【2025年改正版】風営法で違反になる行為と罰則は?摘発されないために

キャバクラなどの風俗営業を行う経営者の中で、「風営法」に関して以下のような疑問をお持ちの方はいませんか?

風営法について理解していないと、思わぬところで罰則を受けてしまう可能性があります。特に

そこで本記事では、キャバクラなどにおける風営法違反に関して、以下の内容を解説していきます。

  • そもそも風営法とは
  • 【2025年改正】風営法違反の6つのパターンと強化された罰則
  • 実際の風営法違反事例
  • 風営法で違反にならないための対策

読後は風営法で違反にならないためのポイントがわかるはずですので、キャバクラなどの経営者はぜひ参考にしてみてください。

そもそも風営法とは

そもそも風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という、風俗営業全般を規制する法律。

で、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること等を目的としています。

そんな風営法において「風俗営業」とは、以下5つを指します。

一:キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三:喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四:まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五:スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

このうちキャバクラやクラブは接待を伴う営業を行うため「一」に該当し、風営法に基づく営業許可が必要です。

2025年6月28日の風営法改正について

2025年6月28日、風営法が大幅に改正され、罰則が劇的に強化されました。

今回の改正は、ホストクラブで多発する悪質な「色恋営業」や高額請求トラブルが社会問題となったことがきっかけですが、

改正の主なポイントは以下の通りです。

参考:2025年 風営法改正の最新情報まとめ

【2025年改正】風営法違反の6つのパターンと強化された罰則

風営法の違反内容としては、以下の6つのパターンが挙げられます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①無許可営業を行う

風営法では、無許可で風俗営業を行うと違反です。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

所轄の公安委員会より、正式に許可を得るようにしましょう。

【2025年改正】無許可営業の罰則大幅強化

2025年の改正により、無許可営業の罰則が劇的に強化されました。

法人への罰金は従来の200万円から3億円へと150倍に引き上げられており、政府の本気度がうかがえます。

また、きちんと許可を取得している場合でも、店内の見えやすい場所に許可証の提示をしていない場合、30万円の罰金刑が科されることがあります。

②名義貸しをする

何らかの理由でそのお店の経営者の名義が、実際の経営者と異なる場合に違反となるのが、風営法第11条です。

です。

具体的には、以下のようなケースが明確に違反だとされています。

要するに、現状の店舗経営に関係ない人間が名義人となっている場合は違反です。

必ず店舗経営に関わる人間が取得するようにしましょう。

名義貸しの罰則

名義貸しを行った場合、2025年改正後は5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(改正前は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)が科されることがあります。

③営業時間を破る

風営法で決められた営業時間を破るのも、風営法違反です。

風営法では、午前0時から午前6時までの間の営業は禁止されています。

これを踏まえ、営業時間に関しては以下のような違反が多いです。

です。

なので無許可で営業時間を延長したりせず、必ず地域の条例を確認した上で営業時間を決定してみてください。

営業時間に関する罰則

営業時間に関して違反した場合、基本的には以下のような行政処分が課されるケースが多いです。

ただし、営業時間違反に関する立ち入り調査の際に、それを拒否したり妨害したりすると、100万円以下の罰金などの刑事罰が科される場合があります。

④営業所の構造や設備に不備がある

営業所の構造や設備に不備がある場合、風営法で違反となります。

風営法では、こういった設備や構造によっても厳しい取り決めがなされています。

明確な要件は都道府県の法律や条例によって異なるので、確認してみてください。

なお、ようにしましょう。

構造や設備に関する罰則

構造や設備に関して違反している場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されるケースがあります。

ただし、無届で構造変更を行った場合は、2025年改正後の強化された罰則(5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)が適用される可能性があります。

⑤客引きやつきまといをする

風営法の22条では、以下の2つが禁止とされています。

  • 「当該営業に関し客引きをすること」
  • 「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」

ので注意してください。

なお客引きは風営法だけでなく、迷惑防止条例において禁止されているケースもありますので、こちらも地域のルールを確認しておきましょう。

客引きやつきまといに関する罰則

客引きやつきまといを行うと、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科されることがあります。

港区のように条例で禁止されるケースもあるので、そちらの違反条項も確認した上で注意してください。

⑥未成年に接待や入店をさせる

最後に、未成年に接待させたり、入店させたりした場合も風営法違反です。

風営法22条では、以下が禁止されています。

  • 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
  • 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
  • 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
  • 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

です。

未成年関連の罰則

未成年関連の罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。

懲役刑と罰金の併科の場合もあるので注意してください。

【2025年改正】接待飲食営業の新たな禁止行為

2025年6月28日の改正では、接待飲食営業(キャバクラ、ホストクラブ等)に対して新たな遵守事項・禁止行為が追加されました。

これらに違反した場合、営業停止処分や6か月以下の懲役・100万円以下の罰金が科される可能性があります。

風営法で違反した実際のケース

ここからは、風営法で違反した実際のケースを紹介します。

とされるケース。
これら以外にも、2025年改正後は摘発が相次いでおり、警察の取り締まり強化が顕著に表れています。

キャバクラで逮捕されるケース7選!健全に営業するためのポイントも

風営法で違反しないために

最後に、風営法で違反しないためのポイントを解説します。

風営法で違反になるケースとしては、主に以下2つが挙げられるでしょう。

このうち前者に関しては、「バレないだろう」という意識に問題があります。
法を犯して利益を得たとしても、結局違反になって罰則を受けてしまえば意味はありません。

一方で後者の「知らずのうちに違反していた」というケースは、誰にでも起き得ます。
今はネットで誰でも知識を得られる時代ではありますが、風営法に関する条項は非常に幅広いため、全てを押さえておくのは不可能でしょう。

よって、知らず知らずのうちに違反するのを避けたい方は、専門家に確認するのがおすすめです。

許可の取得に困っている方は、行政書士の紹介なども行っていますので、是非チェックしてみてくださいね。

風営法違反でよくある質問【Q&A】

風営法違反について、経営者の方からよく寄せられる質問をまとめました。

不安や疑問をここで解消しておきましょう。

Q. 2025年改正で罰則はどれくらい強化された?

A. 無許可営業・名義貸しの罰則が劇的に強化されました:

法人への罰金は150倍に引き上げられており、政府の本気度がうかがえます。

Q. 無許可営業に該当するケースは?

A. 以下のような場合が無許可営業に該当します:

「知らなかった」では済まされないので、必ず適切な許可を取得しましょう。

Q. 名義貸しとはどのような行為?

A. 実際の経営者と許可証の名義人が異なる状態を指します。

名義人と実際の経営者は必ず一致させる必要があります。

Q. 営業時間違反を避けるには?

A. 以下の点に注意してください:

Q. 客引き行為で注意すべきことは?

A. 以下の行為は絶対に避けてください:

風営法だけでなく、迷惑防止条例でも禁止されている場合があります。

Q. 従業員の年齢確認はどこまで必要?

A. 以下の確認が必須です:

従業員名簿にも年齢確認資料のコピーを保管しておきましょう。

Q. 2025年改正で新たに禁止された行為は?

A. 接待飲食営業で以下が新たに禁止されました:

これらに違反すると営業停止や刑事罰の対象となります。

まとめ

今回は風営法で違反になるケースと、2025年改正内容を踏まえた対策ポイントを紹介しました。

風営法の違反内容としては、主に以下が挙げられます。

特に2025年6月28日の改正により、無許可営業・名義貸しの罰則が劇的に強化され、個人で最大1,000万円、法人で最大3億円の罰金が科されるようになりました。

これら以外にも細かい罰則があったり、注意していても違反してしまったりすることもあります。

違反を避けたいという方は、ぜひ水商売向けの業者紹介サービス「トラストマーケット」で専門家を探してみてくださいね。




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