【危険】キャバクラでキャストと業務委託契約はOK?オーナー向けの注意点

キャバクラでキャストを雇用するにあたり、「業務委託契約」に関して以下のような疑問をお持ちではありませんか?

何かとメリットが大きい業務委託契約ではありますが、注意するべき点は多いです。

本記事では、「キャバクラでキャストと業務委託する際の注意点」について紹介していきます。

  • 【結論】キャバクラでキャストと業務委託契約はしてもいい?
  • キャバクラでキャストと業務委託契約をするメリット・デメリット
  • キャバクラの業務委託で裁判となったケース

読後は自身の店舗では業務委託しても問題ないかがわかるはずですので、キャスト雇用の際はぜひ参考にしてみてください。

【結論】キャバクラでキャストと業務委託契約はしてもいい?

結論から言いますと、キャバクラでキャストと業務委託契約を交わすこと自体は問題はありません

ただしその際、キャストが「個人事業主」として働くことになる点には注意が必要です。

というのも、国税庁の基準では、個人事業者へ業務委託をする場合、以下のような基準を満たしている必要があります。

  1. ・その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
  2. ・役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
  3. ・まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
  4. ・役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

出典国税庁『個人事業者の納税義務(個人事業者と給与所得者の区分)』

これらの条件を満たせない場合、「個人事業者への報酬」という形は認められず、代わりに「従業員への給与」として見なされてしまいます。

キャバクラで業務委託契約が認められないケース

です。

例えば、キャバクラの労働内容を踏まえて解説すると、以下のケースでは業務委託は認められず、「給与」として支給する必要があります。

このように、キャバクラ働いてもらう上では、ほとんどの場合が従業員として雇用する必要があることがわかります。

まずは結論として、「キャストと業務委託契約は可能だが、それを満たす条件は厳しい」と覚えておいてください。

キャバクラでキャストと業務委託契約をするメリット

業務委託契約を認めてもらう条件は厳しいものの、個人事業主としてキャストを雇うことで、以下のようなメリットが得られます。

それぞれ、自身の店舗に当てはめてチェックしてみてください。

①給与管理が楽になる

キャストと業務委託契約を交わす場合、給与管理が楽になる点がメリットです。

なぜなら、業務委託は給与と異なり、お互いに柔軟な条件を提示できるため。

例えば以下のような契約なら、です。

業務委託は、このように「売上さえ上げていれば細かいことは任せるよ」といった契約時に役立ちます。

お店側としても管理コストがかかりにくく、経営パフォーマンスを高めやすくなるでしょう。

②税金面での作業を減らせる

キャストと業務委託契約を交わす際、税金面での作業が減る点もメリットです。

キャストを従業員として雇用している場合、源泉徴収や年末調整などをする必要があります。

のではないでしょうか?

税金や給与関係での手間が減るのは、管理する側からしたら大きなメリットだと言えるでしょう。

キャバクラ経営での気になる税金・法律の情報を全て解説!

③優秀なキャストを確保できる

業務委託契約を交わすことで、優秀なキャストを確保しやすくなる点もメリットです。

一般的に従業員として雇用している場合、「時給+インセンティブ」での契約が基本的かと思います。

ですが、この契約形態だと、

他店からすれば、現在の条件より高い時給を提示すれば引き抜きを打診することが可能ですが、時給は調整が難しいため、どの程度まで給与を上げるべきかの調整に悩む経営者の方も多いのでは。

しかし、です。

キャバクラ側としても難しいことを考える必要はないですし、キャストもより伸び伸びと働くことができます。

キャバクラのキャスト管理とは?成功するノウハウを大公開

キャバクラでキャストと業務委託契約をするデメリット

業務委託契約を交わすメリットについて紹介しました。

ここからはデメリット面について触れていくので、合わせて確認してみてください。

①勤務時間や勤務内容についての指示ができなくなる

キャストが個人事業主として働く場合、勤務時間や勤務内容に関しては、キャストが自身で判断することが可能です。

よって、

正確にいえば「強制的に課せない」という状態ですので、キャストから合意が取れている場合は具体的な指示をすることも可能です。

しかし後々裁判等で争うことになった場合に厄介事にならないよう、決まり事は書面等に残すことを勧めます。

②キャストが税務トラブルに遭う可能性がある

キャストが個人事業主として働く場合、確定申告などの税務面もキャスト自身が行うことになります。

そうなった場合に注意すべきが、です。

マイナンバー制度が導入されたこともあり、水商売への税務調査が厳しくなりつつある昨今。

キャストが脱税により働けなくなったり、働くモチベーションを失ったりしないよう、税務面でのフォローも必要です。

③キャストとトラブルになる可能性がある

最も注意すべきデメリットが、キャストとトラブルになる可能性がある点です。

業務委託契約を結んだものの、も珍しくありません。

冒頭で述べた以下の基準を満たしていないにも関わらず、業務委託契約を交わすキャバクラ経営者も多いです。

こういった点をつつかれると、お店側としては非常に不利になってしまいます。

ようにしましょう。

キャバクラの業務委託で裁判となったケース

ここからは、実際にキャバクラの「業務委託」に関して裁判になったケースをご紹介します。

キャバクラで働いていた女性が残業代など約1100万円の支払いを店側に求め、さいたま地裁に起こした訴訟で和解が7月末に成立したことがわかった。

店側は「業務委託契約」のため残業代は発生しないと主張していたが、和解条項には、勤務実態から女性は残業代も発生する「労働者」だったと認める内容が盛り込まれたという。和解金額は非公表という。

出展:キャバクラ勤務、業務委託でなく「労働者」 残業代実質認めて和解

こちらの事例では、キャストとは業務委託契約を交わしていたものの、

などの事実から、「業務委託=個人事業主への報酬」としては認められませんでした。

和解金額については非公表ですが、裁判自体にかなりの時間やストレスがかかります。

キャバクラで業務委託としてキャストを雇用する際は、十分に注意してくださいね。

キャバクラで労働基準法守れてますか?よくある違反6選

キャバクラではキャストを従業員として雇用するのがおすすめ

ここまでの内容を踏まえると、です。

確かに給与管理などは面倒ではありますが、裁判等のトラブルに発展するリスクは抑えられます。

逆にいえば、です。

ぜひこの機会に管理を効率・最適化し、キャストを従業員として雇える体制を整えてみませんか?

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まとめ

今回はキャバクラ経営において、キャストと業務委託を交わす際の注意点について紹介しました。

キャストを業務委託で雇うメリットは大きいものの、それは「売上に大きく貢献してくれるキャスト」に限ります。

それ以外のキャストの場合は、むしろようにしてみてください。

もしキャストや給与管理で頭を抱えているようでしたら、この機会にPOSレジを導入してみてはいかがでしょうか。

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