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英語対応ができる外国人のキャストを採用してみたいと考える水商売の経営者の方もいると思います。しかし、日本語が母国語ではないためコミュニケーションが円滑にいかない上に、そもそも風営法では外国人を雇用できるのでしょうか。
この記事を読んで、水商売での外国人の雇用の可否を確認しましょう。
記事では、
- キャバクラで外国人を雇用する場合
- ガールズバー・スナックで外国人を雇用する場合
- 外国人を雇うときに風営法の注意点
の3つに分けて、解説していきます。それでは早速、キャバクラで外国人を雇用するときの風営法項目について解説していきます。
この記事を読んで、風営法を踏まえて外国人を雇うべきかをしっかり確認しましょう。
キャバクラで外国人を雇用するときの風営法項目
接待行為によって風俗営業の許可が必要なキャバクラでは
- 特別永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
のビザがないと勤務させてはいけないことになっています。
ガールズバー・スナックで外国人を雇用するときの風営法項目
ガールズバーやスナック、つまり接待行為がない深夜酒類提供飲食店の場合は
- 特別永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
- 資格外労働の許可
キャバクラでの風営法項目に加え基本的に資格外労働の許可があればその範囲内で働くことが可能です。
資格外労働の許可とは
資格外活動許可とは、本来働くことができない「留学」や「家族滞在」などの在留資格を有する人が、例外として一定の制限の下に就労することを認める許可です。
働ける時間制限があり、在留カード、またはパスポートに何時間働けるかが明記されています。
なお、入管の内部資料による基準では「留学」や「家族滞在」日本にいる人は原則として一週間の労働時間が28時間以内と定められています。
外国人を雇うときに風営法の項目の注意点
外国人を雇用する際には、従業員名簿に確認資料となるパスポートのコピー、外国人登録証明書のコピーを必ず控えるようにしましょう。また、ビザの有効期限にも注意が必要です。
上記にある労働可能時間にも気をつけましょう。
まとめ:風営法の規定が厳しいため、無理に外国人を雇用しない
外国人を雇用すると必要な手続きが増えます。そもそも、キャバクラなどの風俗営業で外国人を雇うという機会はめったにないと思います。しかし、スナックなどの深夜酒類提供飲食店では、アルバイトをしたいと外国人が来る場合もあります。
その場合、無理に外国人を雇用する必要はないです。ただ、外国人がいるというのも1つお店のステータスになる可能性もあるので、雇ってはいけないわけではありません。ただ、しっかりと資格外活動許可を取っているのかを確認し雇うようにしましょう。