開業できません!風営法の出店禁止区域について解説

人通りや雰囲気も良いし、オーナーさんと契約しちゃおう
ビジネス街だし、ここを買えば大繁盛するな

キャバクラを開業するにあたって、このように思う方やそのような場所に足を運んだ方が多いと思います。
しかし、どの場所がキャバクラの開業ができるのか判断するのは難しい上に、そもそも禁止区域がわからない方もいるかと思います。

そこで、今回はキャバクラの開業する際に気をつけるべき風営法で規定されている禁止区域にいついて解説します。
この記事を読んで、風営法での禁止区域を理解し、自分で場所を確認できるようにしましょう。

記事では、

  • 風営法で規定されている禁止区域とは?
  • もう1つの禁止区域!風営法での保護対象施設による制限

の2つについて説明していきます。それでは早速、風営法で規定されている禁止区域について解説していきます。この記事を読んで、風営法での禁止区域を理解しましょう!

風営法で規定されている禁止区域とは?

風俗営業の許可を取る上で場所の問題は思っているより大きいです。「すごくいい場所だと思ってすぐに借りてしまったけど、営業許可が取れなかった。」というようなことになってしまうと、損失はかなり大きいです。

風俗営業が禁止されている場所は用途規制地域にあたります。これから用途地域について詳しく見ていきます。これを元にしっかりと確認してからお店を借りるようにしましょう。

用途地域とは

用途地域とは、都市計画法によって 住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定められています。この用途地域は大きく以下の3つに分けられます。

  • 住居地域
  • 商業地域
  • 工業地域

これらは、同法に基づいて、おおむね5年に一度、全国一斉に見直されます。

風俗営業の許可が取れる場所はどこか

風俗営業の許可を受けることができる用途地域はそのうちの

  • 商業地域
  • 工業地域

の2つです。

風俗営業の許可がとれるかどうかの確認方法

一番手っ取り早く確実にその場所が、どの用途地域なのかを確認する方法は、その土地の市区町村の役所に電話することです。電話する前に住所や建物の名前を確認しておきましょう。

住居地域にまたがっている場合はアウト

また、風俗営業以外の建築においては、建築基準法で異なる地域にまたがっている土地は、どちらの土地が半分以上を占めているかで用途地域が決定します。

しかし、 風営法では、通常の建築基準法とは違います。営業所が少しでも住居地域にまたがっている場合出店できない決まりになっています。したがって、建物すべてが商業地域かということも電話で確認するべきです。通常の不動産会社は風営法を理解していないことが多いので、キャバクラを開業できない場所を契約されてしまうことがあります。

もう1つの禁止区域!風営法での保護対象施設による制限

用途地域による制限をクリアしても、お店の場所から半径100m以内に保護対象施設があると、その場所で風俗営業の許可を受けることはできません。
しかし、この制限は風俗営業に限ったものなので、接待行為がないスナックやガールズバーを開業する場合は気にする必要はありません。

保護対象施設とは

保護対象施設とは、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設のことです。保護対象施設は以下の5つです。

  • 学校
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 診療所(患者を入院させるための施設(病床)を有するもの)

保護対象施設別の制限一覧

施設や用途地域によって制限されている距離が異なります。表にまとめたので確認していきましょう。

用途地域保護対象施設保護対象施設までの距離
商業地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 児童福祉施設(助産施設を除く)
50m以上
  • 大学
  • 病院(第1種助産施設を含む)
  • 診療所(病床数8床以上)
20m以上
  • 第2種助産施設
  • 診療所(病床数1床以上7床以下)
10m以上
近隣商業地域
  • 学校(大学を除く)
  • 図書館
  • 児童福祉施設(助産施設を除く)
100m以上
  • 大学
  • 病院(第1種助産施設を含む)
  • 診療所(病床数8床以上)
50m以上
  • 第2種助産施設
  • 診療所(病床数1床以上7床以下)
20m以上
その他の地域
  • 学校(大学を含む)
  • 図書館
  • 児童福祉施設
  • 病院
  • 診療所(病床のある診療所のみ)
100m以上

特例的に許可が認められている場所

東京都の場合は、東京都公安委員会規則で次のように要件が緩和されています。

お店の所在地の用途地域が『商業地域』である場合

学校(大学を除く)・図書館・児童福祉施設(助産施設を除く)が存在していても、その敷地から50m以上離れていれば風俗営業の許可を受けることが出来ます。
大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(病床数8床以上)が存在していても、その敷地から20m以上離れていれば風俗営業の許可を受けることが出来ます。
第2種助産施設・診療所(病床数1床以上7床以下)が存在していても、その敷地から10m以上離れていれば風俗営業の許可を受けることが出来ます。

お店の所在地の用途地域が『近隣商業地域』である場合

大学・病院(第1種助産施設を含む)・診療所(病床数8床以上)が存在していても、その敷地から50m以上離れていれば風俗営業の許可を受けることが出来ます。
第2種助産施設・診療所(病床数1床以上7床以下)が存在していても、その敷地から20m以上離れていれば風俗営業の許可を受けることが出来ます。

風営法の規定による禁止区域で実際にあった摘発例

実際にあった摘発例を見ていきます。自分のお店でも起こりうることなのでしっかりと確認していきましょう。

禁止区域で違法風俗店…風営法違反などで男女6人を逮捕 大阪府警曽根崎署

禁止地域で風俗店を営業したとして、大阪府警曽根崎署は24日、風営法違反(禁止地域営業)容疑などで、大阪市北区兎我野町の性風俗店「さくらん」を摘発し、経営者の山城淳二容疑者(51)=同市中央区島之内=や中国人従業員ら男女6人を逮捕したと発表した。

逮捕容疑は、8月と11月、府条例で営業が禁止されている区域にある店舗内で、女性従業員に男性客へ性的なサービスをさせたなどとしている。山城容疑者ら5人は容疑を認め、1人は否認している。

同署によると、同店は平成26年8月から営業。近隣の店舗などから「中国人女性が風俗店の客引きをしている」と苦情があり、発覚したという。

「マンションヘルス」経営の男ら3人、風営法違反容疑で逮捕

禁止区域内で風俗店を営んだとして、大阪府警生活安全特捜隊などは24日、風営法違反容疑で、大阪市阿倍野区阿倍野筋、風俗店経営、松原庸郎(やすお)容疑者(57)ら男女3人を逮捕した。おおむね容疑を認めているという。

逮捕容疑は、23日、同市北区曽根崎新地や同市天王寺区南河堀町のマンションの一室など5カ所で、男性客に対して女性従業員に性的サービスをさせたとしている。
府警によると、平成25年2月ごろから営業しており、松原容疑者の自宅からは売上金約900万円が見つかったという。

摘発例からわかること

禁止区域での営業は近隣住民の苦情などから発覚することがよくあります。また、禁止区域での営業を甘く見てはいけません。営業許可がないだけなら注意されて営業許可を取れば済まされる場合もあります。
しかし、場所が風営法に違反している場合は、逮捕されてしまいます。禁止区域での営業は近隣住民に迷惑な上、見つかりやすいのです。営業を開始する前にしっかりと確認しましょう。

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まとめ:風営法の禁止区域かどうかは自分で確認するのが1番

風営法での禁止区域を理解して、自分で場所を決定できるようにしましょう。特に不動産屋は風営法を正しく理解していないことが多く、憶測で語っている場合があります。

用途地域は今回紹介した方法で簡単に調べることができます。役所に確認した後自分でも確認し二重のチェックをしましょう。これで間違いがなくなります。

用途地域が問題で許可が取れない場合は撤退を余儀なくされてしまいます。つまり、賃貸の無駄遣いになってしまうのです。契約を結ぶ前に用途地域を確認するということをしっかりと頭のなかに入れておいてください。




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