目次
ホストクラブを開業・経営する中で、以下のような不安を抱くことはありませんか?
- ホストの風営法は何がアウトで何がセーフかわからない
- 自分のお店は風営法違反していないか時々不安になる
そこで本記事では、ホスト経営における風営法について、以下の内容を紹介していきます。
- ホストクラブの「風俗営業」のルール
- ホストクラブで風営法違反した場合
- ホストクラブで風営法違反になることが多い4つのケース
読後は風営法について理解が深まるはずですので、ホストクラブ経営者の方はぜひ参考にしてみてください。
ホストクラブの「風俗営業」のルール
ホストクラブは風営法において「風俗営業」にあたります。
まずは風俗営業を行う上で押さえておくべき、基本的なルールを見ていきましょう。
- 営業時間の遵守
- 構造、設備の維持
- 外国人の雇用
- 従業員名簿
- 許可証の提示
それぞれ解説していきます。
営業時間の遵守
風俗営業許可を貰って風俗営業を行う場合、原則として午前0時から午前6時までの間は営業することができません。
「午前1時〜午前6時が営業できない」など地域によるバラツキはありますが、風営法では営業時間の遵守が必須です。
構造、設備の維持
風俗営業を行う場合、構造や設備も決められた規格を守る必要があります。
具体的には以下が挙げられます。
- 客室面積の広さ制限
- 店内の明るさ制限
こちらも地域差がありますが、決められた構造・設備制限は維持するようにしましょう。
外国人の雇用
風俗営業の場合、雇用してよい外国人は以下に該当する方のみです。
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
上記に該当していない外国人を雇用した場合は「不法就労助長罪」が定められ、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
仮に外国人を雇用する際には、従業員名簿に確認資料となるパスポートのコピー、外国人登録証明書のコピーを必ず控えるようにしましょう。ビザの有効期限にも注意が必要です。
従業員名簿
風俗営業の管理者は、お店のスタッフ全員の従業員名簿の作成・管理をしなくてはいけません。
従業員名簿に関して、以下のどれかに該当していると罰則を受けることとなります。
- 従業者名簿をお店に置いていない
- 必要な記載をしていない
- 虚偽の記載をした
罰則の内容は厳しく、10日以上80日以下の営業停止(基準期間20日)処分、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
以下はキャバクラ向けの従業員名簿についての記事ですが、是非参考にしてみてください。
【テンプレあり】キャバクラで従業員名簿は必須!必要な理由と書き方を解説
許可証の提示
風俗営業を行う場合、風俗営業の許可証を営業所内の見えやすい場所に掲示する必要があります。
この際、コピーではなく原本を掲示しなくてはならないため、紛失した場合などは再交付されるまで営業はできません。
警察官や行政が立ち入った場合にチェックされるポイントですので、必ず店内の見えやすい場所に原本を掲示しましょう。
注意を受けても許可証を掲示しない場合、営業停止処分が下されるケースがあります。
ホストクラブで風営法違反した場合
風営法に関する基本的なルールを見てきましたが、風営法違反してしまった場合どのような罰則が科されるのでしょうか?
結論から言うと、風営法違反の罰則は主に以下2つに分類できます。
- 刑事処分
- 行政処分
それぞれ解説していきますので、どちらの処分も受けることないよう、注意してください。
風営法の刑事処分
刑事処分とは、刑事事件として逮捕、起訴されて有罪が確定した場合に、「禁固・懲役・過料」などが科される罰則のことです。
実際の事例では「罰金」に関する処分が多く、具体的な罰則と違反内容としては以下が挙げられます。
『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科』の違反行為
- 無許可営業
- 不正な手段で許可を取得
- 名義貸し
- 営業停止の命令に違反した営業
- 禁止されている場所での営業など
『1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科』の違反行為
- 構造または設備を承認を受けずに変更した
- 18歳未満の者に客の接待をさせた
- 午後10時から午前6時までの間に、18歳未満の者を客に接する業務をさせた
- 18歳未満の者を客として立ち入らせた
- 20歳未満の者に酒類、たばこを提供したなど
『6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科』の違反行為
- 客引き行為をした
- 客引きのために立ちふさがったり、つきまとう行為をした
- 店舗型・無店舗型などの性風俗特殊営業を無届で営んだ
- 性風俗特殊営業において虚偽記載のある書類を提出したなど
これらは風営法の刑事処分の中でも特に重い罰則ですので、違反にならないよう注意しましょう。
風営法の行政処分
続いて行政処分ですが、こちらは警察の調査後に公安委員会が処分内容を決定し、「許可の取り消し・営業停止・指示処分」などが科される処分のことです。
まず「指示処分」だけ下されるケースもあれば、一発で営業停止・許可取り消しが行われるケースなど様々。
具体的には以下のように定められています。
『許可取り消し』になる違反行為
- 構造または設備を承認を受けずに変更した
- 不正な手段で構造または設備変更の承認を受けた
- 名義貸し
- 18歳未満の者に客の接待をさせた
- 午後10時から午前6時までの間に、18歳未満の者を客に接する業務をさせた
『営業停止』の違反行為
- 不正な手段で許可を取得
- 客引き行為をした
- 客引きのために立ちふさがったり、つきまとう行為をした
- 18歳未満の者を客として立ち入らせた
- 20歳未満の者に酒類、たばこを提供した
『指示処分』の違反行為
- 許可証を営業所内の見やすい場所に掲示していない
- 相続、法人の合併・分割承継を受けたが、許可証の書換えをしていない
- 変更事項に関する届出をしなかった
- 営業していない状況なのに風俗営業などの許可証や認定証を返納しなかった
- 料金表などを壁やドアなど見やすい場所に掲示していなかった
指示処分だけで済むならまだいいものの、一発で営業停止・許可取り消しの処分を受けるのは大変苦しいです。
また、違反内容によっては刑事処分もあわせて受けるケースもあります。
ホストクラブで風営法違反になることが多いケース
ホストクラブで風営法違反した際の大まかな罰則について確認してきました。
最後は「ホストクラブが風営法違反になる具体的なケース」を紹介していきます。
- 無許可で営業を行った
- 適切でない従業員を雇用した
- 18歳未満のお客さんを入店させた
- 届け出を出さずに店舗の構造を変更した
それぞれ見ていきましょう。
無許可で営業を行った
ホストクラブを無許可で営業するのは、当然に風営法違反です。
無許可営業は『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれの併科』の違反行為に該当します。
また、許可証を得たとしても、それが他人名義で得た許可証であればこれも風営法違反。
実際に他人名義でキャバクラを経営したことで、懲役6ヶ月(執行猶予3年)、罰金100万円が科された事例があります。
ちゃんとご自身の名義で許可を取得し、営業を行なうようにしましょう。
適切でない従業員を雇用した
ホストクラブは風俗営業ですので、以下のような方を雇用し、接待させるのは違反です。
- 18歳未満のスタッフ
- 「特別永住者」等でない外国人スタッフ
これは刑事処分の「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科」と、行政処分の「許可取り消し」双方に該当します。
実際のケースで言うと、15歳の少女をキャバクラで働かせたとして、経営者2人を風俗営業法違反(年少者雇用)の疑いで追送検した事例があります。
雇用する際は、しっかり身元確認・各種証明書のチェックを行うようにしましょう。
18歳未満のお客さんを入店させた
18歳未満の方を、お客さんとしてホストクラブへ入店させるのもNGです。
これは『1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科』および、「営業停止」の処分を受けることとなります。
お客さんの年齢確認は必ず行うようにしましょう。
届け出を出さずに店舗の構造を変更した
最後に、届け出を出さず、無許可で店舗の構造を変更することも風営法違反となります。
加えて、以下のように制限を破った店舗構造にすることも当然違反です。
- 照度を決められた規格以上にする
- 床面積や壁面積を決められた規格以上にする
こちらは『1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはこれの併科』および、「許可取り消し」に該当する違反行為となります。
店舗の構造を変更する場合は届け出を出すのはもちろん、内装業者などの専門家にも、違反にならないか相談しつつ改装を行ないましょう。
まとめ
今回はホストクラブの風営法に関して、以下の内容を紹介してきました。
- ホストクラブの「風俗営業」のルール
- ホストクラブで風営法違反した場合
- ホストクラブで風営法違反になることが多い4つのケース
「風営法はよくわからない」とお思いのオーナー様は多いかと思いますが、本記事で見てきたように、風営法に関わる罰則はかなり重いものが多いです。
しかも「知らなかった」で済まされる世界ではありませんので、常日頃から風営法違反にならないよう、気をつけて営業を行う必要があります。
ぜひ今回紹介した代表的な違反事例だけでも参考にし、健全な営業を心がけてみてください。