キャバクラで外国人を雇用するときの風営法項目
接待行為によって風俗営業の許可が必要なキャバクラでは- 特別永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
ガールズバー・スナックで外国人を雇用するときの風営法項目
ガールズバーやスナック、つまり接待行為がない深夜酒類提供飲食店の場合は- 特別永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
- 資格外労働の許可
資格外労働の許可とは
資格外活動許可とは、本来働くことができない「留学」や「家族滞在」などの在留資格を有する人が、例外として一定の制限の下に就労することを認める許可です。 働ける時間制限があり、在留カード、またはパスポートに何時間働けるかが明記されています。 なお、入管の内部資料による基準では「留学」や「家族滞在」日本にいる人は原則として一週間の労働時間が28時間以内と定められています。外国人を雇うときに風営法の項目の注意点
外国人を雇用する際には、従業員名簿に確認資料となるパスポートのコピー、外国人登録証明書のコピーを必ず控えるようにしましょう。また、ビザの有効期限にも注意が必要です。 上記にある労働可能時間にも気をつけましょう。キャバクラの税金・法律をマスターしよう
キャバクラ経営では、今回紹介した以外にも様々な法律や税金に関する知識が問われます。 キャバクラの摘発は年々厳しくなっているので、税金法律周りでトラブルがあると、お店の存続が危うくなるケースも考えられます。- 税金・法律に関して不安がある
- この機会に税金・法律周りを綺麗に整理したい