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持続化給付金とは?
昨日4/7、緊急事態宣言と合わせて過去類を見ない大規模な経済対策が閣議決定されました。
様々な経済対策が準備されていますが、中でも特に目玉となっているのが「持続化給付金」です。
中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を現金で給付する制度です。
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4/13追記:持続化給付金に関するお知らせ(出典:経済産業省)
[blogcard url=”https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200408/k10012374071000.html”]
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売上が半減(昨年対比)した月があった場合、最大200万円の現金給付
参照:令和2年度補正予算案の事業概要 (PR資料)令和2年4月
前年と比べて売上が50%以上減少した場合に給付されます。
例えば昨年の年間売上が2,400万円であって、4月の月間売上が前年200万円から今年100万円に落ちたとします。
その場合、2400万円-(100万円✕12ヶ月)=1200万円。→上限が200万円のため、200万円が支給されることになります。
法人は上限200万円ですが、個人事業主(フリーランスなど)の場合は100万円が上限です。
すでに売上が落ち込んでいる飲食店もカバーされますし、4月以降落ち込んでいく事業者も対象となります。
営業の自粛に踏み切りずらい店舗さんにとっても、自粛への動機づけにもなると思います。
現時点では閣議決定のため、今後以下のようなフローで法律が施行されます
法律案の原案作成
↓
内閣法制局における審査
↓
閣議決定(←今ここ)
↓
国会での審議
↓
法律の成立
↓
法律の公布
↓
法律の施行(5月予定)
予想される要件
給付の対象が「昨年と比較して売上が減少した場合」となっているため、昨年の売上を証明できる書類の提出が求められるでしょう。
確定申告、決算を行っていない方は期日である4月16日(木)までに申請を済ませ準備しておきましょう。
必要情報は法人・個人で異なる。申請は電子申請。
4/13追記:持続化給付金に関するお知らせ(出典:経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
必要書類は法人・個人ともに決算書、確定申告書
4月13日に経済産業省から発表された「持続化給付金に関するお知らせ」では、
持続化給付金の申請にあたって下記の情報が必要と記載されています。
- 法人の方
- 1. 法人番号
2. 2019年の確定申告書類の控え
3. 減収月の事業収入額を示した帳簿等
4. 住所
5. 口座番号:通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。- 個人事業主の方
- 1. 本人確認書類
2. 2019年の確定申告書類の控え
3. 減収月の事業収入額を示した帳簿等
4. 住所
5. 口座番号:通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。- 備考
- ※3については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
※今後、変更・追加の可能性があります。
「※3については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。」
との説明があることから、昨年分の確定申告書については月次決算は求められない可能性が高いです。
そのため、まだ確定申告がお済みでない方は期日内に申告することをおすすめします。
申請方法は電子申請
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
この時期ですので電子申請は非常にありがたいですね。
また、GビズIDの取得が必要と噂されておりましたが、不要とのことです。
確定申告書をすませて、正式発表を待ちましょう。
水商売、キャストも対象になるか?
現時点では、水商売の店舗やそこで働くキャストが対象になるかどうかは明示されておりません。
また、水商売と言っても、その許可は大きく2つにわかれています。
- 風営1号営業(接待等飲食店営業):キャバクラ、クラブ(接待を伴うもの)
- 深夜酒類提供飲食店:スナック、ガールズバー(接待を伴わないもの)
おそらくですが、深夜酒類提供飲食店、キャストは対象になり、風営1号営業は対象外になるかと思います。
また、新しい情報が出次第共有いたします。
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