風営法の「接待」とは?水商売で違法営業にならないためのポイント

これから水商売を始めようと思うオーナーさんの中には、風営法の「接待」に関して頭を抱える方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では風営法の接待に関して以下の内容を紹介していきます。

読後は必要な営業許可と風営法の接待の基準について理解できるはず。

これから水商売を始めるオーナー様は、違法営業にならないようぜひ本記事を参考にしてみてください。

そもそも風営法の「接待」とは?

結論から言いますと、風営法条例では接待は以下のように定義されています。

接待
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。

この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。

言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

とはいうものの、これだけでは正直定義を理解するのは難しいですよね。

そこでみて欲しいのが、「警察庁」が接待をより詳しく定義づけた以下の表。

こちらの表はかなりわかりやすいと思いますので、風営法における「接待」は以下6種と考えておくといいでしょう。

これらはいずれも「接待行為」となり、風俗営業許可がない場合は違法営業となってしまうケースがあります。

それぞれの接待行為について詳しくみていきましょう。

談笑・お酌

1点目は、「談笑・お酌」などです。

お客さんと仲良く談笑し続けたり、継続してお酒等をお酌し続けたりすると風営法の接待となってしまいます。

一方で、お酌をしたり、水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為や、客の後方で待機したり、カウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供し、その際に世間話をしたりする行為ならば接待には当たりません。

特定のお客さんと談笑し続けたり、お酌をしたりする際行為は注意してください。

ショー

2点目は、「ショー」です。

こちらはキャバクラ等の業態でなければそうそうショーは行わないかと思いますが、「お客さんにショーや歌等の見せ物をするのは接待になる」と覚えておきましょう。

なお、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー・歌舞音曲等を見せたり聴かせたりする行為は接待には当たりません。

歌唱

3点目は「歌唱」です。

スナックやガールズバーだとカラオケを設置してある店舗もあるかと思いますが、一緒に歌ったり手拍子を入れる場合は「接待」となります。

一方で、以下に該当する場合は接待にはなりません。

この辺は線引きが難しいところでもあるので、風俗営業許可がない場合はカラオケに際してスタッフへの教育等も徹底しましょう。

詳しくはガールズバーでのカラオケの記事とスナックでのカラオケの記事をご覧ください。

ダンス

4点目は「ダンス」です。

こちらは「身体が接触していなければいい」というわけではなく、お客に対しダンスを披露するだけでも接待となるケースもあります。

「うちはダンスを披露したりはしないしな」と言ったオーナー様も多いとは思いますが、念のため注意してください。

遊戯

5点目は「遊戯」です。

お客さん「と」遊戯を行う場合は接待となってしまうので注意しましょう。

警察庁によりますと客一人、もしくは客同士で、遊戯・ゲーム・競技等を行わせる行為は、直接的に接待に当たらないとされています。

その他サービス

6点目は「その他サービス」です。

お客さんに「あ〜ん」をしたり、身体を密着させて接客する行為は接待となります。

このことからキャバクラは基本的に接待にあたることがわかるでしょう。

なお、社交儀礼上の握手や酔客の介抱のために必要な限度での接触する行為や、単に飲食物をテーブルに運ぶだけの行為は接待には当たりません。

とはいえ、風俗営業許可がない場合は、お客さんにせがまれても上記のようなサービスは避けるようにしましょう。

水商売で接待を行うためには「風俗営業許可」が必要

ここまで風営法における接待の定義を紹介してきました。

もしここまで紹介してきた「接待」を含む営業・接客を行いたい場合は、「風俗営業許可」が必要となります。

風俗営業許可を取得すれば接待を行なってもOK。

ただ注意点として、風俗営業許可は「深夜酒類提供飲食店営業許可」と併用して取得することはできません。

つまり、以下の通り。

要するに、「深夜0時以降の営業をするが接待はできない」か「接待はできるが深夜0時以降は営業できない」か、どちらの営業スタイルにするか選ぶ必要があると言うことです。

詳しくはスナックの営業許可、もしくはガールズバーの営業許可の記事をご覧ください。

許可なしに接待を行った場合の罰則

なお、もし風俗営業許可なしに接待を行なった場合、無許可営業により

と言った恐れがありますので、注意してください。

実際2020年に、ガールズバーを風営法違反容疑で摘発 無許可で客接待かというニュースも出ています

また、一方で深夜酒類提供飲食店営業許可なしに深夜0時以降営業した場合は、

恐れがありますので、こちらも注意が必要です。

違法営業はいつかボロが出てしまいますので、必ずどちらの営業スタイルにするか決定し、ルールを守って営業することが求められます。

水商売の「接待」に関する注意点

最後になりますが、水商売の接待に関しての注意点を3つ解説していきます。

それぞれ覚えておき、ぜひ健全な営業に役立ててみてください。

①「未成年」周りも注意する

今回は風営法の接待について取り上げましたが、水商売で違法営業にならないためには「未成年」関連の法律も遵守するようにしましょう。

具体的には、以下2つです。

前者は労働基準法や児童福祉法など複数の法律に、後者は未成年者飲酒禁止法に違反することとなります。

それぞれ罰金だけでなく逮捕まで繋がる可能性もありますので、スタッフやお客さんの年齢確認もしっかり行うようにしましょう。

②スタッフへの教育を徹底する

もしあなたが気をつけていたとしても、現場のスタッフが規則を破っていれば、処罰を受けるのはお店・オーナーです。

よって、もし風俗営業許可を取得していない場合は、「接待」にあたる接客をしないよう、スタッフをしっかり教育するようにしましょう。

違法営業となった際のペナルティの重さを考えると、マニュアルなどを作成してもいいと思います。

特にカラオケ周りは接待が起こりやすいので、ガールズバーのオーナーの方はガールズバーでのカラオケに関して店員・キャストが知っておきたいポイントも合わせてご覧ください。

③規制は厳しくなっている

風営法や接待に関して、中には以下のようにお考えの方もいるかと思います。

  • 「風俗営業許可なしでも大丈夫でしょ」
  • 「少し違反したところでバレないでしょ」

確かに、一昔前まではそうそう摘発はされないイメージはありました。

しかし規制はどんどん厳しくなっていますので、ルールを守って営業したほうが絶対に得策です。

もし摘発された場合、先ほど紹介したように以下のようなペナルティが与えられます。

違法営業の摘発例は増えてきています。

これらのことからも警察が力を入れてきているのは明白ですので、風営法違反にならないよう、より一層注意して開業準備を行いましょう。

なお、当サイト「TRUSTタイムズ」では開業の支援も行なっています。

開業に際してわからないことや不安なことがありましたら、ぜひ以下をチェックしてみてください。

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まとめ

今回は風営法の接待の要件や注意点について解説してきました。

おさらいとして、風営法の接待は具体的に以下のように定義されます。

もしこれらを伴う営業を行いたいのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。

しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意。

お店の営業スタイルに合わせた許可を取得した上で、しっかりと規則を守って経営を行なっていきましょう。




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