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キャバクラの店内といえば何を思い浮かべるでしょうか?綺麗なキャストに高級なシャンパン、そして1本の吸殻で交換される灰皿。非日常を味わうためにキャバクラにタバコは不可欠な存在でした。
しかし、ここ数年で喫煙者に対する環境は一気に厳しくなっています。飲食店ではタバコを吸えない店舗も増えてきましたが、2020年4月1日からキャバクラタバコが吸えなくなるような法律が制定されました。
今回の記事では法律や条例によって、キャバクラでの喫煙がどのように変わったのかを紹介していきます。
キャバクラでの受動喫煙を防止する改正健康増進法とは
2020年の4月1日からタバコによる受動喫煙の防止を目的とした「改正健康増進法」が施行されました。タバコに関しては社会からの風当たりが強く、様々な法律や条例がありましたが、今回の改正健康増進法によりどのように変わったのでしょうか。キャバクラ経営をする中で絶対に知っておきたい基本情報をまとめました。
店内でタバコが吸えなくなる法律ができた
今回の改正により飲食店をはじめとする様々な施設での屋内での禁煙・分煙化が義務化されました。改正前は努力目標でしたが、今回の改正で場合によっては罰則を課せられることもあります。
キャバクラも例外ではなく、基本的には店内での喫煙は全て禁止となりました。
東京都の条例はさらに厳しい
東京オリンピック・パラリンピックを控えた東京ではさらに厳しい条例があります。「東京都受動喫煙防止条例」として国の法律よりも規制内容が厳しくなっています。東京都で事業を行なっている方は以下の2つがあることを抑えておいてください。
・国の法律→改正健康増進法
・東京都の条例→東京都受動喫煙防止条例
詳細はそれぞれ厚生労働省の受動喫煙対策や東京都福祉保健局のホームページをご確認ください。
キャバクラ経営者が絶対に知っておきたい改正健康増進法の詳細
次に改正健康増進法の詳細を解説していきます。東京都の条例ではなく国の法律をベースに確認をしていきます。
今回の法律のポイントは2つになります。順に説明していきます。
屋内で喫煙が原則禁止
まず1つ目は屋内での喫煙が原則禁止になりました。健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) 概要には以下のように書かれています。
(1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
さらに飲食店の欄には「原則屋内禁煙(喫煙専用室(喫煙のみ)内 でのみ喫煙可)」と書かれています。キャバクラは飲食店に分類されるため原則として店内で禁煙となりました。
規制の対象外となるキャバクラ
国が定めている改正健康増進法では以下の3つを全て満たしている飲食店の場合は対象外となります。
- 2020年3月31日時点ですでに営業をしている
- 資本金または出資の総額が5000万円以下
- 客席面積が100㎡以下
客席面積が100㎡の目安は1辺が10mの正方形、30坪、64畳分などです。
3つの条件を全て満たす場合は例外となります。
バーやスナックは例外となる
バーやスナックも飲食店に含まれますが一般的な飲食店とは形態が異なっています。バーやスナックはタバコを吸いながらくつろげる空間を提供しているお店とも言えます。そのため、喫煙を主目的とするバーやスナックは全面禁煙やエリア分喫を継続することができます。条件は以下の2つです。
- タバコの販売許可を取得する
- 主食を提供していない
主食とは曖昧な表現になりますが、厚生労働省のサイトには以下のように書いてあります。
*主食とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類等が主に該当しますが、主食の対象は各地域や文化にもより異なるものであることから、実情に応じて判断していただくこととなります。
20歳未満立ち入り禁止
改正健康増進法では店内喫煙についてだけでなく、未成年の喫煙室への立ち入りが制限されています。規制の対象になり店内で喫煙ができる場合でも未成年が喫煙スペースにいることはできません。今まではキャバクラやスナック、バーでは未成年が働くこと自体は可能でした。しかし、今回の法律により未成年が働く場合はさらに注意が必要になりました。
都内のキャバクラは注意が必要!東京都の条例はさらに厳しい
上記で説明したように国が定める改正健康増進法では例外がありました。
・営業開始日、面積、資本金の3つの条件を満たす
しかし東京都の条例の場合にはもう1つの条件に加わります。
・家族経営や従業員がいない店舗(子どもが出入りする場合は不可)
従業員がいない店舗という条件が加わったため、ほぼ全てのキャバクラは店内を禁煙にしなければなりません。この条件はかなり厳しく、国の改正健康増進法の規制を受ける店舗は全体の45%であるのに対し、東京都の場合は84%になります。
タバコは禁煙にするべき?キャバクラ経営者できる対策とは?
次に今回の法律や条例に対してキャバクラ経営者はどのような対策を取ればいいのでしょうか? 水商売やキャバクラで実際に行われている対策もご紹介します。
禁煙の店舗ができてきている
一昔前のキャバクラでは考えられませんが、国の法律や東京都の条例を受けてキャバクラでも禁煙のお店が出てきています。キャバクラなどの夜のお店に行ってみたいけど、受動喫煙を気にしていたお客さんには嬉しい店舗になっています。さらに、最近の流れを受けてポケパラでお店を探す際に禁煙店舗を探すことができるようになっています。2020年11月現在で都内の禁煙店舗は5店舗となっています。まだ数は多くないですが、今後は禁煙の店舗がどんどん増えてくるかもしれません。
タバコの小売販売の許可を取る
国や東京都の条例でタバコの制限が厳しくなってきていますが、これまで通りキャバクラでタバコを吸いたいと思っているお客さんがいるのも事実です。昔からの文化としてタバコ1本で吸い殻を交換したり、お客さんがタバコを出した瞬間にキャストが火を付ける文化を大切にしたいキャバクラもあると思います。
そのような店舗ではタバコの小売販売許可を取得することで店内全て喫煙室として営業することができます。喫煙の店舗を続けたい場合には許可の取得を検討してみてください。
喫煙できる店舗がまだ残っている背景
ポケパラで調べた通り、現状では店内を禁煙にしている店舗は多くありません。実際にお店に行っても灰皿が置いてあり、タバコを吸うことができる店舗は多く存在します。新型コロナウイルスの影響もあり、まだ罰則になった店舗は多くないと推測されます。今後、取り締まりが厳しくなってきた際にも、しっかりと対応できるよに知識を入れておくことが大切です。
キャバクラでタバコが吸えなくなる日はくるのだろうか?
今回の記事ではキャバクラでのタバコについて解説をしました。一昔前は飲食店でもタバコを吸うことは当たり前でしたが、時代の移り変わりもあり禁煙の店舗が増えていきました。そして東京オリンピックを見据えて、ついにはキャバクラでも原則禁煙にしなければならない法律ができました。今後さらにタバコに対する規制は厳しくなっていくと考えられます。タバコと上手に付き合ってキャバクラを経営していくことが必要になるでしょう。