風営法の「接待」とは?水商売で違法営業にならないためのポイント

これから水商売を始めようと考えている水商売経営者の皆様、以下のような悩みをお持ちではありませんか?

これから水商売を始めようと思うオーナーにとって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における「接待」の定義は非常に重要です。

そこで本記事では、以下の内容について詳しく解説していきます。

必要な営業許可と風営法の接待の基準を正しく理解して、安全で確実な店舗運営を行いましょう。

風営法における「接待」の定義とは?

結論から申し上げますと、風営法条例では接待は以下のように定義されています。

接待
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

とはいうものの、この定義だけでは正確に理解するのは難しいですよね。

そこで参考になるのが、警察庁が発表している風営法の解釈運用基準が接待をより詳しく定義づけた内容です。

風営法における「接待」は以下の6種類と考えておくといいでしょう。

それぞれの接待行為について詳しく見ていきましょう。

①談笑・お酌

1点目は、「談笑・お酌」などです。

お客と仲良く談笑し続けたり、継続してお酒等をお酌し続けたりすると風営法の接待となってしまいます。

一方で、

特定の客と談笑し続けたり、お酌をしたりする行為には注意してください。

②ショー

2点目は、「ショー」です。

こちらはキャバクラ等の業態でなければそうそうショーは行わないかと思いますが、「客にショーや歌等の見せ物をするのは接待になる」と覚えておきましょう。

なお、

③歌唱

3点目は「歌唱」です。

スナックやガールズバーだとカラオケを設置してある店舗もあるかと思いますが、一緒に歌ったり手拍子を入れる場合は

「接待」となります。

一方で、以下に該当する場合は接待にはなりません。

この辺は線引きが難しいところでもあるので、風俗営業許可がない場合はカラオケに際してスタッフへの教育等も徹底しましょう。

④ダンス

4点目は「ダンス」です。

「うちはダンスを披露したりはしないしな」というオーナーも多いとは思いますが、念のため注意してください。

⑤遊戯

5点目は「遊戯」です。

客「と」遊戯を行う場合は接待となってしまうので注意しましょう。

警察庁によると

⑥その他サービス

6点目は「その他サービス」です。

客に「あ〜ん」をしたり、身体を密着させて接客する行為は接待となります。

このことからキャバクラは基本的に接待にあたることがわかるでしょう。

とはいえ、風俗営業許可がない場合は、客にせがまれても上記のようなサービスは避けるようにしましょう。

水商売で接待を行うためには「風俗営業許可」が必要

ここまで風営法における接待の定義を紹介してきました。

もしここまで紹介してきた「接待」を含む営業・接客を行いたい場合は、「風俗営業許可」が必要となります。

風俗営業許可を取得すれば接待を行ってもOKです。

ただし注意点として、

つまり、以下の通りです。

要するに、

許可なしに接待を行った場合の罰則

なお、もし風俗営業許可なしに接待を行った場合、無許可営業により以下の罰則が科される恐れがあります。

実際に風営法違反で摘発される事例も発生しています。

また、深夜酒類提供飲食店営業許可なしに深夜0時以降営業した場合は、以下の罰則が科される恐れがあります。

水商売の「接待」に関する3つの注意点

最後に、水商売の接待に関しての注意点を3つ解説していきます。

それぞれ覚えておき、ぜひ健全な営業に役立ててください。

①「未成年」周りも注意する

今回は風営法の接待について取り上げましたが、必要があります。

具体的には、以下2つです。

それぞれ罰金だけでなく逮捕まで繋がる可能性もありますので、スタッフや客の年齢確認もしっかり行うようにしましょう。

②スタッフへの教育を徹底する

よって、もし風俗営業許可を取得していない場合は、「接待」にあたる接客をしないよう、スタッフをしっかり教育するようにしましょう。

違法営業となった際のペナルティの重さを考えると、マニュアルなどを作成してもいいと思います。

特にカラオケ周りは接待が起こりやすいので、注意が必要です。

③規制は厳しくなっている

風営法や接待に関して、中には以下のようにお考えの方もいるかと思います。

確かに、一昔前まではそうそう摘発はされないイメージはありました。

しかし規制はどんどん厳しくなっていますので、ルールを守って営業したほうが絶対に得策です。

もし摘発された場合、先ほど紹介したように以下のようなペナルティが与えられます。

違法営業の摘発例は増えてきています。

警察が力を入れてきているのは明白ですので、風営法違反にならないよう、より一層注意して開業準備を行いましょう。

風営法の接待に関するよくある質問

最後に、風営法の接待に関してよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。

①風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業許可はどちらを選ぶべき?

店舗のコンセプトと営業時間帯によって判断します。

接客重視で客との距離を近くしたいなら風俗営業許可、深夜営業を重視するなら深夜酒類提供飲食店営業許可を選択してください。

どちらも一長一短があるため、ターゲット層とビジネスモデルを明確にしてから決定することが重要です。

②カウンター越しでの接客は接待に当たりますか?

カウンター越しで単に注文に応じて酒類等を提供し、その際に世間話をする程度であれば接待には当たりません。

ただし、特定の客の近くに長時間留まり継続して談笑する場合は接待とみなされる可能性があります。

距離感と時間を意識した接客を心がけましょう。

③無許可営業が発覚した場合の処罰は?

風俗営業許可なしに接待を行った場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれの併科が科される可能性があります。
また、営業停止処分も受けることになり、事業継続が困難になります。
近年は摘発例が増加しているため、適切な許可取得が不可欠です。

④スタッフが違反行為をした場合、オーナーも罰せられますか?

はい、罰せられます。

現場のスタッフが規則を破った場合でも、処罰を受けるのは店舗とオーナーです。

スタッフへの徹底した教育とマニュアルの整備により、違反行為を防ぐ体制を構築することが重要です。

⑤風俗営業許可の取得にはどのくらい時間がかかりますか?

一般的には申請から許可取得まで1〜2か月程度かかります。

ただし、自治体や申請内容によって期間は異なるため、事前に管轄の公安委員会に確認することをおすすめします。

開業スケジュールには余裕を持って計画しましょう。

⑥カラオケ設置店舗で注意すべき点は?

カラオケ設置店舗では、特に歌唱に関する接待行為に注意が必要です。

客と一緒に歌う、手拍子をする、褒めはやすなどの行為は接待に当たります。

風俗営業許可がない場合は、スタッフに対してこれらの行為を避けるよう徹底した教育が必要です。

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まとめ:風営法を遵守した安全な店舗運営を

今回は風営法の接待の要件や注意点について解説してきました。

店舗の営業スタイルに合わせた許可を取得した上で、しっかりと規則を守って経営を行っていきましょう。

この記事が、あなたの水商売経営成功の一助となれば幸いです。




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