水商売オーナーが支払う「所得税」とは?個人事業主・法人別に解説

水商売を経営していると、税金周りで頭を抱える方は特に多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、水商売の「所得税」に関して以下の内容を紹介していきます。

税金をしっかり納めていないと罰金がかかる可能性もありますので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。

そもそも所得税とは?

そもそも所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のこと。

ここで言う所得とは、具体的に以下のようなものが挙げられます。

このうち水商売で得た収入は「事業所得」に該当します。

そして個人事業主の場合、これらの所得から経費や控除を差し引き、年間「48万円」を超えると所得税が課税されます。

所得税の計算方法に関しては後述しますが、所得税は「個人事業主が一定以上の所得を得た場合、その金額に応じて課税される税金」と覚えておきましょう。

なお、法人の場合は法人の所得に対してかかる「法人税」が適用されます。

コチラに関しては、年間800万円以下の収入でも一律で15%の税率がかかるので注意してください。

水商売オーナーは所得税を必ず納めよう

所得税の概要について紹介してきましたが、中には以下のように考える方もいるようです。

これに関して結論から言いますと、所得税は必ず支払わなくてはいけないものです。

もちろん「経費を増やしたので所得税が0円だった」といった場合は問題ありませんが、所得税が発生しているのならば必ず納税しましょう。

納税期限を過ぎてからの支払いの場合、以下のような罰則金や加算税が課されることもあります。

上記の場合は「申告漏れ」として済みますが、もし意図的に所得を隠したり、誤魔化して申告した場合は「脱税」とみなされることも。

もし脱税の金額が大きかったり悪質だと判断される場合には、加算税だけでなく刑事罰が下されることもあるので注意が必要です。

法人税法の159条によると 「偽りその他不正の行為によって納税を免れたり還付を受けたりした場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」 と定められています。

こういったペナルティを避けるという意味でも、水商売オーナーは所得税をしっかりと計上し、必ず申告を行う必要があるんです。

個人事業主の水商売オーナーの所得税の計算方法

それでは「所得税の計算方法」についてみていきましょう。 まずは個人事業主向けに計算方法を紹介していきます。

上記3ステップで支払う所得税額がわかりますので、ぜひ参考にしてみてください。

年間の所得金額を計算する

まずは水商売等の事業や副業等で得た収入から経費を差し引き、年間の所得金額を計算しましょう。

経費は事業に関わる出費を計上します。 水商売でいうと以下が主に経費となるでしょう。

なお、コチラの経費を増やせば増やすほど所得額が少なくなるため、経費を多く計上することで支払う所得税額を減らすことができます。

極端な話、経費と所得が同額なら所得額は0円となるので、課税される所得税も0円です。

詳しくはスナック経営で経費にできるものをご覧ください。

控除を差し引き「課税所得額」を計算する

所得額を計算したら、次はそこから各種控除を差し引きましょう。

所得額からさらに各種控除を差し引くことで、課税元となる金額が決定します。

控除としては、具体的に以下が挙げられます。

これらをうまく活用することで課税額を減らすことができますので、経費だけでなく控除についてもこの機会にチェックしてみてください。

所得税の税額を計算する

最後に課税所得額に税率をかけ、所得税の計算をしましょう。

税率は所得額によって異なり、表で見てみると以下の通りです。

参考:https://www.jcb.co.jp/corporate/special/income_tax.html

上記の該当の税率を課税所得額にかければ、納税する所得税額の金額がわかります。

なお、ご覧の通り「900万円」「1800万円」を超えると税率はかなりのものになります。

税率は法人成りするべきかどうかの一つの目安となるので覚えておきましょう。

ちなみにこれらの手順は国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すると簡単に行えますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。

法人の水商売オーナーの法人税の計算方法

個人事業主の所得税計算方法を紹介しました。

続いては法人の水商売オーナー向けに解説していきますが、法人の場合は所得にかかるのは所得税ではなく「法人税」となります。

それを踏まえ、以下の3ステップをみていきましょう。

1つずつ順を追って解説していきます。

課税所得を計算する

まずは法人税の元となる課税所得を計算しましょう。

簡単に言えば利益から費用を差し引いたものが課税所得となるのですが、益金・損金を正確に言うなら以下の通りです。

  • ・益金:税務上収益となるものをプラス、収益にならないものをマイナスしたもの
  • ・損金:税務上費用になるものプラス、費用にならないものをマイナスしたもの

コチラは税務の知識も必要になってくるため、税理士等に相談すると安心でしょう。

法人税率を確認する

課税所得を計算したら、続いては法人税率を確認しましょう。 なお、国税庁より抜粋した法人税率の表は以下の通りです。

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

水商売オーナーであれば年800万円が境目となり、

といった税率が適用されます。

800万円を超えるかどうかで税率が異なるので、800万円付近の利益であれば、うまく経費を増やして800万円以下に留めるようにしたいところです。

法人税額を計算する

最後に、ここまで出てきた数字を元に法人税額を計算しましょう。

法人税率の調整は難しいかと思いますので、法人税はほとんど所得によって決定されます。

経費をうまく増やし、節税を行う様にしましょう。

水商売オーナー向けの所得税に関する注意点

最後になりますが、水商売オーナー向けの所得税に関する注意点を3つ紹介していきます。

それぞれ見ていきましょう。

所得税以外の税金も納税する

今回は所得税について触れてきましたが、税金は所得税だけではありません。

よって所得税だけでなく、以下の税金も納めましょう。

詳しくは水商売経営者が支払う5つの税金もチェックしてみてください

節税を効果的に行う

所得税を抑える方法は2つあります。

所得税は所得にかかる金額ですので、上記2つの方法で所得自体を少なくすれば所得税を抑えることが可能です。

しかし「収入を少なくする」方法は少々後ろ向き過ぎますので、基本的には「経費を増やす」ことで節税を行うことをおすすめします。

どのようなものが経費にできるのかは、スナック経営で経費にできるものを参考にしてみてください。

いつ税務調査が来てもいい様にしておく

最後に、税務調査には注意が必要です。

正しく申告できているつもりでも、この際に経費の元となるレシートや領収書がなければ、経費として証明することができません。

加えて税務調査はいつ行われるかわからないため、いつきても良いようにレシートなどをしっかり保管しておくことが大切です。

詳しくは【完全版】水商売オーナーが押さえておくべき税務調査の準備・対策方法まとめをご覧ください。

まとめ

今回は水商売オーナー向けに「所得税」について解説してきました。

税金周りは正直頭が痛くなる話題かもしれませんが、しっかり納税しないと後々苦しむことになってしまいます。

ぜひ今回の内容を参考に納税をきちんと行い、クリーンな経営を行うようにしましょう。

そうすれば税務調査が来たとしても問題はありませんし、胸を張ってお店を繁盛させることに集中できるはずですよ。




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