目次
ついにキャバクラを開業することになったがけど、準備が多くてお困りではありませんか?
その中でもキャバクラを営業するためには様々な許可が必要となるため、
・「どういった許可が必要なの?」
・「許可を得るためにはどうすればいいの?」
といった疑問が浮かぶ方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、開業前のオーナー・店長のために、以下の内容について紹介していきます。
- ・キャバクラを経営するのに必要な許可
- ・許可を取得するまでの流れ
許可を取って、速く営業をスタートしたい!という方はぜひ参考にしてください。
キャバクラを経営するには許可が必要
そもそも、キャバクラを経営するには各種許可を得る必要があります。
許可を得ずにキャバクラをオープンしてしまうと、それは「無許可営業」となり、処罰の対象となってしまうのです。
実際、2018年には無許可営業によって麻布のキャバクラ経営者が逮捕される事案が発生しています。
処罰の対象とならないように、キャバクラをオープンする際には、必ず各種許可を取るようにしましょう。
参考:https://www.zakzak.co.jp/soc/news/180312/soc1803120005-n1.html
水商売の業態によって許可が異なる
それでは、具体的にどのような許可を取得していけばいいのでしょうか?
結論から言えば、水商売の種類や業態によって取得すべき許可は変わってきます。
まず、酒類や食品を提供するのであれば「飲食店営業許可」は必須です。これは多くのキャバクラやスナックが該当するでしょう。
それに加えて「接待が伴うか否か」によって、以下2つのどちらかを追加で取得する必要があります。
- ・接待を伴う場合:風俗営業許可
- ・接待を伴わない場合:深夜酒類提供飲食店営業
それぞれの違いを紹介していきます。
接待を伴う店舗は風俗営業許可
営業で接待が伴う場合は、「飲食店営業許可」に加えて「風俗営業許可」を取得する必要があります。
風俗営業許可を取得することで
- ・お客さんの横に座ってお酌などをする
- ・カラオケでデュエットをする
- ・お酒をお酌できる
といった「接待」を行うことが可能です。
逆に言えばキャバクラではこういったサービスが欠かせないため、キャバクラをオープンする場合は「風俗営業許可」の取得は必須となります。
ただし、風俗営業許可を取得すると「夜中の0時または1時」までしか営業ができなくなってしまうので、そこだけ注意が必要です。
接待を伴わないガールズバーやスナックでは深夜酒類提供飲食店営業
接待が伴わない場合だと、「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業」を取得すればOKです。
こちらの届け出を行うことで深夜0時から朝方までの営業が可能となります。
ただしキャバクラに必要な接客を行うことが出来なくなるため、接待を伴わないガールズバーやスナック向きのものだといえるでしょう。
これらのことを踏まえると、キャバクラを経営する場合に必要な許可は
- ・飲食店営業許可
- ・風俗営業許可
の2点。
ここからはこの2つをより詳しく紹介していきます。
飲食店の営業許可
酒類や食品を提供する場合は、飲食店の営業許可が必要となります。
営業を開始する前に管轄の保健所に「食品営業許可申請」を行い、許可を得なくてはいけません。
ここからは、飲食店の営業許可を得るために必要なことや、許可を得るまでの流れを紹介していきます。
許可を取得する際にクリアすべきもの
申請を行う前に、まず許可を得るために以下2つをクリアしておく必要があります。
- ・食品衛生責任者を準備する
- ・設備の要件をクリアする
1つずつ見ていきましょう。
食品衛生責任者を準備する
飲食店営業許可を得るためには、「食品衛生責任者」の存在が必須となります。
とはいうものの、講習を受講すれば誰でも食品衛生責任者になることができるので、そこまでハードルが高いわけではありません。
講習は基本的に1日で終わりますし、費用も1~2万円程度ですので、「食品衛生協会+(県名)+講習」で検索してみましょう。
設備の要件をクリアする
続いて、飲食店としての設備の要件をクリアする必要があります。
この際、以下を始めとして多くの設備がチェックされます。
- ・明るさ
- ・保管設備の有無
- ・換気設備の有無
設備に関しては後からだとどうしようもないケースもありますので、内装工事を行う前に管轄の保健所で要件を相談しておくといいです。
設備自体がOKであれば、「清潔であり、衛生的である」状態を確保し、申請を行いましょう。
許可までの流れ
続いては、実際に飲食店の営業許可を貰うまでの流れを紹介していきます。
管轄の保健所チェック
まず行うべきは「管轄の保健所をチェックする」ことです。
お店の場所によって管轄している保健所が決まっていますので、「地名+保健所」などで検索をかけ、どこに相談すべきかを明らかにしましょう。
保健所へ事前相談
管轄の保健所がわかったら、内装工事などの各種準備を進める前の事前相談を行いましょう。
その保健所から許可を貰うために必要な要件を教えてもらえますので、お店の図面等の必要書類を持ったうえで窓口に相談してみてください。
必要書類の準備
実際に保健所に許可申請を行うために、必要書類を揃えておきましょう。
- ・店舗の図面(調理所に関しては詳しく記載する)
- ・最寄駅から店舗までの道がわかる地図、案内図
- ・食品衛生管理者手帳か調理師免許
これらは一例で、必要な書類は保健所によって異なります。
HPや電話で確認を行ったり、事前相談の際にちゃんと聞いておくと安心です。
申請手続き
必要書類を揃えたら許可申請を済ませます。
申請したらすぐに許可が貰えるわけでなく、立ち合い調査が必要となりますので、余裕をもって申請を行いましょう。
書類がOKであれば手数料を支払い、調査の日時を決定します。
立会い調査
続いては、保健所による調査です。
食品衛生法の基準に沿って店舗に問題がないかチェックします。
OKであれば飲食店営業の許可の取得は終了ですが、NGであれば問題個所を修繕したり再度調査が必要になったりします。
いずれにせよ、保健所からの指示に従うようにしましょう。
許可証の受け取り
調査が無事済んだら、保健所の指示に従って許可証を受け取ります。
印鑑が必要になるので用意しておきましょう。
ちなみにこの許可証は掲示が義務付けられているので、受け取った後は入り口やレジの近くなどの「見やすい場所」に掲示するようにしてください。
ここまでが飲食店営業許可の取得までの流れとなります。
チェックリストに従って開業までのスケジュールを立てる
水商売の開業時にはやらなければならない作業がたくさんあります。その全てを紙に書き出すことは、開業の経験者でも難しいことです。
- 開業までに何を行えばいいのか
- 業者選定の優先順位は?
- 開業までのスケジュールを立てたい
チェックリストに従って開業準備を行うことができます。
是非ご活用ください。
総ダウンロード数1万を突破!水商売のお役立ち資料一覧
風俗営業許可
続いて、接待を行うために必要な「風俗営業許可」を取得するまでの流れを紹介していきます。
許可を取るためにクリアすべきこと
風俗営業の許可を取るためにクリアすべきことは以下の通りです。
- ・許可をもらえる「人」がいること
- ・許可をもらえる「場所」であること
- ・許可をもらえる「構造・設備」であること
それぞれ詳しく見ていきましょう。
許可をもらう人
風俗営業の許可を得るためには、許可を得る「人」が必要です。
この「人」の役割としては、以下が求められます。
- ・許可をもらう対象としての「人」
- ・法を守る責任者としての「人」
また、許可を貰うための要件としては、「過去に犯罪を犯していない」「物忘れが激しくない」という2点が必要。
この際、上記の2つを満たしているかをチェックするため、以下のように様々な書類が必要となります。
- ・住民票写し
- ・誓約書
- ・身分証明書
- ・管理者の写真
- ・登記されていないことの証明書
苦労する人も少なくないので、行政書士などへの相談も検討しましょう。
お店の場所も大事
風俗営業の許可を得るためには、お店の場所も重要です。
簡潔に言うと、風俗営業を行うためには、お店が「商業地域」「近隣商業地域」にあることが条件となります。
こちらも細かい要件がいくつかありますので、行政書士か市区町村の窓口に「店舗がある場所は商業地域であるか」相談してみるといいでしょう。
構造・設備
最後に構造・設備にも要件があり、具体的には以下が挙げられます。
- ・1m以上の高さのものをおいてはいけない
- ・暗すぎる照明をつけてはいけない
- ・外に音が漏れない防音設備ではいけない
- ・お客様が利用する部屋の大きさが一定以上の広さでないといけない
- ・外からお店の中が簡単に見えてはいけない
- ・その他
これらを満たしたうえで、満たしていることを証明するための書類を作成しなくてはいけません。
- ・営業所の平面図
- ・営業所のイス・テーブル配置図
- ・営業所の音響・照明配置図
- ・営業所周辺の略図
- ・飲食店営業許可証の写し
こちらもとにかくルールが細かく決められていたり、図面を作成するために「CAD」という専門のツールを使う必要があったりと、やることが多いです。
提出してから55日かかる
ここまでの要件を全て満たして書類を提出したとしても、審査には基本的に「55日」かかる点も覚えておきましょう。
この55日の間に店舗検査が行われ、実際の店舗に問題がないか、管轄の警察署の方によってチェックが行われます。
検査が終わり許可が降りれば「風俗営業許可証」が貰えますので、飲食店営業許可証と同じように、見えやすい場所に貼っておきましょう。
はじめての場合は行政書士にお願いする
ここまでキャバクラ営業のための各種許可の取り方を紹介してきましたが、許可を取るためには様々な要件を満たしたうえで、様々な書類を用意する必要があります。
特に風俗営業の許可は専門的な知識やツールが求められますので、条件を満たせずに永遠に許可が降りない…なんて可能性も決して0ではありません。
よって、許可を取るのがはじめての場合や、周りに頼れる人がいない場合は、行政書士に依頼してみるのも手です。
とはいえ、どの行政書士を頼っていいかわからない方も多いでしょう。
TRUSTでは信頼できる行政書士を紹介できますので、ぜひ以下から気軽にご相談ください。
キャバクラを営業する際は速やかに許可を取ろう
今回はキャバクラを営業する際に必要な各種の許可の取り方について解説してきました。
許可を取るのは面倒かもしれませんが、無許可で営業していると処罰の対象となってしまいますので、ぜひ速やかに手続きを済ませましょう。
この際のポイントとしては「わからない部分はできる人に任せる」というのが非常に大切で、多少費用がかかるとしても、少しでも早く営業を開始する方が先決です。
むしろ許可をいつまでも取れない方が以下のようなリスクが生じるでしょう。
- ・許可が降りないままオープン日を迎えてしまい、家賃だけ払い続ける
- ・無許可で無理やり営業し、逮捕されてしまう
最初は大変かもしれませんが、ぜひ専門家や色々な人に頼りつつ、速やかに許可を取得するよう心がけてみてください。