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「経費って言われてもいくらまで使っていいの?」
「そもそも経費ってなんだろう?」
このように思うキャバクラの経営者の方も多いと思います。
特に開業して1年目の初めての確定申告をする方や、店舗経営をさらに効率化したい方は、経費の使い方がわからないと思います。
しかし、調べてみても用語が難しかったり、キャバクラでも使えるかどうかわからない方も多いでしょう。
この記事では、経費について算出方法や経費として落とせるもの、落とせないものについて解説します。経費を賢く使ってスマートな経営を目指しましょう。
今回は、
- 経費とは?
- 経費で節税が可能
- キャバクラでよくある経費の種類
- 法人化について
- 節税の落とし穴
- 税務調査について
について説明していきます。それでは早速、経費とは一体何なのかについて説明していきます。
キャバクラ経営者が使える経費とは?
経費とは、事業を行う上でかかる費用のことです。この経費を賢く使うことで、節税(納税額を減らすこと)ができます。
経費には、
- 収入を得るために、直接的にかかった費用
- 給料・広告費といった、販売や管理のための業務上の費用
の2種類に分かれます。
経費を活用して節税しよう
キャバクラの経営者にかかる税で大きなウエイトを占めるのが所得税もしくは法人税です。
多少の差はありますが、どちらの税も
(給料-経費-控除) × 税率で税額を求めることができます。
例) 売上1000万円の個人事業主の場合
経費を全く計上しないと 所得税 163万円
200万円経費計上すると 所得税 112万円
400万円経費計上すると 所得税 70万円
このように経費を計上すると節税をすることが可能です。
次に経費で落とせるものの説明していきます。
キャバクラ経営において経費で落とせるもの落とせないもの
ここでは、経費で落とせるもの、落とせないものを項目に分けて説明します。経費で落とせるか、落とせないかの基準ははとてもわかりにくいです。
特にキャバクラは前例が少ないことからどの費用を経費で落とせるのかわからない、と感じる方も多いのではないでしょうか?以下をしっかり確認しましょう。
経費で落とせるもの
以下で解説するのは、キャバクラ経営において、経費で落とせる項目です。見落としている項目を経費で計上できると経営に余裕が出て利益が増加するので、しっかり確認しましょう。
仕入れ金額
お客さんに出すチャームやお酒の購入費は、経費で落とすことができます。また、フルーツ盛り合わせや、フードの仕入れも、仕入金額用に入ります。なお、期末の在庫分は仕入金額とはなりません。
水道光熱費
その名の通り、水道光熱費も経費として落とすことができます。水道費や光熱費だけでなく、ガス代も計上することができます。しかし、売上に直接関係ないもの、つまり自宅の水道光熱費は、経費で落とすことはできません。
消耗品費
消耗品、つまり使えばなくなってしまうものも経費で落とすことができます。例えば、割り箸やおしぼりといったお客さんが使うもの、黒服が使うボールペンなども消耗品費として経費として計上することができます。
通信費
電話代やネット代も計上することができます。
地代家賃
お店を開くために借りた土地代や、建物の賃料は経費で落とすことができます。
金額が大きいので必ず計上するようにしましょう。
ソファやテーブルの購入代
10万円未満のテーブルやソファなどは、少額資産として一括して経費に落とすことができます。また、個人事業主や中小企業として青色申告で申告している場合は、30万円未満であれば一括で経費にできます。その額を超える場合は、数年間かけて減価償却する必要があります。
給料賃金
キャストや黒服の給与も、経費として落とすことができます。キャストは、給料日だけでなく、ドリンクバックなどの日払いもあるため計算が難しいですが、しっかり管理しましょう。
制服・衣装代
黒服の制服がある場合、制服は仕事と直接的に関係がありますので、経費で落とすことができます。また、季節限定でキャストに浴衣を貸し出したり、新人のためにドレスを貸し出したりするための衣装代も、経費として落とすことができます。
経費で落とせないもの
いくらでも経費で落とせるわけではありません。事業を行う上でかかる費用が経費ですが、事業に関係していても経費で落とせない項目があります。
経費として計上しても、数年後の税務調査で指摘されて追徴課税を課せられることもあります。
そうなった場合、お店のキャッシュを一気に失って経営が立ち行かなくなってしまうかもしれません。正しく計上するために、以下の3つを確認しましょう。
スーツ代
黒服が着るスーツは経費にはなりません。仕事でしか着ないドレスや浴衣とは違い、スーツはプライベートでも着ることができるためスーツ代は経費で落とせません。
私的なタクシー代
タクシーを私的な用事に使う場合は、経費としては認められません。
通勤費は所得税法施行令第20条で「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額」と定義されています。よってタクシーは「最も経済的かつ合理的」ではないため、経費で落とすことができません。
私的な飲食代
こちらも、私的な用事や食事会での飲食は経費で落とせません。お客さんがキャバクラでの飲食を経費とする場合も、注意が必要です。キャバクラでの飲食が経費として認められるかどうかはグレーゾーンですので、くれぐれも白紙の領収書をお客さんに渡さないようにしましょう。領収書の注意点を確認しましょう。
法人化した方がお得?法人化のメリットとタイミングを解説
収支や税務の状況によっては、法人化したほうが良いかもしれません!
大体所得が600万円を超える頃から法人化成りがお得になることがあります。
詳しくはキャバクラの法人化についての記事にて説明しておりますので御覧ください。
注意:節税と経費の落とし穴
経費を計上しまくれば節税できる!と思っている方は注意してください。
節税のための経費計上には2つの落とし穴があります。
早速解説していきます。
架空経費や過大計上をすると業務上横領罪に
買っていない消耗品を計上したり、交通費を水増しして計上をすると脱税となります。
追徴課税を受ける他にも、架空経費で浮いたお金を私用で使い込むと業務上横領罪として刑事罰を受ける可能性もあります。
節税のために無駄な買い物をするのは損
例えばAさんというキャバクラ経営者の人には現状500万の利益が出ているとしましょう。
このままだと50万円の所得税が発生してしまいます。
そんな時に知り合いから「節税のために50万円の高性能パソコンを10台買わない?」と言われ、Aさんは節税のためならと購入しました。
こうすることで所得税は0円となります。
果たしてAさんは得をしたと言えるでしょうか。
PCを買わない場合
利益500万円 - 所得税50万円 = 預金450万円
となり、どのような用途にも使える450万円の資金が手元に残ります。
PCを買う場合
利益500万円 - パソコン500万円 - 所得税0円 = 0円
となり、手元には使用用途が不明なパソコン10台が残ることになります。
お店をより発展させるためには余剰資金が必須となります。
経費を計上して節税をすることは良いことですが、無駄な買い物をして資金を減らさないよう注意しましょう。
節税につきものな税務調査を乗り切る方法!
節税をしているとつきものなのが税務調査です。
この記事を読んでいる方の中にも、近くの店に税務調査が入った話などを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
税務調査はうまく乗り切らないと、多額の追徴課税など、店にとって不利益を被ることになります。
当サイト「トラストタイムズ」では税務調査に不安を抱える経営者さんのために税務調査の対応方法をまとめたダウンロード資料を作成しました!
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まとめ:キャバクラ経営者は経費を賢く計上して節税しよう
今回の記事では、
- 経費とは事業においての費用
- 経費を活用すると節税が可能
- 私用のものは経費に計上できない
- 法人化がお得になることも
- 架空経費や過大計上は絶対NG
- 節税のための無駄な買い物は逆に損
- 税務調査対策にダウンロードコンテンツを活用!
以上7点について詳しく解説してきました。
経費は賢く使えばお店の資金を増やすことができます。
当記事を参考にして経費に詳しくなりましょう!