水商売で外国人を雇用できる?在留資格別のルールと罰則を解説

外国人キャストの雇用を検討しているけど、風営法的に問題ないか気になっていませんか?

本記事では以下の内容を解説します。

違法雇用は営業停止や刑事罰のリスクがあるため、正しい知識を身につけて適切な雇用を行いましょう。

業態別・在留資格別 外国人雇用可否 早見表

まず結論から確認してください。

在留資格キャバクラ(風俗営業)ガールズバー・スナック(深夜酒類提供)
永住者・特別永住者○ 雇用可○ 雇用可
日本人・永住者の配偶者等○ 雇用可○ 雇用可
定住者○ 雇用可○ 雇用可
留学生(資格外活動許可あり)✕ 不可✕ 実務上不可(接待認定リスク大)
家族滞在(資格外活動許可あり)✕ 不可✕ 実務上不可(接待認定リスク大)
技術・人文知識・国際業務ビザ✕ 不可✕ 不可
短期滞在・観光ビザ✕ 不可✕ 不可

以下で詳しく解説します。

キャバクラでの外国人雇用のルール。留学生はアウト

キャバクラは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に規定される風俗営業に該当するため、外国人の雇用には最も厳しい制限が設けられています。

キャバクラで雇用可能な外国人の在留資格

出入国管理及び難民認定法により、風俗営業での就労が認められているのは、身分に基づく在留資格を持つ外国人のみです。

技術・人文知識・国際業務ビザや留学ビザなどでは、資格外活動許可があってもキャバクラでの就労は法的に不可能です。

キャバクラの外国人雇用制限が厳しい理由

留学生・技能実習生・ワーキングホリデービザ保持者などは、どのような条件があってもキャバクラでの就労は一切認められません

違反した場合は不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が適用される可能性があります。

ガールズバー・スナックでの外国人雇用のルール。留学生は実務上避けるべき

接待行為を行わない深夜酒類提供飲食店(ガールズバー・スナック等)では、身分に基づく在留資格を持つ外国人であれば、キャバクラと同様に制限なく雇用できます。

制限なく雇用できる在留資格

以下の在留資格があれば、業態を問わず雇用に問題はありません。

留学生・家族滞在者は「接待認定」のリスクが高い

資格外活動許可を受けた留学生・家族滞在者については、純粋に接待を一切行わない深夜酒類提供飲食店であれば、法律上は週28時間以内での就労が認められる余地があります。

しかし実務上は、ガールズバー・スナックでの留学生・家族滞在者の雇用は避けるべきです。理由は以下の通り。

カウンター越しのドリンク提供に徹していても、接待かどうかの線引きは曖昧で、お店側の立証も困難です。

「資格外活動許可」の労働制限

仮に就労が認められるケースでも、留学生・家族滞在者には週28時間という厳しい労働時間制限があります。

重要なのは、複数の職場で働いている場合は合計労働時間で判断される点です。

他の職場での労働時間も含めて週28時間以内に収める必要があるため、雇用時には他での就労状況の確認も必要です。

水商売で外国人を雇用する際の手続き。偽造在留カードに騙されるな

①雇用前の必須確認事項

出入国管理及び難民認定法第19条の2に基づく確認義務は法的義務です。在留カード確認前の就労開始は絶対に避けてください。

近年、偽造された在留カードによる不法就労事案が増加しています。出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションの活用が必須です。

②雇用後の管理

外国人雇用後は継続的な管理が厚生労働省の指針により求められています。

従業員名簿には氏名(漢字・カタカナ両方)、国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無、パスポート番号、在留カード番号等を記録します。

これらの書類は雇用期間中および雇用終了後3年間の保存が必要です。

資格外活動許可を受けた外国人の週28時間制限管理には、タイムカードやシフト表による詳しい労働時間記録が必要です。

【テンプレあり】風営法での従業員名簿の書き方は?罰則を受けないための管理方法

外国人雇用で必要な届出義務。怠れば罰金30万円

  • 「外国人雇用状況届出書」を提出する
  • 社会保険を適用する

①「外国人雇用状況届出書」を提出する

特別永住者などを除き、外国人を雇い入れたとき・離職したときは、国籍や在留資格に関係なくハローワークへの届出が必要です。

週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の届出で兼ねられますが、それ以外の場合も別途の届出が求められます。

雇用開始の翌月10日まで、離職時は離職翌日から10日以内に提出しなければなりません。届出を怠ると30万円以下の罰金が科されます

②社会保険を適用する

外国人労働者への社会保険適用は、日本人と全く同じ基準で判断されます。

外国人の違法雇用のリスク・処罰

①不法就労助長罪による処罰

「知らなかった」「本人が大丈夫と言った」という弁明は法的に通用しません

処罰内容は3年以下の懲役または300万円以下の罰金で、法人も300万円以下の罰金刑となります。

②風営法による処分

違反の程度により数日から数ヶ月間の営業停止処分、重大な違反の場合は許可取消処分となります。

許可取消から5年間は新たな風俗営業許可を取得できません。

【2025年改正版】風営法で違反になる行為と罰則は?摘発されないために

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外国人雇用に関するよくある質問

Q. 留学生を週28時間以内でキャバクラで働かせることは可能ですか?

A. いいえ、不可能です。

。必ず身分に基づく在留資格を持つ外国人のみ雇用してください。

Q. 留学生をガールズバー・スナックで働かせることはできますか?

A. 実務上は避けるべきです。

接待を一切行わない深夜酒類提供であれば法律上の余地はありますが、ガールズバー・スナックの接客は接待とみなされやすく、接待と判断された時点で違法就労になります。

Q. 在留カードを持参していない外国人から「後日持参する」と言われた場合は?

A. 在留カード確認前の就労開始は避けてください。

確認後に雇用を開始しましょう。「後日」は絶対にダメです。

Q. 外国人スタッフが他の店舗でも働いている場合の注意点は?

A. 合計労働時間が週28時間を超えないよう管理が必要です。

Q. 在留期限が近い外国人を雇用する場合の注意点は?

A. 更新手続きの状況確認と、期限切れ前の再確認が重要です。期限切れの見落としは即アウトです。

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まとめ

外国人スタッフの雇用は、正しい法的知識と厳しい管理体制があれば店舗の競争力向上に役立つ選択肢となります。

ただし、風営法と出入国管理法の複雑な規定により、違法雇用のリスクが高いことも事実です。




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