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水商売(スナック ・キャバクラ・ガールズバー・ホスト)関係者は勿論のこと、多くの飲食店経営者が気を付けなければならないのが
「風営法」
です。
しかし、
「風営法ってイマイチ分かりづらい」
「風営法の大枠も個別の具体例も知りたい」
「毎回風営法について探すのに苦労する」
このような悩みを持っている方も多いです。
今回の記事では、
- 風営法の概略
- 風営法の中でも特に注意が必要な風俗営業について
- 風営法の具体的な事例
を紹介したいと思います。
具体的な事例をとにかく知りたい方は、こちら。
水商売に関係する風営法とは
一般的に「風営法」として知られている法律ですが、正式名称は
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」です。
そしてその第一条で、
「この法律は,善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」
と定められています。
簡単に説明すると、
「青少年の育成を助け、正常な風俗環境を守りますよ!」
ということです。
しかし、制定当時からこの名前ではありませんでした。
1948年(昭和23年)に「風俗営業取締法」として制定されました。
その後1984年(昭和59年)に大幅に内容が改定され、現在の名称に。
水商売・スナック・キャバクラ・ガールズバー・ホストの風俗営業とは
風営法の説明をしてきましたが、ではその中でも鍵となる「風俗営業」について説明していきます。
「風俗営業」とは、風営法第2条で定義されている一定の営業の許可のことを言います。
風営法で述べられている「風俗営業」は、いわゆる街中で言われいてる性風俗産業とは異なり、身近に存在しています。
例えば、パチンコやゲームセンターも風俗営業になります。
また平成27年に風営法が改正されたことにより、今までの風俗営業区分が大きく変更されました。
しかし、キャバクラなどの水商売と言われる業態は「風俗営業1号営業」として大きく変化していないので、あまり心配する必要はありません。
参考: 風営法改正 (平成27年)
水商売・スナック・キャバクラ・ガールズバーは風営法の風俗営業?
水商売、特にスナックやガールズバーを経営している方や、これから開業しようとしている方が注意する必要があるのが、
- 風俗営業第1号
- 深夜酒類提供飲食店
の違いです。
基本的には、
- キャバクラやホストは、風俗営業第1号許可
- スナックやガールズバーは、深夜酒類提供飲食店
として考えれば大丈夫です。
許可・届け出 | 接待行為の可否 | 営業時間 | 保護対象施設の要件 | 客室面積 | 客室の明るさ | 立会検査の有無 | 申請から営業開始まで | |
風俗営業第1号 | 許可制 | 可能 | 原則午前0時まで | 有り | 16.5㎡以上 | 5ルクス以上 | 有り | 55日 |
深夜酒類提供飲食店 | 届け出制 | 不可能 | 24時間 | 無し | 9.5㎡以上 | 20ルクス | 無し | 10日 |
詳しい内容は風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違いをご覧下さい。
①無許可営業
最も摘発の多い違反行為でもある
「無許可営業」
意図的に行なっている場合もあれば、無意識のうちに違反している事も。
接待行為を行い、無許可営業として違反する事が多いため気をつけましょう!
②名義貸し
何らかの理由でそのお店の経営者の名義が、実際の経営者と異なる場合に違反となるのが、風営法第11条です。
オーナーの転属による一時的な名義貸しも違反となるので、名義の変更などは前もって行いましょう。
③虚偽の風俗営業の許可または相続等の承認
他人からお店を引き継いだ場合や、身分や経歴を偽って許可を取得した場合、虚偽の風俗営業許可となり、風営法違反になります。
また、家族内でお店を引き継ぐ場合、風営法7条で「被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請する必要」があります。申請を行わずに営業を続けている場合は風営法違反になります。
④無届で営業所の構造や設備の変更
無許可で個室を作ったり高い敷居を作るなどの構造変化、設備などの大胆な変更は違反営業となってしまいます。
個室に鍵をつけたり、照度を暗くする事も風営法違反に当たります。
⑤虚偽の営業所構造や設備の申請及び取得
設備を偽って風俗営業の許可を取得した場合も風営法違反に当たります。
⑥客引き行為
お店が客引きを行う事や、客引き行為を利用して入店させた場合、風営法第22条に違反する事になります。
また、各都道府県の条例によって規定されている迷惑防止条例なども確認する必要があります。
⑦18歳未満のお客様としての入店・キャストとしての業務
風営法の目的として、青少年の健全な育成を阻害してはいけないとあります。
そのため、18歳未満をキャストとして雇い、接待行為を行わせる事、またお客様として18歳未満を入店させる事も風営法第22条で禁止されています。
⑧従業員名簿の備え付け忘れ
風営法関連業務で警察が立ち入る場合、必ず従業員名簿が確認されます。
これらの備え付けを怠ると罰金が科される可能性もあります。
また口頭注意や、警察署への呼び出しなどもあるため常々準備しておきましょう。
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⑨外国人従業員の身分確認を怠った場合
外国人をキャストとして雇う場合、日本人を雇うのとは異なる注意が必要です。
日本で就労が認められている就労ビザを所持しているか確認されることがあります。
外国人のキャストを雇う場合は特に風営法に違反していないか確認しておきましょう。
まとめ:風営法は絶対に確認!風営法の解釈を理解しておこう!
風営法というと漠然として、何となくで理解している方も多いと思います。
しかし、繁盛店を長期間経営している経営者の方はよく風営法を理解している方が多いです。
疑問点などがあった場合は、直ぐに調べてみましょう。
- 風営法の概略
- 風営法の中でも特に注意が必要な風俗営業について
- 具体的な事例
この3つを中心に理解できましたか?
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