前に要件を満たしているか確認する

申請の前に、まずいくつか満たすべき前提条件がありますので、確認しておきましょう。

それぞれ詳しく紹介していきます。

場所的要件

まず場所的要件ですが、風俗営業許可を取得する場合、出店するのは以下いずれかのエリアでなければいけません。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域・工業地域・工業専用地域

加えて、半径100m以内に、学校や病院などの「保護対象施設」がないことが条件となります。

設備的要件

設備的要件に関しては、以下を満たしている設備が必要となります。

  • 客室の床面積:和室9.5平方メートル以上(1室)/その他16.5平方メートル以上(1室)※客室が1室のみである場合は制限なし。
  • 外部から客室が見えないこと。
  • 客室に見通しを妨げる設備を置かないこと。
  • 善良の風俗を害する恐れのある写真やポスター、装飾を設けないこと。
  • 客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
  • 照明の照度が5ルクス以下とならないようにするための構造または設備を有すること。
  • 騒音や振動の数値が、条例で定める基準値以下とならないようにするための構造または設備を有すること。
  • ダンス場がないこと。

かなり細かいので、元々スナックだった居抜き物件を借りたり、風営法に詳しい施工屋さんにお願いしたりするのが得策です。

人物的要件

最後に、人物的要件で、以下を満たした管理者を店舗におく必要があります。

  • 成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で複権を得ない者
  • 1年以上の懲役、もしくは禁錮の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を受けてから5年を経過していない者

なお、法人として申請する場合は役員全員が対象となります。

風俗営業許可の取得に必要なもの

要件を満たしていることを確認したら、必要書類を用意し、管轄の警察署に申請を行いましょう。

風俗営業許可の申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 許可申請書 
  • 営業の方法を記載した書類 
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等) 
  • 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍記載のもの)の写し
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
  • 市区町村の発行する身分証明書
  • 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
  • 選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
  • 管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)

ご覧の通りかなりの数がありますし、警察署によってはこれ以上の書類を必要とする場合もあります。

深夜営業許可の取得に必要なもの

続いて、深夜営業許可の取得には以下が必要になります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 定款および登記事項証明書
  • 飲食店営業許可
  • 住民票(本籍地が記載されているもの)
  • 図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
  • 賃貸契約書・使用承諾書
  • 用途地域証明書
  • メニュー表

こちらも書類がかなり多いですし、地域によって異なるケースもあります。

効率面を考え、行政書士に依頼するのもいいでしょう。

スナックのコンセプトに合わせ営業許可を一択に絞ろう

今回はスナック開業にあたって必要な、2パターンの営業許可について紹介してきました。

スナックを営業する場合、「接待」と「深夜営業」を両立したいオーナー様は多いと思います。

しかし、風営法の仕組上どちらの許可も取得することは不可能ですので、スナックの目的に合わせ、必要な営業許可を取得するようにしましょう。

例えば、「ホステスで勝負したいなら風俗営業許可」など、今一度スナックのコンセプトをしっかり見直してみるといいかもしれませんね。




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