キャバクラの営業許可はどうやって取るの?必要な許可と取得方法を紹介!

ついにキャバクラ開業を決めたあなた。でも準備が山積みで頭がパンクしそうではないですか?

その中でも一番危ないのが「許可の取得」。

だからこそ今回は、開業前のオーナー・店長が絶対に知っておくべき内容を、現場目線で徹底解説します。

「許可を取って、一刻も早く稼ぎたい!」

そんなあなたは、この記事を最後まで読んでください。

無許可営業は即逮捕。キャバクラ開業で絶対に避けるべき地雷

そもそも、キャバクラ経営には各種許可が必須です。

許可なしでオープンしたら、それは「無許可営業」という犯罪行為。

「ちょっとくらいなら…」と甘く見てたら、警察の立ち入りで人生終了です。

無許可営業をやったら、以下のようなケースが待ち受けています。

逮捕されたら、店は終わり。投資した金も回収不可能。だから、必ず各種許可を取ってからオープンしてください。

キャバクラで逮捕されるケース7選!健全に営業するためのポイントも

業態で変わる必要許可。あなたの店に本当に必要なのはどれ?

水商売の業態によって必要な許可は異なる
じゃあ具体的に、どの許可を取ればいいのか?

まず、酒や食品を出すなら「飲食店営業許可」は確定。キャバクラやスナックなら100%これが必要です。

それに加えて「接待が伴うか否か」で、以下のどちらかを追加取得します。

それぞれの違いを今から叩き込みます。見逃すと100万円単位で損します。

接待を伴う店は風俗営業許可

風俗営業許可を取ると、以下のような「接待」が可能になります。

逆に言えば、これらがないキャバクラなんて存在しません。つまり、キャバクラ開業するなら「風俗営業許可」は絶対に必要です。

ただし、風俗営業許可を取ると、営業時間が制限される点は要注意。

接待を伴わないガールズバーやスナックは深夜酒類提供飲食店営業届出

この届け出により、深夜0時から朝方までの営業が可能になります。

ただしキャバクラに必要な接客は一切できなくなるので、接待を伴わないガールズバーやスナック向けです。

これらを踏まえると、キャバクラ経営に必要な許可は以下の2つです。

ここからはこの2つを、より詳しく解説していきます。

キャバクラでの「飲食店営業許可」

キャバクラで必要な飲食店営業許可
酒や食品を出すなら、飲食店営業許可がないと一切営業できません。

営業開始前に管轄の保健所に「食品営業許可申請」を出して、許可を取る必要があります。

ここからは、飲食店営業許可を得るために必要なことや、許可を得るまでの流れを紹介していきます。

許可を取得する際にクリアすべきもの

申請前に、まず許可を得るために以下2つをクリアしておく必要があります。

1つずつ見ていきましょう。

食品衛生責任者を準備する

飲食店営業許可を得るには、「食品衛生責任者」の存在が必須です。

とはいえ、講習を受ければ誰でも食品衛生責任者になれます。そこまでハードルは高くありません。

講習は基本1日で終わり、費用も1~2万円程度。「食品衛生協会+(県名)+講習」で検索してみましょう。

設備の要件をクリアする

続いて、飲食店としての設備要件をクリアする必要があります。

この際、以下を始めとして多くの設備がチェックされます。

設備がOKなら、「清潔で衛生的」な状態を確保して申請しましょう。

許可までの流れ

続いては、実際に飲食店営業許可を貰うまでの流れを紹介していきます。

①管轄の保健所チェック

まず行うべきは「管轄の保健所をチェックする」ことです。

店の場所によって管轄の保健所が決まってるので、「地名+保健所」で検索して、どこに相談すべきかを明らかにしましょう。

②保健所へ事前相談

管轄の保健所がわかったら、内装工事などの各種準備を進める前に事前相談を行いましょう。

その保健所から許可を貰うために必要な要件を教えてもらえるので、店の図面などの必要書類を持って窓口に相談してください。

③必要書類の準備

実際に保健所に許可申請を行うため、必要書類を揃えておきましょう。

これらは一例で、必要な書類は保健所によって異なります。

HPや電話で確認したり、事前相談の際にちゃんと聞いておくと安心です。

④申請手続き

必要書類を揃えたら許可申請を済ませます。

申請したらすぐに許可が貰えるわけでなく、立ち合い調査が必要なので、余裕を持って申請を行いましょう。

書類がOKであれば手数料を支払い、調査の日時を決定します。

⑤立会い調査

続いては、保健所による調査です。食品衛生法の基準に沿って店舗に問題がないかチェックします。

OKであれば飲食店営業許可の取得は終了ですが、

いずれにせよ、保健所からの指示に従うようにしましょう。

⑥許可証の受け取り

調査が無事済んだら、保健所の指示に従って許可証を受け取ります。印鑑が必要になるので用意しておきましょう。

ここまでが飲食店営業許可の取得までの流れです。

チェックリストに従って開業までのスケジュールを立てる

水商売の開業時にはやらなければならない作業がたくさんあります。
その全てを紙に書き出すことは、開業の経験者でも難しいことです。 このような方向けにしています。
チェックリストに従って開業準備を行うことができます。

是非ご活用ください。
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キャバクラでの「風俗営業許可」

キャバクラで必要な風俗営業許可
続いて、接待を行うために必要な「風俗営業許可」を取得するまでの流れを紹介していきます。

許可を取るためにクリアすべきこと

風俗営業許可を取るためにクリアすべきことは以下の通りです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

許可をもらう人の要件

風俗営業許可を得るには、許可を得る「人」が一定の要件を満たす必要があります。

この「人」の役割としては、以下が求められます。

この際、上記の2つを満たしているかをチェックするため、以下のように様々な書類が必要となります。

特に風俗営業管理者講習の受講が義務付けられており、事前に受講を完了させておく必要があります。

お店の場所も重要

風俗営業許可を得るには、店の場所も重要です。

また、以下の施設からの距離制限もあります。

こちらも細かい要件がいくつかあるので、行政書士か警察署の生活安全課に「店舗がある場所で風俗営業が可能か」相談してみるといいでしょう。

構造・設備の要件

最後に構造・設備にも要件があり、具体的には以下が挙げられます。

これらを満たした上で、満たしていることを証明するための書類を作成しなくてはいけません。

こちらもとにかくルールが細かく決められており、図面を作成するために専門的な知識が必要だったりと、やることが多いです。

審査には55日かかる

ここまでの要件を全て満たして書類を提出したとしても、審査には基本的に「55日」かかる点も覚えておきましょう。

この55日の間に店舗検査が行われ、実際の店舗に問題がないか、管轄の警察署の方によってチェックが行われます。

検査が終わり許可が降りれば「風俗営業許可証」が貰えるので、飲食店営業許可証と同じように、見えやすい場所に貼っておきましょう。

キャバクラ営業に関する最新の法改正情報

キャバクラ営業に関する最新の法改正情報
風営法は社会情勢の変化に応じて定期的に改正されており、キャバクラ経営者は常に最新の情報を把握しておくことが重要です。

2024年に施行された法改正により、キャバクラ経営の効率化と法令遵守の両面で重要な変化が生じています。

これらの変更により、手続きの利便性が向上する一方で、外国人雇用に関する管理はより厳格になっています。

特にデジタル申請は東京都や大阪府などで導入が進んでおり、今後全国に拡大される見込みです。

水商売で外国人をキャストにできる?風営法の観点から解説

営業時に注意すべきポイント

許可取得後の営業において、以下の点は特に厳格に守る必要があります。

違反すると即座に行政処分の対象となる可能性があります。

特に営業時間の厳守は最も重要で、1分でも超過すると初回でも営業停止処分を受ける可能性があります。

客の退店完了まで含めて時間管理することが必要です。

はじめての場合は行政書士にお願いする

ここまでキャバクラ営業のための各種許可の取り方を紹介してきましたが、許可を取るには様々な要件を満たした上で、様々な書類を用意する必要があります。

特に風俗営業許可は専門的な知識やツールが求められるので、条件を満たせずに永遠に許可が降りないなんて可能性も決して0ではありません。

行政書士に依頼するメリットは、以下の通り。

とはいえ、どの行政書士を頼っていいかわからない方も多いでしょう。

TRUSTでは信頼できる行政書士を紹介できますので、ぜひ以下から気軽にご相談ください。

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キャバクラ営業許可に関するよくある質問

最後に、キャバクラの営業許可に関するよくある質問をご紹介します。

①許可取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

飲食店営業許可は申請から約12週間、風俗営業許可は申請から55日かかります。

事前準備期間も含めると、開業決定から営業開始まで最低34ヶ月は見込んでおく必要があります。

②許可取得にかかる費用はどのくらいですか?

飲食店営業許可が約18,000円、風俗営業許可が約24,000円程度です。

これに加えて食品衛生責任者講習費(約10,000円)、風俗営業管理者講習費(約20,000円)がかかります。

行政書士に依頼する場合は別途30~50万円程度必要です。

③許可が下りなかった場合はどうなりますか?

不許可となった場合は理由が通知されます。理由を解消すれば再申請可能ですが、手数料は再度必要になります。

構造的な問題の場合は内装工事が必要になることもあります。

④営業中に変更事項が発生した場合は?

営業者の氏名、営業所の構造設備、管理者の変更等があった場合は、30日以内に変更届出書を提出する必要があります。

重要な変更の場合は事前に相談することをおすすめします。

⑤他の都道府県で営業する場合は?

風俗営業許可は都道府県ごとに取得が必要です。

複数の都道府県で営業する場合は、それぞれで許可を取得しなければなりません。

⑥許可の有効期間はありますか?

飲食店営業許可は5~8年(自治体により異なる)、風俗営業許可は基本的に無期限ですが、条件に違反した場合は取り消される可能性があります。

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まとめ:キャバクラを営業する際は速やかに許可を取ろう

今回はキャバクラを営業する際に必要な各種許可の取り方について解説してきました。

最初は大変かもしれませんが、ぜひ専門家や色々な人に頼りつつ、速やかに許可を取得するよう心がけてみてください。

この記事が、あなたのキャバクラ開業成功の一助となれば幸いです。




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