目次
キャバクラ経営者の中には、「逮捕」に関して以下のような不安を抱いている方もいるはずです。
- キャバクラ経営で逮捕されるのはどんなケース?
- 何に気をつければ逮捕されない?
2023年、警察庁の発表によると全国で580件以上のキャバクラが摘発されました。
逮捕された経営者の8割が「自分は真面目にやっていた」と供述しています。
「うちは大丈夫」。その油断が、逮捕への最短ルートです。
逮捕されれば、店は営業停止、個人資産は差し押さえ、前科がつけば経営継続が極めて困難になります。
本記事では、実際の逮捕事例をもとに、キャバクラ経営で絶対に避けるべき7つの違反行為を解説します。
この記事で分かること
- キャバクラ経営で逮捕される主な理由は7つ
- 最も多いのは「無許可営業」「年少者使用」「無許可接待」
- 知らなかったでは済まされず、事前対策が必須
読後は逮捕リスクを回避する具体策がわかるはずです。オーナー様はぜひ最後までご覧ください。
キャバクラ経営で逮捕されるケース7選

キャバクラ経営者が逮捕される代表的なケースは、以下の7つです。
- 無許可営業
- 年少者使用
- 無許可接待
- ぼったくり(恐喝)
- 雇用形態に関するトラブル
- 客引き
- 脱税
それぞれ実際の報道と、現場で実際に起こりうる具体的なシーンを交えて解説します。
①無許可営業(風営法)
無許可でキャバクラ店を営業したとして、警視庁は2021年5月18日、「桜井野の花」の名前で活動していたユーチューバーの女(32)(東京都新宿区西新宿)を風営法違反(無許可営業)容疑で逮捕したと発表した。逮捕は2021年5月16日。
引用:キャバクラ無許可営業、ユーチューバーの女逮捕…2年で8億円以上売り上げか
無許可営業は、最も多い逮捕理由の一つ。
「とりあえず営業を始めて、軌道に乗ったら許可を取ろう」。この考え方が命取りになります。
売上が大きくなればなるほど、税務署や警察の目に留まりやすくなる。上記の事例では8億円の売上が仇となり、逮捕に至りました。
無許可営業の刑罰としては、「1ヶ月2年以下の懲役」もしくは「1万円200万円以下の罰金」のどちらか、または両方が科されます。(風営法3条1項、同49条1号、同2号)
【摘発の流れ】
- 繁盛店になり売上が増加
- 税務調査が入り、無申告が発覚
- 税務署から警察へ情報共有
- 警察が営業実態を確認
- 風営法の許可がないことが判明
- 経営者に任意同行を求める → 逮捕
繁盛店になって税務調査が入り、売上の大きさから警察が動く。「まさか今さら?」と思っても手遅れです。逮捕されれば店は営業停止、従業員は路頭に迷います。
キャバクラを始めるなら、営業開始前に必ず風営法の許可を取得してください。
キャバクラの営業許可はどうやって取るの?必要な許可と取得方法を紹介!
②年少者使用(風営法)
キャバクラ店で16歳の少女2人を働かせたとして、静岡県警三島署などは2023年5月14日、三島市内のキャバクラ店「grace(グレイス)」の経営に関わる男3人を風営法違反(年少者使用)容疑で逮捕したと発表した。
引用:ホステス8人中5人が18歳未満のキャバクラ、時給は2300円…営業中の店内に捜索入る
18歳未満の雇用は、一発アウト。
「見た目が大人っぽいから」「身分証を確認したから」は通用しません。実際、姉の免許証を使って年齢を偽るケースは珍しくありません。
上記の事例では、8人中5人が18歳未満だったという衝撃的な実態が明らかになっています。
未成年(18歳未満)の雇用は、風営法を含め、以下の法律により摘発される恐れがあります。
- 風営法
- 労働基準法
- 児童福祉法
【摘発の流れ】
- 店内で働く少女を別件で補導
- 警察が少女から事情聴取
- 「キャバクラで働いていた」と供述
- 店舗への立ち入り調査
- 他のキャストの年齢確認
- 18歳未満の雇用が発覚 → 経営者逮捕
面接で「18歳です」と言われ、身分証も確認した。でも実は姉の免許証だった。警察が入り、「知らなかった」では済まない。経営者の責任が問われます。
年少者使用が発覚すれば、店は即営業停止。オーナーは逮捕される可能性が高く、積み上げてきた信頼は一瞬で崩れます。
確実な対策方法は18歳未満の少女をそもそも雇用しないこと。面接時の年齢確認を特にスタッフに徹底させましょう。
③無許可接待(風営法)
東京・六本木のショークラブ「BURLESQUE TOKYO(バーレスク東京)」を経営する男性が無許可で従業員に客への接待をさせたとして、風営法違反の疑いで2月21日、愛知県警に逮捕された。
引用:無許可で接待、「バーレスク東京」経営者を逮捕 アウトになる線引きは? 風営法に詳しい弁護士が解説
これが一番危ない。「知らなかった」で捕まるケースNo.1です。
キャバクラで言うと、お客さんの近くに居座り、談笑したりお酌したりする行為が「接待」に該当します。
注意すべきは、水商売での営業許可は、主に2種類ある点。
- 風俗営業許可:「接待」を伴う接客をしてもOK
- 深夜酒類提供飲食店営業許可:深夜0時以降も営業してOK
実は、これらの許可は同時に2つ取得することができません。
よって本件のように、「深夜酒類提供飲食店営業許可」を得ている店舗では、接待を伴う接客をすると違反行為になってしまいます。
逆も然りで、接待をしている店舗が深夜0時以降まで営業するのもアウトです。
【摘発の流れ】
- 近隣住民が「深夜にうるさい店がある」と通報
- 警察が「深夜営業の確認」として立ち入り
- キャストが接待している現場を確認
- 「深夜酒類提供飲食店営業許可」のみと判明
- その場で経営者に任意同行を求める → 逮捕
深夜2時、キャストがお客様の隣に座ってお酌している。そこに警察が入り、「えっ、これダメなの?」となっても手遅れ。「他の店もやってるから大丈夫」は通用しません。
自分の店がどの許可を取っているか、今すぐ確認してください。間違った営業をしていれば、いつ摘発されてもおかしくありません。
④ぼったくり(恐喝)
大阪・ミナミのキャバクラ店で客を監禁し、現金を脅し取ろうとしたとして、大阪府警南署が恐喝未遂と監禁の疑いで、キャバクラ店「CHERIR(シェリール)」の経営者、竹本大樹(23)と弟で同店店長、力矢(りきや)(22)の両容疑者ら男4人を逮捕したことが2019年3月19日、捜査関係者への取材で分かった。
引用:ぼったくりキャバクラ店経営者ら逮捕 大阪・ミナミ 大学生に「16万円」
ぼったくり自体よりも、その後の対応が命取りになります。
罪状としては、ぼったくりそのものではなく、「恐喝未遂」と「監禁」が挙げられます。
真面目に経営している方には関係ない話かもしれませんが、気をつけるべきは従業員の暴走です。
【摘発の流れ】
- 会計でお客様とトラブルになる
- 興奮したボーイが強引に「払え!」と詰め寄る
- お客様が店を出られない状態になる
- お客様が警察に「監禁された」と通報
- 警察が到着し、経営者と従業員を逮捕
会計でお客様とトラブルになり、興奮したボーイが強引に「払え!」と詰め寄る。お客様が「監禁された」と警察に通報し、経営者が逮捕される。こういったケースは実際に起きています。
従業員の行き過ぎた行為は、経営者の責任になります。「自分は関与していない」は通用しません。
日頃からスタッフ教育を徹底し、トラブル時の対応マニュアルを作成しておくことが重要です。
⑤雇用形態に関するトラブル
キャバクラで働いていた女性が残業代など約1100万円の支払いを店側に求め、さいたま地裁に起こした訴訟で和解が7月末に成立したことがわかった。和解金額は非公表という。
引用:キャバクラ勤務、業務委託でなく「労働者」 残業代実質認めて和解
逮捕されてはいないものの、これは雇用形態に関するトラブルで裁判が行われている事例です。
これはキャバクラ側が、従業員としての雇用ではなく「業務委託」でキャストを雇っていたことが問題となっています。
「従業員ではなく業務委託であるため、残業代が発生しない」という店の言い分からトラブルが発生しました。
結果として業務委託としては認められず、店舗が和解金を支払うことで本件は解決したようです。
和解金は非公表ではあるものの、女性側が1,100万円の支払いを求めていることから、かなりの金額だと予想されます。
【トラブルの流れ】
- 「業務委託だから残業代なし」で雇用
- 実態は出勤時間が決まっており、店の指示に従う
- 辞めたキャストが「実質的には従業員だ」と主張
- 弁護士に相談し、未払い賃金を請求
- 裁判で「業務委託とは認められない」と判断
- 店舗が和解金を支払う
「業務委託にしておけば社会保険料も払わなくていいし楽だ」。
そう考えて実態は従業員として働かせていると、後で痛い目に遭います。実際の働き方が従業員と変わらないなら、裁判で負けます。
キャストから訴えられれば、未払い賃金だけでなく、遅延損害金や弁護士費用も含めて数百万~数千万円の支払いになる可能性があります。
⑥客引き
20メートルほどついてきたところで、警察は身分を明かし、逃走を防ぐため「動くなよ」「東京都迷惑防止条例違反ね」と、男を瞬時に取り押さえて現行犯逮捕しました。男(34)は客引きをしたとしてこれで3度目の逮捕だといいます。
引用:「絶対酔っ払わせてくれるガールズバーあります!」 東京・蒲田の客引き摘発の瞬間
客引きによって逮捕されたケース。
客引きやキャッチは、以下2つの法律によって規制されています。
- 風俗営業法
- 迷惑防止条例
【摘発の流れ】
- 私服警察が繁華街を見回り
- 客引きスタッフが声をかける
- 「お客さんだと思って」ついていく
- 警察が身分を明かし、現行犯逮捕
- 店舗名が報道され、評判が悪化
「迷惑にならなければ大丈夫」「バレなければ大丈夫」という考えだと、本件のように摘発される可能性が高いです。
警察は私服で見回っています。「お客さんだと思って声をかけたら警察だった」というのはよくある話。上記の事例では、これで3度目の逮捕とあり、繰り返し摘発されていることがわかります。
客引きで現行犯逮捕されれば、店の評判は一気に悪化します。SNSで拡散されれば、もう終わりです。
客引きやキャッチではなく、SNSなどの集客方法も取り入れるようにしましょう。
- ガールズバーでキャッチ(客引き)する際の5つのポイント!違法にならないために
- 【キャバクラSNS集客術】SNS活用のメリットとコツを大公開
- キャバクラの客引き(キャッチ)は違法!最悪営業停止になる可能性も
⑦脱税
福岡地検特別刑事部は2月14日、所得税法違反(脱税)の疑いで、飲食店経営者椛島(かばしま)譲治(48)、竹田一郎(48)、井上貴博(41)、植村勲(39)、中島純一(37)の5名を逮捕した。
引用:【検証】中洲のクラブ経営者、脱税容疑で逮捕~なぜ脱税行為は起こったのか(前)
脱税で逮捕されたケース。
給与を支払った際に源泉徴収した3億4,638万9,108円のうち、3億3,961万6,907円を税務署に納付しなかったとして、クラブ経営者達が逮捕されています。
脱税は必ず逮捕されるというわけではありませんが、以下の場合に逮捕される可能性が高くなるとされています。
- 金額が1億円を超える
- 逃亡の恐れがある
- 証拠隠滅などの疑いがある
【摘発の流れ】
- 現金のやり取りを記録せず、売上を抜く
- 数年分の申告漏れが蓄積
- 税務署が店舗の売上規模を把握
- 税務調査が入り、帳簿と実態が合わない
- 悪質と判断され、刑事告発
- 逮捕 → 数億円の追徴課税
「みんなやってるから」「バレないだろう」。そう思って現金のやり取りを記録せず、売上を抜いている。でも税務署は必ず見ています。数年分まとめて追徴課税が来れば、店は一発で傾きます。
このケースに該当しないにせよ、脱税による追加徴税や評判の悪化などは経営にかなり響くでしょう。逮捕されなくても、追徴課税だけで店が潰れることは珍しくありません。
税金関連は無自覚で違反してしまうことも多いため、特に注意が必要です。
経営者がやりがちな「逮捕される勘違い」3選
勘違い①「他の店もやってるから大丈夫」
これが一番危険です。
「周りの店も客引きしてるから」「みんな脱税してるから」。
この考え方で逮捕された経営者は数え切れません。
警察は、摘発しやすい店から順番に潰していきます。
「他の店がやってる」は、逮捕を免れる理由になりません。
摘発のターゲットは、目立つ店、通報された店、証拠が揃っている店から順番です。「うちは大丈夫」と思っている店ほど、次のターゲットになります。
勘違い②「バレなければ大丈夫」
必ずバレます。
- 元従業員からの通報
- SNSでの拡散
- 近隣住民からの苦情
- 税務調査からの情報共有
摘発のきっかけは、いくらでもあります。
辞めたキャストが「給料が払われなかった」と労働基準監督署に通報。税務調査で売上の記録がないことが発覚。近隣住民が「深夜うるさい」と警察に通報。
内部告発、SNS、通報。摘発のきっかけは無数にあります。「バレない」は幻想です。
勘違い③「知らなかったで許される」
法律は「知らなかった」を許しません。
無許可営業も、年少者使用も、「知らなかった」は通用しません。経営者の責任として、逮捕されます。
「風営法?よく知らない」「許可の種類?気にしてない」。この無知が、逮捕への最短ルートです。
知らないことは、罪を逃れる理由にはなりません。むしろ、経営者としての責任放棄とみなされます。
逮捕されないためにキャバクラ経営者ができること

ここまでキャバクラの経営者・関係者が逮捕された事例を紹介しました。
摘発や裁判などへの発展を防ぎたいオーナー様は、以下3つを実行してください。
- 真っ当な経営を心がける
- 各種専門家に相談する
- 金銭管理をしっかり行う
それぞれ解説していきます。
①真っ当な経営を心がける
摘発や逮捕を避けたい場合は、真っ当な経営を心がけることが絶対です。
少しでもズルしようという下心により、大事に発展する事例は多いです。
- どうせバレないからキャッチで集客しよう
- みんなやってるからウチも脱税しよう
- 業務委託で雇う方が楽だから、ウチもそうしよう
その「どうせバレない」が、摘発への最短ルートです。
警察も税務署も、見ていないようで見ています。SNSで拡散されたり、元従業員が通報したり、摘発のきっかけはいくらでもあります。
真っ当に経営するという心構えを持つだけでも、逮捕のリスクは大幅に軽減できます。
実際、真面目に経営しているつもりでも、許可の解釈違いやスタッフの独断で違反になるケースは少なくありません。
だからこそ、次に紹介する「専門家への相談」と「管理ツールの導入」が重要になります。
②各種専門家に相談する
中には、「悪いことをしているつもりはなかった」と、無自覚ながらに摘発を受けるケースもあります。
そういったことを避けるため、専門家への相談が必須です。税務のことなら税理士へ。営業許可のことなら行政書士へ。
「専門家に頼むとお金がかかる」と思うかもしれませんが、逮捕されたり裁判になったりするコストに比べれば、はるかに安上がりです。
専門家に相談し、一部業務を依頼することで、知らずに法を犯して店を失うリスクを回避できます。
③金銭管理をしっかり行う
最後に、金銭管理をしっかり行うことも絶対に必要です。
締め作業や給与計算を手抜きしたりミスがあったりすると、以下のようなリスクに発展します。
- キャストと給与関係で揉め事になる
- 税務でミスが発生し、税務調査の対象になる
- 現場スタッフの不正が横行する
キャストから「給与が合わない」と訴えられれば、最悪の場合、数百万円の和解金を支払うことになります。
税務ミスが重なれば、追徴課税で経営が傾きます。スタッフが売上を抜いていても、管理が甘ければ気づけません。
こうしたリスクを避けるためにも、金銭管理がしっかり行える「POSレジ」を導入しましょう。
グレーな印象が強い水商売だからこそ、逮捕リスクを回避する証拠を残せるツールの活用が、生き残りのカギです。
キャバクラの「ドリンクバック」の相場や管理・設定方法を徹底解説
今日からできる逮捕回避チェックリスト
以下の項目を今すぐ確認してください。1つでも「NO」があれば、即座に対策が必要です。
- □ 風俗営業許可証が店内に掲示されているか
- □ 許可証の営業内容と実際の営業が一致しているか
- □ 全キャストの年齢確認を身分証で行っているか
- □ 客引き行為をスタッフが行っていないか
- □ 給与計算の記録が正確に残っているか
- □ 税理士に相談しているか
- □ スタッフ向けに「やってはいけないこと」を周知しているか
このチェックリストで1つでも「NO」があれば、今週中に対策を取ってください。
「後でやろう」が命取りになります。警察は、あなたが対策を取る前に来ます。
POSレジなら「TRUSTレジ」
POSレジには様々なものがありますが、水商売専用POSレジなら「TRUSTレジ」がおすすめです。
TRUSTレジは、逮捕回避のための証拠管理ツールとして機能します。
一般的なPOSと異なり、水商売特有の「現金管理・給与計算・証拠保存」に特化している点が特徴です。
- 会計記録の完全保存: 税務調査で不正を疑われない
- スタッフの不正防止: 売上の抜き取りを完全阻止
- 給与計算の自動化: 未払い賃金トラブルを回避
- クラウドデータ管理: 税務署への証拠提示が即座に可能
TRUSTレジを活用することで、税務や給与計算でのトラブルを防ぎ、逮捕リスクを大幅に軽減できます。
ぜひTRUSTの詳細ページをチェックしてみてくださいね。
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キャバクラの逮捕に関するよくある質問(Q&A)
Q. キャバクラ経営で最も多い逮捕理由は何ですか?
A. 「無許可営業」「年少者使用(18歳未満の雇用)」「無許可接待」の3つが最も多い逮捕理由です。
特に無許可接待は「知らなかった」で摘発されるケースが多く、注意が必要です。
Q. 無許可でキャバクラを営業するとどうなる?
A. 風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
店舗は即営業停止です。
Q. 未成年を雇ってしまった場合のリスクは?
A. 18歳未満の雇用は、風営法・労働基準法・児童福祉法に違反し、悪質と判断されれば逮捕されます。
許可取消、5年間再取得不可です。
Q. 無許可接待とは何を指しますか?
A. 許可された営業内容と異なる接待(例:深夜営業許可のみでの接客行為など)は、風営法違反となります。
許可と営業内容の一致が絶対です。
Q. ぼったくりで逮捕されるのはどんな時?
A. ぼったくり行為に加えて脅迫や監禁があると「恐喝罪(10年以下の懲役)」「監禁罪(7年以下の懲役)」に該当します。
従業員の暴走も経営者の責任です。
Q. 業務委託でキャストを雇うのは問題ですか?
A. 実態が「従業員」であれば、業務委託と認められず未払い賃金などで裁判になります。
以下の条件に1つでも当てはまれば、業務委託とは認められません。
- 出勤時間が決まっている
- 店の指示に従う必要がある
- 給与が時給制・日給制
裁判で負ければ、未払い賃金+遅延損害金で数百万~数千万円の支払いになります。
Q. 客引きはなぜ違法なのですか?
A. 客引きは風営法や各都道府県の迷惑防止条例により原則禁止されています。
路上キャッチは摘発リスクが高く、SNSなどの合法な集客手法を使うべきです。
Q. 脱税で逮捕されるのはどんな場合ですか?
A. 以下の条件に当てはまる場合、逮捕の可能性が高くなります。
- 脱税額が1億円以上
- 逃亡の恐れがある
- 証拠隠滅の可能性がある
税務は税理士に相談し、記録を正確に残すことが必須です。
Q. 18歳の子が「働きたい」と言ってきました。身分証を確認すれば大丈夫ですか?
A. 18歳未満なら絶対にNG。身分証の偽造もあります。
実際に、姉の免許証を使って年齢を偽るケースは多いです。
不安なら、マイナンバーカードでの確認を推奨します。
18歳未満の雇用が発覚すれば、逮捕される可能性が高いです。
Q. 逮捕を防ぐために経営者が意識すべきことは?
- 真っ当な経営を心がける
- 専門家に相談する(税理士・行政書士など)
- 金銭管理を徹底する(POSレジ導入など)
違法行為を「知らなかった」では済まされません。事前対策が逮捕回避の絶対条件です。
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まとめ:キャバクラで逮捕される7つのケース
キャバクラで逮捕・裁判沙汰になる主な理由は以下の7つです。
- 無許可営業
- 年少者使用(18歳未満の雇用)
- 無許可接待(許可と営業内容の不一致)
- ぼったくり(恐喝・監禁)
- 雇用形態のトラブル(業務委託問題)
- 客引き
- 脱税
真っ当な経営を心がけていても、気付かぬうちに違反しているケースは珍しくありません。
逮捕されれば、店は営業停止、経営継続が極めて困難になります。
専門家へ相談したり、税務や会計作業を正確に行えるツールを導入したりなど、今日から対策を取り入れてください。














