スナック経営者が経費にできるもの一覧!節税テクニックも解説

スナックの経営者の方が毎年頭を悩ませるであろうことが、ズバリ「確定申告」。

確定申告の度に、以下のような疑問を抱くスナックオーナー様の方は多いのではないでしょうか?

結論から言うと、経費を増やせば増やすほど、支払う税金を少なくすることが可能。

本記事では、スナックの経費に関して以下の内容を紹介していきます。

読後はスナックの経費事情に関して理解でき、スッキリ経費を計上できるようになるでしょう。

スナックオーナーの方は、ぜひ参考にしてみてください。

そもそもスナック経営における「経費」とは?

そもそも経費とは「事業を行う上でかかる費用」のことで、以下の2種類に分類できます。

要するに、収入を得るために直結するものや、業務上の費用は全て「経費」として計上することが可能です。

そんな経費は、売上から差し引くことで「利益」となります。

「利益 = 売上 – 経費」

このうち所得税や法人税が課税されるのは「利益」であるため、経費を増やせば増やすほど、各種税金の額を減らすことができます。

むしろ極端な話、経費が売上を上回るのであれば、これらの税は課税されません。

「売上50万ー経費50万=利益0円」

このように利益が0円なら、課税される所得税も0円となります。

経費を増やすと手元に残る金額も減りますが、どうせ税金として取られるくらいならば、お店の設備に投資したり、ボーナス等でスタッフに還元したりした方が効果的ですよね。

要するに、「国に納めるお金」にするのか「お店の未来のためのお金」にするのかの違い。

売上を伸ばすことばかりに目が行きがちですが、儲かっているスナックは賢く経費を計上し、お店の未来のために投資しているんです。

スナック経営で経費になるもの

前章では経費の大切さについて述べました。

続いて気になるのは、「ではスナック経営では何が経費になるのか?」という点ですよね。

先ほど述べたように、お店の利益を生み出す為のものや、業務上に必要なものは経費としてみなされますが、スナック経営で経費になるものは以下の通り。

ご覧の通り、スナック経営で経費として計上できるものは案外多いです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

仕入れ費用

まず、お酒や食品の仕入れ代は問題なく経費となります。

スナックではお酒や食事を提供して利益を得ているわけですから、商品として提供しているものは経費として計上して問題ありません。

家賃、水道光熱費

続いてスナックの物件での家賃、水道光熱費、ガス代なども経費として計上可能。

ただ個人的に借りている物件は営業とは関係ないので、そちらは経費にはなりません。

あくまでスナックの店舗の家賃、水道光熱費等が経費となります。

消耗品費

続いて、割り箸やおしぼり、ボールペンなど、使えば無くなるモノも経費として計上可能です。

ただ消耗品と言っても経費となるのは営業に関係あるものだけなので、注意してください。

家具・備品代

ソファーやテーブルなどの家具・備品も、30万円未満の場合は少額資産として経費になります。

ただ、30万円を超える家具・備品に関しては減価償却が必要なので注意してください。

人件費

最後に、キャストを雇用している場合の人件費も経費として計上できます。

普段の給料だけでなくボーナス等も経費になりますので、節税も兼ねてキャストに還元してあげるのもいいでしょう。

特に、長いこと働いてくれている従業員ならなおさら還元してあげたいところです。

お店の未来のためになる経費はどんどん使っていきましょう。

その他

その他、以下のような費用も経費として計上可能です。

これらはいずれもお店の経営のために必要な費用ですので、問題なく経費として計上可能。

なおこのような「スナック経営を良くするためのサービス」に投資すると、節税と売上アップの両方が図れます。

経費の使い道の中でもかなり優先度は高いと言えるでしょう。

スナック経営で経費にならないもの

スナック経営で経費になるものは案外多いことがわかりました。

しかし一方で、以下はスナック経営で経費にはできないので注意してください。

それぞれ解説していきます。

経営に関係ない消費

まず大前提として、経営に関係ない消費は総じて経費にはできません。

そもそも「経費」に該当するのは以下の2つのどちらか。

よってこれらに当てはまらないものは経費にはなりません。

例えば、以下。

こういったものを経費としていると、いずれ税務署がきて不足分の税金を支払わなくてはいけなくなります。(中には加算税をとられるケースも・・)

経営に関係あるのかどうか微妙なラインのモノも多いかと思いますが、そういったグレーゾーンのものに関しては税理士に相談するのが確実です。

いずれにせよ、「なんとなく」でなんでもかんでも経費にするのは非常にリスキーですので、避けるようにしましょう。

事業主の給与

先ほど人件費は経費になると述べましたが、もし個人事業主である場合、事業主に対しての給与は経費にならないので注意してください。

なお、法人化していれば「役員報酬」として社長への給料も経費になりますので、年間の売上が1000万円近いのならば、法人化することでかなりの節税が図れるでしょう。

スナックの経費に関する注意点

最後に、スナックの経費に関する注意点を3つ紹介します。

例え悪意がなくとも、税金を正確に納めていなければいつか税務署はやってきます。

税金関連のトラブルを避けるためにも、それぞれ押さえておきましょう。

①個人事業主と法人での違いに注意する

先ほども少し話が出たように、個人事業主と法人とでは税金の仕組みが異なるので注意してください。

例えば、「利益」に対してかかる税金はそれぞれ以下の計算式で求められます。

このうち個人事業主の「税率」は所得金額によって異なります。

そのほか先ほど述べたように、法人では「役員報酬として給料を経費にできる」などの細かな違いもあるので、個人事業主から法人になった際は一度法人の税制について調べてみるのがおすすめです。

とはいえ、どちらも「経費を増やせば税金を減らせる」という基本的なルールは変わりませんので、賢く経費を使っていきましょう。

②規模が大きい場合は税理士への依頼も検討する

続いて、スナックの規模が大きい場合は税理士への依頼も検討してみてください。

というのも、売上やキャストが多かったり、法人化したりすると、税金関連の処理も複雑化していきます。

その中で意図しないミスや間違った計算が生じる可能性も十分あるでしょう。

しかし、故意なミスではないとしても、税務署はちゃんと追ってきます。

その際罰則金がかかるケースもありますので、ぜひ専門家への相談も検討してみてください。

もちろん税理士費用も経費として計上できますよ。

③領収書等を保管しておく

最後に、レシート等はしっかり保管しておくようにしましょう。

いくら経費を増やしたとしても、「支払った」という証明ができなければ経費として認められません。

よって領収書やレシートの保管は意識的に行うようにしてください。

また、レシート以外にも、以下の事項がわかる書類であれば領収書として使用することが可能です。

いつ税務署が来てもいいように、最低でも3年分の領収書は保管しておきましょう。

詳しくは水商売経営者が支払う税金についての記事をご覧ください。

スナック専用のPOSレジを使って経費の管理をしよう!

ここまでスナックの経費について紹介してきました。

ただ、中には以下のような方もいるのではないでしょうか?

このような方は、ズバリ「POSレジ」を導入するのがおすすめです。

POSレジは売上管理や給与計算の機能だけでなく、クラウド上でデータを自動で保管してくれる役割も持っています。

つまり、あなた自身が苦労して伝票を整理する必要もなく、税理士にお願いする必要もなく、POSレジ1台で税金対策が可能なんです。

弊社ではスナック専用のPOSレジを提供していますので、ぜひ経費や売上の管理のに役立ててみてください。

もちろんPOSレジの代金も経費として計上できますよ。

詳しくはTRUSTレジの詳細ページをご覧ください。

まとめ

今回はスナックの経費について紹介してきました。

スナックに限らず、お店や会社を経営する上で「経費」はとても重要なものです。

無闇に経費を使えば手元に残る利益がただ減るだけですが、お店の未来につながるものに経費を使っていけば、お店への投資を行いつつ、支払う税金も減らすことが可能となります。

賢く経費を使って、より素敵なスナックを作っていきましょう。

その1つとしてPOSレジは有効な経費の使い道かと思いますので、ぜひ一度詳細もチェックしてみてください。




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